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解決事例: むちうち(頸椎・腰椎)

むちうち(頸椎・腰椎)
神経・精神
14級

【頸椎捻挫、腰椎捻挫】後遺障害認定申請により、14級の認定を受けた事例

事例の概要と解決に至るまでの流れ

事故態様 車vs車

被害者(50代 男性)は自動車を運転中、信号待ちで停車したところを、後ろから相手方の車両に追突されました。

この事故で被害者は、頚椎捻挫、腰椎捻挫などの怪我を負いました。

被害者は、自営業を営んでいましたが、交通事故による怪我の治療のために、繁忙期を休業しなければいけなくなりました。

被害者は、治療終了後に相手方保険会社に対して休業補償を請求しましたが、相手方保険会社から適正な補償が受けられなかったため、当事務所に相談にみえました。

当事務所では、まず被害者の怪我の状況が後遺障害に該当する可能性が高いと判断したため、当事務所で自賠責保険に後遺障害認定を行い、14級9号の認定を受けました。

その後、相手方保険会社と賠償額について交渉を重ねた結果、470万円の支払いで解決しました。

解決のポイント

交通事故による怪我で休業を余儀なくされた場合、その間の休業損害がきちんと支払われるかは、被害者やその家族にとって一番の心配事です。

被害者が一家の大黒柱であればなおさらです。

もし、休業補償が支払われない、もしくは支払われたとしても金額が極端に少なかったとなると、先行きの生活に強い不安を感じます。

しかし、保険会社はそんな被害者の立場や経済状況に付け込むような対応をしてくることがあります。

中には、事故直後は休業補償だといって支払いに応じておきながら、後から実は慰謝料の内払いだったと言って、示談の時に慰謝料からその分を差し引くといった対応をするようなこともありました。

交通事故の被害者が自営業を営んでいる場合、休業損害を算定するに当たっては、日額をいくらとするか、いつまでが怪我による休業といえるか等、争いが生じるポイントは複数あります。

本事例の場合、保険会社は自賠責保険の休業損害基準である、日額5,700円を、事故発生後3ヶ月まで期間、実際に通院に要した日数分のみ支払うとの主張をしていました。

これに対し、当事務所は、被害者の収入を証明する資料の収集を行い、被害者が就労できていれば生じたと考えられる日額を算定した上、保険会社に示し、交渉を重ねました。

また、医療記録を取寄せ、被害者の治療経過を元に、被害者が症状固定日までの間、業務を安全に行うことができない状態だったということを説明しました。

その結果、最終的には被害者本人が納得できる賠償額で解決することができました。

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むちうち(頸椎・腰椎)
神経・精神
14級

【頚椎捻挫】後遺障害認定申請を受けたことにより、14級の認定を受けた事例

事例の概要と解決に至るまでの流れ

事故態様 車vs車

被害者(40代 男性)は、信号待ちの停車中に、相手方車両に後ろから追突されました。

被害者は、頚椎捻挫の治療のため、約1年にわたって通院しましたが、痛み等の症状が残りました。

保険会社から治療費の前払い対応の打ち切りにあい、事前認定による後遺障害認定申請の準備を相手方保険会社との間で進めていましたが、やはり専門家に申請を頼みたいと当事務所に相談にみえました。

当事務所で後遺障害認定申請を行った結果、14級9号の認定を受けました。

これを元に相手方保険会社と交渉し、適切な賠償額で解決しました。

解決のポイント

この方は、交通事故による怪我の他に既往症があり、交通事故で負った頚椎捻挫が既往症と相まって、より一層辛い神経症状が生じていました。

事務所で後遺障害認定申請をするにあたって一番注意した点は、現在生じている症状が、交通事故の怪我によるものだとわかるような後遺障害診断書を医師に作成してもらうことでした。

診断書等の医療記録を取寄せ、丁寧に治療経過を確認した上で、担当の医師との間で、依頼者の症状が適切に示される等級の認定に関係するポイントをおさえた後遺障害診断書を作成してもらえるよう打合せを行い、申請書類を準備しました。

この方が当初進めていた「事前認定」とは、相手方保険会社を通して行う後遺障害認定申請の方法です。

事前認定により後遺障害認定申請を行った場合、当事務所で行ったような対応を相手方保険会社は行いません。

また、後遺障害認定申請にあたって、医師の協力は不可欠ですが、医師もただ後遺障害診断書の作成を依頼されただけでは、どのような点に注意して書類を作成すればいいのか把握していないことがほとんどです。

