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裁判例: 外貌醜状

交通事故
外貌醜状
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将来のインプラント治療【後遺障害10級相当】(横浜地判平成24年1月26日 )

事案の概要

Xは、自動二輪車に乗り優先道路を進行中、信号規制のない交差点を直進しようとしたところ、交差する劣後道路からY運転の自動車が進入し、交差点内で衝突。

Xは、これにより、歯牙欠損、頭部打撲、顔面打撲、顔面挫創、両膝打撲、左足関節打撲、右上腕打撲の傷害を負ったため、Yに対して損害賠償請求をした。

<争点>

①歯牙欠損及び醜状障害で、逸失利益が認められるか?
②将来のインプラント費用は認められるか?

<主張及び認定>

主張 認定
治療費 353万9001円 353万9001円
通院交通費 4万9380円 4万8123円
入院雑費 1万6500円 1万6500円
付添費・付添人交通費 8万9380円 8万9380円
休業損害 105万5808円 105万5808円
後遺障害逸失利益 6383万3313円 1392万5885円
入通院慰謝料 255万0000円 230万0000円
後遺障害慰謝料 1296万0000円 550万0000円
慰謝料増額事由 100万0000円 0円
物損 11万4900円 11万4900円
将来のインプラント費用 138万8453円 87万4515円
過失相殺 10%
損害のてん補 ▲546万8979円 ▲546万8979円
損益相殺 ▲450万5236円 ▲450万5236円
弁護士費用 766万2232円 147万0000円
合計 8428万4553円 1621万3485円

<判断のポイント>

①逸失利益について

本件では、Xは永久歯を10本も失い、これらについてインプラント治療をしています。通常、歯牙に欠損や喪失があったとしても、補綴がなされれば歯の機能は回復するため、大きな問題とはなりません。

そのため、多くの場合、適切な補綴が行われていれば、労働能力の喪失が否定されます。とりわけ、インプラント治療は強度的にも審美的にも最高レベルの治療とされているため、余計に認められにくくなります。

また、Xは顔に線状痕などの醜状が残っていますが、この醜状障害についても、機能的には何ら問題ない(働くことに支障はない)として、逸失利益が否定されることが多いです。

しかし本件では、結果的に15%の労働能力喪失を認められました。

これは、Xが作業療法士という職業に就いており、肉体労働としての側面があるが、歯を食いしばることができないためこれまでより負担がかかること、顧客との1対1の対応が必要となる対面職業であることから、Xが実際働く上で、支障が出ていることが認められたためです。

②将来のインプラント治療について

基本的に、症状固定後の治療費等については、賠償の対象にはなりません。

それは、症状固定という概念が「これ以上治療をしても変化がない」というものであり、それ以後は治療の必要性がなくなるからです。

しかし、本件では、将来のインプラント費用が認められました。これは、インプラントが永続するものではなく、定期的なメンテナンスが必要と考えられるからです。

この点、本件では、歯科医師からインプラントの耐用年数についての意見書が出ており、それによって裁判所は、一度のインプラント治療で20年程度維持されるとするのが相当としました。

そのため、Xの年齢と平均余命からすると、あと2回はインプラント手術をする必要があるとして、将来のインプラント費用を損害と認めました。

まとめ

本裁判例は、通常では認められにくいものが損害として認められた好例といえます。

後遺障害が認められた場合、賠償金額が大きく跳ね上がるのは逸失利益が認められることによりますが、逸失利益は「この先、障害のために労働に支障が出ること」を前提としているため、障害が残ったとしても、労働に支障が出ないものであれば、認められません。

労働への支障が認められにくいのが、醜状、変形、歯牙欠損等です。

本件では、このうち醜状及び歯牙欠損について、Xの仕事内容を具体的に認定した上で、どのような支障が出ているか、今後どのような支障が出うるかに基づき、逸失利益を認めました。

醜状は、人と会う職業(営業職、接待職)や審美的な要求がされる職業(俳優、モデル等)では認められやすく、歯牙欠損は肉体運動を伴う職業(スポーツ選手等)では認められる余地があります。

本件のXは、作業療法士として訪問リハビリ施術の仕事をしており、顧客と1対1で接し、サービスをすることを求められ、その職務内容には寝ている顧客を持ち上げたり、支えたりするなどの肉体労働も含まれます。

これらの点につき、実際に支障が出ていることを丁寧に立証することで、労働能力の喪失が認められたのです。

また、将来のインプラント費用についても、インプラント治療というものの強度や耐用年数を歯科医師に意見書という形で作成してもらうことで、永続はしないこと、最低でも20年に1度のメンテナンスが必要となりうることを認められています。

