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解決事例: 過失割合

下肢
5級
併合
過失割合

【足関節開放性脱臼骨折 等】後遺障害5級の認定を受け、賠償金5080万円で解決した事例

後遺障害等級と内容

併合5級

・8級7号
1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの

・9級15号
1足の足指の全部の用を廃したもの

・12級7号
1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

・12級相当
右下肢に瘢痕をのこしているもの

事例の概要と認定に至るまでの流れ

被害者はバイクで走行中、車に衝突されました。

この事故で被害者は、足関節の開放性脱臼骨折などの重傷を負いました。

被害者は、相手方保険会社との交渉について不安を感じ、当事務所にご相談にみえました。

当事務所の弁護士は、介入後、被害者の受傷状況や通院の経過、事故状況の詳細が記載されている資料を収集し、方針の検討を進めました。

そして、当時入院中だった被害者との間で入通院の時期、頻度を話し合いながら、医師の指導のもと症状固定の時期を決めました。

被害者は退院後、通院と手術を行い、症状固定となりました。

当事務所の弁護士が自賠責保険に対し後遺障害申請をした結果、受傷部位の機能障害が後遺障害に該当し、併合5級の認定がなされました。

その後、さらに収集を収集したうえでそれら資料に基づいて相手方保険会社と交渉を重ねた結果、5080万円の支払いを受けて解決に至りました。

過失割合とは?

被害者であるにもかかわらず相手方保険会社から「あなたには過失があります」と言われ強い憤りを感じる方は多いです。

過失割合とは、交通事故の当事者が複数いる場合、各々の事故に対する責任を割合にして表したものです。

そのため、保険会社の担当者の中には「責任割合」という表現を使う人もいます。

過失割合が生じる場合、当事者はその割合に応じて損害賠償責任を負うことになります。

示談交渉の際に相手方保険会社が提案してくる過失割合を契約者(加害者)に有利な内容であることが多いです。

被害者側としては、相手方保険会社の話に流されないようにしなければなりません。

解決のポイント

(1)交通事故で過失割合を決める方法

基本的に過失割合は当事者間の話し合いで決定します。

話し合いで折り合いがつかない場合は、裁判をしていくことになります。

もっとも、当事者間で話し合うには判断の根拠となるものが必要です。

そこで保険会社や弁護士が採用しているのが、「別冊判例タイムズ38」(民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準 全訂5版 東京地裁民事交通訴訟研究会編)という本です。

この本は、過去の裁判をもとに交通事故態様とその過失割合を類型化して編纂したもので、通称「判タ」と呼ばれることが多いです。

判タには、事故態様別の基本過失割合と修正要素が記されています。

修正要素とは、過失割合を修正する要素、つまりは基本過失割合どおりではなくなる事情のことです。たとえば「高齢者」「見通し」「速度超過」などがあります。

判タはとても便利です。しかし、駐車場内の事故など、類型にあてはまらないことも多々あります。

そういったケースでは、判タの中でなるべく近い類型をとりあげる、同じような事故態様の裁判例を探す、といった必要が生じてきます。

(2)双方で事故態様が食い違う場合

交通事故の当事者双方で、前提となる事故態様が食い違ってしまうことがあります。

そういった場合は、客観的な判断材料があるかが重要になります。

裁判の場合、補強材料は目撃証言など多岐にわたりますが、示談交渉の際に主に使われるのは以下の2つです。

① ドライブレコーダー(通称ドラレコ)

ドライブレコーダーは手軽に取得できる客観的資料です。

最近の車にはドライブレコーダーがついていることが多いです。

レコーダーによっては一定の周期でデータを上書きしてしまうものもあるため、なるべく早くドライブレコーダーのデータを取り出しておく必要があります。

② 刑事記録(実況見分調書)

人身事故であれば、「実況見分調書」を取り付けるのも有効な手段です。

実況見分調書は、実況見分の内容を警察官が調書としてまとめたものです。

実況見分調書には、事故現場の図や写真、当事者等から聴取した内容の詳細が書かれています。

そのため、刑事記録を確認することで、どこで衝突したのか、何キロで走行していたのか、双方がどこで相手を見つけたのか等、事故状況が客観的に記載されているため、詳細な判断ができます。

もっとも、実況見分調書は原則人身事故の場合にのみ作られるため、物損事故だった場合は入手することができません。

代わりに物件事故報告書が作成されます。しかし、実況見分調書のように詳細な記載はないため、過失割合の検討にはむかないことが多いです。

③ いずれもない場合

事故車両を修理した際の写真や修理の見積り等手元にある資料から事故態様を想定し、過失割合を検討していくことになります。

本件は、判タの修正要素にあてはまるかが争点になりました。

相手方保険会社は、被害者が速度超過をしていたと主張してきました。

これに対して当事務所の弁護士は、実況見分調書の内容を交渉の材料として対応しました。その結果、当事務所の弁護士が妥当だと考える過失割合で解決にいたりました。

このように、過失割合の検討には、専門的な知識や事故に関する情報が必要です。被害者自身が交渉していくのは困難なものとなっております。

また、慰謝料などの賠償額が増額したところで大きな過失が出てしまうと、結局大きく減額されてしまうことになってしまいます。それは金額が大きければ大きいほど影響が出てきます。

