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解決事例: 頭部

頭部
高次脳機能障害
2級

【高次脳機能障害】後遺障害認定申請により、後遺障害別表第一第2級1号が認定された事例

認定等級と内容

・別表第一第2級1号
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの

事例の概要と解決に至るまでの流れ

本件事故により被害者は、脳に大きな障害が残ることとなりました(高次脳機能障害と呼ばれています。)。

事務所の弁護士にて資料収集を行い、自賠責保険へ後遺障害等級認定申請を行いました。

その結果、高次脳機能障害に該当するとして2級1号の認定を受けました。認定された等級をもとに相手方と交渉等を行い解決に至りました。

解決のポイント

歩行中や自転車を運転中に起きた交通事故の被害者は、自動車同士の事故と比べると、転倒等により頭部に大怪我を負う可能性が高い傾向にあります。

さらに、一度脳にダメージを受けてしまうと、脳の機能に障害が残ってしまう可能性があります。

脳の機能に問題が起こると、具体的に以下のような障害が生じます。

①記憶・記銘力障害

②集中力障害

③遂行機能障害

④認知障害(判断力低下など)

⑤人格変化(感情易変、不機嫌、攻撃性、暴言・暴力、幼稚、羞恥心の低下、多弁(饒舌)、自発性・活動性の低下、病的嫉妬、被害妄想など)

※半身の運動麻痺や起立・歩行の不安定などの神経症状を伴うこともある。

引用:損害保険料率算出機構「脳外傷による高次脳機能障害の後遺障害認定について」(H30.9)

しかしこの高次脳機能障害は、被害者本人が後遺症として感知することが難しいです。

更に家族や周囲の方も、事故前と比べて様子がおかしいと感じていても、事故によるストレスと見分けがつきません。

そのため、後遺症であることを判断することが非常に難しいものです。

どういった症状であれば後遺障害に該当する可能性があるかの判断が難しかったり、資料を集めることに苦戦したりと、一筋縄ではいかないことがほとんどです。

ここでは、別表第一第2級1号とはいったいどのような等級なのかについてご説明します。

■別表第一第2級1号の高次脳機能障害とは

自動車損害賠償保障法施行令において、2級1号の認定基準は「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの」と定められています。

しかし、この基準は抽象的でわかりづらいかと思います。

そこで、平成12年度に自賠責損害保険料率算出機構が「等級認定にあたっての考え方」を以下の通り補足しました。

①著しい判断力の低下や情動の不安定などがあって、一人で外出することができず、日常の生活範囲は自宅内に限定されている。

②身体動作的には排泄、食事などの活動を行うことができても、生命維持に必要な身辺動作に、家族からの声掛けや看視を欠かすことができないもの。

引用:損害保険料率算出機構、「高次脳機能障害認定システム確立検討委員会報告書」(H12.12.18)

まとめ

交通事故の被害者が頭部外傷により重傷を負い、幸いにも快方に向かったとしても、一度深いダメージを負ってしまった脳の機能は完全に元通りになるとは限りません。

交通事故に遭われるのはいつも突然です。

このような普段聞きなれない難しい障害をご自身やご家族だけで調べながら対処していくことは、酷く困難です。

私たちは少しでもご不安を抱える方々の力になれればと、日々解決に取り組んでいます。

重傷を負ってしまい今後の治療が心配な方、事故後、ご自身のコントロールできない言動に悩まれている方、ご家族が事故前とは別人のようになってしまったとお感じになっている方、まずは一度当事務所の弁護士へご相談ください。

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頭部
高次脳機能障害
9級
逸失利益

【脳挫傷・外傷性くも膜下出血 等】後遺障害9級10号の認定を受け、相手方保険会社の提示額から550万円増額して解決した事例

後遺障害等級とその内容

・後遺障害等級9級10号
神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの

事例の概要と解決に至るまでの流れ

被害者(60代・男性)は、この事故により、脳挫傷、外傷性くも膜下出血等の怪我を負いました。

およそ半年間の入院や通院による治療を重ね、運動機能はすべて正常の域まで回復しましたが、人の名前や場所がすぐに思い出せない物忘れの症状が残ったまま症状固定となりました。