裁判は、第三者である裁判官に、損害の発生を認めてもらわなければなりません。

そのためには、主張だけではなく立証をきちんと準備することが肝要です。

この事例のように、一般的には難しい補償も、具体的な主張と綿密な立証によって認められる余地は充分にあります。

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ぶつけていないほうの目も…!?【後遺障害併合7級】(東京地方裁判所平成21年12月10日 )

事案の概要

国道において、Y1運転のタクシーが、駐車あるいは停車中の事業用大型貨物自動車(Xが乗客として乗っていた)の後部に、時速約70キロメートルの速度で追突。

XはY1(タクシー運転者)とY2(タクシー会社)に対して、損害賠償請求をした事案。

Xは、外傷性くも膜下出血、左眼球破裂、左頬骨骨折、頸椎椎体骨折、脳挫傷等の傷害を負い、自賠責保険からは、異議申立を経た上で、①左眼球破裂に伴う左眼球の摘出(目脂の腐敗臭、左眼球摘出後流涙を含む。)について、1眼を失明したものとして後遺障害等級8級1号に、②左眼瞼の障害(左眼瞼のまつげはげを含む。)について、1眼の瞼に著しい欠損を残すものとして同11級3号に、③頭部外傷に伴う脳挫傷痕の残存について、局部にがん固な神経症状を残すものとして同12級12号に、④左頬骨骨折後の頬部知覚障害について、局部にがん固な神経症状を残すものとして同12級12号に、⑤鼻骨骨折に伴う骨・軟骨性斜鼻、気管切開術に伴う頸部の瘢痕について、男子の外貌に醜状を残すものとして同14級11号にそれぞれ該当するとして自賠等級併合7級適用に該当するとの判断がなされた。

<争点>

その他の後遺障害(特に右眼の視力低下)がXにあるといえるか
:因果関係の有無、素因減額の可否

<主張及び認定>

主張 認定
入院雑費 22万5000円 22万5000円
通院交通費 3万8480円 3万8480円
付添看護費 34万4500円 34万4500円
通院付添費 10万2300円 10万2300円
逸失利益 1億2656万9633円 3743万1739円
入通院慰謝料 500万0000円 400万0000円
後遺障害慰謝料 2100万0000円 1200万0000円
弁護士費用 1071万8377円 200万0000円

<判断のポイント>

①外傷のない右眼の視力低下と事故との間に因果関係があるか
②素因減額すべきか
③保険金や年金を損害賠償金の元本に充当すべきか

交通事故による「後遺障害」といえるためには、その残ってしまった症状と事故との間に「因果関係」がある、つまり“その事故から、この症状が生じた”といえる必要があります。

本件では、「右眼の視力が低下したというけれども、右眼はぶつけていないのだから、事故から生じたものとはいえないのでは?」という点が問題となりました。

X側は、右眼の視力低下については、①器質的病変が認められる検査結果は得られていないが、あくまで検査結果として認められていないだけで、現実に器質的病変が存する余地はあるし、仮にそうでなかったとしても、②本件事故により心因性の視力低下を発症したとも考えられる。

また、③自賠責の等級認定において、頭部画像上、脳挫傷痕の残遺が指摘されていること、家族の日常生活状況報告書によれば性格変化が指摘されていること、主治医の所見においても、神経学的に明らかにとらえられる後遺症はないが、本人の話から総合的に判断すると、性格変化の可能性があると指摘されていることからすると、本件事故により、原告に高次脳機能障害が残存し、そのために右目の視力が低下したと考えることもできるし,④①~③の事情が複合的に作用し、このような症状が生じたと考えることも十分可能であるとして、様々な角度から因果関係があることを主張しました。

これに対し、裁判所は、②事故により心因性の視力障害を発症したものと判断しました。

具体的には、右眼について器質的病変は認められないものの、(ⅰ)心因性視力障害の特徴とされる求心性視野狭窄や螺旋状視野の所見がみられ、視力の測定値が変動していること等から、心因性の視力低下であると認めることが相当であるとしたうえで、(ⅱ)右眼の視力低下は事故の発生及び事故による傷害を契機として出現していることは明白であること、本件事故の態様は激しいものであったこと、Xは事故により重篤かつ多数の傷害を負ったものであり、特に左眼を摘出して失明するという深刻な傷害を負い、その後もこれに付随して症状が継続していること、Xが本件事故により甚だしい衝撃・苦痛を受け、かつこれが継続していることは明らかであるとして、本件事故と右眼視力低下との間に相当因果関係を認めたのです。

