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裁判例: 脊柱・体幹

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就活中の被害者の逸失利益を、事故前年収入の7割を基礎収入として計算した事例【後遺障害併合12級】(さいたま地裁 平成30年12月28日判決)

<事案の概要>

Xは、見通しの悪いカーブ地点で自動二輪車を運転走行中、対向車線のY運転の乗用車に衝突され、右肩甲骨骨折、右鎖骨遠位端骨折、左大腿骨転子部骨折等の傷害を負った。

Xは、自賠責保険より、右肩につき後遺障害等級12級6号に該当する関節機能障害、左大腿部痛につき14級9号に該当する神経症状が認定されたため、併合12級の後遺障害が残存したとして、Yに損害賠償を請求した。

<主な争点>

1 過失割合
2 逸失利益を算定するに当たっての基礎収入額

<請求額及び認定額>

<X1の損害>

主張 認定
治療費 232万7370円 232万7370円
入院雑費 12万0000円 12万0000円
通院交通費 6375円 6375円
休業損害 462万2950円 231万1475円
入通院慰謝料 230万0000円 230万0000円
逸失利益 754万8312円 528万3818円
後遺障害慰謝料 290万0000円 290万0000円
小計 1982万5007円 1524万9020円
高額療養費還付金 ▲100万4981円 ▲100万4981円
過失相殺(4割) ▲609万9608円
人身傷害補償保険金 ▲574万4606円 ▲4万6990円
物損 48万9602円 27万6392円
過失相殺(4割) ▲11万0557円
人損+物損 1356万5022円 866万5268円
弁護士費用 130万0000円 87万0000円
確定遅延損害金 29万4290円 29万4016円
合計 1515万9312円 982万29284円

<過失割合について>

本件事故は、見通しの悪いカーブ地点において、X運転の自動二輪車が道路中央部分を走行していたため、対向車線を走行していたY車に衝突したものです。

裁判所は、事故現場の道路は、中央線がない峠道で、右カーブで見通しの悪い状況にあったことから、Y車は道路左側を進行して、また、対向車両との衝突を回避する措置を採り得る適切な速度に減速して走行すべき義務を負っていたにもかかわらず、中央部分を若干はみ出し、また、十分に徐行していなかったとして、Yに上記の義務違反を認定しました。

他方、Xについても、本件道路の左側を走行すべき義務があるにもかかわらず道路中央部分を走行していた、また、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転すべき安全運転義務があったにもかかわらず、十分に減速することなく走行していたとして、注意義務違反を認定しました。

そして、本件事故の原因がX・Y双方が本件道路の中央部分を走行したことにあるとして、Xの過失割合を4割、Yの過失割合を6割としました。

道路交通法17条4項では、車両は、道路(車道)の中央から左の部分を通行しなければならない、と定められており、本件事故に関しては、X、Y双方とも道路の中央寄りを走行していたという点において、道交法違反が認められます。

この場合、どちらも同程度の過失が認められると考えられますが、Xのほうが自動二輪車で普通乗用車よりも優先して保護される立場にあったことから、Xに1割有利に考えてXを4割、Yを6割と過失割合を認定したのだと思われます。

<逸失利益を算定するに当たっての基礎収入額について>

本件においてもうひとつ争いとなったのが、Xの逸失利益を算定するに当たっての基礎収入の金額です。

Xは本件事故の約3か月前に前職を退職し、事故の前日に就職活動で会社の面接を受け、採用が決まりかけていたものの、本件事故が原因で就職がなくなったという事情がありました。

面接を受けた会社では、月額15万円の給与が予定されていたことから、裁判所は、本件事故によって生じた休業損害については、同額を基礎収入として算定しました。

一方、逸失利益については、Xが前職の会社で事故前年に得ていた収入が約420万円であったことから、裁判所は、基礎収入の金額を休業損害と同様に月額15万円(年額180万円)とするのは相当でないとし、少なくとも、前職の年収の7割に当たる約295万円収入を得られる蓋然性が認められるとして、これを基礎収入として逸失利益を算定しました。

