私たちは交通事故被害者
" "かたです。

交通事故に遭われた後、不安な毎日を過ごしている被害者の方やそのご家族の方が、少しでも早く穏やかな日常を取り戻すことができるように、当事務所の弁護士、事務スタッフ一同が、最善を尽くします。

弁護士法人みずき 6つの安心
ご相談無料
実績多数
弁護士費用特約
利用可能
初期費用0円
治療中からの
ご相談可
示談金無料査定

交通事故被害者の方、
以下のようなお悩みを抱えていませんか?

  • 初めての交通事故でどうしたらいいかわからない
  • 「治療費を打ち切る」と言われた
  • 治療が長引いていて今後に不安がある
  • 後遺障害等級認定を受けたい
  • 保険会社から提示された示談金の金額が妥当かわからない
  • 相手方の対応に納得がいかない!

交通事故に強い弁護士が
被害者の方を徹底サポートします。

これまで当事務所は、交通事故被害者の方を対象とした多種多様なサポートに取り組んでまいりました。
これまで手がけてきた事件は、交通事故による受傷で最も多いとされるムチウチ、
重度後遺障害である高次脳機能障害や遷延性意識障害等、死亡事故など多岐にわたります。
交通事故被害に遭うことで人生が大きく変わる方も少なくありません。
予期せぬ事故に遭い辛い思いをされた方が将来的にも辛い思いをすることが少しでもなくなるよう、当事務所は誠心誠意サポートします。

相談料無料
初期費用0円

平日夜間、
土日祝日の
相談可

全国対応
出張相談
対応

CASE01
50代 後遺障害9級
提示金額
200万円
示談金額
1900万円
CASE02
60代 後遺障害12級
提示金額
113万円
示談金額
706万円
CASE03
60代 後遺障害併合14級
提示金額
202万円
示談金額
540万円
CASE04
60代 後遺障害非該当
ご依頼前
非該当
ご依頼後
併合6級
CASE05
30代 死亡事故
提示金額
3540万円
示談金額
5200万円
交通事故に強い弁護士が
交通事故被害者をフルサポート
ご相談無料・初期費用0円・全国対応

SERVICE

-サービス詳細-

事故直後から
フルサポート

Full Support

当事務所は、事故発生直後からのご相談・ご依頼に対応しています。「示談金の提示があってから」「後遺障害等級の認定を受けてから」というような制約はありません。どの段階の方でも安心してご相談いただけます。
  • 交通事故に遭ってしまった
  • 保険会社・相手方との対応に不安がある
  • この先の進め方を知っておきたい
後遺障害等級認定

Residual disability

当事務所では、 適切な後遺障害等級の獲得に向けて治療中のアドバイスから後遺障害認定申請、その後の示談交渉や訴訟対応までの一貫したサポートを行っています。
  • 相手方保険会社から症状固定だといわれた
  • 後遺症があるためきちんと賠償を受けたい
  • 治療が長引いていて今後が不安
示談金増額交渉

Settlement negotiations

保険会社が提案してきた示談金は、弁護士が間に入って交渉することによって増額することが多いです。示談を進めてしまう前に
  • 保険会社から示談金の提示があった
  • 示談金の金額が妥当かわからない
  • 示談金の金額に納得がいかない

MERIT

-当事務所が選ばれる理由-

交通事故に遭われた後、不安な毎日を過ごしている被害者の方やそのご家族の方が、 少しでも早く穏やかな日常を取り戻すことができるように、 当事務所の弁護士、事務スタッフ一同が、最善を尽くします。