相手方保険会社から提示された過失割合が適切か不安、自分の過失割合がどの程度のものか気になる方も多いでしょう。そういったお悩みを抱えている方がいらっしゃいましたら、是非一度、当事務所の弁護士までご相談ください。

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下肢
外貌醜状
11級
併合
未成年
逸失利益
過失割合

【下肢醜状障害、下肢欠損機能障害】後遺障害併合11級の認定を受け、1800万円の支払いで解決した事例

認定等級と示談内容

後遺障害併合11級の認定を受け、1800万円の支払いで解決に至った事例(10代 男性 学生)

事例の概要と解決に至るまでの流れ

本件では、事故当時まだ小学生であった被害者が公園の近くの横断歩道のない道路から飛び出したところ、トラックにはねられ、足指を複数本切断したほか、足に怪我の痕が残ることになりました。

治療終了後、自賠責保険に後遺障害認定申請を行い、下肢の醜状障害と欠損機能障害で後遺障害併合11級の認定を受けました。

認定された等級をもとに交渉を重ねた結果、相手方保険会社から1800万円の支払いを受けて解決しました。

解決のポイント

この事例の解決ポイントは「過失割合」と「逸失利益」です。

(1)過失割合

依頼前に相手方保険会社が主張していた過失割合は6:4でしたが、これは全く根拠のないものでした。

当事務所は、事故現場が住宅街であったこと、事故当時被害者が幼かったこと等を材料に交渉を重ね、過失割合を2:8まで引き上げることに成功しました。

過失割合が6:4から2:8になったことによって、賠償額が550万円増額しました。

(2)逸失利益

相手方保険が社は、醜状障害で後遺障害等級の認定を受けた場合、身体に瘢痕が残ったからといって、今後の労働能力に喪失は生じないという理由で、逸失利益分の賠償を認めないと主張してくることが非常に多いです。

この事例でも、保険会社は、逸失利益分の賠償は一切認めないと主張してきました。

当事務所では、本事例で逸失利益の賠償を認める事情や、過去に裁判上、逸失利益が認められているケースと本事例との一致する事情を調査し、それを相手方保険会社に説明し、交渉を重ねた結果、逸失利益を認める内容での金額で示談に至りました。

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むちうち(頸椎・腰椎)
神経・精神
14級
過失割合

【頚椎捻挫】後遺障害等級14級の認定を受け、270万円の支払いで解決した事例

認定等級と示談内容

後遺障害認定申請により14級9号の認定を受け、270万円の支払いで解決に至った事例(40代 女性)

認定等級と内容

14級9号
神経系統の機能障害

事例の概要と解決に至るまでの流れ

本件では、被害者が車で走行中に右折のために一時停止したところ、背後から車両に追突され、頚椎捻挫の怪我を負ったほか、経年性のヘルニアがあると診断されました。

事故後しばらくして手足の痺れや慢性的な首の痛みを感じるようになり、医療機関で治療を受けていましたが、症状がなくなることはありませんでした。

半年間治療を続けた時点で、保険会社から治療費の打ち切りの連絡があったため、今後の対応がわからないと当事務所にご相談にみえました。

当事務所は、介入後すぐに後遺障害認定申請の準備をはじめました。

被害者の受傷が適切に後遺障害と認定されるためのポイントをおさえた後遺障害診断書を医師に作成してもらい、自賠責保険会社に後遺障害認定申請を行った結果、14級9号が認定されました。

認定された等級を元に交渉を重ね、270万円の支払いで解決に至りました。

解決のポイント

本件で争点となった問題に「過失割合」がありました。

交通事故が発生した場合、その事故に関係した人は、それぞれ過失の分だけ生じた損害について責任を負うことになります。

この「どれだけ過失があるか」を双方の割合で表したものが過失割合です。

保険会社の担当者等、過失割合のことを「責任割合」ということがありますが、どちらも同じ内容を指しています。

多くの交通事故の場合、相手方保険会社との交渉は、まず車や携行品の修理費等、物損(物件損害)についての話し合いから始まります。

傷害に関する人身損害部分の交渉は、怪我についての治療が終了(症状固定)し、後遺障害等級が認められるかどうかが確定した後でなければ損害の内容が確定しないため、すぐに進めることができません。

物件損害(物損)について示談が成立した後、しばらくしてから傷害に関する賠償の交渉がはじまることはよくある示談交渉の流れです。

先に物損の示談をした場合、そこで決まった過失割合は事故態様について交渉の前提を大きく覆すような事実が出てこない限り、傷害部分の交渉時にもそのまま使われ、容易に覆せないことが少なくありません。

本件は、当事務所が介入した時、既に物損については示談済みでした。

物損解決時に決まっていた過失割合は、当事務所の弁護士が適切だと考えるより高い過失が被害者にあるという内容になっていました。

そこで、再度事故状況を精査し、相手方保険会社と交渉を重ね、傷害について示談する際には、依頼者の過失割合を物損での過失割合から1割下げた内容で、解決に至りました。

物損示談時の過失1割分は少しの金額かもしれませんが、後遺障害が認められるような傷害をおったケースでは大きな金額です。

相手方保険会社は、早期解決のためと言いながら、色々なところでその先の支払いが少なくてすむように伏線を張ってきます。

そのひとつひとつをほどいて最善の解決へと繋げるためには、交通事故問題の解決に強い弁護士のサポートが不可欠となります。

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