逸失利益は、その算定の基礎とすべき収入に、後遺障害による労働能力喪失率と、労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数を乗じて計算します。

そして、通常は、事故前年の年収額を基礎収入とすることが多いのですが、事故当時に職に就いていない場合、事故前年に収入があっても、それをそのまま基礎収入とすることは困難です。

なぜなら、逸失利益は、あくまでも後遺障害によって将来にわたって得られるはずの収入が得られなくなったことに対する補償なので、事故当時に就職していなければ、事故前年と同様の収入額が得られるとは認められないからです。

もっとも、事故前年の年収額は、被害者が、事故当時、どれだけ収入を得る能力を有しているかを、一定程度示す指標となり得るため、全額は認められなくとも、ある程度事故前年の年収に寄せた金額を基礎収入とする手法は、よく用いられています。

本件でも、裁判所は、Xの事故前年の年収からすると、事故当時就職予定であった会社の当初収入では、Xの逸失利益を適切に算定することはできないと考えて、Xの事故前年の年収を基準に、その7割を基礎収入としたのです。

後遺障害による逸失利益は、基礎収入、労働能力喪失率、労働能力喪失期間のいずれもが適切な数値で計算されないと、認定される金額が大きく減ってしまう可能性があります。ご自身に生じた後遺障害の逸失利益はどれくらいが適正なのかとお悩みの方は、弁護士にご相談ください。

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変形しているだけではダメ?【後遺障害12級5号】(大阪地判平成27年3月30日)

事案の概要

信号機のない交差点において、東西道路を東進して直進進入したY1(Y2会社の従業員で業務中)運転の自動車と、南北道路を南進して直進進入したX運転の原動機付自転車が出合い頭に衝突した事故で、傷害を負ったXがYらに対し損害賠償を求めた事案。

<主な争点>

①過失割合
②逸失利益

<主張及び認定>

主張 認定
治療費 55万7816円 55万7816円
文書料 800円 800円
通院交通費 2万1000円 2万1000円
休業損害 259万2000円 144万0000円
後遺障害逸失利益 714万7123円 255万2544円
通院慰謝料 150万0000円 110万0000円
後遺障害慰謝料 280万0000円 280万0000円
物損 (ア)原告車両修理費    12万9294円
(イ)ヘルメット買換費用  1万0000円
(ウ)衣服買換費用     4万3000円
0円

<判断のポイント>

(1)交差点の見通し状況と進入状況

出会いがしらの事故において、過失割合は基本的に避けられない論点です。

「お互いに、前方をもう少し注意すれば事故を避けられたよね」という考慮が働くわけですね。

当事者の方の感覚からすれば、「相手が飛び出してきた!」といいたいところもあるかと思いますが、過失割合を考える際には、冷静に「どういう状況で事故が起きたのか」という客観的な事故状況を分析することが重要になります。

本件事故が起きた交差点では、交差点の北東側角に鉄塔とフェンスが存在しているため、交差点北側から同交差点東側方向に対する見通しは不良であり、本件交差点の南西側角付近にはカーブミラーが設置されていました。

他方、交差点北側から同交差点西側、交差点西側から同交差点北側方向に対する見通しを特段妨げるような障害物はありませんでした。

そのような交差点に、Xは、原付で南北道路を北から南方向に向かって進み、本件交差点に差し掛かって、一時停止線付近で一時停止をしました。その後、Xは、見通しの悪い左側の動向を確認しながら徐行程度の速度で進行したのです。

他方、Yは、自動車で東西道路を西から東方向に時速15km程度の速度で進み、本件交差点に直進進入したところ、原告車両に気付き、ブレーキをかけましたが、衝突してしまいました。

このような交差点の構造と事故態様において、裁判所は「Xには、本件交差点に進入するに当たり、左方の状況に気をとられて右方から進行する車両の有無及び動向の注視を怠った過失があったというほかはない。