01
相談料・着手金無料
当事務所は、ご相談無料、着手金無料です。また、各種保険会社の弁護士費用特約にも対応しています。交通事故によって収入が途絶えてしまい金銭的に不安を抱えていらっしゃる方も安心してご相談いただけます。
02
平日夜間、土日祝日の相談対応
平日夜間、土日祝日のご相談に対応しております。当日のご予約にも対応しております。 お電話でお問い合わせください(ご予約が集中してスケジュールの調整が難しい場合は別の日時でご案内させていただく場合もあります。)。
03
豊富な解決実績
当事務所はこれまで数多くの交通事故事件の解決に携わってまいりました。 中でも後遺障害、お怪我に関することは、当事務所が結果に拘り続けている点です。交通事故による受傷で最も多いとされるムチウチ、高次脳機能障害や脊髄損傷等の重度後遺障害など、多数の経験を元に交通事故被害者が少しでも良い解決を迎えることができるようサポートします。
04
3拠点すべて駅徒歩5分以内、各地から利便性の高い立地
当事務所は、東京駅徒歩3分、宇都宮駅徒歩5分、栃木県小山駅徒歩1分とアクセスのしやすい事務所です。 この他、電話相談、出張相談、オンライン相談など、遠方の方や外出が難しい方も安心してご利用いただける環境を整えております(全国対応)。
05
交通事故被害者側を専門対応
交通事故案件を取り扱っている法律事務所では、保険会社側の代理人も行っていて、加害者側・被害者側問わず案件に携わっている事務所もあります。 こういった双方の代理人を行っているという特色は、地域企業と密接なつながりをもつ地方の法律事務所になるほど強くなります。 当事務所は、交通事故による被害者側の賠償問題を注力する法律事務所として、保険会社側の代理人は行っていません。被害者側特有の問題に対する専門性を追求し、少しでも多くの交通事故被害者の被害回復を図りたいという思いで日々交通事故事件に携わっています。
06
示談金増額実績多数
ほとんどのケースで弁護士に依頼することによって示談金は増額します。それは、弁護士に依頼することによって、裁判所の基準の賠償を受けることができるからです。 どこで違いがでるのかというと、それはその弁護士の総合力です。たとえば、過失割合が少し動いたら、後遺障害等級が変わったらなど、ひとつの段階が変わるだけで結果に大きな違いが出てきます。当事務所では、今まで培ってきた総合力をもって被害者の方をフルサポートします。

FLOW

-ご相談の流れ-

STEP01
お問い合わせ・ご予約
まずはお電話かメールで当事務所までご連絡ください。当事務所のスタッフがご事情やご相談の概要をお伺いします。 お問い合わせの際は、ホームページを見ましたとお伝えいただくとスムーズです。
STEP02
ご相談
当事務所の弁護士がじっくりとお話をお伺いし、見通しやアドバイス、最適な解決方針を提案します。 的確に回答させて頂くためにも、事故時の状況や、その後の経過、怪我の自覚症状など、なるべく詳しくお伝えください。
STEP03
ご契約
ご相談の結果、ご依頼いただくこととなった場合は、事前に内容をご理解いただいた上で契約書を取り交わすことになります。ご依頼頂いた場合、保険会社との対応や交渉等は、全て当事務所の弁護士があなたに代わって対応することになります。
交通事故の被害に遭われた方が気をつけなければならないことは沢山あります。ひとつひとつをご自身で調べながら対応していくのは大変なことです。交通事故被害者の方にとって、弁護士に相談するタイミングに「遅い」はあっても「早い」はありません。是非一度ご連絡ください。

RESOLUTION

-交通事故解決までの流れ-

交通事故問題の解決までには、いくつかのステップがあります。適切な補償を受けるためには、どのタイミングで次のステップに進むか、それまでに何をしておくかが重要なポイントになります。
01

事故発生直後の方

警察への通報

まずは警察に通報です。負傷している場合は、救急車も呼ぶ必要があります。

  • 加害者側から、きちんと弁償するから警察は呼ばないでほしいと言われることがありますが、警察への通報は、どんな場合であっても行っておくべきです。警察に通報せず、交通事故として処理しない場合、賠償を受けること自体が困難になってしまう可能性があります。
  • 事故現場の状況、双方の車両の破損状況は写真を撮っておくと良いです。また、車両をすぐに修理に出してしまうことは控えておいた方がいいです。

物損事故・人身事故

交通事故として警察に届け出た時点では、物損事故(物件事故)として受理されます。もし怪我をしているのであれば、人身事故への切替手続が必要になります。 人身事故に切り替えるためには、警察に病院の診断書を提出し、それを受けて警察が実況見分を行って実況見分調書を作成します。

