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解決事例: 下肢

下肢
5級
併合
過失割合

【足関節開放性脱臼骨折 等】後遺障害5級の認定を受け、賠償金5080万円で解決した事例

後遺障害等級と内容

併合5級

・8級7号
1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの

・9級15号
1足の足指の全部の用を廃したもの

・12級7号
1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

・12級相当
右下肢に瘢痕をのこしているもの

事例の概要と認定に至るまでの流れ

被害者はバイクで走行中、車に衝突されました。

この事故で被害者は、足関節の開放性脱臼骨折などの重傷を負いました。

被害者は、相手方保険会社との交渉について不安を感じ、当事務所にご相談にみえました。

当事務所の弁護士は、介入後、被害者の受傷状況や通院の経過、事故状況の詳細が記載されている資料を収集し、方針の検討を進めました。

そして、当時入院中だった被害者との間で入通院の時期、頻度を話し合いながら、医師の指導のもと症状固定の時期を決めました。

被害者は退院後、通院と手術を行い、症状固定となりました。

当事務所の弁護士が自賠責保険に対し後遺障害申請をした結果、受傷部位の機能障害が後遺障害に該当し、併合5級の認定がなされました。

その後、さらに収集を収集したうえでそれら資料に基づいて相手方保険会社と交渉を重ねた結果、5080万円の支払いを受けて解決に至りました。

過失割合とは?

被害者であるにもかかわらず相手方保険会社から「あなたには過失があります」と言われ強い憤りを感じる方は多いです。

過失割合とは、交通事故の当事者が複数いる場合、各々の事故に対する責任を割合にして表したものです。

そのため、保険会社の担当者の中には「責任割合」という表現を使う人もいます。

過失割合が生じる場合、当事者はその割合に応じて損害賠償責任を負うことになります。

示談交渉の際に相手方保険会社が提案してくる過失割合を契約者(加害者)に有利な内容であることが多いです。

被害者側としては、相手方保険会社の話に流されないようにしなければなりません。

解決のポイント

(1)交通事故で過失割合を決める方法

基本的に過失割合は当事者間の話し合いで決定します。

話し合いで折り合いがつかない場合は、裁判をしていくことになります。

もっとも、当事者間で話し合うには判断の根拠となるものが必要です。

そこで保険会社や弁護士が採用しているのが、「別冊判例タイムズ38」(民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準 全訂5版 東京地裁民事交通訴訟研究会編)という本です。

この本は、過去の裁判をもとに交通事故態様とその過失割合を類型化して編纂したもので、通称「判タ」と呼ばれることが多いです。

判タには、事故態様別の基本過失割合と修正要素が記されています。

修正要素とは、過失割合を修正する要素、つまりは基本過失割合どおりではなくなる事情のことです。たとえば「高齢者」「見通し」「速度超過」などがあります。

判タはとても便利です。しかし、駐車場内の事故など、類型にあてはまらないことも多々あります。

そういったケースでは、判タの中でなるべく近い類型をとりあげる、同じような事故態様の裁判例を探す、といった必要が生じてきます。

(2)双方で事故態様が食い違う場合

交通事故の当事者双方で、前提となる事故態様が食い違ってしまうことがあります。

そういった場合は、客観的な判断材料があるかが重要になります。

裁判の場合、補強材料は目撃証言など多岐にわたりますが、示談交渉の際に主に使われるのは以下の2つです。

① ドライブレコーダー(通称ドラレコ)

ドライブレコーダーは手軽に取得できる客観的資料です。

最近の車にはドライブレコーダーがついていることが多いです。

レコーダーによっては一定の周期でデータを上書きしてしまうものもあるため、なるべく早くドライブレコーダーのデータを取り出しておく必要があります。

② 刑事記録(実況見分調書)

人身事故であれば、「実況見分調書」を取り付けるのも有効な手段です。

実況見分調書は、実況見分の内容を警察官が調書としてまとめたものです。

実況見分調書には、事故現場の図や写真、当事者等から聴取した内容の詳細が書かれています。

そのため、刑事記録を確認することで、どこで衝突したのか、何キロで走行していたのか、双方がどこで相手を見つけたのか等、事故状況が客観的に記載されているため、詳細な判断ができます。

