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解決事例: 外貌醜状

外貌醜状
脊柱・体幹
8級
併合
逸失利益

【外傷性くも膜下出血、環椎破裂骨折 等】後遺障害認定申請により、併合8級が認定

認定等級と内容

・併合8級

9級16号
外貌に相当程度の醜状を残すもの

11級7号
脊柱に変形を残すもの

事例の概要と認定に至るまでの流れ

事故態様 同乗者

被害者(20代 男性)は車両の後部座席に乗車中、交通事故に巻き込まれました。

被害者は、この事故により外傷性くも膜下出血、前頭部挫創、環椎破裂骨折などの怪我を負いました。

被害者はこれらの怪我の治療のため、一年以上に及ぶ入通院を継続しましたが、怪我による瘢痕及び脊柱の変形が後遺症として残ったため、後遺障害等級の認定を受けたいと、当事務所にご相談にみえました。

当事務所で自賠責保険に後遺障害認定申請を行った結果、瘢痕については「外貌に相当程度の醜状を残すもの」として9級16号、変形障害については、「脊柱に変形を残すもの」として11級7号に該当すると判断され、併合8級が認定されました。

認定された等級を元に、交渉を重ね、合計3400万円の支払いを受ける内容で解決に至りました。

解決のポイント

本件のポイントとなったのは、逸失利益がいくらになるか、という点です。

「逸失利益」とは、将来にわたって発生する損害に対する賠償のことをいい、認定された後遺障害等級に応じた労働能力喪失率と、その喪失期間に応じて算定されます。

複数の後遺障害等級が認められた場合に問題となるのは、残っている症状のうち、被害者の労働能力に影響するのはどういう症状で、それが後遺障害等級でいうと何等級にあたるのか、という点です。

本件で認定された後遺障害は、醜状障害の9級と変形障害の11級の2つでした。

裁判上、相手方の代理人からは、逸失利益の計算方法について、醜状障害は労働能力への影響はなく、変形障害は、痛みが生じているのみであるとの見解を相手方保険会社の顧問医が示していることを理由として、低い労働能力喪失率で計算するべきだとの主張がありました。

これに対し、当事務所の弁護士は、被害者に生じている痛みは骨の不完全癒合によるもので、骨同士の接触により将来的には痛みが憎悪する可能性があること等から自賠責保険が認定した等級に応じた労働能力喪失率で計算しなければならないことを主張立証しました。

裁判所が当事務所の弁護士の主張を採用した和解案を示したことから、さらにこの提案を元に交渉を重ね、和解に至りました。

また、本件では被害者が乗車していた車両に付帯する人身傷害保険も、相手方代理人の主張と同様の逸失利益の計算方法を採用していたものの、本件の和解によってその計算方法が覆り、人身傷害保険の保険金についても増額を図ることができました。

逸失利益の賠償は、交通事故により被害者の今後長期間に亘って影響を与える後遺症に対する大切な補償になります。

そして逸失利益の交渉は、被害者に生じている後遺症が将来的にどのような状態になるのかを医学的に立証しなければなりません。

医師の回答や医療記録等をひとつひとつ丁寧に精査していくことが、賠償額の大きな違いに結びつきます。

当事務所の弁護士は、こうした地道な努力の積み重ねが、被害者の将来の安心へと繋がることを願い、日々執務に励んでいます。

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下肢
外貌醜状
11級
併合
未成年
逸失利益
過失割合

【下肢醜状障害、下肢欠損機能障害】後遺障害併合11級の認定を受け、1800万円の支払いで解決した事例

認定等級と示談内容

後遺障害併合11級の認定を受け、1800万円の支払いで解決に至った事例(10代 男性 学生)

事例の概要と解決に至るまでの流れ

本件では、事故当時まだ小学生であった被害者が公園の近くの横断歩道のない道路から飛び出したところ、トラックにはねられ、足指を複数本切断したほか、足に怪我の痕が残ることになりました。

治療終了後、自賠責保険に後遺障害認定申請を行い、下肢の醜状障害と欠損機能障害で後遺障害併合11級の認定を受けました。

認定された等級をもとに交渉を重ねた結果、相手方保険会社から1800万円の支払いを受けて解決しました。

解決のポイント

この事例の解決ポイントは「過失割合」と「逸失利益」です。

(1)過失割合

依頼前に相手方保険会社が主張していた過失割合は6:4でしたが、これは全く根拠のないものでした。

当事務所は、事故現場が住宅街であったこと、事故当時被害者が幼かったこと等を材料に交渉を重ね、過失割合を2:8まで引き上げることに成功しました。

過失割合が6:4から2:8になったことによって、賠償額が550万円増額しました。

(2)逸失利益

相手方保険が社は、醜状障害で後遺障害等級の認定を受けた場合、身体に瘢痕が残ったからといって、今後の労働能力に喪失は生じないという理由で、逸失利益分の賠償を認めないと主張してくることが非常に多いです。

この事例でも、保険会社は、逸失利益分の賠償は一切認めないと主張してきました。

当事務所では、本事例で逸失利益の賠償を認める事情や、過去に裁判上、逸失利益が認められているケースと本事例との一致する事情を調査し、それを相手方保険会社に説明し、交渉を重ねた結果、逸失利益を認める内容での金額で示談に至りました。