  • 病院で診察を受ける時期は、早いほど良いです。事故から期間が経過していると、事故による怪我であることを証明することが難しくなります。明確にいつまでという期限はありませんが、事故から「1週間あいている」といって保険会社が事故との因果関係を争ってくるケースはあります。
  • 実況見分の際は、加害者側の言い分のみで実況見分調書が作られてしまわないように注意する必要があります。実況見分に立ち会い、自分の記憶している事故状況をちゃんと説明しましょう。
  • 人身事故と物損事故では、補償の範囲が異なります。人身事故の場合は自賠責の慰謝料を請求することができますが、物損事故は基本的には慰謝料を請求することはできません。物損事故の場合でも、人身事故入手不能理由書があれば物損事故でも治療費、慰謝料、休業損害等を請求することはできますが、裁判になった際の立証責任等、細かいところで人身事故と物損事故とでは違いがあります。
02

治療・リハビリ中の方

医師の指導にしたがって、定期的に通院をします。医師にあなたの怪我の状況を正確に把握してもらうために、自覚症状は我慢せずにきちんと伝えるようにします。 また、前回の通院と間隔をあけて通院をすると、治療の必要のない軽微な怪我だと判断されてしまいます。治療の必要があるのであれば、毎月欠かさずに通う必要があります。医師の許可がある場合は、整骨院や接骨院に通うと症状を軽減することもあります。 ただし、この場合にも整骨院や接骨院は医療機関ではないため診断書の作成ができません。医療機関への通院が疎かにならないよう注意しましょう。

  • 自覚症状を説明するときは、「手の痺れ」というような簡単な表現ではなく、「肘から薬指にかけての痺れ」というように部位を具体的に限定しておくべきです。
  • 治療を続けてもなかなか症状がよくならない時は、治療対象となっている箇所とは別の原因がある可能性があります。その場合は医師によく相談する必要があります。医師が必要に応じて、治療方針の変更することや、専門医にかかってより詳しい検査を受けることを提案してくれることがあります。
  • 「治療方針に納得がいかない」、「相性が合わない」ということで転院を繰り返してしまう人もいます。医師との相性もあるかと思います。どうしても折り合いが付かない場合は転院せざるをえませんが、治療方針の決定、検査の実施、後遺障害診断書の作成、この先手続を進めるうえで医師の協力は不可欠です。医師とは良い信頼関係を築くことができるよう心がけるようにしましょう。
03

治療費の打ち切りにあった方

ある程度治療期間が経過すると、保険会社から治療費の支払いを打ち切るとの連絡があります。治療費の支払いを打ち切られてしまうと、自費で通院しなければなりません。「完全なもらい事故なのに自分でお金を払って治療をうけなければならないなんて納得がいかない!」という方は多いです。気持ちはわかりますが、だからといって通院そのものを停止するべきではありません。 ここで注意する必要があるのは、保険会社は治療費の前払いの対応を打ち切ると言っているだけであって、この先の治療費を支払わないと言っているわけではないということです。 治療費の前払いが終了(治療費の支払いの打ち切り)した後に被害者が支払った治療費については、最終的な示談の際に治療に必要であった範囲については支払いを受けることができますし、もし裁判になった場合は、裁判所が治療が必要な範囲の内だと判断すれば保険会社は支払います。 治療費の前払い対応を打ち切られたからもう通院をすることができないと悲観する必要はありません。

  • 連絡があるタイミングは事案や保険会社の対応によって異なります。「半年たったけれども治療費の打ち切りの連絡がない」と心配する方がたまにいますが、それ自体には問題はありません。
  • 医師の回答や画像データを提出し、治療が必要な状況であるということを説明することによって、治療費の前払いを受ける期間を延長することができる場合があります。
  • 自費で通院しなければならなくなった場合、健康保険への切り替えの手続を行うことによって、負担を軽減することができます。交通事故は基本的には自由診療扱いですが、第三者行為による傷病届等を役所に提出することによって健康保険を使うことができるようになります。
04

