東京事務所八重洲口「東京駅」徒歩3

宇都宮事務所西口「宇都宮駅」徒歩5

大宮事務所東口「大宮駅」徒歩3

小山事務所東口「小山駅」徒歩1

解決事例: 14級

むちうち(頸椎・腰椎)
神経・精神
14級

【頸椎捻挫、腰椎捻挫】後遺障害認定申請により、14級の認定を受けた事例

事例の概要と解決に至るまでの流れ

事故態様 車vs車

被害者(50代 男性)は自動車を運転中、信号待ちで停車したところを、後ろから相手方の車両に追突されました。

この事故で被害者は、頚椎捻挫、腰椎捻挫などの怪我を負いました。

被害者は、自営業を営んでいましたが、交通事故による怪我の治療のために、繁忙期を休業しなければいけなくなりました。

被害者は、治療終了後に相手方保険会社に対して休業補償を請求しましたが、相手方保険会社から適正な補償が受けられなかったため、当事務所に相談にみえました。

当事務所では、まず被害者の怪我の状況が後遺障害に該当する可能性が高いと判断したため、当事務所で自賠責保険に後遺障害認定を行い、14級9号の認定を受けました。

その後、相手方保険会社と賠償額について交渉を重ねた結果、470万円の支払いで解決しました。

解決のポイント

交通事故による怪我で休業を余儀なくされた場合、その間の休業損害がきちんと支払われるかは、被害者やその家族にとって一番の心配事です。

被害者が一家の大黒柱であればなおさらです。

もし、休業補償が支払われない、もしくは支払われたとしても金額が極端に少なかったとなると、先行きの生活に強い不安を感じます。

しかし、保険会社はそんな被害者の立場や経済状況に付け込むような対応をしてくることがあります。

中には、事故直後は休業補償だといって支払いに応じておきながら、後から実は慰謝料の内払いだったと言って、示談の時に慰謝料からその分を差し引くといった対応をするようなこともありました。

交通事故の被害者が自営業を営んでいる場合、休業損害を算定するに当たっては、日額をいくらとするか、いつまでが怪我による休業といえるか等、争いが生じるポイントは複数あります。

本事例の場合、保険会社は自賠責保険の休業損害基準である、日額5,700円を、事故発生後3ヶ月まで期間、実際に通院に要した日数分のみ支払うとの主張をしていました。

これに対し、当事務所は、被害者の収入を証明する資料の収集を行い、被害者が就労できていれば生じたと考えられる日額を算定した上、保険会社に示し、交渉を重ねました。

また、医療記録を取寄せ、被害者の治療経過を元に、被害者が症状固定日までの間、業務を安全に行うことができない状態だったということを説明しました。

その結果、最終的には被害者本人が納得できる賠償額で解決することができました。

閉じる
むちうち(頸椎・腰椎)
神経・精神
14級

【頚椎捻挫】後遺障害認定申請を受けたことにより、14級の認定を受けた事例

事例の概要と解決に至るまでの流れ

事故態様 車vs車

被害者(40代 男性)は、信号待ちの停車中に、相手方車両に後ろから追突されました。

被害者は、頚椎捻挫の治療のため、約1年にわたって通院しましたが、痛み等の症状が残りました。

保険会社から治療費の前払い対応の打ち切りにあい、事前認定による後遺障害認定申請の準備を相手方保険会社との間で進めていましたが、やはり専門家に申請を頼みたいと当事務所に相談にみえました。

当事務所で後遺障害認定申請を行った結果、14級9号の認定を受けました。

これを元に相手方保険会社と交渉し、適切な賠償額で解決しました。

解決のポイント

この方は、交通事故による怪我の他に既往症があり、交通事故で負った頚椎捻挫が既往症と相まって、より一層辛い神経症状が生じていました。

事務所で後遺障害認定申請をするにあたって一番注意した点は、現在生じている症状が、交通事故の怪我によるものだとわかるような後遺障害診断書を医師に作成してもらうことでした。