つまり、裁判所は、Xの右眼の視力低下は(ⅰ)心因性のものであること、(ⅱ)事故によって引き起こされた心の状態が視力低下の原因となったと判断しました。

また、本件では「素因減額」も問題となりました。

「素因減額」とは、要するに“被害者側の要因で損害が大きくなっている場合には、その分加害者が払うべき賠償額は少なくする”という考え方です。「心因性」も“被害者側の要因”といえるのではないかということで、本件でも問題になったのです。

本件では、裁判所は、慰謝料(カ・キ)や逸失利益(オ)の算定にあたり、右眼の視力低下にはXの神経質な性格など本件事故以外の要因が寄与していること等を考慮しましたが、その他の項目を含めた全体について「素因減額」はしないとしました。

外傷による症状のように分かりやすいものではなく、「心因性」による症状となると、そもそも因果関係が認められないとする裁判例もあります。

また、因果関係が認められたとしても、「素因減額」すべきとする裁判例もあるのです。

さらに、本件では、Xがもらった保険金や年金が損害の“どこ”に充当されるべきか問題となりました。

Xは自賠責保険、労災保険、国民年金及び厚生年金から、Xに残ってしまった障害の重さに応じた保険金や年金を受け取っていました。

このような保険金や年金は、Xに生じた“損害の穴”を“埋める”ものであるため、法的にYに請求できる損害賠償金はその分“減る”と考えられます。

ただ、“損害の穴”には2つあり、1つは損害賠償金の「元本」、もう1つは「遅延損害金」と呼ばれています。

「遅延損害金」は簡単に言えば、損害賠償金に生じる“利息”のようなものです。法的には、事故が発生した瞬間から、加害者は被害者に対して、損害賠償しなければならず、損害賠償金の「元本」について、事故発生日から“利息”のように「遅延損害金」が少しずつ発生するのです。

保険金や返金が「遅延損害金」の穴を埋めるものだとすれば、損害賠償金の「元本」は減らないので、そこにまた「遅延損害金」が発生していくことになり、最終的な損害賠償額(損害賠償金の元本+遅延損害金)は大きくなります。

反対に、損害賠償金の「元本」の穴を埋めるものだとすれば、損害賠償金の「元本」が減るので、そこから発生する「遅延損害金」も小さくなり、最終的な損害賠償額が小さくなるのです。

Xとしては、保険金も年金も「「遅延損害金」の穴を埋めるものだ!」と主張しましたが、裁判所は、①自賠責保険からの保険金については「不法行為に基づく損害賠償債務の支払の性格を有する」ので、「遅延損害金」の穴を埋めるものだが、②労災保険や国民年金、厚生年金からの年金については、「いずれも加害者の損害賠償責任を前提とするものではなく、支給額全額が労働者や受給権者に生じた障害に対する給付」であり、「これらの給付がされた場合は、給付者である政府はその給付の価額の限度で損害賠償請求権を取得することとされ、給付額の一部が損害賠償金の遅延損害金に充当されることを予定しているとは解されない」として、損害賠償金の「元本」の穴を埋めるものと判断しました。

裁判所の判断の前提として、事故の「損害賠償」としてなされた支払いは、まず、「遅延損害金」の穴を埋めるという考え方があります。

自賠責保険からの保険金は、「損害賠償」の性質があるけれど、労災保険等からの年金は「損害賠償」ではないし、また、労災保険等からの年金の場合、「支払を受けた分だけ、加害者に損害賠償請求権できる立場が被害者から政府に移る」という仕組みになっていることを考えても、労災保険等からの年金は損害賠償金の「元本」の穴を埋めるものと考えるべきと、裁判所は判断したのです。

まとめ

どのような理屈で「因果関係」が認められるか、どのような事情があれば「因果関係」が認められるか、弁護士でも見通しが難しいことがあります。

それに加え、本件ではもう一つのハードルとして「素因減額」の可能性が立ちはだかりました。

このような場合に、最終的に勝ち取れる金額をあらかじめ見通すことは極めて困難です。

しかし、本件のように訴訟提起したことにより、自賠では認められなかった症状(右眼の視力低下についても、「後遺障害」として裁判所に認めてもらい、併合の等級も1つ上がることもあるのです。

必ずしも成功することばかりではありませんが、適切な賠償を目指す場合には、難しい問題や高いハードルにもチャレンジしていく必要があるということが分かりますね。

チャレンジしたい!そんなときは、ぜひ当事務所にご相談ください。全力でサポートさせていただきます。

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交通事故
外貌醜状
顔(目・耳・鼻・口)

損害拡大防止義務と外貌醜状等の逸失利益に関する裁判【後遺障害併合8級】(横浜地裁平成29年12月4日判決)

