東京事務所八重洲口「東京駅」徒歩3

宇都宮事務所西口「宇都宮駅」徒歩5

大宮事務所東口「大宮駅」徒歩3

小山事務所東口「小山駅」徒歩1

解決事例: 7級

頭部
高次脳機能障害
7級
時効

【高次脳機能障害】後遺障害認定申請により7級の認定を受けた事例

認定等級と内容

・7級4号

神経系統の機能障害を残し、簡易な労務以外の労務に服することができないもの

事例の概要と解決に至るまでの流れ

事故態様 自転車vs車

被害者(70代 女性)が自転車で走行中、直進してきた車と衝突しました。

この事故により被害者は、外傷性くも膜下出血や高次脳機能障害等の怪我を負いました。

被害者は、事故当日に救急搬送されてから入通院を継続したものの、記憶力の低下や半身にしびれの症状が残ったため、後遺障害認定の等級を受けたいと当事務所にご相談にみえました。

当事務所にて資料を収集し、後遺障害認定申請を行った結果、7級4号が認定されました。

認定された等級に基づき相手方保険会社との交渉を重ね解決に至りました。

解決のポイント

本件のポイントは、①高次脳機能障害の後遺障害認定等級を得たことと②時効です。

①  高次脳機能障害

「高次脳機能障害」は、頭部外傷や脳血管障害等による脳の損傷の後遺症として、記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害などの認知障害が生じ、これに起因して日常生活・社会生活への適応が困難となる障害を言います。

症状や障害の程度も人によってさまざまです。

たとえば、感情の起伏が激しくなる、立ち上がりや歩行が介助なしにはできなくなる等の症状が挙げられます。

こういった症状は、画像検査では説明しづらいことに加え、事故前から被害者に頻繁に接している人でないとわからないことが多いです。

そのため、事故との因果関係を証明する資料を収集することがとても難しくなります。これが、高次脳機能障害で後遺障害認定を獲得することのハードルが高い理由です。

本件では、事故の影響により感情の起伏が激しくなり、記憶障害や遂行機能障害が現れ家族の介助なしには生活が難しくなりました。

そのため、弊所では治療の経過を確認するとともに、事故前と事故後の被害者の日常生活が変化したことがわかる書類、それを裏付ける医師作成の書類を収集しました。

②  時効

時効とは、特定の状態が一定の期間続いた場合にその事実状態を尊重し、権利の取得や喪失の効果をもたせるという法律上の制度です。

特定の権利をもっていたとしても一定の期間行使しない場合、その権利は消滅します。これを消滅時効といいます。

交通事故の損害賠償請求権にも消滅時効があります。被害者が損害賠償請求権を一定期間行使しないでいるとその権利は消滅します。

つまりは、相手に対して賠償を求めることができなくなってしまうということです。

交通事故の損害賠償請求権の時効は、物に関する損害の場合は3年、身体に関する損害の場合は5年、その起算点は被害者が損害を知ったときからです。

つまりは、被害者が交通事故に遭った時や怪我の症状固定日がその起算点になります。

高次脳機能障害のような重症の場合、治療期間が長期化し、相手保険会社が通院中にも関わらず治療費の一括対応を終了することがあります。

一括対応の終了後は、健康保険を利用してのご通院になります。その際、症状の改善が明確に分からずいつの間にか時効に差し迫っている場合が少なくありません。

本件も、ご相談にみえた段階で時効が迫っていました。

このような件では、早急に手続きを進めることが求められます。

そのため、まずは当事務所にて治療の経過や症状がわかる資料を収集いたしました。

そして、実際に資料を確認してみると、高次脳機能障害が疑われたため後遺障害申請を行いました。

等級認定を受けた後は、その等級に応じて裁判所基準で損害額を計算し、示談交渉を進めました。

後遺障害申請や時効の問題は、専門的な知識と案件に応じた適切な処理が求められます。

自己判断で通院を終了したり、保険会社から提示されるままの金額で示談をしたりすることは、被害者にとって最適ではない場合もありますので、一度当事務所の弁護士にご相談ください。

閉じる
神経・精神
脊柱・体幹
7級
逸失利益

【脊柱変形 等】後遺障害認定申請を受けて、後遺障害併合7級を獲得し、4200万円で解決した事例

後遺障害等級とその内容

併合7級

・8級相当
脊柱に中程度の変形を残すもの

・12級13号
局部に頑固な神経症状を残すもの

14級9号
局部に神経症状を残すもの

事例の概要と解決に至るまでの流れ

被害者(30代 男性)はバイクで走行中、車に衝突されました。

この事故で被害者は、胸椎多発骨折などの重傷を負いました。

被害者は、怪我が大きかったため元の生活に戻れるかに不安を感じ、当事務所にご相談にみえました。

当事務所の弁護士は、介入後、被害者の受傷状況や通院の経過がわかる資料を取り寄せました。

そして、被害者に対して、後遺障害が残る可能性が高いこと、賠償の観点からするとどのように進めていく必要があるのかについて丁寧にアドバイスをしました。

被害者は弁護士のアドバイスをもとに医師の指導のもと通院を継続しました。

被害者は一定期間治療を継続したところで症状固定を迎えました。

当事務所の弁護士は、自賠責保険に対し後遺障害申請をしました。

結果、受傷部位の痛みや変形が後遺障害に該当し、併合7級の認定をうけました。

認定された等級を元に相手方保険会社と交渉を重ねた結果、4200万円の支払いを受けて解決に至りました。

解決のポイント

交通事故の被害者は、交通事故に遭う前と後とでは生活に変化がおとずれます。

怪我によって普段できた動作ができない、働くことができない、入院や通院が必要など、以前との違いに大きなストレスを抱える方、この先ずっと同じ状態なのではないかと不安に思われる方は多いです。