もっとも、実況見分調書は原則人身事故の場合にのみ作られるため、物損事故だった場合は入手することができません。

代わりに物件事故報告書が作成されます。しかし、実況見分調書のように詳細な記載はないため、過失割合の検討にはむかないことが多いです。

③ いずれもない場合

事故車両を修理した際の写真や修理の見積り等手元にある資料から事故態様を想定し、過失割合を検討していくことになります。

本件は、判タの修正要素にあてはまるかが争点になりました。

相手方保険会社は、被害者が速度超過をしていたと主張してきました。

これに対して当事務所の弁護士は、実況見分調書の内容を交渉の材料として対応しました。その結果、当事務所の弁護士が妥当だと考える過失割合で解決にいたりました。

このように、過失割合の検討には、専門的な知識や事故に関する情報が必要です。被害者自身が交渉していくのは困難なものとなっております。

また、慰謝料などの賠償額が増額したところで大きな過失が出てしまうと、結局大きく減額されてしまうことになってしまいます。それは金額が大きければ大きいほど影響が出てきます。

相手方保険会社から提示された過失割合が適切か不安、自分の過失割合がどの程度のものか気になる方も多いでしょう。そういったお悩みを抱えている方がいらっしゃいましたら、是非一度、当事務所の弁護士までご相談ください。

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むちうち(頸椎・腰椎)
下肢
神経・精神
14級
併合
既往症

【腰椎捻挫・外傷性軟骨損傷】後遺障害併合14級の認定を受け、350万円の支払いで解決した事例

後遺障害認定申請により併合14級の認定を受け、350万円の支払いで解決に至った事例(40代 男性)

認定等級と内容

併合14級

14級9号(膝・下肢)
神経系統の機能障害

事例の概要と解決に至るまでの流れ

本件では、被害者が自転車で走行中に背後からきた相手方車両と接触し、頚椎捻挫、腰椎捻挫、外傷性軟骨損傷の怪我を負いました。

3か月の間、入院と通院による治療を継続していましたが、各部位の慢性的な痛みがなかなか引かない状態が続き、この先ずっと痛みが残ってしまうことを危惧されていました。

さらに、事故の4年前にも別の交通事故に遭い、同じような怪我をしていたこと、長年続けてきた仕事の影響で足に既往症があったこと等から、後遺障害の認定を受けることが難しいのではないかと心配し、当事務所にご相談にみえました。

当事務所の弁護士は介入後、今回のようなケースの場合では、きちんと時間をかけて通院治療を行うことが、症状の改善及び後遺障害認定のために必要であると判断しました。

相手方保険会社による治療費の内払い対応が打ち切られた後は、健康保険を利用し治療費を抑えることにより、被害者の負担を減らしながら通院を続け、定期的に各部位の神経学的検査を実施しました。

ご依頼から1年程たった段階で症状固定となったため、被害者の事故後の治療の軌跡がわかる資料を作成し、自賠責保険に後遺障害認定申請を行いました。

結果、膝と腰がそれぞれ後遺障害等級14級9号に該当すると判断され、併合14級の認定を受けました。

認定された等級を元に粘り強く交渉を重ね、350万円の支払いを受けて解決に至りました。

解決のポイント

本件で賠償額を決めるにあたり争点となったのは、足の既往症による素因減額という問題です。

素因減額とは、交通事故がおきる前から被害者に生じていた事情(素因)が寄与したために、発生した損害が拡大したといえる場合には、その被害者の素因を考慮し、損害賠償額を減額するという考え方です。

本件で、相手方保険会社は、被害者が事故前から抱えていた足の既往症が寄与したために軟骨損傷が生じたとして、素因減額を主張していました。

被害者の担当医は、相手方保険会社の調査に対し、既往症が6割寄与していると回答しており、相手方保険会社からはそれを根拠に賠償額を低くするべきとの主張がありました。

そこで、当事務所の弁護士は、事故状況や被害者の症状固定までの治療状況等をもとに、仮に被害者が本件の事故により軟骨損傷の怪我を負わなかったとしても14級が認定されるような受傷が足に生じていたという見解のもと、交渉を継続しました。