診断書等の医療記録を取寄せ、丁寧に治療経過を確認した上で、担当の医師との間で、依頼者の症状が適切に示される等級の認定に関係するポイントをおさえた後遺障害診断書を作成してもらえるよう打合せを行い、申請書類を準備しました。

この方が当初進めていた「事前認定」とは、相手方保険会社を通して行う後遺障害認定申請の方法です。

事前認定により後遺障害認定申請を行った場合、当事務所で行ったような対応を相手方保険会社は行いません。

また、後遺障害認定申請にあたって、医師の協力は不可欠ですが、医師もただ後遺障害診断書の作成を依頼されただけでは、どのような点に注意して書類を作成すればいいのか把握していないことがほとんどです。

後遺障害認定申請を行う場合は、後遺障害認定申請に詳しい弁護士に依頼して申請することが適切な後遺障害等級の認定を受ける一番の近道です。

閉じる
むちうち(頸椎・腰椎)
神経・精神
14級

【頚椎捻挫】後遺障害等級14級9号の認定を受け、示談額が270万円増額した事例

事例の概要と解決に至るまでの流れ

本件では、被害者が車で信号待ちのために停止していたところ、背後から相手方車両に追突され、頚椎捻挫などの怪我を負いました。

被害者は、医療機関で怪我の治療を受けていましたが、約半年経過した頃に保険会社からの治療費の前払い対応の打ち切りにあいました。

そして、被害者は痛み等の症状が残っていたにも関わらず、治療を終了してしました。

その後、保険会社から示談金の提示を受けましたが、示談金の金額に納得がいかず、当事務所に相談にみえました。

当事務所では、まず被害者の怪我の状況が後遺障害に該当する可能性が高いと判断したため、当事務所で自賠責保険に後遺障害認定を行い、14級9号の認定を受けました。

これを元に相手方保険会社と交渉し、当初保険会社が提示していた示談額から270万円増額した金額の支払いで解決しました。

解決のポイント

この方は相談を受けた時点で、通院を中断してから既に2か月が経過していました。

このようなケースはよくありますが、必要な治療を中断するのは症状の悪化が心配されますし、同時に適切な後遺障害の認定を受けることができなくなるリスクをともないます。

この方の場合、通院頻度や治療経過が後遺障害認定を受けることが可能な範囲内だったことが幸いしました。

もし通院期間が3か月程度である、あるいは半年以上通院していたとしても通院先が接骨院や整骨院のみであるなど通院期間中の治療内容が不十分だった場合は、治療を一度終了してしまうと因果関係に疑義が生じてしまい、後遺障害等級の認定を受けることが難しくなります。

よく相談者の中には、相手方保険会社による治療費の前払い対応が終了した以降は通院できないと思っている方がいますが、そのようなことはありません。

治療費は健康保険を利用した自己負担となってしまいますが、通院を継続することはできます。

また、自費で通った間の治療費についても、最終的な示談の際に治療に必要であった範囲については支払いを受けることができますし、もし裁判になった場合は裁判所が治療が必要な範囲の内だと判断すれば保険会社は支払います。