症状固定・後遺障害認定申請

治療を継続しても、大幅な改善が見込めず、治療や投薬を行うと一時的に良くなるが、少し経つとまた元に戻ってしまうというように、症状が一進一退を繰り返す状態になることを「症状固定」といいます。 保険会社は、過去の事例を持ちだして、症状固定の時期について判断を迫ってきますが、症状固定の時期をいつにするかは被害者ひとりひとりの症状によって異なります。これ以上の改善が見込めないかどうかを判断できるのは、保険会社ではなく医師です。 交通事故によって負った傷害部分の賠償(入通院慰謝料、治療費、休業損害)は、基本的には事故~症状固定日までとされています。症状固定の時期の判断と、後遺障害認定申請は、交通事故における手続の中でも大事な局面のうちのひとつです。

  • 保険会社の担当者の中には、治療費の打ち切りのことを症状固定と話す人もいますが、「症状固定」と「治療費の打ち切り」は同じ意味ではありません。
  • 症状固定に至るまでは、多くの傷害の場合、半年から1年程度が目安とされていますが、精神障害のように1年以上を要する傷害もあります。症状固定の時期をいつと判断するかに専門家の意見は不可欠です。
05

示談金の提示があった方

症状固定後に残った症状については、自賠責保険に後遺障害認定申請を行います。後遺障害認定申請の結果、等級が認められた場合は、傷害部分の賠償とは別に、認められた後遺障害に対する「後遺障害慰謝料」と「逸失利益」という賠償を受けることができます。 この後遺障害認定申請をする場合は、後遺障害診断書を医師に作成してもらう必要があります。後遺障害診断書は認定結果を左右する最も大事な書類です。ただ、注意しなければならないのは、医師は治療の専門家であって、交通事故の専門家ではないということです。ほとんどの医師は後遺障害認定診断書の書き方をあまり詳しく把握していません。 なお、後遺障害認定申請を行った結果、想定していた等級より下の等級が認められることや、非該当として後遺障害自体が認められないことがあります。この場合には、異議申立という手続があります。異議申立で、前回の申請の際に不足した資料や医学的所見を補充することによって、認定結果が変更されることがあります。

  • 後遺障害診断書作成の際は、適切な等級の認定を受けるため、必要なポイントをおさえて作成する必要があります。
  • 傷害によっては、後遺障害認定申請に必要な検査と、治療に必要な検査が一致していないことがあります。どの医師も治療に必要な検査には積極的ですが、不必要な検査に対しては消極的です。適切な等級の認定を受けるためには、該当する検査の数値が自賠法施行令によって定められた基準を満たしていることが要件となります。医師にちゃんと検査に協力してもらうために、必要な検査であることを説明し、理解してもらう必要があります。

わかりやすく丁寧な説明を心がけております。
ご不明な点、ご心配事は何でもご相談ください。

CONTACT

VOICE

-お客様の声-

当事務所では、ご依頼者の方から頂いたアンケートを元に日々サービスの向上に努めています。
ご依頼いただいた方のメッセージの一部をご紹介します。 (ご本人の了承を得たうえで掲載しております。)
以前も同様の100%過失なしの事故でお願いさせて頂き、その時の対応・実績が良かったので。
個人で示談するよりも、倍くらいになってとてもおどろきました。今後も何かあった時にはお願いしたいと思います。
男性 30代 会社員
以前も同様の100%過失なしの事故でお願いさせて頂き、その時の対応・実績が良かったので。
個人で示談するよりも、倍くらいになってとてもおどろきました。今後も何かあった時にはお願いしたいと思います。
男性 30代 会社員
ホームページで“交通事故に強い”と表示されていた事から
大変お世話様になりました。診断書の件がなければ、11級の認定も無理だったと思います。ありがとうございました。
女性 60代 主婦
ホームページで“交通事故に強い”と表示されていた事から
大変お世話様になりました。診断書の件がなければ、11級の認定も無理だったと思います。ありがとうございました。
女性 60代 主婦
初めての依頼でしたが、詳しい説明をしていただき相手との交渉事などもスムーズに進み、感謝しています。また何かあったら依頼したいと思います。
男性 40代 会社員
初めての依頼でしたが、詳しい説明をしていただき相手との交渉事などもスムーズに進み、感謝しています。また何かあったら依頼したいと思います。
男性 40代 会社員
交通事故に強い、後遺障害の再認定を取得することが出来たという実績がある所。
この度は大変お世話になりました。依頼させて頂き、本当に良かったと思っております。また何かの際は、宜くお願い致します。ありがとうございました。
40代 女性
交通事故に強い、後遺障害の再認定を取得することが出来たという実績がある所。
この度は大変お世話になりました。依頼させて頂き、本当に良かったと思っております。また何かの際は、宜くお願い致します。ありがとうございました。
40代 女性

