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解決事例: 未成年

下肢
外貌醜状
11級
併合
未成年
逸失利益
過失割合

【下肢醜状障害、下肢欠損機能障害】後遺障害併合11級の認定を受け、1800万円の支払いで解決した事例

認定等級と示談内容

後遺障害併合11級の認定を受け、1800万円の支払いで解決に至った事例(10代 男性 学生)

事例の概要と解決に至るまでの流れ

本件では、事故当時まだ小学生であった被害者が公園の近くの横断歩道のない道路から飛び出したところ、トラックにはねられ、足指を複数本切断したほか、足に怪我の痕が残ることになりました。

治療終了後、自賠責保険に後遺障害認定申請を行い、下肢の醜状障害と欠損機能障害で後遺障害併合11級の認定を受けました。

認定された等級をもとに交渉を重ねた結果、相手方保険会社から1800万円の支払いを受けて解決しました。

解決のポイント

この事例の解決ポイントは「過失割合」と「逸失利益」です。

(1)過失割合

依頼前に相手方保険会社が主張していた過失割合は6:4でしたが、これは全く根拠のないものでした。

当事務所は、事故現場が住宅街であったこと、事故当時被害者が幼かったこと等を材料に交渉を重ね、過失割合を2:8まで引き上げることに成功しました。

過失割合が6:4から2:8になったことによって、賠償額が550万円増額しました。

(2)逸失利益

相手方保険が社は、醜状障害で後遺障害等級の認定を受けた場合、身体に瘢痕が残ったからといって、今後の労働能力に喪失は生じないという理由で、逸失利益分の賠償を認めないと主張してくることが非常に多いです。

この事例でも、保険会社は、逸失利益分の賠償は一切認めないと主張してきました。

当事務所では、本事例で逸失利益の賠償を認める事情や、過去に裁判上、逸失利益が認められているケースと本事例との一致する事情を調査し、それを相手方保険会社に説明し、交渉を重ねた結果、逸失利益を認める内容での金額で示談に至りました。

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神経・精神
頭部
高次脳機能障害
6級
未成年

【高次脳機能障害 等】後遺障害等級6級の認定を受け、6300万円の支払いで解決した事例

認定等級と示談内容

後遺障害等級6級の認定を受け、6300万円の支払いを受けて解決に至った事例(10代 男性)

事例の概要と解決に至るまでの流れ

本件では、被害者が自転車で走行中に相手方車両と衝突し、被害者は脳挫傷、外傷性脳内血腫等の怪我を負いました。

約3年にわたって治療を継続しましたが、高次脳機能障害、顔面神経麻痺による閉臉障害等の後遺症が残りました。

自賠責保険に後遺障害等級認定申請を行った結果、後遺障害等級6級の認定を受けました。

まだ10代の幼い子供が、この事故によって、複数の後遺症を背負って生活していかなければならないことになりました。

ご両親はお子さんの将来を案じて、適切な解決をはかりたいと当事務所にご相談にみえました。

本件事故のご依頼を受けた当事務所の弁護士は、認定された等級を元に粘り強く交渉を重ね、6300万円の支払いを受けて解決にいたりました。

解決のポイント

被害者のご両親は、お子さんのことを思い、適切な解決をはかることを強く希望されていました。

当事務所の弁護士は、そのご意向を踏まえ、適正な賠償を図るように相手保険会社との示談交渉を重ねました。

結果、傷害慰謝料及び後遺障害慰謝料については裁判所の基準より高い金額で、逸失利益については裁判所の基準と同等である就労可能年数の終期である67歳までの期間とする金額で示談に至りました。

