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解決事例: 併合

下肢
5級
併合
過失割合

【足関節開放性脱臼骨折 等】後遺障害5級の認定を受け、賠償金5080万円で解決した事例

後遺障害等級と内容

併合5級

・8級7号
1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの

・9級15号
1足の足指の全部の用を廃したもの

・12級7号
1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

・12級相当
右下肢に瘢痕をのこしているもの

事例の概要と認定に至るまでの流れ

被害者はバイクで走行中、車に衝突されました。

この事故で被害者は、足関節の開放性脱臼骨折などの重傷を負いました。

被害者は、相手方保険会社との交渉について不安を感じ、当事務所にご相談にみえました。

当事務所の弁護士は、介入後、被害者の受傷状況や通院の経過、事故状況の詳細が記載されている資料を収集し、方針の検討を進めました。

そして、当時入院中だった被害者との間で入通院の時期、頻度を話し合いながら、医師の指導のもと症状固定の時期を決めました。

被害者は退院後、通院と手術を行い、症状固定となりました。

当事務所の弁護士が自賠責保険に対し後遺障害申請をした結果、受傷部位の機能障害が後遺障害に該当し、併合5級の認定がなされました。

その後、さらに収集を収集したうえでそれら資料に基づいて相手方保険会社と交渉を重ねた結果、5080万円の支払いを受けて解決に至りました。

過失割合とは?

被害者であるにもかかわらず相手方保険会社から「あなたには過失があります」と言われ強い憤りを感じる方は多いです。

過失割合とは、交通事故の当事者が複数いる場合、各々の事故に対する責任を割合にして表したものです。

そのため、保険会社の担当者の中には「責任割合」という表現を使う人もいます。

過失割合が生じる場合、当事者はその割合に応じて損害賠償責任を負うことになります。

示談交渉の際に相手方保険会社が提案してくる過失割合を契約者(加害者)に有利な内容であることが多いです。

被害者側としては、相手方保険会社の話に流されないようにしなければなりません。

解決のポイント

(1)交通事故で過失割合を決める方法

基本的に過失割合は当事者間の話し合いで決定します。

話し合いで折り合いがつかない場合は、裁判をしていくことになります。

もっとも、当事者間で話し合うには判断の根拠となるものが必要です。

そこで保険会社や弁護士が採用しているのが、「別冊判例タイムズ38」(民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準 全訂5版 東京地裁民事交通訴訟研究会編)という本です。

この本は、過去の裁判をもとに交通事故態様とその過失割合を類型化して編纂したもので、通称「判タ」と呼ばれることが多いです。

判タには、事故態様別の基本過失割合と修正要素が記されています。

修正要素とは、過失割合を修正する要素、つまりは基本過失割合どおりではなくなる事情のことです。たとえば「高齢者」「見通し」「速度超過」などがあります。

判タはとても便利です。しかし、駐車場内の事故など、類型にあてはまらないことも多々あります。

そういったケースでは、判タの中でなるべく近い類型をとりあげる、同じような事故態様の裁判例を探す、といった必要が生じてきます。

(2)双方で事故態様が食い違う場合

交通事故の当事者双方で、前提となる事故態様が食い違ってしまうことがあります。

そういった場合は、客観的な判断材料があるかが重要になります。

裁判の場合、補強材料は目撃証言など多岐にわたりますが、示談交渉の際に主に使われるのは以下の2つです。

① ドライブレコーダー(通称ドラレコ)

ドライブレコーダーは手軽に取得できる客観的資料です。

最近の車にはドライブレコーダーがついていることが多いです。

レコーダーによっては一定の周期でデータを上書きしてしまうものもあるため、なるべく早くドライブレコーダーのデータを取り出しておく必要があります。

② 刑事記録(実況見分調書)

人身事故であれば、「実況見分調書」を取り付けるのも有効な手段です。

実況見分調書は、実況見分の内容を警察官が調書としてまとめたものです。

実況見分調書には、事故現場の図や写真、当事者等から聴取した内容の詳細が書かれています。

そのため、刑事記録を確認することで、どこで衝突したのか、何キロで走行していたのか、双方がどこで相手を見つけたのか等、事故状況が客観的に記載されているため、詳細な判断ができます。