後遺障害認定基準

交通事故により怪我を負ってしまった場合、それを完全に治すのが一番の目標です。 しかし、長期に亘って治療を継続したにも関わらず、怪我の症状が残ってしまうことがあります。このような場合は、自賠責保険へ後遺障害認定申請をし、等級の認定を受けることになります。適切な等級の認定を受けるためには、事故初期から被害状況等の証拠を収集し、治療期間は適切な治療や検査を受けつつ、そのことを継続して記録に残しておくことが求められます。 当事務所では、 適切な後遺障害等級の獲得に向けて治療中のアドバイスから後遺障害認定申請、その後の示談交渉や訴訟対応までの一貫したサポートを行っています。
顔(目・耳・鼻・口)半盲症、視野狭窄、頬骨骨折、歯牙障害
頸椎捻挫、外傷性頸部症候群、頸椎損傷
肩鎖骨関節脱臼、肩腱板損傷、鎖骨骨折
胸腹部胸椎圧迫骨折、呼吸機能障害、排泄障害
背中(脊柱・体幹)腰椎圧迫骨折、骨盤骨折
上肢上腕骨骨折、尺骨骨折、TFCC損傷
腰椎捻挫、腰椎椎間板ヘルニア
下肢後十字靱帯損傷、半月板損傷、リスフラン関節損傷

