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解決事例: 5級

下肢
5級
併合
過失割合

【足関節開放性脱臼骨折 等】後遺障害5級の認定を受け、賠償金5080万円で解決した事例

後遺障害等級と内容

併合5級

・8級7号
1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの

・9級15号
1足の足指の全部の用を廃したもの

・12級7号
1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

・12級相当
右下肢に瘢痕をのこしているもの

事例の概要と認定に至るまでの流れ

被害者はバイクで走行中、車に衝突されました。

この事故で被害者は、足関節の開放性脱臼骨折などの重傷を負いました。

被害者は、相手方保険会社との交渉について不安を感じ、当事務所にご相談にみえました。

当事務所の弁護士は、介入後、被害者の受傷状況や通院の経過、事故状況の詳細が記載されている資料を収集し、方針の検討を進めました。

そして、当時入院中だった被害者との間で入通院の時期、頻度を話し合いながら、医師の指導のもと症状固定の時期を決めました。

被害者は退院後、通院と手術を行い、症状固定となりました。

当事務所の弁護士が自賠責保険に対し後遺障害申請をした結果、受傷部位の機能障害が後遺障害に該当し、併合5級の認定がなされました。

その後、さらに収集を収集したうえでそれら資料に基づいて相手方保険会社と交渉を重ねた結果、5080万円の支払いを受けて解決に至りました。

過失割合とは?

被害者であるにもかかわらず相手方保険会社から「あなたには過失があります」と言われ強い憤りを感じる方は多いです。

過失割合とは、交通事故の当事者が複数いる場合、各々の事故に対する責任を割合にして表したものです。

そのため、保険会社の担当者の中には「責任割合」という表現を使う人もいます。

過失割合が生じる場合、当事者はその割合に応じて損害賠償責任を負うことになります。

示談交渉の際に相手方保険会社が提案してくる過失割合を契約者(加害者)に有利な内容であることが多いです。

被害者側としては、相手方保険会社の話に流されないようにしなければなりません。

解決のポイント

(1)交通事故で過失割合を決める方法

基本的に過失割合は当事者間の話し合いで決定します。

話し合いで折り合いがつかない場合は、裁判をしていくことになります。

もっとも、当事者間で話し合うには判断の根拠となるものが必要です。

そこで保険会社や弁護士が採用しているのが、「別冊判例タイムズ38」(民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準 全訂5版 東京地裁民事交通訴訟研究会編)という本です。

この本は、過去の裁判をもとに交通事故態様とその過失割合を類型化して編纂したもので、通称「判タ」と呼ばれることが多いです。

判タには、事故態様別の基本過失割合と修正要素が記されています。

修正要素とは、過失割合を修正する要素、つまりは基本過失割合どおりではなくなる事情のことです。たとえば「高齢者」「見通し」「速度超過」などがあります。

判タはとても便利です。しかし、駐車場内の事故など、類型にあてはまらないことも多々あります。

そういったケースでは、判タの中でなるべく近い類型をとりあげる、同じような事故態様の裁判例を探す、といった必要が生じてきます。

(2)双方で事故態様が食い違う場合

交通事故の当事者双方で、前提となる事故態様が食い違ってしまうことがあります。

そういった場合は、客観的な判断材料があるかが重要になります。

裁判の場合、補強材料は目撃証言など多岐にわたりますが、示談交渉の際に主に使われるのは以下の2つです。

① ドライブレコーダー(通称ドラレコ)

ドライブレコーダーは手軽に取得できる客観的資料です。

最近の車にはドライブレコーダーがついていることが多いです。

レコーダーによっては一定の周期でデータを上書きしてしまうものもあるため、なるべく早くドライブレコーダーのデータを取り出しておく必要があります。

② 刑事記録(実況見分調書)

人身事故であれば、「実況見分調書」を取り付けるのも有効な手段です。

実況見分調書は、実況見分の内容を警察官が調書としてまとめたものです。

実況見分調書には、事故現場の図や写真、当事者等から聴取した内容の詳細が書かれています。

そのため、刑事記録を確認することで、どこで衝突したのか、何キロで走行していたのか、双方がどこで相手を見つけたのか等、事故状況が客観的に記載されているため、詳細な判断ができます。