結果、素因減額を行わない賠償額で示談することに成功しました。

本件で当事務所の弁護士が粘り強く交渉に挑むことができたのは、今まで多数の被害者の方の後遺障害等級認定を手掛け、その中で積み重ねてきた知識と経験があったためです。

当事務所では多数の交通事故案件が進行しています。

どれも被害者の皆さんの納得いく解決を望むお気持ちに応えるべく、一件一件担当者が丁寧に、最善を尽くして取り組んでいます。

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下肢
11級
併合

【下肢の機能障害 等】後遺障害併合11級の認定を受け、1750万円の支払いで解決した事例

認定等級と示談内容

後遺障害併合11級の認定を受け、1750万円の支払いで解決に至った事例(40代)

認定等級と内容

併合11級

12級7号
1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

13級8号
1下肢を1センチメートル以上短縮したもの

事例の概要と解決に至るまでの流れ

本件では、被害者が歩道を歩行していたところ、飛び出してきた自転車と接触して転倒し、被害者は大腿骨頚部骨折などの怪我を負い、日常生活もままならない状態となりました。

被害者の家族は治療のことや保険会社との対応などを不安に感じ、当事務所にご相談にみえました。

当事務所の弁護士は、被害者の受傷状況からすると、今後大きな後遺症が残る可能性が高いと判断し、依頼を受けました。

被害者は、2年程入院と通院を継続しましたが、股関節の可動域に制限が生じたほか、骨折により片方の足が短くなってしまうという短縮障害がのこりました。

当事務所の弁護士は、資料収集を行い、それに基づいて相手方保険会社と交渉を重ねました。

その結果、併合11級の後遺障害に相当するとして賠償金1750万円の支払を受けて解決に至りました。

解決のポイント

近年、歩行者と自転車、自転車同士など、自転車による大きな事故が増えています。

交通事故の賠償問題の実務において、自転車による事故は、自動車が絡んだ事故と比べて解決までに困難が伴うことが多いです。

その理由は保険にあります。

自動車の場合、自賠責保険と任意保険という二種類の保険があります。

自転車は任意保険が使えるケースがあるものの自賠責保険がありません。

これによりスムーズな補償を受けることができない等手続きが複雑になるなどの問題があります。

具体的にどういったシーンで問題となるのかを以下にご紹介します。

(1)治療費・休業損害

自賠責保険は、治療費や休業損害、慰謝料などについて120万円を上限として補償しています。

そして、自動車事故の場合、相手方任意保険会社は将来的に自賠責保険から回収できることを見越し、被害者の治療費等の立替払いを行っています。

そのため被害者は金銭面の心配をすることなく急性期の治療を行うことができることが多いです。

他方で、自転車事故の場合、相手方任意保険会社は将来的に回収できる当てがないため支払いに対して慎重です。

したがって、被害者が一時的に治療費を立て替えなければならないケースが多いです。

金銭面に不安を感じながら通院を続ける方、中には治療を我慢して通院をやめてしまう方もいます。

(2)後遺障害等級認定

後遺障害等級認定の審査は相手方の自賠責保険を通して損害保険料率機構という機関で行われます。

自賠責保険がない場合はこの手続を使えないことになります。

自転車事故において後遺症が残ってしまった場合は、その後遺症が後遺障害何級に相当するかを任意で相手方と話し合うか、もしくは裁判において主張立証していくことになります。

本件では、弁護士が後遺障害についての資料収集を行い、相手方任意保険会社がその資料に基づいて自社の見解を提示し、弁護士が相手方保険会社の見解が適切かどうか精査したうえで併合11級が相当だという結論に至りました。

自転車は人の足の力で動いているからと侮ることはできません。

自転車による事故で人が亡くなることもあります。

相手が自動車であろうとも自転車であろうとも交通事故の被害者の辛さ、被害の深刻さは同じだけ重大です。

しかし、残念なことに自転車事故であるがゆえに、より辛い思いをされている方がいるのが現状です。

私たちは少しでもそのような方々の力になれればと日々解決に取り組んでいます。

自転車事故で辛い日々をお過ごしの方は、まずは一度当事務所の弁護士へご相談ください。

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下肢
外貌醜状
11級
併合
未成年
逸失利益
過失割合