CASE

-解決事例-

当事務所の解決事例の一部をご紹介します。クリックをすると詳細を見ることができます。
受傷部位別
後遺障害等級別
解決ポイント別
頭部
高次脳機能障害
2級

【高次脳機能障害】後遺障害認定申請により、後遺障害別表第一第2級1号が認定された事例

頭部
高次脳機能障害
9級
逸失利益

【脳挫傷・外傷性くも膜下出血 等】後遺障害9級10号の認定を受け、相手方保険会社の提示額から550万円増額して解決した事例

頭部
高次脳機能障害
7級
時効

【高次脳機能障害】後遺障害認定申請により7級の認定を受けた事例

頭部
高次脳機能障害
5級
将来の介護費用

【高次脳機能障害】後遺障害認定申請の認定を受け、後遺障害5級2号を獲得した事例

神経・精神
脊柱・体幹
頭部
4級
加重障害

【頭蓋骨骨折など】後遺障害申請で併合4級が認められた事例

【頭部】一覧
脊柱・体幹
12級
逸失利益

【鎖骨遠位端骨折】後遺障害等級12級の認定を受け、示談額が250万円増額した事例

脊柱・体幹
12級
逸失利益

【鎖骨骨折】後遺障害等級12級の認定を受け、示談額が410万円増額した事例

【肩】一覧
TFCC損傷
上肢
神経・精神
12級
異議申立

【橈骨遠位端骨折、TFCC損傷】異議申立により後遺障害等級12級の認定を受け、示談額が1100万円増額した事例

TFCC損傷
上肢
11級

【TFCC損傷】後遺障害併合11級の認定を受け、2430万円の支払いで解決した事例

上肢
神経・精神
14級
異議申立

【頚椎捻挫 腱板損傷】異議申立により後遺障害等級14級の認定を受け、290万円の支払いで解決した事例

上肢
神経・精神
14級
異議申立

【腱板断裂】異議申立により後遺障害等級12級の認定を受け、630万円の支払いで解決した事例

TFCC損傷
上肢
神経・精神
12級
逸失利益

【TFCC損傷】後遺障害等級12級の認定を受け、裁判をせずに裁判所の基準の賠償額を獲得した事例

【上肢】一覧
神経・精神
脊柱・体幹
7級
逸失利益

【脊柱変形 等】後遺障害認定申請を受けて、後遺障害併合7級を獲得し、4200万円で解決した事例

神経・精神
脊柱・体幹
頭部
4級
加重障害

【頭蓋骨骨折など】後遺障害申請で併合4級が認められた事例

脊柱・体幹
11級
高齢者

【腰椎圧迫骨折】後遺障害認定申請により、11級の認定を受けた事例

外貌醜状
脊柱・体幹
8級
併合
逸失利益

【外傷性くも膜下出血、環椎破裂骨折 等】後遺障害認定申請により、併合8級が認定

上肢
脊柱・体幹
9級
家事従事者(主婦・主夫)