もっとも、実況見分調書は原則人身事故の場合にのみ作られるため、物損事故だった場合は入手することができません。

代わりに物件事故報告書が作成されます。しかし、実況見分調書のように詳細な記載はないため、過失割合の検討にはむかないことが多いです。

③ いずれもない場合

事故車両を修理した際の写真や修理の見積り等手元にある資料から事故態様を想定し、過失割合を検討していくことになります。

本件は、判タの修正要素にあてはまるかが争点になりました。

相手方保険会社は、被害者が速度超過をしていたと主張してきました。

これに対して当事務所の弁護士は、実況見分調書の内容を交渉の材料として対応しました。その結果、当事務所の弁護士が妥当だと考える過失割合で解決にいたりました。

このように、過失割合の検討には、専門的な知識や事故に関する情報が必要です。被害者自身が交渉していくのは困難なものとなっております。

また、慰謝料などの賠償額が増額したところで大きな過失が出てしまうと、結局大きく減額されてしまうことになってしまいます。それは金額が大きければ大きいほど影響が出てきます。

相手方保険会社から提示された過失割合が適切か不安、自分の過失割合がどの程度のものか気になる方も多いでしょう。そういったお悩みを抱えている方がいらっしゃいましたら、是非一度、当事務所の弁護士までご相談ください。

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外貌醜状
脊柱・体幹
8級
併合
逸失利益

【外傷性くも膜下出血、環椎破裂骨折 等】後遺障害認定申請により、併合8級が認定

認定等級と内容

・併合8級

9級16号
外貌に相当程度の醜状を残すもの

11級7号
脊柱に変形を残すもの

事例の概要と認定に至るまでの流れ

事故態様 同乗者

被害者(20代 男性)は車両の後部座席に乗車中、交通事故に巻き込まれました。

被害者は、この事故により外傷性くも膜下出血、前頭部挫創、環椎破裂骨折などの怪我を負いました。

被害者はこれらの怪我の治療のため、一年以上に及ぶ入通院を継続しましたが、怪我による瘢痕及び脊柱の変形が後遺症として残ったため、後遺障害等級の認定を受けたいと、当事務所にご相談にみえました。

当事務所で自賠責保険に後遺障害認定申請を行った結果、瘢痕については「外貌に相当程度の醜状を残すもの」として9級16号、変形障害については、「脊柱に変形を残すもの」として11級7号に該当すると判断され、併合8級が認定されました。

認定された等級を元に、交渉を重ね、合計3400万円の支払いを受ける内容で解決に至りました。

解決のポイント

本件のポイントとなったのは、逸失利益がいくらになるか、という点です。

「逸失利益」とは、将来にわたって発生する損害に対する賠償のことをいい、認定された後遺障害等級に応じた労働能力喪失率と、その喪失期間に応じて算定されます。

複数の後遺障害等級が認められた場合に問題となるのは、残っている症状のうち、被害者の労働能力に影響するのはどういう症状で、それが後遺障害等級でいうと何等級にあたるのか、という点です。

本件で認定された後遺障害は、醜状障害の9級と変形障害の11級の2つでした。

裁判上、相手方の代理人からは、逸失利益の計算方法について、醜状障害は労働能力への影響はなく、変形障害は、痛みが生じているのみであるとの見解を相手方保険会社の顧問医が示していることを理由として、低い労働能力喪失率で計算するべきだとの主張がありました。

これに対し、当事務所の弁護士は、被害者に生じている痛みは骨の不完全癒合によるもので、骨同士の接触により将来的には痛みが憎悪する可能性があること等から自賠責保険が認定した等級に応じた労働能力喪失率で計算しなければならないことを主張立証しました。

裁判所が当事務所の弁護士の主張を採用した和解案を示したことから、さらにこの提案を元に交渉を重ね、和解に至りました。

また、本件では被害者が乗車していた車両に付帯する人身傷害保険も、相手方代理人の主張と同様の逸失利益の計算方法を採用していたものの、本件の和解によってその計算方法が覆り、人身傷害保険の保険金についても増額を図ることができました。

逸失利益の賠償は、交通事故により被害者の今後長期間に亘って影響を与える後遺症に対する大切な補償になります。

そして逸失利益の交渉は、被害者に生じている後遺症が将来的にどのような状態になるのかを医学的に立証しなければなりません。

医師の回答や医療記録等をひとつひとつ丁寧に精査していくことが、賠償額の大きな違いに結びつきます。

当事務所の弁護士は、こうした地道な努力の積み重ねが、被害者の将来の安心へと繋がることを願い、日々執務に励んでいます。

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むちうち(頸椎・腰椎)
神経・精神
14級
併合

【頚椎捻挫 等】後遺障害等級14級9号の認定を受け、260万の支払いで解決した事例

認定等級と示談内容

後遺障害認定申請により後遺障害等級14級9号の認定を受け、260万の支払いで解決に至った事例(40代 女性)

