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解決事例: 13級

頭部
13級
逸失利益

【歯牙欠損障害】後遺障害13級の認定を受けて、550万円の賠償で解決した事例

事例の概要と解決に至るまでの流れ

事故態様 バイク v s 車

この事故により被害者は歯牙欠損のけがを負いました。

治療終了後、自賠責保険に後遺障害認定申請を行い、13級5号の認定を受け、交渉を重ねた結果、相手方保険会社から550万円の支払いを受けて解決しました。

解決のポイント

後遺障害等級の認定を受けた場合、通常は「後遺障害慰謝料」、「逸失利益」を請求することができます。

「後遺障害慰謝料」とは、後遺障害を負ったことによって発生する慰謝料で、「逸失利益」とは、後遺障害を負ったことにより将来に亘って失う利益のことです。

逸失利益は、労働能力喪失率と労働能力喪失期間に応じて算出します。

歯牙障害によって後遺障害等級の認定を受けた場合、保険会社は、歯を何本か失ったからといって、労働能力の低下は生じないという理由で、逸失利益は認めないと主張してくることが多いです。

これについて裁判所は、歯牙障害の逸失利益を正面から認めるのではなく、後遺障害慰謝料に調整金を加算するという判断をしているケースが多いです。

この事例でも、後遺障害慰謝料180万円に120万円を加算した計300万円を後遺障害を負ったことに対する賠償金として示談に致しました。

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下肢
13級

【脛腓骨骨折】後遺障害等級13級8号の認定を受け、670万円の支払いで解決した事例

認定等級と示談内容

後遺障害認定申請により13級8号の認定を受け、670万円の支払いで解決に至った事例(10代 学生)

事例の概要と解決に至るまでの流れ

本件では、被害者が歩行中に車にはねられ、脛腓骨骨折などの怪我を負い、治療を継続しましたが、足の長さが左右で異なる状態となりました。

当事務所が依頼を受けて後遺障害認定申請を行った結果、13級8号の認定を受けました。

認定された等級を元に交渉を重ね、670万円の支払いで解決に至りました。

解決のポイント

下肢を受傷した場合に考えられる後遺障害は、痛み等の「神経系統の機能障害」、切断等の「欠損障害」、可動域に制限が生じる「機能障害」、骨が変形してしまう「変形障害」、そして健側と比べて短くなってしまう「短縮障害」があります。

下肢の短縮障害は、腰骨の一番高いところの骨から、足の内側のくるぶしの骨の下端までの長さを測定し、事故による影響がない側(健側)との比較によって認定されます。

成長期の未成年の方が交通事故にあった場合、事故による受傷が身体の成長に影響を及ぼすことがあります。

骨折した部位の成長が阻害されて短縮障害が生じるケースと、受傷により過成長が生じ、受傷部位の方が長くなってしまうケースがあります。

もし後者の過成長が生じた場合は、13級8号ではなく、「13級相当」という相当等級が認定されることになります。

1センチメートル以上の短縮がみられた場合、本件のように13級が認定されます。

未成年の方の怪我は、年配の方と比べると治り易い傾向にあるためこのような短縮傷害や過成長を見落としてしまいがちですが、成長期だからこそ、こういった後遺障害が生じることもあるため注意が必要です。

お子さんが交通事故に遭われた方は、ぜひ一度当事務所の弁護士までご相談ください 。

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