まとめ

本件交差点は、原告車両の走行経路上に一時停止の標識及び一時停止線がある交差点であるから、本件交差点を通過するに当たっては、Y車両に通行上の優先関係があるというべきこと、Xは、上記標識等に従い一時停止は行ったものの、その後本件交差点に進入した後、被告車両の存在に気付いたのが衝突直前であったことの各点に照らせば、Xの本件事故に対する過失の程度は相当程度大きいといわざるを得ない」として、XとYの過失割合を55:45と判断しました。

Yの過失よりもXの過失が少し大きいと判断したわけですね。

過失割合というのは“損害の公平な分担”のための論理であって、「事故の当事者間でどちらにどれだけ負担させるのが公平か」という相対的な問題です。

そこで、これが自動車対自動車の事故だった場合について考えてみると、Xの過失割合はもっと高くなった可能性が大きいのです。歩行者より自転車の方が、自転車より原付・バイクの方が、原付・バイクより自動車の方が、事故を起こした場合に相手方に与える損害が大きいと考えられ、よくよく注意して進行しなければならないとされて、その注意を怠った場合の注意義務違反=過失の度合いも高く考えられるわけです。

(2)鎖骨の変形に伴う症状

Xは、本件事故により左肩関節脱臼の怪我を負い、鎖骨に変形が残ったため、自賠責保険から「鎖骨に著しい奇形を残すもの」として後遺障害第12級5号の認定を受けています。

12級の労働能力喪失率は、形式的にいえば14%と決められているので、Xは労働能力喪失率14%を前提に逸失利益を計算してYらに請求しました。

これに対して、裁判所は「鎖骨変形そのものから直ちに労働能力の喪失を認定することはできない。

もっとも、鎖骨の変形による派生障害として、左肩の痛み及び脱力感が認定されていることやXの業務内容等に照らせば,一定程度労働能力に影響があることが認められる。

以上の諸事情を考慮し,労働能力喪失率は5%を相当と認める。」と判断しました。

後遺障害として認められる鎖骨の変形は、裸になったときに変形が明らかにわかる程度のものです。“程度”として明らかな変形が残ってしまったことになるので、12級という等級が認められるわけですが、一般的に言えば、鎖骨が変形しても、それだけで労働に何か支障が出るものとは考えられません。身体を動かしたり、物を考えたりする際に、鎖骨が変形していても影響がないということですね。

ですから、鎖骨の変形で後遺障害が認められた場合、それだけで逸失利益を請求するのは難しくなります。

そこで、鎖骨の変形にともなって、他に何か症状が残っていないか、その症状がお仕事にどう影響するかがポイントとなるのです。

本件でも、「鎖骨の変形による派生障害として、左肩の痛み及び脱力感」があったこと、Xの仕事が庭師であったこと等から、逸失利益が認められました。

鎖骨に変形が残るようなお怪我をされた場合は、痛みや周辺部位の動かしにくさ(=可動域制限)等のお仕事に支障を来たすような症状についても、しっかりと医師に伝え、診断書やカルテの記載として残しておいてもらうようにしてくださいね。

本件では、結果的に逸失利益は認められましたが、それでも12級で形式的に認められる14%ではなく、5%の労働能力喪失率が認められたにとどまります。鎖骨の変形で逸失利益を請求していくことが難しいことがよく分かりますね。

自賠責から後遺障害の認定を受けたなら、しっかり賠償額に反映させていきたいところです。

しかし、後遺障害の等級やそれに伴う形式的な数字が、必ずしも全ての場合に当てはまるわけではありません。

適切な賠償を得るためには、それぞれの賠償項目の趣旨をよく理解し、適切に対処していくことが重要です。

ぜひ一度当事務所にご相談ください。ひとつひとつ丁寧に説明し、アドバイスさせていただきます。

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産道狭窄と逸失利益【後遺障害併合8級】(大阪地判平成17年1月31日)

事案の概要

車道を自転車走行中だったX(19歳・女性)は、すぐ横を通り過ぎようとした路線バスと接触し転倒。骨盤骨折等の傷害を負ったため、同バスの運行会社であるYらに対して、損害賠償の請求に及んだ。

<争点>

①Xに過失相殺されるだけの不注意があるか
②Xの後遺障害は何級か?
ⅰ)労働能力喪失率は何%か?
ⅱ)後遺障害慰謝料はいくらか?