認定等級と内容

14級9号
局部に神経症状を残すもの

事例の概要と解決に至るまでの流れ

本件では、被害者が自転車で横断歩道を横断していたところ、曲がってきた相手方車両に巻き込まれ、頸椎捻挫、腰椎捻挫などの怪我を負いました。

当初、被害者は通院をしながら相手方保険会社とのやり取りをしていましたが、相手方保険会社の担当者の事務的な対応に難を感じていました。

思い切って相手方保険会社に担当を変更してほしいと要望したところ、相手方保険会社は窓口を社内の担当者ではなく、弁護士に変更しました。

被害者は、弁護士相手にやり取りしていかなければならないことに不安を感じ、当事務所にご相談にみえました。

当事務所の弁護士は、被害者は怪我の治療に専念するべき時期にあること、弁護士が介入した方が適切な賠償を得られる状況であることを説明し、被害者から依頼を受けました。

その後、被害者の怪我は症状固定をむかえましたが、背中の痛みや手のシビレが後遺症として残ってしまいました。

当事務所の弁護士は、自賠責保険に後遺障害認定申請をし、結果として後遺障害等級14級9号の認定を受けました。

認定された等級をもとに、粘り強く示談交渉を行った結果、裁判所の基準の満額である260万円の賠償を受けて解決に至りました。

解決のポイント

交通事故の被害者が弁護士に依頼するきっかけは様々です。

この方のように、加害者側に弁護士がついたことをきっかけとして弁護士に依頼したという相談者はよくいらっしゃいます。

加害者側に弁護士がつくとどうなるのでしょうか。

これを読んでいらっしゃる交通事故被害者の方で、保険会社とやり取りしている方はあまりイメージがつかないと思います。

中には、弁護士を当事者双方にとって中立な存在のようにイメージされる方もいらっしゃいます。

時折、相談者の方に、加害者側に弁護士がついた方が、被害者に有利になるのではないかときかれることがあります。

しかし、実際はそうではありません。

ほとんどのケースで、加害者側に弁護士がつくとそれまでの対応が厳しいものになります。

たとえば、保険会社の担当者が窓口だったときは通院のためのタクシー代を支払うといっていたけれども、弁護士が窓口になった途端に払われなくなった、毎月休業損害の内払いを受けていたけれども弁護士が窓口になった途端に払われなくなった、などあげられます。

もちろん、最終的な示談交渉も厳しい内容になりがちです。

なぜなら、その弁護士は保険会社から以来を請けた弁護士であり、立場は保険会社だけの味方だからです。

被害者の立場を優先してくれる立場ではありません。

そして、多くの場合、保険会社がつける弁護士はその保険会社の顧問弁護士です。

顧問弁護士は、普段から沢山の交通事故案件を保険会社から依頼され捌いています。

いわば交通事故の加害者側の対応に精通した、百戦錬磨の弁護士です。

被害者の方ご本人が、そのような弁護士を相手にしてやり取りをしていくことは容易ではありません。

加害者側に弁護士がついた場合は、被害者の方も、被害者側の交通事故案件に精通した弁護士をつけるのが一番安心できる近道です。

相手方に弁護士がついてしまい困っていらっしゃる方、まずは一度当事務所にご相談ください。

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むちうち(頸椎・腰椎)
神経・精神
14級
併合

【頚椎捻挫・腰椎捻挫】後遺障害併合14級の認定を受け、270万円の支払いで解決した事例

認定等級と示談内容

後遺障害認定申請により、後遺障害併合14級の認定を受け、290万円の支払いで解決に至った事例(40代 男性)

