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解決事例: 逸失利益

頭部
高次脳機能障害
9級
逸失利益

【脳挫傷・外傷性くも膜下出血 等】後遺障害9級10号の認定を受け、相手方保険会社の提示額から550万円増額して解決した事例

後遺障害等級とその内容

・後遺障害等級9級10号
神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの

事例の概要と解決に至るまでの流れ

被害者(60代・男性)は、この事故により、脳挫傷、外傷性くも膜下出血等の怪我を負いました。

およそ半年間の入院や通院による治療を重ね、運動機能はすべて正常の域まで回復しましたが、人の名前や場所がすぐに思い出せない物忘れの症状が残ったまま症状固定となりました。

自賠責保険に後遺障害等級認定申請を行ったところ、後遺障害等級9級10号が認定されました。

被害者は、初めての交通事故であり、先行きに不安を感じたためご相談に見えました。

当事務所の弁護士が介入し、認定された等級を元に相手方と示談交渉を重ね、解決に至りました。

解決のポイント

後遺障害の等級認定を受けた場合、等級に応じた慰謝料だけでなく、逸失利益も請求することができます。

逸失利益とは、事故がなければ本来得られるはずだった収入を補填することを目的とするものです。

逸失利益は、

基礎収入 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

という式を用いて計算することができます。

本件で争点となったのは「労働能力喪失期間を何年とするか」です。

労働能力喪失期間について、裁判所は、原則として、被害者の症状固定日時点の年齢から67歳になるまでの年数と、簡易生命表の平均余命の2分の1のいずれか大きい方を用いるというスタンスをとっています。

しかし、例外的に、被害者の職種や地位、健康状態などの個別具体的な事情に応じて上記と異なる判断をすることもあります。

本件の被害者は60代であり、労働能力喪失期間は、簡易生命表の平均余命の2分の1とするケースでした。

そのため、当事務所の弁護士は、簡易生命表の平均余命の2分の1にあたる労働能力喪失期間を用いて逸失利益を算出し、相手方に対して請求しました。

これに対し、相手方の保険会社は、被害者の職種や健康状態を理由に期間に疑問があるとして、当方の主張を大きく下回る金額を提示してきました。

そこで、当事務所の弁護士は、依頼者の勤務先から証拠を取り付け、それらを根拠に粘り強く交渉を続けました。

その結果、当方の主張通りの労働能力喪失期間を用いて計算した逸失利益を含めた金額で解決に至りました。

交通事故に遭われると金銭的のみならず、リハビリや通院などにより、それまでの日常生活が奪われることになります。

さらに、示談交渉など、交通事故解決までには多くの専門知識を必要とするため、その不安や心労は計り知れないものになります。

そこで、当事務所では、一人一人の状況に寄り添い、交通事故解決までのイメージを共有することで、安心して元の生活を取り戻せるようサポートさせていただきます。

交通事故に遭われて、先の見えない不安を抱える方、是非一度当事務所の弁護士にご相談ください。

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神経・精神
脊柱・体幹
7級
逸失利益

【脊柱変形 等】後遺障害認定申請を受けて、後遺障害併合7級を獲得し、4200万円で解決した事例

後遺障害等級とその内容

併合7級

・8級相当
脊柱に中程度の変形を残すもの

・12級13号
局部に頑固な神経症状を残すもの

14級9号
局部に神経症状を残すもの

事例の概要と解決に至るまでの流れ

被害者(30代 男性)はバイクで走行中、車に衝突されました。

この事故で被害者は、胸椎多発骨折などの重傷を負いました。

被害者は、怪我が大きかったため元の生活に戻れるかに不安を感じ、当事務所にご相談にみえました。

当事務所の弁護士は、介入後、被害者の受傷状況や通院の経過がわかる資料を取り寄せました。

そして、被害者に対して、後遺障害が残る可能性が高いこと、賠償の観点からするとどのように進めていく必要があるのかについて丁寧にアドバイスをしました。

被害者は弁護士のアドバイスをもとに医師の指導のもと通院を継続しました。

被害者は一定期間治療を継続したところで症状固定を迎えました。

当事務所の弁護士は、自賠責保険に対し後遺障害申請をしました。

結果、受傷部位の痛みや変形が後遺障害に該当し、併合7級の認定をうけました。

認定された等級を元に相手方保険会社と交渉を重ねた結果、4200万円の支払いを受けて解決に至りました。

解決のポイント

交通事故の被害者は、交通事故に遭う前と後とでは生活に変化がおとずれます。

怪我によって普段できた動作ができない、働くことができない、入院や通院が必要など、以前との違いに大きなストレスを抱える方、この先ずっと同じ状態なのではないかと不安に思われる方は多いです。