もっとも、実況見分調書は原則人身事故の場合にのみ作られるため、物損事故だった場合は入手することができません。

代わりに物件事故報告書が作成されます。しかし、実況見分調書のように詳細な記載はないため、過失割合の検討にはむかないことが多いです。

③ いずれもない場合

事故車両を修理した際の写真や修理の見積り等手元にある資料から事故態様を想定し、過失割合を検討していくことになります。

本件は、判タの修正要素にあてはまるかが争点になりました。

相手方保険会社は、被害者が速度超過をしていたと主張してきました。

これに対して当事務所の弁護士は、実況見分調書の内容を交渉の材料として対応しました。その結果、当事務所の弁護士が妥当だと考える過失割合で解決にいたりました。

このように、過失割合の検討には、専門的な知識や事故に関する情報が必要です。被害者自身が交渉していくのは困難なものとなっております。

また、慰謝料などの賠償額が増額したところで大きな過失が出てしまうと、結局大きく減額されてしまうことになってしまいます。それは金額が大きければ大きいほど影響が出てきます。

相手方保険会社から提示された過失割合が適切か不安、自分の過失割合がどの程度のものか気になる方も多いでしょう。そういったお悩みを抱えている方がいらっしゃいましたら、是非一度、当事務所の弁護士までご相談ください。

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頭部
高次脳機能障害
5級
将来の介護費用

【高次脳機能障害】後遺障害認定申請の認定を受け、後遺障害5級2号を獲得した事例

後遺障害等級とその内容

・5級2号
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの

事例の概要と解決に至るまでの流れ

被害者(70代 男性)は横断歩道を歩行中、自転車と衝突し、外傷性くも膜下出血等のけがを負いました。

今後の治療や後遺障害認定申請の手続き等に不安を感じた被害者は本件事故後すぐに当事務所にご相談にみえました。

当事務所の弁護士は、被害者に対して、後遺障害が残る可能性が高いこと、賠償の観点からするとどのように進めていく必要があるのかについて丁寧にアドバイスをしました。

被害者は弁護士のアドバイスをもとに医師の指導のもと通院を継続しました。長期間におよぶ治療の末、イライラや抑制困難等の症状が残りました。

当事務所の弁護士が治療や症状の経過を踏まえた後遺障害診断書とともに自賠責保険へ後遺障害等級認定申請したところ、高次脳機能障害として5級2号が認定されました。

認定結果を踏まえて、加害者側の保険会社と示談交渉を開始しましたが、折り合いがつかずやむなく訴訟となりました。

1年以上に及ぶ裁判の結果、納得のいく内容での和解による解決に至りました。

解決のポイント

今回ポイントとなるのは、将来の介護費用です。

交通事故によって被害者に重い後遺障害が残ってしまい、将来ずっと介護が必要になることがあります。

裁判所は、将来の介護費用について、医師の指示または症状の程度により必要があれば被害者の損害認めるとしています。

また、その金額については、家族が介護する場合は1日につき8000円、人に頼んで介護をしてもらう場合は実費全額を目安としたうえで、具体的看護の状況により増減するとしています。

本件では将来の介護費用について、当事務所の弁護士は、被害者の生活状況から相手方が賠償すべきであるとの考えを示しました。

これに対して、相手方は「将来の介護費用は一切認められない」と主張し、争いになりました。

そこで当事務所の弁護士は、被害者の事故後の生活の実態や経過を精査したうえで十分に主張し、将来介護費を含めた金額で解決に至りました。

裁判のうえでは、将来介護費用が認められるか否かは、被害者の生活状況に応じて判断されるため、ケースバイケースだと言えます。

そのため、介護を要する事案の賠償額の算定は極めて複雑となり、被害者やそのご家族が対応していくことは困難です。

交通事故によって重度後遺障害を負った被害者の方やそのご家族の方は、お早めに弁護士に相談することをお勧めします。

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