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解決事例: 脊柱・体幹

神経・精神
脊柱・体幹
7級
逸失利益

【脊柱変形 等】後遺障害認定申請を受けて、後遺障害併合7級を獲得し、4200万円で解決した事例

後遺障害等級とその内容

併合7級

・8級相当
脊柱に中程度の変形を残すもの

・12級13号
局部に頑固な神経症状を残すもの

14級9号
局部に神経症状を残すもの

事例の概要と解決に至るまでの流れ

被害者(30代 男性)はバイクで走行中、車に衝突されました。

この事故で被害者は、胸椎多発骨折などの重傷を負いました。

被害者は、怪我が大きかったため元の生活に戻れるかに不安を感じ、当事務所にご相談にみえました。

当事務所の弁護士は、介入後、被害者の受傷状況や通院の経過がわかる資料を取り寄せました。

そして、被害者に対して、後遺障害が残る可能性が高いこと、賠償の観点からするとどのように進めていく必要があるのかについて丁寧にアドバイスをしました。

被害者は弁護士のアドバイスをもとに医師の指導のもと通院を継続しました。

被害者は一定期間治療を継続したところで症状固定を迎えました。

当事務所の弁護士は、自賠責保険に対し後遺障害申請をしました。

結果、受傷部位の痛みや変形が後遺障害に該当し、併合7級の認定をうけました。

認定された等級を元に相手方保険会社と交渉を重ねた結果、4200万円の支払いを受けて解決に至りました。

解決のポイント

交通事故の被害者は、交通事故に遭う前と後とでは生活に変化がおとずれます。

怪我によって普段できた動作ができない、働くことができない、入院や通院が必要など、以前との違いに大きなストレスを抱える方、この先ずっと同じ状態なのではないかと不安に思われる方は多いです。

そして、そういった方々が治療の末に後遺症を負ってしまわれることは少なくありません。

交通事故賠償においては、後遺障害等級の認定を受けると、相手方に後遺障害慰謝料と逸失利益を請求できるようになります。

逸失利益とは、後遺障害を負ったことによって生じる将来的な減収に対する賠償のことです。

逸失利益の計算方法は、基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間という計算式で算出します。

本件のように後遺障害に該当する症状が複数あり「併合」という処理がされている事案において、相手方保険会社は、逸失利益の「労働能力喪失率」を何%で計算するのかについて争ってくることが多いです。

実際、本件で相手方保険会社は認定等級である7級に対応する労働能力喪失率56%ではなく、認定された症状のうち一番高い等級である変形障害の8級にもとづく45%であると反論してきました。

この相手方保険会社の対案は決して無茶な内容というわけではなく、過去の判例にもとづいたものでした。

これに対し、当事務所の弁護士は、被害者に残存した各症状が被害者の業務にどのような支障をきたしているかを精査し、粘り強く交渉を重ねました。

その結果、労働能力喪失率を50%とする内容で解決に至りました。

このように、逸失利益の算定方法は体系的に決まってはいるものの、裁判においては被害者の実情に応じた数字を用いられることが少なくありません。

そのため、被害者ご自身が適切な逸失利益の金額を判断するのは困難です。

もし適切な逸失利益を獲得できない場合、逸失利益の将来の減収に対する賠償という特性から、被害者はこの先ずっと収入面の不安と向き合っていかなければならなくなる可能性が高いです。

以前と同じように生活できない、仕事ができない等不安に思われる方も多いでしょう。

そういったお悩みを抱えている方がいらっしゃいましたら、是非一度、当事務所の弁護士までご相談ください。

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神経・精神
脊柱・体幹
頭部
4級
加重障害

【頭蓋骨骨折など】後遺障害申請で併合4級が認められた事例

認定等級と内容

併合4級

・5級2号
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に簡易な労務以外の労務に服することができないもの