事案の概要

ハーフヘルメットを着用して原付バイクを運転していた20歳男性のXが、交差点で停止している先行車の左側を通過した際、対向車線から交差点を右折してきたY運転乗用車と衝突し、上顎骨骨折、顔面挫傷、口唇裂傷、多発歯牙欠損等の傷害を負い、後遺障害が残存したため、Yに対して損害賠償を求めた事案。

Xは、自賠責保険から、顔面部の外貌醜状につき9号16号、歯牙障害につき12級3号に当たるとして、併合8級の後遺障害認定を受けた。

<争点>

1 Xが着用していたのがハーフヘルメットであったことが損害を拡大させたといえるか
2 外貌醜状及び歯牙障害の後遺障害に逸失利益が認められるか

<主張及び認定>

主張 認定
治療費 674万9290円 458万5238円
付添看護費 48万7500円 12万3500円
入院雑費 2万8500円 2万8500円
通院交通費 10万5630円 8万5730円
休業損害 197万0000円 172万2600円
逸失利益 4191万9326円 0円
入通院慰謝料 238万4666円 220万0000円
後遺障害慰謝料 830万0000円 1030万0000円
慰謝料増額 213万6933円 0円
将来治療費 310万4517円 54万6121円
小計 6718万6362円 1959万1689円
過失相殺(40%) ▲783万6675円
既払金 ▲839万6072円 ▲839万6072円
弁護士費用 453万5301円 35万0000円
合計 4988万8319円 370万8491円

<判断のポイント>

(1)被害者側の損害拡大防止義務について

損害拡大防止義務とは、損害軽減義務ともいい、交通事故の被害者側が負う、発生する損害をむやみに拡大させない義務のことをいいます。

この義務は、被害者が、ある行動を取っていれば、損害の拡大を容易に防止できたにもかかわらず、その行動を取らなかったことで損害が拡大した場合は、拡大した分の損害は被害者が負担すべき、という考え方に基づくものです。

法律に規定されているものではありませんが、当事者間の損害の公平な分担という損害賠償制度の趣旨から認められるものであり、実際の裁判例でも、被害者側の損害拡大防止義務について判断したものが多数存在します。

損害拡大防止義務違反の例として、医療機関への通院手段として、電車などの公共交通機関が利用可能であり、傷害の程度からも利用することに特段支障がなかったにもかかわらず、毎回の通院にタクシーを利用したという場合が考えられます。

この場合、タクシー代と電車代との差額分は、被害者があえて損害を拡大させたものとして、裁判でも、被害者が負担すべきと判断される可能性があります。

また、損害拡大防止義務違反は、乗用車の運転手がシートベルトの不着用が原因で大怪我をした場合など、事故当時に、被害者側に損害拡大の原因が存在した場合にも認められることがあります。

その場合は、その原因を考慮して過失割合を修正することで調整され、本件の事案でも、過失割合の判断においてこれが問題となりました。

(2)本件について

本件のような、交差点における直進のバイク対右折の四輪車の事故の場合、事故態様別に過失割合が掲載されている、別冊判例タイムズ第38号という書籍では、バイク15%:四輪車85%が基本的な過失割合とされています。

しかし、本件の事案では、裁判所は、Xが事故当時着用していたヘルメットが、フルフェイスタイプではなく、ハーフタイプのものであったことが、Xが顔面や歯牙を負傷し、損害が拡大したことの大きな原因の1つとなったとして、過失割合をX 40%:Y 60%と、Xに不利に修正して認定しました。

主に頭頂部からこめかみ付近までが保護範囲となるハーフタイプのヘルメットは、これを着用していれば、道路交通法上は、ヘルメットの着用義務違反にはならないのですが、確かに顔面部まで覆うフルフェイスのヘルメットよりも頭部を保護する範囲が限定されており、顔面部は無防備な状態となってしまいます。

とはいえ、ハーフヘルメットも一定の頭部の保護機能を備えているのであり、バイク事故によって頭部を負傷した場合でも、ハーフヘルメットの着用が必ずしも被害者の損害拡大義務違反に直結するものとはいえません。

この裁判例の約1か月後に出された京都地裁平成30年1月11日判決では、本件と同様ハーフヘルメット着用の被害者が、事故によって側頭部を打ちつけて、脳挫傷や急性硬膜下出血等の傷害を負った事案について、被害者にフルフェイスヘルメットを着用する義務があったとまでは認められないとして、ハーフヘルメット着用による損害拡大義務違反を否認しました。