自賠責保険に後遺障害等級認定申請を行ったところ、後遺障害等級9級10号が認定されました。

被害者は、初めての交通事故であり、先行きに不安を感じたためご相談に見えました。

当事務所の弁護士が介入し、認定された等級を元に相手方と示談交渉を重ね、解決に至りました。

解決のポイント

後遺障害の等級認定を受けた場合、等級に応じた慰謝料だけでなく、逸失利益も請求することができます。

逸失利益とは、事故がなければ本来得られるはずだった収入を補填することを目的とするものです。

逸失利益は、

基礎収入 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

という式を用いて計算することができます。

本件で争点となったのは「労働能力喪失期間を何年とするか」です。

労働能力喪失期間について、裁判所は、原則として、被害者の症状固定日時点の年齢から67歳になるまでの年数と、簡易生命表の平均余命の2分の1のいずれか大きい方を用いるというスタンスをとっています。

しかし、例外的に、被害者の職種や地位、健康状態などの個別具体的な事情に応じて上記と異なる判断をすることもあります。

本件の被害者は60代であり、労働能力喪失期間は、簡易生命表の平均余命の2分の1とするケースでした。

そのため、当事務所の弁護士は、簡易生命表の平均余命の2分の1にあたる労働能力喪失期間を用いて逸失利益を算出し、相手方に対して請求しました。

これに対し、相手方の保険会社は、被害者の職種や健康状態を理由に期間に疑問があるとして、当方の主張を大きく下回る金額を提示してきました。

そこで、当事務所の弁護士は、依頼者の勤務先から証拠を取り付け、それらを根拠に粘り強く交渉を続けました。

その結果、当方の主張通りの労働能力喪失期間を用いて計算した逸失利益を含めた金額で解決に至りました。

交通事故に遭われると金銭的のみならず、リハビリや通院などにより、それまでの日常生活が奪われることになります。

さらに、示談交渉など、交通事故解決までには多くの専門知識を必要とするため、その不安や心労は計り知れないものになります。

そこで、当事務所では、一人一人の状況に寄り添い、交通事故解決までのイメージを共有することで、安心して元の生活を取り戻せるようサポートさせていただきます。

交通事故に遭われて、先の見えない不安を抱える方、是非一度当事務所の弁護士にご相談ください。

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頭部
高次脳機能障害
7級
時効

【高次脳機能障害】後遺障害認定申請により7級の認定を受けた事例

認定等級と内容

・7級4号

神経系統の機能障害を残し、簡易な労務以外の労務に服することができないもの

事例の概要と解決に至るまでの流れ

事故態様 自転車vs車

被害者(70代 女性)が自転車で走行中、直進してきた車と衝突しました。

この事故により被害者は、外傷性くも膜下出血や高次脳機能障害等の怪我を負いました。

被害者は、事故当日に救急搬送されてから入通院を継続したものの、記憶力の低下や半身にしびれの症状が残ったため、後遺障害認定の等級を受けたいと当事務所にご相談にみえました。

当事務所にて資料を収集し、後遺障害認定申請を行った結果、7級4号が認定されました。

認定された等級に基づき相手方保険会社との交渉を重ね解決に至りました。

解決のポイント

本件のポイントは、①高次脳機能障害の後遺障害認定等級を得たことと②時効です。

①  高次脳機能障害

「高次脳機能障害」は、頭部外傷や脳血管障害等による脳の損傷の後遺症として、記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害などの認知障害が生じ、これに起因して日常生活・社会生活への適応が困難となる障害を言います。