<主張及び認定>

主張 認定
治療費 209万8640円 199万9820円
付添看護費 109万8500円 109万5500円
交通費 38万7000円 4万1650円
消耗品費 36万2320円 36万2320円
休業損害 1003万8525円 497万9529円
逸失利益 5720万2846円 2586万2503円
将来分消耗品費 279万4298円 266万1229円
入通院慰謝料 280万0000円 280万0000円
後遺障害慰謝料 2000万0000円 1200万0000円
入院雑費 21万7100円 21万7100円
物損 1万0000円 1万0000円
損害のてん補 ▲936万5035円 ▲936万5035円
弁護士費用 900万0000円 400万0000円

<判断のポイント>

(1)Xに過失相殺されるだけの不注意があるか

①Xに過失相殺されるだけの不注意があるか  本件事故は、車道を走行する自転車と路線バスが接触して、自転車が転倒したものです。

この点、Y側からは「Xがふらついて勝手にぶつかってきた」「路側帯ではなく車道を走っているのが悪い」等の主張がされ、過失相殺がなされるか争われました。

裁判所は、刑事事件の記録上、Yの運転手が事故の原因を「自転車を追い抜いて行くことが分かっていながら、…対向車の動きにばかり気がいってしまい、相手の自転車に全然注意しなかったこと、それに、相手は私の車が追い越すときは、当然除けてくれるものと思って進んでしまったこと」と供述していることから、Y側に重大な不注意があったと判断しました。他方で、Xは自転車で走行をしていただけであるため、過失相殺は認められませんでした。

自転車は、道路交通法上は軽車両として車両に含んで扱われています。

そして車両は、路側帯と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならないと定められています。Y側は「路側帯を走らなければならなかった」と主張していますが、自転車が車道を走行することは法律上問題ありません。

もっとも、軽車両は自動車等に比べて走行速度が遅いため、車道を走行する際には左端に寄って走行し、追いつかれた際には適切な避譲措置をとることが求められます。

本件では、Xは路側帯寄りを走行していたため、特段過失相殺となるような不注意は認定されませんでした。

(2)Xの後遺障害は何級か?

Xは、本件事故によって身体の各部に傷害を負い、以下のような後遺障害が残存したと主張しました。

(1)人工肛門装着による身体の各所の痛み、全身の疲労感(後遺障害5級3号)
(2)骨盤骨変形(後遺障害12級5号)
(3)骨盤骨変形による通常分娩の困難性(後遺障害9級16号)
(4)外貌の醜状(後遺障害7級12号)
(5)右下肢の短縮(後遺障害13級8号)
(6)頭痛、右手痺れ感等(12級12号)

これらのうち、(1)、(2)、(5)、(6)については、裁判所はXの人工肛門による弊害や実際の就労状況等を詳細に認定した上で、それぞれ9級11号、12級5号、14級12号に該当すると認定しました。((5)については、(2)で評価されていると判断しました。)

また、(3)については、骨盤骨が変形し、それによって賛同が競作し、通常分娩が困難な状況となっていることを認定しながらも、労働能力には影響しないため逸失利益の算定には考慮しないとし、具体的に後遺障害何級に該当する、という判断はしませんでした。

(4)について、Xは人工肛門になってしまったこと及び背部や大腿部に小さな瘢痕があることを主張していましたが、人工肛門自体は外貌醜状とはいえないし、瘢痕も大きさが規定に達しないことから、後遺障害には該当しないと判断しましたが、慰謝料の算定に考慮するとしました。