(3)外貌醜状及び歯牙障害の後遺障害逸失利益について

顔面部に傷跡が残る外貌醜状や、歯が欠ける・失われる歯牙障害などの後遺障害は、一般的に、モデルや料理人など外貌や食感等が重要になる職業でない限り、労働能力への影響に乏しい後遺障害と捉えられています。

そのため、仕事への影響によって生じる逸失利益損害が認められるかどうかについて、当事者間で頻繁に争いが生じます。

まとめ

本件で裁判所は、Xの主な仕事が、木箱等の梱包作製であり、顧客との交渉等が必要となる部分があるとしても、外貌や歯牙の後遺障害が仕事の内容や収入に直接影響する職種ではないことや、事故後に転職をして、収入が増加していることなどから、労働能力の喪失による逸失利益損害の発生は認められないと判断しました。

しかし、後遺障害等級が認定されるような顔面部の醜状は、対人関係において、その人の印象に影響を与えることは否定できず、本人が仕事相手との人間関係を構築するのに萎縮してしまうなど、仕事そのものがうまくいかなくなる可能性は十分にあります。

また、Xは事故当時20歳と若く、将来、転職して営業職に就く道を選びたいと考えたとしても、醜状が足かせとなって、職業選択の自由が制限されてしまいます。

この点について、さいたま地裁平成27年4月16日判決は、事故当時39歳であった貨物自動車の運転手である被害者の外貌醜状の逸失利益について、「男性においても外貌醜状をもって後遺障害とする制度が確立された以上,職業のいかんを問わず,外貌醜状があるときは,原則として当該後遺障害等級に相応する労働能力の喪失があるというのが相当」と判断しています。

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下肢
外貌醜状

右下腿瘢痕の痛みにつき17年間5%の労働能力の喪失を認めた裁判例【後遺障害12級】(金沢地方裁判所判決 平成29年1月20日)

事案の概要

駐車場内のX運転の原付自転車に、Y運転の普通乗用車が衝突したという交通事故により、右下腿打撲皮下血腫等の傷害を負ったXが、Yに対し損害賠償を求めた事案。

Xの右下腿に残存した瘢痕については、自賠責保険から、醜状障害として後遺障害12級の認定を受けていた。

<争点>

醜状障害及びそれに伴う痛みによる労働能力の喪失の有無

<主張及び認定>

主張 認定
治療費 98万2493円 98万2493円
入院雑費 12万3000円 12万3000円
通院交通費 3920円 3920円
家屋改造費等 55万3350円 0円
文書料 12722円 12722円
休業損害 289万3800円 145万0897円
逸失利益 631万4657円 199万9574円
入通院慰謝料 150万0000円
後遺障害慰謝料 290万0000円
慰謝料 450万0000円
物損 3万5826円 3万5826円
小計 1531万9768円 910万8432円
損害の填補 ▲344万0000円 ▲344万0000円
弁護士費用 118万0000円 56万0000円
合計 1305万9768円 622万8432円

<判断のポイント>

(1)醜状障害の逸失利益について

事故によって外傷を負い、その傷痕が残ってしまった場合、その傷が残った部位や大きさ、長さなどによって、醜状障害として後遺障害が認められる場合があります。

たとえば、顔面部に鶏卵大面以上の瘢痕が残り、それが人目につく程度のものである場合は、「外貌に著しい醜状を残すもの」として、後遺障害等級第7級12号が認定されることになります。

また、外貌以外の上肢の露出面(上腕から指先まで)、下肢の露出面(大腿部から足の甲まで)に瘢痕などが残った場合も、その大きさによって、後遺障害等級第12級や第14級が認定されることがあります。

(2)逸失利益が認められるか否か

醜状障害については、直ちに身体の機能を制限するような後遺障害とはいえず、芸能人やモデルなど、容姿が重視される職業以外では、労働能力の喪失がないとして、逸失利益が否定されるのではないか、という問題があります。示談交渉段階では、相手方の保険会社は、基本的に醜状障害による逸失利益を否定しにかかってくることがほとんどです。

しかし、たとえ直接身体機能に制限が生じなくとも、醜状の存在によって、就職が不利になる、配置転換を強いられるなど直接的な影響が生じ得ます。

また、対人関係や対外的な活動に消極的となり、労働意欲、ひいては昇進にも響くなど間接的な影響が生じることも考えられます。そのため、醜状障害だからといって、一概に逸失利益が否定されるべきではありません。

過去の裁判例では、醜状障害による労働への影響はないとして、逸失利益を否定するものも相当数あります(そのような場合、後遺障害慰謝料の増額事由として考慮するというものが多いです)。