症状や障害の程度も人によってさまざまです。

たとえば、感情の起伏が激しくなる、立ち上がりや歩行が介助なしにはできなくなる等の症状が挙げられます。

こういった症状は、画像検査では説明しづらいことに加え、事故前から被害者に頻繁に接している人でないとわからないことが多いです。

そのため、事故との因果関係を証明する資料を収集することがとても難しくなります。これが、高次脳機能障害で後遺障害認定を獲得することのハードルが高い理由です。

本件では、事故の影響により感情の起伏が激しくなり、記憶障害や遂行機能障害が現れ家族の介助なしには生活が難しくなりました。

そのため、弊所では治療の経過を確認するとともに、事故前と事故後の被害者の日常生活が変化したことがわかる書類、それを裏付ける医師作成の書類を収集しました。

②  時効

時効とは、特定の状態が一定の期間続いた場合にその事実状態を尊重し、権利の取得や喪失の効果をもたせるという法律上の制度です。

特定の権利をもっていたとしても一定の期間行使しない場合、その権利は消滅します。これを消滅時効といいます。

交通事故の損害賠償請求権にも消滅時効があります。被害者が損害賠償請求権を一定期間行使しないでいるとその権利は消滅します。

つまりは、相手に対して賠償を求めることができなくなってしまうということです。

交通事故の損害賠償請求権の時効は、物に関する損害の場合は3年、身体に関する損害の場合は5年、その起算点は被害者が損害を知ったときからです。

つまりは、被害者が交通事故に遭った時や怪我の症状固定日がその起算点になります。

高次脳機能障害のような重症の場合、治療期間が長期化し、相手保険会社が通院中にも関わらず治療費の一括対応を終了することがあります。

一括対応の終了後は、健康保険を利用してのご通院になります。その際、症状の改善が明確に分からずいつの間にか時効に差し迫っている場合が少なくありません。

本件も、ご相談にみえた段階で時効が迫っていました。

このような件では、早急に手続きを進めることが求められます。

そのため、まずは当事務所にて治療の経過や症状がわかる資料を収集いたしました。

そして、実際に資料を確認してみると、高次脳機能障害が疑われたため後遺障害申請を行いました。

等級認定を受けた後は、その等級に応じて裁判所基準で損害額を計算し、示談交渉を進めました。

後遺障害申請や時効の問題は、専門的な知識と案件に応じた適切な処理が求められます。

自己判断で通院を終了したり、保険会社から提示されるままの金額で示談をしたりすることは、被害者にとって最適ではない場合もありますので、一度当事務所の弁護士にご相談ください。

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頭部
高次脳機能障害
5級
将来の介護費用

【高次脳機能障害】後遺障害認定申請の認定を受け、後遺障害5級2号を獲得した事例

後遺障害等級とその内容

・5級2号
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの

事例の概要と解決に至るまでの流れ

被害者(70代 男性)は横断歩道を歩行中、自転車と衝突し、外傷性くも膜下出血等のけがを負いました。

今後の治療や後遺障害認定申請の手続き等に不安を感じた被害者は本件事故後すぐに当事務所にご相談にみえました。

当事務所の弁護士は、被害者に対して、後遺障害が残る可能性が高いこと、賠償の観点からするとどのように進めていく必要があるのかについて丁寧にアドバイスをしました。

被害者は弁護士のアドバイスをもとに医師の指導のもと通院を継続しました。長期間におよぶ治療の末、イライラや抑制困難等の症状が残りました。

当事務所の弁護士が治療や症状の経過を踏まえた後遺障害診断書とともに自賠責保険へ後遺障害等級認定申請したところ、高次脳機能障害として5級2号が認定されました。

認定結果を踏まえて、加害者側の保険会社と示談交渉を開始しましたが、折り合いがつかずやむなく訴訟となりました。

1年以上に及ぶ裁判の結果、納得のいく内容での和解による解決に至りました。

解決のポイント

今回ポイントとなるのは、将来の介護費用です。

交通事故によって被害者に重い後遺障害が残ってしまい、将来ずっと介護が必要になることがあります。

裁判所は、将来の介護費用について、医師の指示または症状の程度により必要があれば被害者の損害認めるとしています。

また、その金額については、家族が介護する場合は1日につき8000円、人に頼んで介護をしてもらう場合は実費全額を目安としたうえで、具体的看護の状況により増減するとしています。

本件では将来の介護費用について、当事務所の弁護士は、被害者の生活状況から相手方が賠償すべきであるとの考えを示しました。

これに対して、相手方は「将来の介護費用は一切認められない」と主張し、争いになりました。

そこで当事務所の弁護士は、被害者の事故後の生活の実態や経過を精査したうえで十分に主張し、将来介護費を含めた金額で解決に至りました。

裁判のうえでは、将来介護費用が認められるか否かは、被害者の生活状況に応じて判断されるため、ケースバイケースだと言えます。

そのため、介護を要する事案の賠償額の算定は極めて複雑となり、被害者やそのご家族が対応していくことは困難です。

交通事故によって重度後遺障害を負った被害者の方やそのご家族の方は、お早めに弁護士に相談することをお勧めします。

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神経・精神
脊柱・体幹
頭部
4級
加重障害

【頭蓋骨骨折など】後遺障害申請で併合4級が認められた事例

認定等級と内容

併合4級

・5級2号
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に簡易な労務以外の労務に服することができないもの