認定等級と内容

併合14級

14級9号(首・腰)
神経系統の機能障害

事例の概要と解決に至るまでの流れ

本件では、被害者が車で信号待ちのために停止していたところ、玉突き事故に巻き込まれ、外傷性頸部症候群、腰椎捻挫の怪我を負いました。

被害者は元々首や腰に既往症のヘルニアがありましたが、交通事故に遭う前までは痛みや痺れ等を感じることはありませんでした。

ところが交通事故に遭った後から、腕に慢性的な痛みや痺れを感じるようになりました。

そして、事故後半年間治療を継続しても症状が残っていたため、後遺障害の認定を受けることができないかと当事務所にご相談にみえました。

当事務所の弁護士は、被害者から依頼を受けた後、治療の経過や症状の推移がわかる資料を収集し、自賠責保険に後遺障害認定申請を行いました。

その結果、首と腰の各部分で後遺障害等級14級9号の後遺障害に該当すると判断され、併合14級が認定されました。

認定された等級の結果を元に、相手方保険会社と交渉を重ねた結果、290万円の支払いで解決しました。

解決のポイント

交通事故による受傷により治療や休業が必要になった場合、そこで発生した治療費や休業損害を補償してくれるのは事故の相手方が加入する保険会社だけとは限りません。

被害者が加入している各種保険(人身傷害保険等)が使えるケースもありますし、通勤中や業務中の事故である場合は、労災保険が使えることもあります。

労災保険を使用する場合、治療費については、労災保険が適切だと判断する範囲で全額支給され、休業補償については、労災保険の計算基準にしたがって支給されます。

ここで注意しなければならないのは、治療費は全額支給であるのに対し、休業損害については、必ずしも全額支給とはならないということです。

場合によっては、弁護士が適切だと考える休業損害の金額と、実際に労災保険が支給した金額との間で差額が生じるケースがあります。

その場合は、差額を相手方保険会社に対して請求する必要があります。

本件において、被害者は治療費と休業損害について、労災保険から給付を受けていました。

弁護士が給付された休業補償の金額について精査したところ、この交通事故による休業損害として請求すべき金額より少ない金額が、労災保険から休業補償として給付されていました。

交通事故の被害に遭い、適切な賠償を受けるためには、各種保険を上手に利用すること、そして各保険によって支給された金額が請求可能な金額の全額なのか、追加で相手方保険会社に請求できる部分はないか等、内容を精査することが必要です。

交通事故の被害に遭い、治療費や休業損害を労災保険やご自身の人身傷害保険から支給を受けていた方は、示談に進む前に、ご自身が給付を受けた金額以上に請求できる部分がないか精査することをお勧めします。

是非一度、当事務所までご相談ください。

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むちうち(頸椎・腰椎)
下肢
神経・精神
14級
併合
既往症

【腰椎捻挫・外傷性軟骨損傷】後遺障害併合14級の認定を受け、350万円の支払いで解決した事例

後遺障害認定申請により併合14級の認定を受け、350万円の支払いで解決に至った事例(40代 男性)

認定等級と内容

併合14級

14級9号(膝・下肢)
神経系統の機能障害

事例の概要と解決に至るまでの流れ

本件では、被害者が自転車で走行中に背後からきた相手方車両と接触し、頚椎捻挫、腰椎捻挫、外傷性軟骨損傷の怪我を負いました。

3か月の間、入院と通院による治療を継続していましたが、各部位の慢性的な痛みがなかなか引かない状態が続き、この先ずっと痛みが残ってしまうことを危惧されていました。

さらに、事故の4年前にも別の交通事故に遭い、同じような怪我をしていたこと、長年続けてきた仕事の影響で足に既往症があったこと等から、後遺障害の認定を受けることが難しいのではないかと心配し、当事務所にご相談にみえました。

当事務所の弁護士は介入後、今回のようなケースの場合では、きちんと時間をかけて通院治療を行うことが、症状の改善及び後遺障害認定のために必要であると判断しました。

相手方保険会社による治療費の内払い対応が打ち切られた後は、健康保険を利用し治療費を抑えることにより、被害者の負担を減らしながら通院を続け、定期的に各部位の神経学的検査を実施しました。

ご依頼から1年程たった段階で症状固定となったため、被害者の事故後の治療の軌跡がわかる資料を作成し、自賠責保険に後遺障害認定申請を行いました。

結果、膝と腰がそれぞれ後遺障害等級14級9号に該当すると判断され、併合14級の認定を受けました。

認定された等級を元に粘り強く交渉を重ね、350万円の支払いを受けて解決に至りました。

解決のポイント

本件で賠償額を決めるにあたり争点となったのは、足の既往症による素因減額という問題です。

素因減額とは、交通事故がおきる前から被害者に生じていた事情(素因)が寄与したために、発生した損害が拡大したといえる場合には、その被害者の素因を考慮し、損害賠償額を減額するという考え方です。

本件で、相手方保険会社は、被害者が事故前から抱えていた足の既往症が寄与したために軟骨損傷が生じたとして、素因減額を主張していました。

被害者の担当医は、相手方保険会社の調査に対し、既往症が6割寄与していると回答しており、相手方保険会社からはそれを根拠に賠償額を低くするべきとの主張がありました。

そこで、当事務所の弁護士は、事故状況や被害者の症状固定までの治療状況等をもとに、仮に被害者が本件の事故により軟骨損傷の怪我を負わなかったとしても14級が認定されるような受傷が足に生じていたという見解のもと、交渉を継続しました。

結果、素因減額を行わない賠償額で示談することに成功しました。

本件で当事務所の弁護士が粘り強く交渉に挑むことができたのは、今まで多数の被害者の方の後遺障害等級認定を手掛け、その中で積み重ねてきた知識と経験があったためです。

当事務所では多数の交通事故案件が進行しています。

どれも被害者の皆さんの納得いく解決を望むお気持ちに応えるべく、一件一件担当者が丁寧に、最善を尽くして取り組んでいます。

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