他方で、外貌醜状があるときは、職業を問わず、原則として等級に相応した労働能力の喪失があると判示した最近の裁判例もありますが(さいたま地裁平成27年4月16日判決)、実際の裁判では、被害者の年齢や性別、職業、醜状の程度、実際の仕事への具体的な影響などの様々な事情を考慮して、労働能力の喪失の有無や程度が認定されることになります。

まとめ

本件では、Xの右大腿部には、手のひらの大きさの3倍程度以上の瘢痕が残り、この瘢痕について、自賠責保険から醜状障害として後遺障害等級第12級の認定を受けたことや、醜状障害に加えて痛みなどの症状も残っているとして、Xは、12級の場合の目安である14%の労働能力喪失率を主張しました。

これに対して、Y側は、Xに認められた後遺障害が醜状障害のみでありXの仕事(家事労働や食品の委託販売業)には影響を及ぼさず、また、痛みについては後遺障害として認定されていない以上、労働能力の喪失はないと反論しました。

この点について、裁判所は、Xの右大腿部の瘢痕の醜状障害は、Xの家事や食品委託販売業の労働能力に直接影響するものではないとして、醜状障害そのものによる逸失利益は否定しました。

他方で、Xが事故後に歩行や長時間立っていると痛みを訴え、その症状が継続していることなどの事情から、瘢痕の残った右大腿部には、痛み等の神経症状が残存しているものと認められ、家事労働に一定の支障が生じているとして、5%の労働能力の喪失を認定しました。

また、労働能力の喪失期間については、Xの症状の残存状況や、痛みの原因が真皮組織等の欠損であることなどから、症状固定時点で53歳であったXの平均余命の2分の1である17年間と認定しました。

自賠責保険の認定では、Xの後遺障害は、醜状障害による後遺障害12級のみであり、神経症状については、14級9号すら認定されていませんでした。

そのため、本件は、基本的には、醜状障害による労働能力の喪失の有無だけが問題となり得る事件でした。

もっとも、本件では、Xが醜状障害のみならず、右大腿部に生じている痛みについても、後遺障害に当たると主張していました。

そのため、裁判所はその点も判断して、右大腿部の痛みを神経症状の後遺障害として認定しましたが、具体的な等級については明らかにしていません。

14級の目安である5%の労働能力喪失率を認定していることからすると、実質的には14級9号と認定したとも考えられます。

しかし、他方で、労働能力喪失期間については、12級13号の目安とされる10年を超える期間を認定しています。そのため、裁判所としては、どの等級が妥当なのかというところまでは、明確には踏み込んでは判断せずに、Xの症状が、12級の醜状障害といえるほどの瘢痕を残す傷によって生じていることを前提に、Xの家事労働に生じている具体的な支障等を考慮しつつ、逸失利益を認定したものと考えられます。

醜状障害について、これまでは、基本的には醜状そのものによる仕事への影響という側面で考えられてきましたが、この裁判例は、残存した醜状障害の程度を、神経症状による労働能力の喪失の有無や程度を認定するに当たっての考慮要素にしたものと考えられる点で、重要な意味を持つものといえます。

醜状障害による逸失利益の有無や程度については、これまで多くの裁判において争われてきた争点であり、しっかりとした主張立証を行わなければ、認められるものも認められなくなる可能性があります。

また、示談交渉段階でも、相手方をきちんと説得することができれば、逸失利益を認めさせることは可能ですが、そのためには、逸失利益に関する正確な知識や、それに基づく的確な説明が必要不可欠です。適切な賠償を受けられるようにするためにも、まずは弁護士にご相談ください。

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外貌醜状

後遺障害には該当しない前額部線状痕について後遺障害慰謝料を認めた事例【後遺障害非該当】(大阪地方裁判所判決 平成28年10月28日)

事案の概要

美顔器具等の販売会社所長のX(原告:69歳女性)は、自転車痛効果の歩道を自転車で進行中、停車中のY(被告)所有の普通貨物自動車の助手席ドアを同乗のWが開けたため、顔面に直撃して、前額部挫創等の傷害を負い、約2年間通院し、右眉付近に約2センチメートルの線状痕を残したとして、既払金46万4882円を控除し664万6606円を求めて訴えを提起した。

<争点>

① Xの後遺障害の有無、程度
② Xの逸失利益の有無
③ Xの過失割合

<主張及び認定>

主張 認定
治療費 51万2262円 51万2262円
通院交通費 1万3280円 1万3280円
休業損害 63万5946円 0円
通院慰謝料 206万円 120万円
後遺障害逸失利益 143万円 0円
後遺障害慰謝料 186万円 30万円
既払金 ▲46万4882円 ▲46万4882円
小計 604万6606円 156万0660円
弁護士費用 60万円 15円
合計 664万6606円 171万0660円