【下肢醜状障害、下肢欠損機能障害】後遺障害併合11級の認定を受け、1800万円の支払いで解決した事例

認定等級と示談内容

後遺障害併合11級の認定を受け、1800万円の支払いで解決に至った事例(10代 男性 学生)

事例の概要と解決に至るまでの流れ

本件では、事故当時まだ小学生であった被害者が公園の近くの横断歩道のない道路から飛び出したところ、トラックにはねられ、足指を複数本切断したほか、足に怪我の痕が残ることになりました。

治療終了後、自賠責保険に後遺障害認定申請を行い、下肢の醜状障害と欠損機能障害で後遺障害併合11級の認定を受けました。

認定された等級をもとに交渉を重ねた結果、相手方保険会社から1800万円の支払いを受けて解決しました。

解決のポイント

この事例の解決ポイントは「過失割合」と「逸失利益」です。

(1)過失割合

依頼前に相手方保険会社が主張していた過失割合は6:4でしたが、これは全く根拠のないものでした。

当事務所は、事故現場が住宅街であったこと、事故当時被害者が幼かったこと等を材料に交渉を重ね、過失割合を2:8まで引き上げることに成功しました。

過失割合が6:4から2:8になったことによって、賠償額が550万円増額しました。

(2)逸失利益

相手方保険が社は、醜状障害で後遺障害等級の認定を受けた場合、身体に瘢痕が残ったからといって、今後の労働能力に喪失は生じないという理由で、逸失利益分の賠償を認めないと主張してくることが非常に多いです。

この事例でも、保険会社は、逸失利益分の賠償は一切認めないと主張してきました。

当事務所では、本事例で逸失利益の賠償を認める事情や、過去に裁判上、逸失利益が認められているケースと本事例との一致する事情を調査し、それを相手方保険会社に説明し、交渉を重ねた結果、逸失利益を認める内容での金額で示談に至りました。

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下肢
神経・精神
14級
併合

【拇趾種子骨骨折 等】後遺障害併合14級の認定を受け、240万円の支払いで解決した事例

認定等級と示談内容

後遺障害併合14級が認定され、保険会社から240万円の示談金支払で解決に至った事例(30代 男性 会社員)

事案の概要と解決に至るまでの流れ

本件では、被害者がバイクで直進中、相手方車両と衝突し、骨折の重傷を負いました。

この事故で被害者は、右母趾種子骨骨折、右第5趾基節骨近位内側剥離骨折の怪我を負い、約半年にわたって治療を継続しましたが、足に慢性的な痛みが残りました。

自賠責保険に後遺障害認定申請を行った結果、併合14級の認定を受けました。

被害者は、相手方保険会社に強い不信感を覚えたのと、この先の進め方に不安を感じたため、当事務所にご相談にみえました。

当事務所の弁護士は、認定された等級を元に丁寧に交渉を行い、240万円で解決にいたりました。

解決のポイント

被害者は事故当初より相手方保険会社の対応について不信感があり、法的に適切な内容での示談を希望していました。

依頼者の意向を踏まえ、当事務所は訴訟も辞さない姿勢で相手方保険会社と示談交渉に臨み、傷害慰謝料および後遺障害慰謝料については「裁判所の基準」で100%(満額)、逸失利益については、痛みなどの後遺障害14級に該当する後遺症により労働能力が喪失している期間を10年とする金額で示談に至りました。

保険会社は「自賠責保険の基準」または「任意保険の基準」という2つの基準に沿って示談金の算出を行います。

交通事故被害者が受ける示談金は、保険契約者の保険料により捻出されるものですが、保険会社は営利団体ですので、自社の利益を確保するため示談金についても自社の基準を設定しています。

これに対し、弁護士が交渉に使う基準は「裁判所の基準」となります。

これは、現実に訴訟提起し裁判となった場合に認められる金額を基準としているため、前記の2つの基準より高い金額となっており、結果として賠償額の増額を図ることが可能です。

しかしながら、この基準を知らなかったために、保険会社に言われるがまま、法的に不当とも言える金額で示談に応じている被害者も少なくありません。

保険会社の対応に不誠実さがあり信用ができないといった場合には、ぜひ一度当事務所の弁護士までご相談をお勧めいたします。

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