後遺障害認定申請を行う場合は、後遺障害認定申請に詳しい弁護士に依頼して申請することが適切な後遺障害等級の認定を受ける一番の近道です。

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むちうち(頸椎・腰椎)
神経・精神
14級
既往症

【頚椎捻挫】後遺障害等級14級9号の認定を受け、160万円の支払いで解決した事例

認定等級と示談内容

後遺障害認定申請により後遺障害等級14級9号の認定を受け、160万円の支払いで解決に至った事例(60代 男性)

事例の概要と解決に至るまでの流れ

本件では、被害者が自転車で走行中に曲がろうとした相手方車両に巻き込まれ、頚椎捻挫、腰部打撲等の怪我を負いました。

被害者には、本人も自覚していない椎間板ヘルニアの兆候が頚椎にありました。

被害者は、この事故によりヘルニアが発症し、左手に強い痺れを感じるようになりました。

約半年間治療を継続した時点で相手方保険会社から治療費支払いの打ち切りの連絡がありましたが、痛みや痺れが全く改善されなかったため、治療費の支払い対応期間の延長交渉と、後遺障害の認定申請の手続を依頼したいと当事務所にご相談にみえました。

当事務所の弁護士は、ご本人の症状と治療の必要性を相手方保険会社に対して説明し、治療費の支払い対応期間の延長を求め、2か月間の延長する協議がまとまりました。

その間に当事務所では、後遺障害認定申請のために必要な資料収集を行い、事故から8か月目を症状固定として、自賠責保険に後遺障害認定申請を行いました。

結果、後遺障害等級14級9号が認定されました。

認定された結果を元に丁寧に交渉を続けた結果、160万円の支払いを受けて解決に至りました。

解決のポイント

事故態様にもよりますが、ヘルニアの兆候のない方が交通事故によってヘルニアになる可能性はあまり高くないと言われています。

交通事故でヘルニアになったというご相談をよく受けますが、その多くは交通事故に遭う前から年齢性のヘルニアの兆候があり、交通事故にあったために発症したというケースです。

こういったケースで後遺障害認定申請を行う際に注意しなければいけないのは、治療を終えても残っている症状の全てが交通事故以前から生じていた既往症であると判断されてしまうことです。

本件で担当の弁護士は、残存する症状が全て既往症によるものだと判断されてしまうことを避け、受傷状況や残存する症状が交通事故により生じた症状であると適切に評価されるために、延長した治療期間の間を含め症状固定に至るまで、被害者に強い痛みや痺れが交通事故を契機に生じ、そこから継続していることを説明できる資料を収集して後遺障害認定申請を行いました。

自賠責保険からの認定結果は、ヘルニアについては経年性のものであるとの判断でしたが、事故後の治療状況や症状の推移から、生じている症状は事故に起因するものであり、将来においても回復が困難であると認められ、後遺障害等級14級9号が認定されました。

事故前からヘルニアの兆候があった方は、後遺障害認定申請の際に十分に注意を払っておく必要があります。

後遺障害認定申請の際は、是非一度、当事務所の弁護士までご相談ください。

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むちうち(頸椎・腰椎)
神経・精神
14級
逸失利益

【頚椎捻挫】後遺障害14級の認定を受けて、相手方保険会社が提示する金額よりも185万円増額して解決した事例

認定等級と内容

・14級9号
局部に神経症状を残すもの

事例の概要と解決に至るまでの流れ

事故態様 車 v s 車

被害者は信号待ちで停車していたところを相手方車両に後ろから追突されました。

本件事故で、被害者は頸椎捻挫の傷害を負い、約1年にわたって通院治療を継続しましたが、首の痛みや手のシビレ等が後遺症として残りました。

自賠責保険へ後遺障害申請を行った結果、後遺障害14級9号が認定されました。

相手方保険会社からは示談金として151万円の提示がありました。

被害者は、提示額が妥当なのかわからないと当事務所にご相談にみえました。

当事務所が介入し示談交渉を行った結果、185万円増額した336万円の支払を受ける内容での解決に至りました。

コメント

交通事故の被害に遭い、加害者に対して損害賠償請求をする場合、その賠償の金額は一定の項目にしたがって計算することになります。

たとえば治療費、休業損害、慰謝料、後遺障害慰謝料、逸失利益、などがあげられます。

その中でも、本件で弁護士が示談交渉を行ったことにより特に増額した項目は、後遺障害慰謝料、逸失利益の2項目です。

●後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料とは、後遺障害を負ってしまったことに対する慰謝料です。