以上から、裁判所はXの後遺障害を併合8級と判断し、労働能力喪失率は45%と認定しました。

しかし、裁判所は「女性でありながら生涯にわたり人工肛門を装着しなければならないこと、骨盤骨の変形によって産道が狭窄し、通常分娩が困難な状況にあるといえること、腹部や大腿部などに複数の醜状痕をのこしていること」などから、後遺障害慰謝料は8級の基準額である830万円を大きく超える1200万円を認定しました。

まとめ

昨今、自転車の交通ルールについて厳罰化が進められ、それに伴い自転車側に過失があるという主張は以前より強まっているように感じます。

本件事故は平成9年のものなので、厳罰化傾向となる前ですが、現在の道路交通法に照らしても、Xには特に過失相殺すべき不注意は認められないでしょう。

自転車は歩行者よりも高速度かつ制動困難であり、自動車に比べればはるかに脆弱なので、交通ルールをしっかり守って、万が一に備えることが重要といえます。

なお、上述のとおり自転車を含む軽車両は、歩道と車道が区別してある場合には原則として車道を走行しなければなりません。

しかし、歩行者の通行を著しく妨げない限り道路左側の路側帯を通行することもできますし、車道を走行することが危険である場合には歩道を走行することもできます。

自動車や歩行者の妨害にならないように、臨機応変な運行が求められますが、なによりも優先すべきは、自身や他人の安全ということですね。

本事案で注目すべきところは、後遺障害の認定の仕方です。一般的には後遺障害の認定がされた場合、その認定された等級にあわせた後遺障害慰謝料と逸失利益が認められます。

これらは、各等級である程度の基準化がなされています。例えば、後遺障害8級の場合には、慰謝料は830万円、逸失利益の算定の基となる労働能力喪失率は45%となります。

もっとも、残存障害によって肉体的精神的に受ける損害と、労働に関して生じる支障は必ずしもリンクしないこともあります。

例えば、外貌醜状であれば、精神的には大きなダメージを受けるでしょうが、顔に傷痕が残ることは必ずしもお仕事上の支障や収入減にはつながらないでしょう。

そうすると、「後遺障害が何級か?」ということと、「後遺障害慰謝料がいくらか?」及び「逸失利益はいくらになるか?」ということは、論理必然性がないことになります。

そこで本裁判例では、まずXに残存している症状をひとつひとつ認定した上で、それが労働能力に影響を与えているかを検討しています。

その意味では、骨盤骨変形による通常分娩の困難性や、人工肛門装着等は、労働能力には影響しないとしています。

しかし、それらの症状が残存しているのは確かであるため、これらが与える精神的損害は確かに存在するとして、後遺障害慰謝料を後遺障害8級どころか、6級をも上回る1200万円もの金額を認めています。

これは、非常に合理的な認定のされ方のように思われます。特に本件のように負傷部位が多く、様々な症状が残存しているような事案においては、それらを一律に「後遺障害」という言葉で論じていては、具体的で妥当な解決には結びつきません。

重要なのは、その症状が仕事にどのような影響を与えるか?ということと、その症状が精神や肉体にどのような影響を与えているか?ということです。

これらを裁判所に適切に認めてもらうには、地道な立証作業が必要です。

傷害部位や残存症状が多い場合には、是非とも弁護士にご相談ください。

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逸失利益の金額をいくらと考えるべきか【後遺障害等級11級7号】(東京地判平成27年3月23日)

事案の概要

X(44歳、男性)は大型自動二輪車を運転中、進路前方の赤信号により停止したところ、Y運転の普通乗用自動車に追突された。

Xは、本件事故により外傷性第4腰椎椎体骨折を受傷し、脊柱に変形を残す後遺障害が残存した。

この後遺障害について、自賠責保険では、後遺障害等級11級7号が認定された。

<争点>

逸失利益の金額をいくらと考えるべきか?