そして、そういった方々が治療の末に後遺症を負ってしまわれることは少なくありません。

交通事故賠償においては、後遺障害等級の認定を受けると、相手方に後遺障害慰謝料と逸失利益を請求できるようになります。

逸失利益とは、後遺障害を負ったことによって生じる将来的な減収に対する賠償のことです。

逸失利益の計算方法は、基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間という計算式で算出します。

本件のように後遺障害に該当する症状が複数あり「併合」という処理がされている事案において、相手方保険会社は、逸失利益の「労働能力喪失率」を何%で計算するのかについて争ってくることが多いです。

実際、本件で相手方保険会社は認定等級である7級に対応する労働能力喪失率56%ではなく、認定された症状のうち一番高い等級である変形障害の8級にもとづく45%であると反論してきました。

この相手方保険会社の対案は決して無茶な内容というわけではなく、過去の判例にもとづいたものでした。

これに対し、当事務所の弁護士は、被害者に残存した各症状が被害者の業務にどのような支障をきたしているかを精査し、粘り強く交渉を重ねました。

その結果、労働能力喪失率を50%とする内容で解決に至りました。

このように、逸失利益の算定方法は体系的に決まってはいるものの、裁判においては被害者の実情に応じた数字を用いられることが少なくありません。

そのため、被害者ご自身が適切な逸失利益の金額を判断するのは困難です。

もし適切な逸失利益を獲得できない場合、逸失利益の将来の減収に対する賠償という特性から、被害者はこの先ずっと収入面の不安と向き合っていかなければならなくなる可能性が高いです。

以前と同じように生活できない、仕事ができない等不安に思われる方も多いでしょう。

そういったお悩みを抱えている方がいらっしゃいましたら、是非一度、当事務所の弁護士までご相談ください。

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外貌醜状
脊柱・体幹
8級
併合
逸失利益

【外傷性くも膜下出血、環椎破裂骨折 等】後遺障害認定申請により、併合8級が認定

認定等級と内容

・併合8級

9級16号
外貌に相当程度の醜状を残すもの

11級7号
脊柱に変形を残すもの

事例の概要と認定に至るまでの流れ

事故態様 同乗者

被害者(20代 男性)は車両の後部座席に乗車中、交通事故に巻き込まれました。

被害者は、この事故により外傷性くも膜下出血、前頭部挫創、環椎破裂骨折などの怪我を負いました。

被害者はこれらの怪我の治療のため、一年以上に及ぶ入通院を継続しましたが、怪我による瘢痕及び脊柱の変形が後遺症として残ったため、後遺障害等級の認定を受けたいと、当事務所にご相談にみえました。

当事務所で自賠責保険に後遺障害認定申請を行った結果、瘢痕については「外貌に相当程度の醜状を残すもの」として9級16号、変形障害については、「脊柱に変形を残すもの」として11級7号に該当すると判断され、併合8級が認定されました。

認定された等級を元に、交渉を重ね、合計3400万円の支払いを受ける内容で解決に至りました。

解決のポイント

本件のポイントとなったのは、逸失利益がいくらになるか、という点です。

「逸失利益」とは、将来にわたって発生する損害に対する賠償のことをいい、認定された後遺障害等級に応じた労働能力喪失率と、その喪失期間に応じて算定されます。

複数の後遺障害等級が認められた場合に問題となるのは、残っている症状のうち、被害者の労働能力に影響するのはどういう症状で、それが後遺障害等級でいうと何等級にあたるのか、という点です。

本件で認定された後遺障害は、醜状障害の9級と変形障害の11級の2つでした。

裁判上、相手方の代理人からは、逸失利益の計算方法について、醜状障害は労働能力への影響はなく、変形障害は、痛みが生じているのみであるとの見解を相手方保険会社の顧問医が示していることを理由として、低い労働能力喪失率で計算するべきだとの主張がありました。

これに対し、当事務所の弁護士は、被害者に生じている痛みは骨の不完全癒合によるもので、骨同士の接触により将来的には痛みが憎悪する可能性があること等から自賠責保険が認定した等級に応じた労働能力喪失率で計算しなければならないことを主張立証しました。

裁判所が当事務所の弁護士の主張を採用した和解案を示したことから、さらにこの提案を元に交渉を重ね、和解に至りました。

また、本件では被害者が乗車していた車両に付帯する人身傷害保険も、相手方代理人の主張と同様の逸失利益の計算方法を採用していたものの、本件の和解によってその計算方法が覆り、人身傷害保険の保険金についても増額を図ることができました。