この他、労災等の各種保険で治療費を賄うことができることもあります。

治療終了や示談を自己判断で進めてしまうのではなく、なるべく早期に弁護士に相談することが、適切な賠償を受けるにあたって重要なポイントだといえます。

閉じる
むちうち(頸椎・腰椎)
神経・精神
14級
逸失利益

【頚椎捻挫】後遺障害14級の認定を受けて、相手方保険会社が提示する金額よりも185万円増額して解決した事例

認定等級と内容

・14級9号
局部に神経症状を残すもの

事例の概要と解決に至るまでの流れ

事故態様 車 v s 車

被害者は信号待ちで停車していたところを相手方車両に後ろから追突されました。

本件事故で、被害者は頸椎捻挫の傷害を負い、約1年にわたって通院治療を継続しましたが、首の痛みや手のシビレ等が後遺症として残りました。

自賠責保険へ後遺障害申請を行った結果、後遺障害14級9号が認定されました。

相手方保険会社からは示談金として151万円の提示がありました。

被害者は、提示額が妥当なのかわからないと当事務所にご相談にみえました。

当事務所が介入し示談交渉を行った結果、185万円増額した336万円の支払を受ける内容での解決に至りました。

コメント

交通事故の被害に遭い、加害者に対して損害賠償請求をする場合、その賠償の金額は一定の項目にしたがって計算することになります。

たとえば治療費、休業損害、慰謝料、後遺障害慰謝料、逸失利益、などがあげられます。

その中でも、本件で弁護士が示談交渉を行ったことにより特に増額した項目は、後遺障害慰謝料、逸失利益の2項目です。

●後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料とは、後遺障害を負ってしまったことに対する慰謝料です。

後遺障害慰謝料には、自賠責保険の基準と裁判所の基準というふたつの基準があり、両者の金額は大きく異なっています。

たとえば後遺障害14級の場合は、自賠責保険の基準によると32万円です。他方で裁判所の基準だと110万円です。

●逸失利益
逸失利益とは、後遺障害が残ったことにより将来にわたって発生する損害のことをいいます。

逸失利益は、被害者の基礎収入に、後遺障害等級に該当する労働能力喪失率と、労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数を乗じて算定することができます。

本件で、相手方保険会社が後遺障害慰謝料と逸失利益の総額として提示してきた金額は75万円でした。

上述したとおり、裁判所基準の場合は後遺障害慰謝料だけで110万円ですから、本件で相手方保険会社から提示された金額は低い額であるということがわかります。

もっとも、後遺障害14級が認定されている事件で、相手方保険会社が後遺障害慰謝料と逸失利益の合計として75万円を提示してくるケースは多いです。

なぜなら、75万円という金額は、後遺障害14級が認定された場合に自賠責保険が負担する金額が75万円だからです。

相手方保険会社からすると、自賠責保険から回収することができる75万円という数字は相手方保険会社からは提示されることの多い金額であるといえます。

後遺障害慰謝料や逸失利益にかかわらず、相手方保険会社から提示される金額には理由があります。

その背景をも踏まえて弁護士は増額がなされるべきかどうか検討に進めていくことになります。

交通事故に遭われてしまった方、後遺障害14級の認定がなされてお手元の示談金の計算書に75万円という数字が書かれている方、是非一度当事務所の弁護士までご相談ください。

閉じる
むちうち(頸椎・腰椎)
神経・精神
14級

【頚椎捻挫】後遺障害等級14級の認定を受け、示談額が163万円増額した事例

認定等級と示談内容

後遺障害等級14級の認定を受け、保険会社が当初提示した示談額から163万円増額して解決に至った事例(60代 男性 会社員)

事例の概要と解決に至るまでの流れ

本件では、被害者が車で走行中に背後から相手方車両に追突され、頚椎捻挫と腰椎捻挫の怪我を負いました。

被害者は病院で治療を受けていましたが、約7か月経過したところで相手方保険会社から治療費の打ち切りを告げられ、痛み等の症状がまだ残っていたため、後遺障害認定申請を行ったところ、後遺障害等級14級9号の認定を受けました。

その後、相手方保険会社から示談金の提示を受けましたが、示談金の金額に納得がいかず、当事務所に相談にみえました。

当事務所が依頼を受けて交渉した結果、相手方保険会社が提示していた示談額から、163万円増額しました。

解決のポイント

相手方保険会社がこの方に提示していた示談金の金額は、いわゆる自賠責保険の基準によるもので、裁判所の基準と比べて相当に低いものでした。

また、この方は休業損害を一部請求していませんでした。

休業損害、通院交通費、付添看護費や入院雑費などは、被害者が見落としがちな項目です。

中には、請求できることを知らないまま示談に応じてしまうケースもあります。

相手方保険会社から示談金の提示を受けた場合は、示談に進む前に、是非一度当事務所にご相談ください。

閉じる