・11級7号
脊柱に変形を残すもの

事例の概要

事故態様 歩行者vs車

被害者(70代 男性)は道路を徒歩で横断中、相手方車両から衝突されたことによって、頭蓋骨の骨折という大怪我を負いました。

本件では、被害者が交通事故に遭う前から認知症との診断を受けていたため、「加重障害」の有無が1つの争点となりました。

解決のポイント

加重障害とは、もともとあった特定の障害が、交通事故によってその障害の程度が重くなった状態を指します。

加重障害の判断は、もともとあった障害(既存障害)と、今生じている障害が「同一」であるかが判断のポイントとなります。

(1)加重障害の認定の仕方

加重障害の認定は、以下の順番で判断していきます。

① 既に抱えている障害(既存障害)が後遺障害等級にあたるか
② 既存障害と事故後に残った障害(現存障害)が同一か
③ 現存障害が後遺障害の何等級にあたるか
④ ③が①の程度を加重したといえるか

この順番で調査されたうえで加重と認められないと後遺障害「無し」と言う判断になります。

~同一の判断の仕方~
既存障害と現存障害が同一かは、「部位」と「系列」を使って判断します。
「部位」は身体の部位などのことで、10種類(眼、耳、鼻、口、神経系統の機能または精神、頭部・顔面部・頸部、外生殖器を含む胸腹部臓器、体幹、上肢、下肢)あります。
そしてその部位をさらに「欠損又は機能障害」や「変形障害」などの35種類にグループ分けしたものを「系列」といいます。既存障害と現存障害が同一だと考えられるのは以下のパターンが考えられます。
・既存障害と現存障害が 同じ部位
・    〃      別の部位だが同じ系列

(2)加重障害の賠償

自賠責保険においては、加重障害と認定されると、現時点で生じている後遺障害等級に対応する自賠責の保険金額から、事故前の障害の等級に対応する金額が差し引かれ、その限度で補償を受けることが出来ます。

さらに、加害者側の任意保険に対しては、等級に応じた後遺障害慰謝料と逸失利益(後遺障害によって労働能力が低下した場合)の請求をすることになります。

具体的には以下のように処理をします。

① 同一部位の事例

事故前 右手人差し指が動かず物がもてない(後遺障害12級)

事故後 右手人差し指の切断(後遺障害11級)

<後遺障害等級>

既存障害(示指の用を廃したもの、12級)と現存障害(示指を失ったもの、11級)が「右手人差し指」という同一部位に生じているため、11級の加重障害となります。

<自賠責保険金額>

加重障害(11級)の保険金331万円から既存障害(12級)の保険金224万円を差引いた107万円が支払われることになります。

②同一系列の事例

事故前 左足首関節の機能障害(後遺障害12級)

事故後 左ひざに重度の機能障害(後遺障害10級)