逸失利益の賠償は、交通事故により被害者の今後長期間に亘って影響を与える後遺症に対する大切な補償になります。

そして逸失利益の交渉は、被害者に生じている後遺症が将来的にどのような状態になるのかを医学的に立証しなければなりません。

医師の回答や医療記録等をひとつひとつ丁寧に精査していくことが、賠償額の大きな違いに結びつきます。

当事務所の弁護士は、こうした地道な努力の積み重ねが、被害者の将来の安心へと繋がることを願い、日々執務に励んでいます。

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頭部
12級
逸失利益

【頭部外傷・嗅覚障害】後遺障害認定申請により、12級相当の認定を受けた事例

認定等級と内容

・12級相当
嗅覚脱失又は呼吸困難が存するもの

事例の概要と解決に至るまでの流れ

事故態様 自転車vs車

被害者(40代 女性)は自転車で走行中、左折してきた車両に跳ねられました。

被害者は、この事故により頭部外傷、頚椎捻挫等の怪我を負いました。

また、頭を強打したことにより眩暈や耳鳴りを発症したほか、1週間経過した時点で、嗅覚が失われていることに気が付きました。

以降、約7ヶ月間治療を継続しましたが、嗅覚は失われたままだったため、後遺障害の認定を受けたいと当事務所にご相談にみえました。

当事務所にて事故からの症状の推移と治療状況に関する資料を収集して自賠責保険に後遺障害認定申請を行った結果、嗅覚脱失として12級相当が認定されました。

認定された等級を元に相手方保険会社と交渉を重ねた結果、520万円の賠償で解決に至りました。

解決のポイント

嗅覚で後遺障害認定を受けるために行う必要のある検査は、T&T基準嗅力検査とアリナミンテストという検査で、いずれも耳鼻咽喉科にて実施します。

本件ではこれらの検査を2度に分けて実施しましたが、いずれも嗅覚が脱失状態であるという結果になりました。

交通事故により嗅覚が失われてしまうということはあまりイメージがわかない方もいると思いますが、頭部を強打した場合、このような症状が後遺症として残ってしまうケースがあります。

そのため、嗅覚で後遺障害認定申請を行う際は、耳鼻咽喉科での治療経過のほか、受傷形態に関する資料を添付し、交通事故と嗅覚脱失の症状との関連性について証明する必要があります。

本件では、これらの資料を適切に揃えて自賠責保険に後遺障害認定申請を行ったことにより、嗅覚脱失が生じた場合に認定される等級、「12級相当」が認定されました。

嗅覚障害は、後遺障害等級が認定されてもまだ安心はできません。

次に問題となるのは「逸失利益」についてです。
「逸失利益」とは、後遺障害を負ったことによって将来にわたって発生する損害に対する賠償のことで、認定された後遺障害等級に応じた労働能力喪失率と、労働能力喪失期間を使って算出します。

嗅覚で後遺障害等級が認定された場合、相手方保険会社は、嗅覚が失われたからといって、労働能力は低下しないと主張し争ってくることがあります。

本件においても相手方保険会社は、労働能力は喪失していないと、逸失利益について争いがありました。

これに対し当事務所の弁護士は、被害者が家事従事者であり、嗅覚脱失が生じたことによって、炊事を行う際に支障をきたしていること等について粘り強く交渉や資料の収集を行い、逸失利益を含めた金額で賠償を受けるに至りました。

交通事故によって生じる後遺障害は多岐にわたります。怪我していた部位と異なるからといって、事故と関係ないと自己判断を下してしまうのは得策ではありません。

その場合に大切なのは、早期から専門医にかかり、交通事故と後遺障害との関連性を証明できるよう資料を整えておくことです。

生じている症状が、交通事故によるものかわからないという方、ひとりで悩まずにまずは当事務所の弁護士にご相談ください。

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頭部
13級
逸失利益

【歯牙欠損障害】後遺障害13級の認定を受けて、550万円の賠償で解決した事例

事例の概要と解決に至るまでの流れ

事故態様 バイク v s 車

この事故により被害者は歯牙欠損のけがを負いました。

治療終了後、自賠責保険に後遺障害認定申請を行い、13級5号の認定を受け、交渉を重ねた結果、相手方保険会社から550万円の支払いを受けて解決しました。

解決のポイント

後遺障害等級の認定を受けた場合、通常は「後遺障害慰謝料」、「逸失利益」を請求することができます。

「後遺障害慰謝料」とは、後遺障害を負ったことによって発生する慰謝料で、「逸失利益」とは、後遺障害を負ったことにより将来に亘って失う利益のことです。

逸失利益は、労働能力喪失率と労働能力喪失期間に応じて算出します。

歯牙障害によって後遺障害等級の認定を受けた場合、保険会社は、歯を何本か失ったからといって、労働能力の低下は生じないという理由で、逸失利益は認めないと主張してくることが多いです。

これについて裁判所は、歯牙障害の逸失利益を正面から認めるのではなく、後遺障害慰謝料に調整金を加算するという判断をしているケースが多いです。

この事例でも、後遺障害慰謝料180万円に120万円を加算した計300万円を後遺障害を負ったことに対する賠償金として示談に致しました。

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