通常、弁護士が相手方保険会社との交渉に用いる基準は裁判所の基準で、現実に訴訟を提起し裁判となった場合に認められる金額を基準としています。

しかし、たとえ弁護士が裁判所の基準を元に算定した金額を相手方保険会社に対して請求したとしても、相手方保険会社は営利団体ですので、簡単には応じません。

実際には裁判をしていないことを理由として、裁判基準から相当程度減額した金額での示談を求めてくるケースが多くあります。

したがって、裁判ではない示談交渉にあたって裁判基準での示談をすることは容易なことではありません。

しかし、本件では示談交渉により、裁判基準ではなく、それをさらに超えた金額で示談に至りました。

これは、当事務所の弁護士が被害者の治療経過や現在の状況、過去の裁判例等を検討し、被害者に生じている損害について丁寧に説明し、粘り強く相手方保険会社と交渉したことによるものです。

また、本件の被害者は、症状固定日以降も通院やリハビリ等を必要としていました。

多くの場合、症状固定となった後にかかる治療費は、損害として認められません。

しかし、傷病によっては、症状固定の状態になった後も、改善は見込めないかもしれませんが、適切な診療や治療を施さなければ症状が悪化するという事態が考えられます。

そのため、当事務所の弁護士は、被害者が将来においても積極的な治療が必要な状態にあるということ、その治療費がいくらくらいになるのかについて、丁寧に相手方保険会社と交渉しました。

結果、上述の傷害慰謝料、後遺障害慰謝料、逸失利益のほか将来の治療費を含めた金額で解決に至りました。

このように、当事務所では、被害者おひとりおひとりの状況に応じた解決をはかるべく、交渉を重ねています。

ご自身が交通事故により受けた損害について、法的に適切な金額なのか否か、判断に迷われましたら、ぜひ一度当事務所の弁護士までご相談をお勧めいたします。

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死亡
未成年

【死亡事故】交渉により、示談額が1660万円増額した事例

事例の概要

当事務所が主張が理解され、相手方保険会社が当初提示した示談額から1660万円増額して解決に至った事例(30代 男性)

事例の概要と解決に至るまでの流れ

本件では、被害者が自転車で道路を横断中に相手方車両にはねられ、被害者は入院先の病院で亡くなりました。

被害者のご遺族は、幼くして亡くなった被害者のためにも、適切な解決をはかりたいと当事務所にご相談にみえました。

当事務所の弁護士は、ご遺族の方のお気持ちに応えるべく、相手方保険会社との間で交渉を重ねました。

結果、裁判外の交渉で、裁判所の基準と同様の水準である5500万円の賠償を受けるとの内容で解決に至りました。

解決のポイント

ご遺族は、毎日元気に学校に通っていた幼い我が子が、このような交通事故により突然命を奪われてしまったことに強い憤りと深い悲しみを感じておられました。

ご相談時、親としてお子さんの成長を心から楽しみにしていたと話すご夫婦のお姿には胸が詰まりました。

当事務所の弁護士は、そんなご夫婦の姿を目の当たりにし、幼い被害者のため、そしてご夫婦のために出来得る限りを尽くしたいという思いで本件に取り組みました。

本件事故は、目撃者がおらず、加害者が話す事故状況と現場に残った痕跡から推察される事故状況には食い違いがありました。

当初、加害者は事故発生時のことを被害者が原因となっておきた交通事故だと説明していました。

しかし、現場に残された痕を調べていくうち、加害者がした説明が事実と相違していることが判明しました。

そこで、当事務所の弁護士は、なるべく真実に近い事故状況を想定し、それをもとに相手方との交渉を重ね、解決に至りました。

交通事故により失われたものが元通りに戻ってくることはありません。

私たち弁護士ができることは、加害者が作り出す加害者に有利な事故状況の主張が事実と相違しているのであれば、他の証拠に基づいてそれに反する事実を主張・証明し、また、当方の主張に基づいて、相手方保険会社と粘り強く交渉して、ご遺族が適切な賠償を得るためのお手伝いをすることです。

出来ることが限られているという歯がゆさはありますが、弁護士に出来ることを全うすることで、ご遺族の方の悲しみが少しでも和らぐことを心から願っています。

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