<後遺障害等級>

部位としては「左足首」と「左ひざ」なので同一とはいえません。

しかし、「左足の機能障害」という点で同一系列に障害が生じたといえます。

よって、この事例では12級の既存障害と10級の現存障害が併合となり、9級の加重障害が認められます。

<自賠責保険金>

加重障害(9級)の保険金616万から既存障害(12級)の保険金224万円を差し引いた392万円が支払われることになります。

加重障害の後遺障害等級の判断は、既存障害の等級が適切か、現存障害の等級が適切かという2つのポイントをクリアしなければなりません。

そのためには、事故後だけでなく事故前の診断書や検査画像、症状によってはご家族のご協力など早い段階から多くの資料を揃え申請に備えることが必要になってきます。

資料収集、後遺障害等級認定申請、そして示談交渉、いずれも複雑な手続のため、被害者やそのご家族がこなしていくにはハードルが高いものです。

このハードルは弁護士に依頼することによって軽減することができます。

私たち弁護士は、ご依頼を受けたその瞬間から資料集めはもちろん、無事に適切な賠償を受けるまで、誠心誠意お手伝いさせていただきます。

交通事故の被害に遭われ、不安をお抱えの方は是非当事務所にご相談ください。

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脊柱・体幹
11級
高齢者

【腰椎圧迫骨折】後遺障害認定申請により、11級の認定を受けた事例

認定された後遺障害等級

・11級7号

脊柱の変形障害

事例の概要と認定に至るまでの流れ

事故態様 歩行者vs車

被害者は道路を横断中、曲がってきた車両に跳ねられました。

被害者(80代 女性)はこの事故により胸椎圧迫骨折等の怪我を負いました。

被害者のご家族は、事故後の警察や保険会社とのやり取りが被害者にとって肉体的・精神的負担となることを心配し、ご相談にみえました。

当事務所の弁護士は介入後、現場検証への立ち会いを実施し、被害者が警察の事実確認に対しスムーズに回答できるようサポートしました。

また、治療段階においては、視野に入れている等級の認定を受けることができるよう通院の検査内容や通院の頻度についてのアドバイスを行いました。

そして、一年間治療を継続した後に後遺障害認定申請を行った結果、11級7号が認定されました。

認定された等級を元に交渉を重ね、適切な賠償を獲得するに至りました。

解決のポイント

高齢者を巻き込んだ交通事故の発生件数は年々増加傾向にあり、警視庁の統計によると、平成27年の一年間で65歳以上の方が関与した交通事故は、発生件数全体の3割を占めていました。

さらに、80歳以上の方が関与した交通事故に絞ると、約7割が歩行中や自転車乗用中の事故で、その過半数が自宅から1キロ圏内の場所で起きています。

つまり、被害者の多くは、「ちょっとそこまで」と出掛けた際に交通事故に遭っていて、日常的に交通事故の危険と隣り合わせであるといえます。

高齢の方が交通事故に遭ってしまった場合、事故前の生活に戻ることはなかなか容易ではありません。

事故による受傷が治りきらずに後遺症となって残ってしまうケースや、交通事故の恐怖から外出ができなくなる、中には生活の変化に耐えきれずそのまま寝たきりになってしまう方もいます。

そのため、被害者のご家族は、被害者の事故後の精神的・肉体的なケアに追われることが少なくありません。

特に警察や保険会社とのやり取りは、被害者に度々交通事故に遭ったときの記憶をフラッシュバックさせるため、どう対応していいのかわからないと悩みを抱えるご家族が多いです。

こういった悩みは、弁護士に依頼することによって解消することができます。

それだけでなく、弁護士に早期に依頼することによって後遺障害等級認定を見据えた入通院や治療ができる等、適切な賠償を受けるための筋道を作ることができます。

被害者本人もご家族もストレスなく安心して、治療や日常生活のケアに専念することができます。

当事務所では、ご家族の方による代理相談や、弁護士が出向いての出張相談等、被害者やご家族の要望に合わせた対応を行っています。

ご家族が交通事故に遭われたという方、是非一度ご相談ください。

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外貌醜状
脊柱・体幹
8級
併合
逸失利益

【外傷性くも膜下出血、環椎破裂骨折 等】後遺障害認定申請により、併合8級が認定

認定等級と内容

・併合8級

9級16号
外貌に相当程度の醜状を残すもの

11級7号
脊柱に変形を残すもの

事例の概要と認定に至るまでの流れ

事故態様 同乗者

被害者(20代 男性)は車両の後部座席に乗車中、交通事故に巻き込まれました。

被害者は、この事故により外傷性くも膜下出血、前頭部挫創、環椎破裂骨折などの怪我を負いました。

被害者はこれらの怪我の治療のため、一年以上に及ぶ入通院を継続しましたが、怪我による瘢痕及び脊柱の変形が後遺症として残ったため、後遺障害等級の認定を受けたいと、当事務所にご相談にみえました。

当事務所で自賠責保険に後遺障害認定申請を行った結果、瘢痕については「外貌に相当程度の醜状を残すもの」として9級16号、変形障害については、「脊柱に変形を残すもの」として11級7号に該当すると判断され、併合8級が認定されました。