後遺障害慰謝料には、自賠責保険の基準と裁判所の基準というふたつの基準があり、両者の金額は大きく異なっています。

たとえば後遺障害14級の場合は、自賠責保険の基準によると32万円です。他方で裁判所の基準だと110万円です。

●逸失利益
逸失利益とは、後遺障害が残ったことにより将来にわたって発生する損害のことをいいます。

逸失利益は、被害者の基礎収入に、後遺障害等級に該当する労働能力喪失率と、労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数を乗じて算定することができます。

本件で、相手方保険会社が後遺障害慰謝料と逸失利益の総額として提示してきた金額は75万円でした。

上述したとおり、裁判所基準の場合は後遺障害慰謝料だけで110万円ですから、本件で相手方保険会社から提示された金額は低い額であるということがわかります。

もっとも、後遺障害14級が認定されている事件で、相手方保険会社が後遺障害慰謝料と逸失利益の合計として75万円を提示してくるケースは多いです。

なぜなら、75万円という金額は、後遺障害14級が認定された場合に自賠責保険が負担する金額が75万円だからです。

相手方保険会社からすると、自賠責保険から回収することができる75万円という数字は相手方保険会社からは提示されることの多い金額であるといえます。

後遺障害慰謝料や逸失利益にかかわらず、相手方保険会社から提示される金額には理由があります。

その背景をも踏まえて弁護士は増額がなされるべきかどうか検討に進めていくことになります。

交通事故に遭われてしまった方、後遺障害14級の認定がなされてお手元の示談金の計算書に75万円という数字が書かれている方、是非一度当事務所の弁護士までご相談ください。

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むちうち(頸椎・腰椎)
神経・精神
14級

【頚椎捻挫】後遺障害認定申請により14級9号が認定された事例

認定等級

当事務所で後遺障害認定申請を行い、後遺障害等級14級が認定された事例(50代 男性 会社員)

事例の概要と解決に至るまでの流れ

本件では、被害者が車を停止していたところ、背後から相手方車両に追突され、頚椎捻挫などの怪我を負いました。

被害者は事故後の対応を不安に感じ、事故発生から2週間後に当事務所に相談にみえました。

当事務所では、被害者には治療に専念してもらうことが第一だと判断しました。

治療期間中は、定期的に治療に関するアドバイス、医師への神経学的検査の実施の依頼等を行いました。

事故発生から約6か月たった時点で、医師と打ち合わせて症状固定と判断しました。

その後、自賠責保険に後遺障害認定申請を行い、14級9号の認定を受け、その結果を元に、相手方保険会社と丁寧に交渉を重ね、解決に至りました。

解決のポイント

この方の怪我は頚椎捻挫、いわゆる首のむち打ちでした。

相談にみえた際、事故当日は体の違和感のみだったが、翌日から頭、首や上腕などに痺れを感じるようになったほか、握力が低下し、よくものを落とすようになったと話していました。

これらは典型的な頚椎捻挫の症状です。

むちうち・捻挫は、受傷部位の神経や筋肉に異常が生じたことによるもののため、症状は、人によって多種多様です。

代表的なのは痛みや痺れ、つっぱり感などがありますが、ほかにも吐き気、耳鳴り、頭痛などをうったえる方もいます。

また、自覚症状が出てくる時期も人によって様々で、この方の場合は事故翌日からでしたが、人によっては三日後や一週間後、長いと3か月や半年経過しても新たな自覚症状が出てくる人もいます。

むちうち・捻挫による様々な症状の中でも特に痺れ等の神経症状が生じている人は、通院を継続しても症状の改善がみられない、場合によっては後遺症となってしまうことがあるため、注意が必要です。

むちうち・捻挫で、MRI画像等に異常所見が見られない場合、自賠責保険に後遺障害認定申請をした際に重視されるのは、その方の治療の経過や神経学的検査所見などです。

治療中にどのくらい病院に通ったか、症状はどのように変遷したのか、あらかじめ後遺障害認定申請を見据えながら資料収集しつつ治療を行う必要があります。

また、後遺障害認定申請の際は、担当の医師にポイントを押さえた後遺障害診断書を作成してもらうことは不可欠です。

むちうち・捻挫で、後遺症として残ってしまう心配がある方は、なるべく早いうちに当事務所までご相談ください。

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