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解決事例:

脊柱・体幹
12級
逸失利益

【鎖骨遠位端骨折】後遺障害等級12級の認定を受け、示談額が250万円増額した事例

認定等級と示談内容

後遺障害等級12級の認定を受け、保険会社が当初提示した示談額から250万円増額して解決に至った事例(20代 男性 学生)

事例の概要と解決に至るまでの流れ

本件では、被害者が自転車で横断歩道を横断中に信号無視の車両にはねられ、鎖骨骨折、頭部打撲などの怪我を負いました。

被害者は治療を継続しましたが、鎖骨の変形障害が後遺症として残り、後遺障害等級12級5号の認定を受けました。

その後、相手方保険会社から示談金の提示を受けましたが、その金額が相場なのかを知りたいと、当事務所にご相談にみえました。

当事務所が依頼を受けて交渉した結果、相手方保険会社が当初提示していた示談額から250万円増額して解決しました。

解決のポイント

体幹骨の変形障害で後遺障害等級の認定を受けた場合、保険会社との交渉の中で増額を図ることが難しいのが逸失利益です。

逸失利益とは、後遺障害を負ったことにより将来にわたって失う利益のことをいいます。

逸失利益は、等級ごとに定められた労働能力喪失率と労働能力喪失期間に応じて算出されます。

なぜ変形障害において逸失利益が認められにくいのかというと、骨の変形が生じても、労働能力に影響がない場合があるからです。

変形障害で逸失利益が認められるためには、その障害が生じたことによって、被害者が日常や仕事のうえで、支障をきたすようになったということが証明できる必要があります。

この方の場合、面談当初にお話をお伺いした限りでは、そこまで逸失利益が認められるような事情はないように感じられました。

そこで、医療機関から通院中のカルテを取寄せ、内容を精査してみたところ、「圧痛」が生じているという記録がありました。

これらの資料と判例を引用しつつ交渉を重ねた結果、逸失利益を賠償額に含めた内容で解決するに至りました。

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脊柱・体幹
12級
逸失利益

【鎖骨骨折】後遺障害等級12級の認定を受け、示談額が410万円増額した事例

認定等級と示談内容

後遺障害等級12級の認定を受け、保険会社が当初提示した示談額から410万円増額して解決に至った事例(60代 男性 自営業)

事例の概要と解決に至るまでの流れ

本件では、被害者が横断歩道を横断していたところ、右折してきた車両に背後からはねられ、肺挫傷、鎖骨骨折、肋骨多発骨折などの怪我を負いました。

被害者は、これらの怪我の治療のため入院や通院を続けましたが、最終的に鎖骨の変形、圧痛(押したときに痛むこと)などの後遺障害が生じ、後遺障害認定申請の結果、12級の認定を受けました。

相手方保険会社は当初賠償金として390万円の提示をしていましたが、当事務所が依頼を受けて交渉した結果、800万円の支払いで解決しました。

解決のポイント

体幹骨の変形障害で後遺障害等級を受けた場合、保険会社との間で示談金額について争いが激しくなるのが逸失利益です。

逸失利益とは、後遺障害を負ったことにより将来に亘って失う利益のことです。

逸失利益は、労働能力喪失率と労働能力喪失期間に応じて算出します。

自賠責保険に後遺障害認定申請をした場合、体幹骨の変形障害が裸体になった時に明らかにわかる程度のものは、12級5号が認定されます。

後遺障害等級12級の労働能力喪失率は自賠法施行令上では14%と定められていますが、保険会社は、裸体にならなければわからないところに障害があっても労働能力は低下しないという理由をあげて、逸失利益について争ってくることが多いです。

この事例の場合も、保険会社は、鎖骨変形は外貌と異なり接客に影響を与えないため労働能力の低下は生じないと主張してきました。

当事務所では、体幹骨の変形障害で逸失利益が認められた判例の引用や、被害者が後遺障害をおったことによって仕事上、具体的にどのような支障をきたしているのかについての疎明資料を提出して粘り強く説明をして、交渉を重ねた結果、逸失利益を賠償額に含めて適正と考えられる金額で解決するに至りました。

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