【手関節機能障害、脊柱変形障害】後遺障害併合9級の認定を受け、示談額が700万円増額した事例

【脊柱・体幹】一覧
神経・精神
脊柱・体幹
14級

【骨盤骨折・腓骨骨折】後遺障害等級14級の認定を受け、示談額が400万円増額した事例

【腰】一覧
下肢
5級
併合
過失割合

【足関節開放性脱臼骨折 等】後遺障害5級の認定を受け、賠償金5080万円で解決した事例

むちうち(頸椎・腰椎)
下肢
神経・精神
14級
併合
既往症

【腰椎捻挫・外傷性軟骨損傷】後遺障害併合14級の認定を受け、350万円の支払いで解決した事例

下肢
11級
併合

【下肢の機能障害 等】後遺障害併合11級の認定を受け、1750万円の支払いで解決した事例

下肢
外貌醜状
11級
併合
未成年
逸失利益
過失割合

【下肢醜状障害、下肢欠損機能障害】後遺障害併合11級の認定を受け、1800万円の支払いで解決した事例

下肢
神経・精神
14級
併合

【拇趾種子骨骨折 等】後遺障害併合14級の認定を受け、240万円の支払いで解決した事例

【下肢】一覧
神経・精神
脊柱・体幹
7級
逸失利益

【脊柱変形 等】後遺障害認定申請を受けて、後遺障害併合7級を獲得し、4200万円で解決した事例

神経・精神
脊柱・体幹
頭部
4級
加重障害

【頭蓋骨骨折など】後遺障害申請で併合4級が認められた事例

神経・精神
頭部
高次脳機能障害
7級
休業損害

【視力障害・高次脳機能障害】後遺障害認定申請により併合7級を獲得した事例

むちうち(頸椎・腰椎)
神経・精神
14級

【頸椎捻挫、腰椎捻挫】後遺障害認定申請により、14級の認定を受けた事例

むちうち(頸椎・腰椎)
神経・精神
14級

【頚椎捻挫】後遺障害認定申請を受けたことにより、14級の認定を受けた事例

【神経・精神】一覧
外貌醜状
脊柱・体幹
8級
併合
逸失利益

【外傷性くも膜下出血、環椎破裂骨折 等】後遺障害認定申請により、併合8級が認定

下肢
外貌醜状
11級
併合
未成年
逸失利益
過失割合

【下肢醜状障害、下肢欠損機能障害】後遺障害併合11級の認定を受け、1800万円の支払いで解決した事例

下肢
外貌醜状
神経・精神
12級
併合

【脛骨近位端骨折】後遺障害等級併合12級の認定を受け、1000万円の支払いで解決した事例

外貌醜状
頭部
12級
逸失利益

【醜状障害】後遺障害等級12級の認定を受け、示談額が155万円増額した事例

【外貌醜状】一覧
むちうち(頸椎・腰椎)
神経・精神
14級

【頸椎捻挫、腰椎捻挫】後遺障害認定申請により、14級の認定を受けた事例

むちうち(頸椎・腰椎)
神経・精神
14級

【頚椎捻挫】後遺障害認定申請を受けたことにより、14級の認定を受けた事例

むちうち(頸椎・腰椎)
神経・精神
14級
既往症

【頚椎捻挫】後遺障害等級14級9号の認定を受け、160万円の支払いで解決した事例

むちうち(頸椎・腰椎)
神経・精神
14級
逸失利益

【頚椎捻挫】後遺障害14級の認定を受けて、相手方保険会社が提示する金額よりも185万円増額して解決した事例

むちうち(頸椎・腰椎)
神経・精神
14級

【頚椎捻挫】後遺障害認定申請により14級9号が認定された事例

【むちうち(頸椎・腰椎)】一覧
頭部
高次脳機能障害
2級

【高次脳機能障害】後遺障害認定申請により、後遺障害別表第一第2級1号が認定された事例

頭部
高次脳機能障害
9級
逸失利益

【脳挫傷・外傷性くも膜下出血 等】後遺障害9級10号の認定を受け、相手方保険会社の提示額から550万円増額して解決した事例

頭部
高次脳機能障害
7級
時効

【高次脳機能障害】後遺障害認定申請により7級の認定を受けた事例

頭部
高次脳機能障害
5級
将来の介護費用

【高次脳機能障害】後遺障害認定申請の認定を受け、後遺障害5級2号を獲得した事例

神経・精神
頭部
高次脳機能障害
7級
休業損害

【視力障害・高次脳機能障害】後遺障害認定申請により併合7級を獲得した事例

【高次脳機能障害】一覧
神経・精神
非器質性精神障害
14級

【非器質性精神障害】後遺障害等級14級9号の認定を受け、180万円の支払いで解決した事例

【非器質性精神障害】一覧
TFCC損傷
上肢
神経・精神
12級
異議申立

【橈骨遠位端骨折、TFCC損傷】異議申立により後遺障害等級12級の認定を受け、示談額が1100万円増額した事例

TFCC損傷
上肢
11級

【TFCC損傷】後遺障害併合11級の認定を受け、2430万円の支払いで解決した事例

TFCC損傷
上肢
神経・精神
12級
逸失利益

【TFCC損傷】後遺障害等級12級の認定を受け、裁判をせずに裁判所の基準の賠償額を獲得した事例

【TFCC損傷】一覧
死亡
高齢者

【死亡事故】交渉により、示談額が650万円増額した事例

死亡
未成年

【死亡事故】交渉により、示談額が1660万円増額した事例

死亡
逸失利益

【死亡事故】交渉により、示談額が1660万円増額した事例

死亡
高齢者

【死亡事故】交渉により、示談額が1300万円増額した事例

死亡
高齢者

【死亡事故】裁判上の和解により、賠償額が1000万円増額した事例

【死亡】一覧
神経・精神
頭部
高次脳機能障害
7級
休業損害

【視力障害・高次脳機能障害】後遺障害認定申請により併合7級を獲得した事例

【眼】一覧
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【高次脳機能障害 等】後遺障害等級3級3号の認定を受け、1億560万円の支払いで解決した事例

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【脳挫傷・高次脳機能障害 等】後遺障害認定申請により3級3号が認定された事例

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併合
過失割合

【足関節開放性脱臼骨折 等】後遺障害5級の認定を受け、賠償金5080万円で解決した事例

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5級
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【高次脳機能障害】後遺障害認定申請の認定を受け、後遺障害5級2号を獲得した事例

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6級
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【高次脳機能障害 等】後遺障害等級6級の認定を受け、6300万円の支払いで解決した事例

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高次脳機能障害
6級
併合
異議申立

【高次脳機能障害】異議申立により後遺障害併合6級の認定を受けた事例

【6級】一覧
頭部
高次脳機能障害
7級
時効

【高次脳機能障害】後遺障害認定申請により7級の認定を受けた事例

神経・精神
脊柱・体幹
7級
逸失利益

【脊柱変形 等】後遺障害認定申請を受けて、後遺障害併合7級を獲得し、4200万円で解決した事例

神経・精神
頭部
高次脳機能障害
7級
休業損害

【視力障害・高次脳機能障害】後遺障害認定申請により併合7級を獲得した事例

【7級】一覧
外貌醜状
脊柱・体幹
8級
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CASE LAW

-裁判例-


(目・耳・鼻・口)
胸腹部
脊柱・体幹
上肢
首・腰のむちうち
(捻挫)
下肢
脊髄損傷
神経・精神
死亡事故
高次脳機能障害
外貌醜状
TFCC損傷

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  • 3000万円以下の場合
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