認定された等級を元に、交渉を重ね、合計3400万円の支払いを受ける内容で解決に至りました。

解決のポイント

本件のポイントとなったのは、逸失利益がいくらになるか、という点です。

「逸失利益」とは、将来にわたって発生する損害に対する賠償のことをいい、認定された後遺障害等級に応じた労働能力喪失率と、その喪失期間に応じて算定されます。

複数の後遺障害等級が認められた場合に問題となるのは、残っている症状のうち、被害者の労働能力に影響するのはどういう症状で、それが後遺障害等級でいうと何等級にあたるのか、という点です。

本件で認定された後遺障害は、醜状障害の9級と変形障害の11級の2つでした。

裁判上、相手方の代理人からは、逸失利益の計算方法について、醜状障害は労働能力への影響はなく、変形障害は、痛みが生じているのみであるとの見解を相手方保険会社の顧問医が示していることを理由として、低い労働能力喪失率で計算するべきだとの主張がありました。

これに対し、当事務所の弁護士は、被害者に生じている痛みは骨の不完全癒合によるもので、骨同士の接触により将来的には痛みが憎悪する可能性があること等から自賠責保険が認定した等級に応じた労働能力喪失率で計算しなければならないことを主張立証しました。

裁判所が当事務所の弁護士の主張を採用した和解案を示したことから、さらにこの提案を元に交渉を重ね、和解に至りました。

また、本件では被害者が乗車していた車両に付帯する人身傷害保険も、相手方代理人の主張と同様の逸失利益の計算方法を採用していたものの、本件の和解によってその計算方法が覆り、人身傷害保険の保険金についても増額を図ることができました。

逸失利益の賠償は、交通事故により被害者の今後長期間に亘って影響を与える後遺症に対する大切な補償になります。

そして逸失利益の交渉は、被害者に生じている後遺症が将来的にどのような状態になるのかを医学的に立証しなければなりません。

医師の回答や医療記録等をひとつひとつ丁寧に精査していくことが、賠償額の大きな違いに結びつきます。

当事務所の弁護士は、こうした地道な努力の積み重ねが、被害者の将来の安心へと繋がることを願い、日々執務に励んでいます。

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上肢
脊柱・体幹
9級
家事従事者(主婦・主夫)

【手関節機能障害、脊柱変形障害】後遺障害併合9級の認定を受け、示談額が700万円増額した事例

認定等級と示談内容

後遺障害併合9級の認定を受け、相手方保険会社が当初提示した示談額より700万円増額して解決に至った事例(50代 女性 主婦)

事例の概要と解決に至るまでの流れ

本件では、被害者が車で交差点内を直進中に対向車線から相手方車両が右折してきたため、交差点内で衝突しました。

被害者はこの事故の受傷により、数年間通院をしましたが、手首の可動域角度が1/2以下に制限されるなどの障害が残り、左手首の関節機能障害と脊柱の変形障害で併合9級の認定を受けました。

相手方保険会社は、当初賠償金として1200万円の提示をしていましたが、当事務所が介入し交渉した結果、1900万円の支払いで解決しました。

解決のポイント

当初相手方保険会社の提示していた金額は、いわゆる自賠責保険基準の金額でした。

これを裁判所の基準に基づいて損害額を計算し、交渉を重ねた結果、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、逸失利益、そして休業損害が増額しました。

休業損害については、被害者が主婦の場合、保険会社は、休業損害を認めないとの主張や、仮に認められても1日あたり5,700円が上限だというような説明をしてくることがあります。

本件では、相手方保険会社に対して主婦の休業損害の算定にあたり「賃金センサス」という厚生労働省が行っている統計調査結果に基づいて算定しています。

賃金センサスとは、年齢に対する収入の平均を表したものです。

双方の主張金額は、自賠責保険の基準が1日あたり5,700円となるのに対し、賃金センサスの女性学歴計の全年齢平均年収の場合、1日あたり9,975円となり、日額にするとたった4,000円の差があります。

この事例のように通院期間が年単位になるケースでは、大きな金額差になります。

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