<判断のポイント>

本件事故により、Xは通院治療を終えたあとも、右眉付近に前額部挫創後の線状痕(約2センチメートル)が残存してしまいました。

自賠責保険に対する事前認定手続においては、前額部挫創後の瘢痕は、長さ3センチメートル以上の線状痕または10円銅貨大以上の瘢痕とは認められないため、自賠責保険における後遺障害には該当しないとの判断を受けていました。

そこで、裁判において前額部の線状痕は後遺障害に該当するかが争われました。

・外貌醜状について
「外貌」とは、頭部、顔面部、頚部など、上肢及び下肢以外の日常露出する部分をいいます。

そして、交通事故によって外貌に傷跡が残存した場合(これを「外貌醜状」といいます)、その傷跡の場所や大きさに応じて、3段階に区分された後遺障害等級が認定されます。

外貌醜状は、神経症状など目に見えにくい症状に比べて、外部から客観的に判断できるものであることから、基準がある程度明確に定められています。

*第7級の12:「外貌に著しい醜状を残すもの」
「著しい醜状」とは、以下のいずれかに該当する場合であって、人目につく程度以上のものをいいます。

ア 頭部にあっては、手のひら大(指は含まない)以上の瘢痕又は頭蓋骨の手のひら大以上の欠損
イ 顔面部にあっては、鶏卵大面以上の瘢痕又は10円銅貨大以上の組織陥没
ウ 頚部にあっては、手のひら大以上の瘢痕

*第9級の16:「外貌に相当程度の醜状を残すもの」
「相当程度の醜状」とは、顔面部の長さ5センチメートル以上の線状痕で、人目につく程度以上のものをいいます。

*第12級の14:「外貌に醜状を残すもの」
単なる「醜状」とは、以下のいずれかに該当する場合であって、人目につく程度以上のものをいいます。

ア 頭部にあっては、鶏卵大面以上の瘢痕又は頭蓋骨の鶏卵大面以上の欠損
イ 顔面部にあっては、10円銅貨大以上の瘢痕又は長さ3センチメートル以上の線状痕
ウ 頚部にあっては、鶏卵大面異常の瘢痕

※ここで、外貌醜状で注意しなければならないのは、「人目につく程度」という表現があることです。

顔面に線状痕があったとしても、眉毛や頭髪にかくれる部分は醜状として取り扱われません。

例えば、眉毛の走行に一致して3.5センチメートルの縫合創痕があり、そのうち1.5センチメートルが眉毛に隠れている場合は、顔面に残った線状痕は2センチメートルとなるので、外貌の醜状(12級の14)には該当しないことになります。

<X及びYの主張>

Xは、肌の手入れ等に特別に気を遣いながら長年コスメティック業界で働くなどしてきており、本件線状痕により精神的苦痛を感じていることから、後遺障害等級表12級の後遺障害慰謝料の3分の2に相当する金額が相当であると主張しました。

これに対してYは、本件線状痕は、長さは約2センチメートルであるが、眉に隠れる部分が相当程度あるほか、髪型によって隠れる場所に位置しており、後遺障害に該当するとは認められないと反論しました。

<裁判所の判断>

裁判所は、まず、本件線状痕は、傷の位置や長さ・大きさに照らすと、これが後遺障害等級表における後遺障害に相当するものとは認められないとしました。

上記の後遺障害の認定基準においても、12級の14が認められるためには、長さ3センチメートル以上の線状痕が必要とされることから、この判断は仕方のないところではあります。

しかし、顔面に2センチメートルの傷跡が残ってしまったことに対する精神的苦痛は生じているはずであり、特に普段仕事などで人前に立つ場合、その精神的苦痛は大きなものといえます。

3センチメートルの傷跡が残れば後遺障害が認められて慰謝料が支払われるのに、傷跡が2センチメートルの場合には慰謝料が支払われないとされるのは、あまりにも不均衡です。

そこで、裁判所も以下の事実を認定した上で、Xの線状痕は、後遺障害等級表における後遺障害には該当しないけれども、精神的苦痛が生じているとして慰謝料を認めました。

まず、Xは約20年間、美顔器具等の販売をする会社の営業所長として美顔器具や化粧品等の販売事業に携わり、美顔器具等の販売、営業所の販売員に対する指示・指導、その他の所長業務に従事してきたほか、芸能プロダクションに登録して広告やCMに出演するなどしてきたことが認められるとしました。