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下肢
外貌醜状
神経・精神
12級
併合

【脛骨近位端骨折】後遺障害等級併合12級の認定を受け、1000万円の支払いで解決した事例

認定等級と示談内容

当事務所で後遺障害認定の申請を行い、併合12級が認定され、1000万円の示談金で解決に至った事例(20代 男性 飲食業)

事例の概要と解決に至るまでの流れ

本件では、被害者がバイクを運転して直進していたところ、左側から一時停止無視のトラックが飛び出してきたために出合い頭に衝突し、脛骨近位端骨折、膝外側半月損傷などの怪我を負いました。

被害者は治療を継続しましたが、膝に慢性的な痛みと脛に手術痕が後遺症として残り、後遺障害等級を獲得したいとご相談にみえました。

当事務所で自賠責保険に後遺障害認定申請をした結果、膝の痛みは「局部に頑固な神経症状を残すもの」として12級13号、脛の手術痕は「下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの」として14級5号にそれぞれ該当すると判断され、結果として併合12級が認定されました。

相手方保険会社と賠償額について交渉を重ねた結果、1000万円の支払いで解決しました。

解決のポイント

手術や怪我の痕が後遺症として残ってしまった場合、その後遺症が、自賠法施行令の後遺障害等級認定基準に該当する程度であれば、この方のように、「醜状障害」として後遺障害等級の認定を受けることができます。

醜状障害として後遺障害等級の認定を受けるためには、自賠責保険に後遺障害認定申請を行う必要がありますが、醜状障害の後遺障害認定申請は、他の後遺障害認定申請と比べて少し特殊です。

まず、申請の際は、後遺障害診断書等の提出の書類のほかに、瘢痕の写真を添付します。

このとき添付する写真は、瘢痕の大きさがわかるように定規をあてて撮影します。

次に、被害者と自賠責調査事務所の職員による面接が行われます。

自賠責調査事務所とは、損害保険料率算出機構という後遺障害の調査を行う機関の一部で、全国各地にあります。

被害者と自賠責調査事務所の職員による面接は、醜状障害以外の後遺障害の調査では実施されません。

面接の際は、瘢痕がどの程度の大きさなのか、どの程度露出しているのか等の調査が行われます。

適切な等級の認定を受けるためには、いくつかのポイントをおさえておく必要があるため、当事務所では、弁護士が事前に面接時の対応について依頼者と打合せを行うようにしています。

場合によっては弁護士が面接に付き添うケースもあります。

この方のときは、当日の付き添いは行いませんでしたが、事前に打合せた上で面接に臨み、無事に当初から想定していた後遺障害等級の認定を受けることができました。

当事務所では、交通事故被害者の皆様が適切な賠償を受けることができるよう、後遺障害認定申請や示談交渉等のそれぞれの局面で、弁護士がひとつひとつ丁寧な対応をしています。

これらの丁寧な対応の積み重ねが、適切な賠償額の獲得へと繋がっています。

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外貌醜状
頭部
12級
逸失利益

【醜状障害】後遺障害等級12級の認定を受け、示談額が155万円増額した事例

認定等級と示談内容

後遺障害等級12級14号の認定を受け、保険会社が当初提示した示談金額から155万円増額して解決に至った事例(60代 女性)

事例の概要と解決に至るまでの流れ

本件では、被害者が自転車で道路を走行していたところ、相手方車両にはねられ、顔面擦過傷、歯牙打撲等の怪我を負いました。

被害者は、約10か月にわたり入院や通院による治療を継続しましたが、交通事故による怪我が瘢痕として顔に残ったため自賠責保険に後遺障害認定申請を行い、醜状障害として12級14号の認定を受けました。

被害者は、相手方保険会社が本件の示談金として273万円を提示してきましたが、被害者は金額に納得がいかず、当事務所にご相談にみえました。

相手方保険会社が提示してきていた示談金の金額は、弁護士が介入した際に使用する裁判所の基準と比べて低いものでした。

当事務所が介入し示談交渉を行った結果、155万円増額して解決に至りました。

解決のポイント

醜状障害が後遺障害として残った場合、逸失利益をどのように評価するかが問題となります。

逸失利益とは、後遺障害を負ったことによって将来にわたって発生する損害に対する賠償のことをいい、認定された後遺障害等級に対応する労働能力喪失率と労働能力喪失期間とで算出します。

したがって、認定された後遺障害の内容が労働能力の喪失を伴うかという点が争点となることがあります。

醜状障害もこの労働能力の喪失を伴うかが争われる障害のうちのひとつです。

醜状障害については、被害者の現在の職業や性別等個別具体的な事情に基づいて評価が分かれるため、相手方保険会社との任意による交渉の段階で逸失利益が認められるのは難しい傾向にあります。

裁判所は醜状障害の場合、醜状障害が被害者の業務に与える影響がどの程度か等を考慮し、逸失利益を正面から認めるのではなく、後遺障害慰謝料を加算して評価する傾向にあります。

当事務所では、被害者の方の具体的な状況やご希望に応じて適切な賠償を受けることができる方法を検討して提案しています。

自分の場合はどの程度増額するのかを知りたいという方、是非一度当事務所までご相談ください。

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