・11級7号
脊柱に変形を残すもの

事例の概要

事故態様 歩行者vs車

被害者(70代 男性)は道路を徒歩で横断中、相手方車両から衝突されたことによって、頭蓋骨の骨折という大怪我を負いました。

本件では、被害者が交通事故に遭う前から認知症との診断を受けていたため、「加重障害」の有無が1つの争点となりました。

解決のポイント

加重障害とは、もともとあった特定の障害が、交通事故によってその障害の程度が重くなった状態を指します。

加重障害の判断は、もともとあった障害(既存障害)と、今生じている障害が「同一」であるかが判断のポイントとなります。

(1)加重障害の認定の仕方

加重障害の認定は、以下の順番で判断していきます。

① 既に抱えている障害(既存障害)が後遺障害等級にあたるか
② 既存障害と事故後に残った障害(現存障害)が同一か
③ 現存障害が後遺障害の何等級にあたるか
④ ③が①の程度を加重したといえるか

この順番で調査されたうえで加重と認められないと後遺障害「無し」と言う判断になります。

~同一の判断の仕方~
既存障害と現存障害が同一かは、「部位」と「系列」を使って判断します。
「部位」は身体の部位などのことで、10種類(眼、耳、鼻、口、神経系統の機能または精神、頭部・顔面部・頸部、外生殖器を含む胸腹部臓器、体幹、上肢、下肢)あります。
そしてその部位をさらに「欠損又は機能障害」や「変形障害」などの35種類にグループ分けしたものを「系列」といいます。既存障害と現存障害が同一だと考えられるのは以下のパターンが考えられます。
・既存障害と現存障害が 同じ部位
・    〃      別の部位だが同じ系列

(2)加重障害の賠償

自賠責保険においては、加重障害と認定されると、現時点で生じている後遺障害等級に対応する自賠責の保険金額から、事故前の障害の等級に対応する金額が差し引かれ、その限度で補償を受けることが出来ます。

さらに、加害者側の任意保険に対しては、等級に応じた後遺障害慰謝料と逸失利益(後遺障害によって労働能力が低下した場合)の請求をすることになります。

具体的には以下のように処理をします。

① 同一部位の事例

事故前 右手人差し指が動かず物がもてない(後遺障害12級)

事故後 右手人差し指の切断(後遺障害11級)

<後遺障害等級>

既存障害(示指の用を廃したもの、12級)と現存障害(示指を失ったもの、11級)が「右手人差し指」という同一部位に生じているため、11級の加重障害となります。

<自賠責保険金額>

加重障害(11級)の保険金331万円から既存障害(12級)の保険金224万円を差引いた107万円が支払われることになります。

②同一系列の事例

事故前 左足首関節の機能障害(後遺障害12級)

事故後 左ひざに重度の機能障害(後遺障害10級)

<後遺障害等級>

部位としては「左足首」と「左ひざ」なので同一とはいえません。

しかし、「左足の機能障害」という点で同一系列に障害が生じたといえます。

よって、この事例では12級の既存障害と10級の現存障害が併合となり、9級の加重障害が認められます。

<自賠責保険金>

加重障害(9級)の保険金616万から既存障害(12級)の保険金224万円を差し引いた392万円が支払われることになります。

加重障害の後遺障害等級の判断は、既存障害の等級が適切か、現存障害の等級が適切かという2つのポイントをクリアしなければなりません。

そのためには、事故後だけでなく事故前の診断書や検査画像、症状によってはご家族のご協力など早い段階から多くの資料を揃え申請に備えることが必要になってきます。

資料収集、後遺障害等級認定申請、そして示談交渉、いずれも複雑な手続のため、被害者やそのご家族がこなしていくにはハードルが高いものです。

このハードルは弁護士に依頼することによって軽減することができます。

私たち弁護士は、ご依頼を受けたその瞬間から資料集めはもちろん、無事に適切な賠償を受けるまで、誠心誠意お手伝いさせていただきます。

交通事故の被害に遭われ、不安をお抱えの方は是非当事務所にご相談ください。

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