そして、Xが本件事故後もCM出演を継続していることを踏まえるなど、Xの職業や業務内容にも着目した上で、本件線状痕による精神的苦痛を慰謝するため、30万円の後遺障害慰謝料を認めました。

まず、逸失利益とは、後遺症が残存したことによる労働能力の低下の程度、収入の変化、将来の昇進・転職・失業等の不利益の可能性、日常生活上の不便等を考慮して算定される損害をいいます。
すなわち、後遺症によって仕事や日常生活に支障がきたすような場合でなければ逸失利益は認められないこととなります。

<X及びYの主張>

Xは、本件事故により、美顔器具や化粧品等の販売事業の廃業を余儀なくされており、少なくとも5年ほどは継続するつもりであったことから、女性平均月収(27万5100円)の10%相当の収入が、最低でも5年間失われたと主張しました。

これに対してYは、上記と同様、本件線状痕は約2センチメートルであり、眉に隠れる部分も相当程度あるとして後遺障害に該当しないから、逸失利益も認められないと反論しました。

裁判所は、本件線状痕は後遺障害には該当しないとし、さらに、Xは本件事故後に販売事業を廃業しているが、本件事故後の売上や所得の推移及びXの業務に本件線状痕が支障とならない業務も含まれていることなども考慮すると、廃業が本件事故によるものとまでは認められないから、後遺障害逸失利益を認めることはできないとしました。

外貌醜状の場合、後遺障害が認められたとしても、それが仕事や日常生活への支障に直結していなければ逸失利益は認められません。

上記のとおり、逸失利益とは、後遺症が残存したことによる労働能力の低下、日常生活上の不便等を考慮して算定される損害額だからです。

モデルやウエイターなどの接客業で、容姿が重視される職業に就いている場合には、ファンや客足が減るなど労働に直接影響を及ぼすおそれがある場合には、逸失利益が認められることになります。

Xは、美顔器具や化粧品等の販売事業を行っており、芸能プロダクションに登録して広告やCMに出演するなどしていたことから、ある程度容姿が重視される職業に就いていたと考えられます。

しかし、裁判所は、上記のように、Xの仕事には本件線状痕による支障はなかったとしてやや厳しい判断をしました。

Yは、Y車の停止位置の付近に設置された自動販売機があることにより歩道の幅員が1m弱と狭くなっていたことから、Xは、Y車から降車する者がありうることを予見し、Y車と自動販売機の間を進行する際には減速してY車の動静を注視すべきところ、これを怠った過失があるから、少なくとも1割の過失相殺をすべきである旨反論しました。

これに対してXは、本件事故は、Y車が停止した直後に発生したものではなく、Xが、Y車から降車する者の存在を予測することは不可能であり、本件事故は夜間に発生したものであること、WはXがY車のドア付近に差し掛かったタイミングでこれを開放したことも考慮すると、過失相殺はされるべきではないと主張しました。

<裁判所の判断>

裁判所は、以下のとおりの事実を認定し、Yの主張を排斥、すなわちXに過失は認められないとしました。

Wは、Y車のドアを開けるに際し、左後方の安全を確認すべき注意義務があったにもかかわらず、これを怠った過失があり、Wが衝突までXの存在を認識していないことなども踏まえると、その過失の程度は極めて大きいというべきである。

他方、Y車のドアの開放はXとの衝突の直前であり、Xがドアの開放を予見し、本件事故の発生を回避することができたとまで認めることは困難である。

したがって、本件事故についてXの過失は認め難いとしました。

まとめ

本件は、自賠責における後遺障害の認定基準には満たない外貌醜状に対して、後遺障害慰謝料を認めた事例です。

しかし、他方で後遺症による逸失利益は認められませんでした。

交通事故により生じた後遺障害にはさまざまなものがあり、外貌醜状のように後遺障害の認定基準がはっきりと定められているものがあります。

そして、認定基準に満たさず後遺障害が認定されなくとも、被害者の個別的事情から、精神的苦痛がある旨を主張することにより、適切な賠償額を得られることは十分に可能です。

また、本件では認められませんでしたが、現実に仕事に支障が生じている場合には、逸失利益も認められます。

もっとも、交通事故の怪我によってどのように精神的苦痛が生じており、仕事にどのように影響してどの程度の不利益を被ったかなどを、相手方に説明し、また、裁判で立証するということは1人ではなかなか困難です。

被害者の悩みを被害者に代わって、法的な主張として相手方と交渉し、また、裁判で立証するのが弁護士の仕事です。

交通事故に遭い、適切な賠償額が得られるのかお悩みの方がいましたら、是非当事務所にご相談いただければと思います。

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