<請求額及び認定額>

請求額 認定額
治療費 20万1310円 20万1310円
入院雑費 2万2500円 2万2500円
通院交通費 6160円 6160円
コルセット装具等 6万6947円 6万6947円
休業損害 119万7462円 109万9710円
逸失利益 1983万7414円 174万9140円
通院慰謝料 113万0000円 105万0000円
後遺障害慰謝料 420万0000円 420万0000円
損害のてん補 122万1339円 122万1339円
弁護士費用 254万4045円 71万0000円
合計 2798万4499円 788万4428円

<判断のポイント>

(1)労働能力喪失率について

X側は、基礎収入は大卒の平均賃金、労働能力喪失率は少なくとも20パーセント、喪失期間は、骨の変形が治癒することはあり得ず、就労可能期間の23年であると主張していたのに対して、
Y側は、基礎収入は事故前年の実収入とすべきであり、労働能力喪失率は、脊柱の変形障害自体が労働能力を喪失させるものではないから20パーセントを用いるべきではなく、喪失期間は、神経症状であるため5年程度に限定されるべきであると主張していました。

裁判所は、Xの場合は、脊柱の変形があっても腰を動かすことはできるけれど、腰の痛み・違和感のせいで仕事に支障を来たしているとして、労働能力が一定程度喪失していることと認めました。

そして、労働喪失期間は、背骨が変形して高さが短くなっていること、Xのこれまでの症状や職務内容などから考えて、慣れたり良くなる可能性が高いとも言いにくいので、67歳までの23年とするのが相当であるとしました。

しかし、「社会保障制度上ないし社会保障制度的な性格を有する自賠責保険制度上、せき柱の変形につき、せき柱の支持機能・保持機能に影響を与え又は与えるおそれがあることを理由に労働能力の喪失が認められているとしても、加害者個人が賠償責任として被害者に対し賠償義務を負うのは、被害者に現に生じ、あるいは将来生じる蓋然性が認められる逸失利益である。」と述べて、後遺障害等級11級として自賠保険会社に認めてもらえる労働能力喪失率が20%だとしても、この事件の具体的事情からすれば、加害者に請求できるのは労働能力喪失率5%分の逸失利益だとしたのです。

まとめ

逸失利益とは、簡単に言えば「後遺障害がなかったら、稼げたはずの収入」のことです。

この逸失利益を計算するときに使うものが、労働能力喪失率です。

Xさんは、後遺障害のせいで、腰が痛いなどの症状が残ってしまい、何時間も座り続けることができなかったり、仕事である家具の組立てや搬入などを十分な能力でこなせなくなってしまいました。このように「こなせなくなった」程度を数字で表したものが労働能力喪失率です。

この事件では、Xさんに残った後遺障害が後遺障害等級11級にあたることそれ自体を裁判所が否定したわけではありません。

11級にあたる後遺障害であり、治りにくく生活や仕事に支障を来たす障害が残ってしまったことは認めています。

だからこそ、就労可能年数めいいっぱいの期間である23年を労働能力喪失期間とすべきだとしたのです。

ですが、裁判所が認めた金額は、X側の主張した逸失利益(損害額)よりもずっと低いものでした。

それは、裁判所が、後遺障害の等級だけを基準とするのではなく、Xさんの労働能力喪失率を具体的に検討して労働能力喪失率を判断したからです。

この事件から、裁判となった場合に、必ずしも後遺障害等級が絶対基準とはならないということが分かります。

示談交渉の段階で保険会社から示された金額に対して、「もっと高い金額じゃないと納得できない!」と、裁判をしたら、示談交渉の段階で示されていた金額よりも低くなってしまったということにもなりかねませんね。

できるだけ高い金額で示談したいものですが、示談交渉の中でこのくらいが妥当な金額だと適切に判断することも同じくらい重要です。

適切な判断をするために、どうぞ当事務所の弁護士に相談して、そのアドバイスをご活用ください。

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