そして、そういった方々が治療の末に後遺症を負ってしまわれることは少なくありません。

交通事故賠償においては、後遺障害等級の認定を受けると、相手方に後遺障害慰謝料と逸失利益を請求できるようになります。

逸失利益とは、後遺障害を負ったことによって生じる将来的な減収に対する賠償のことです。

逸失利益の計算方法は、基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間という計算式で算出します。

本件のように後遺障害に該当する症状が複数あり「併合」という処理がされている事案において、相手方保険会社は、逸失利益の「労働能力喪失率」を何%で計算するのかについて争ってくることが多いです。

実際、本件で相手方保険会社は認定等級である7級に対応する労働能力喪失率56%ではなく、認定された症状のうち一番高い等級である変形障害の8級にもとづく45%であると反論してきました。

この相手方保険会社の対案は決して無茶な内容というわけではなく、過去の判例にもとづいたものでした。

これに対し、当事務所の弁護士は、被害者に残存した各症状が被害者の業務にどのような支障をきたしているかを精査し、粘り強く交渉を重ねました。

その結果、労働能力喪失率を50%とする内容で解決に至りました。

このように、逸失利益の算定方法は体系的に決まってはいるものの、裁判においては被害者の実情に応じた数字を用いられることが少なくありません。

そのため、被害者ご自身が適切な逸失利益の金額を判断するのは困難です。

もし適切な逸失利益を獲得できない場合、逸失利益の将来の減収に対する賠償という特性から、被害者はこの先ずっと収入面の不安と向き合っていかなければならなくなる可能性が高いです。

以前と同じように生活できない、仕事ができない等不安に思われる方も多いでしょう。

そういったお悩みを抱えている方がいらっしゃいましたら、是非一度、当事務所の弁護士までご相談ください。

閉じる
神経・精神
頭部
高次脳機能障害
7級
休業損害

【視力障害・高次脳機能障害】後遺障害認定申請により併合7級を獲得した事例

認定等級と内容

併合7級

・8級1号
1眼が失明し、1眼の視力が0.02以下になったもの

・13級3号
1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの

・9級10号
神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの

事例の概要と解決に至るまでの流れ

被害者(40代 男性)は歩行中、トラックにはねられ、脳挫傷や視神経管損傷等のけがを負いました。

けがが重傷であり、相手方保険会社とのやりとりに不安を感じた被害者のご家族は、本件事故後すぐに当事務所にご相談にみえました。

当事務所の弁護士が被害者の窓口となって相手方保険会社とやりとりを行い、被害者は治療に専念をしてもらいました。

長期間におよぶ治療の末、記銘力低下や視力低下等の後遺症が残りました。

当事務所の弁護士が医師の各種検査所見とともに後遺障害等級認定申請したところ、併合7級が等級認定されました。

認定結果を踏まえて、相手方保険会社と示談交渉を開始し、交渉の結果、被害者の納得のいく賠償金を獲得することができました。

解決のポイント

今回ポイントとなるのは、休業損害です。

休業損害とは、交通事故の被害者がけがをしたことにより、治癒日あるいは症状固定日までの期間、働くことができずに収入が減少することによる損害をいいます。

裁判所は事故前の収入を基礎として、受傷によって休業したことによる現実の収入減を損害として認めています。

また、現実の収入減がなくても、以下のようなケースが休業損害として相手方へ賠償を求めることができるとしています。

・有給休暇を使用した場合
・賞与の減額・不支給が発生した場合
・昇給・昇格の遅れが発生した場合

さらに、事故による受傷により就労そのものが継続できなくなることもあります。

そういったケースにおいて裁判所は、退職前の収入に応じた症状固定日までの日数を休業損害として認めていることもあります。

たとえば、交通事故により高次脳機能障害5級が認定されたケースで、事故後仕事に復帰することができず解雇され、症状固定日までの期間その他の就労も不可能であった方について、事故前の収入を基礎に症状固定日までの金額を認めたという裁判例があります。

本件において、被害者は、重症のため事故前の業務に復帰できず退職しました。

その後も、他の職業も含め就労することが困難な状況が続きました。

このことから、当事務所の弁護士は、症状固定日までの賠償期間が認められるべきであると考えました。

ところが、相手方保険会社は会社に在籍していないのだから退職後の休業損害は一切認めないと争ってきました。

そこで、当事務所の弁護士は、判例などの根拠を示し、粘り強く交渉を継続しました。

その結果、退職後の症状固定日までを休業期間として認めさせることができました。

このように、受傷による退職が生じている場合など、休業損害の算定は慎重な検討が必要となります。

そのため、被害者の方ご自身が対応するよりも、一度専門家に相談した方が良い解決を迎えられることが少なくありません。

交通事故で受傷したけがによって退職を余儀なくされた被害者の方、そのご家族の方はお早めに弁護士にご相談することをおすすめします。

閉じる