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解決事例: 既往症

むちうち(頸椎・腰椎)
下肢
神経・精神
14級
併合
既往症

【腰椎捻挫・外傷性軟骨損傷】後遺障害併合14級の認定を受け、350万円の支払いで解決した事例

後遺障害認定申請により併合14級の認定を受け、350万円の支払いで解決に至った事例(40代 男性)

認定等級と内容

併合14級

14級9号(膝・下肢)
神経系統の機能障害

事例の概要と解決に至るまでの流れ

本件では、被害者が自転車で走行中に背後からきた相手方車両と接触し、頚椎捻挫、腰椎捻挫、外傷性軟骨損傷の怪我を負いました。

3か月の間、入院と通院による治療を継続していましたが、各部位の慢性的な痛みがなかなか引かない状態が続き、この先ずっと痛みが残ってしまうことを危惧されていました。

さらに、事故の4年前にも別の交通事故に遭い、同じような怪我をしていたこと、長年続けてきた仕事の影響で足に既往症があったこと等から、後遺障害の認定を受けることが難しいのではないかと心配し、当事務所にご相談にみえました。

当事務所の弁護士は介入後、今回のようなケースの場合では、きちんと時間をかけて通院治療を行うことが、症状の改善及び後遺障害認定のために必要であると判断しました。

相手方保険会社による治療費の内払い対応が打ち切られた後は、健康保険を利用し治療費を抑えることにより、被害者の負担を減らしながら通院を続け、定期的に各部位の神経学的検査を実施しました。

ご依頼から1年程たった段階で症状固定となったため、被害者の事故後の治療の軌跡がわかる資料を作成し、自賠責保険に後遺障害認定申請を行いました。

結果、膝と腰がそれぞれ後遺障害等級14級9号に該当すると判断され、併合14級の認定を受けました。

認定された等級を元に粘り強く交渉を重ね、350万円の支払いを受けて解決に至りました。

解決のポイント

本件で賠償額を決めるにあたり争点となったのは、足の既往症による素因減額という問題です。

素因減額とは、交通事故がおきる前から被害者に生じていた事情(素因)が寄与したために、発生した損害が拡大したといえる場合には、その被害者の素因を考慮し、損害賠償額を減額するという考え方です。

本件で、相手方保険会社は、被害者が事故前から抱えていた足の既往症が寄与したために軟骨損傷が生じたとして、素因減額を主張していました。

被害者の担当医は、相手方保険会社の調査に対し、既往症が6割寄与していると回答しており、相手方保険会社からはそれを根拠に賠償額を低くするべきとの主張がありました。

そこで、当事務所の弁護士は、事故状況や被害者の症状固定までの治療状況等をもとに、仮に被害者が本件の事故により軟骨損傷の怪我を負わなかったとしても14級が認定されるような受傷が足に生じていたという見解のもと、交渉を継続しました。

結果、素因減額を行わない賠償額で示談することに成功しました。

本件で当事務所の弁護士が粘り強く交渉に挑むことができたのは、今まで多数の被害者の方の後遺障害等級認定を手掛け、その中で積み重ねてきた知識と経験があったためです。

当事務所では多数の交通事故案件が進行しています。

どれも被害者の皆さんの納得いく解決を望むお気持ちに応えるべく、一件一件担当者が丁寧に、最善を尽くして取り組んでいます。

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むちうち(頸椎・腰椎)
神経・精神
14級
既往症

【頚椎捻挫】後遺障害等級14級9号の認定を受け、160万円の支払いで解決した事例

認定等級と示談内容

後遺障害認定申請により後遺障害等級14級9号の認定を受け、160万円の支払いで解決に至った事例(60代 男性)

事例の概要と解決に至るまでの流れ

本件では、被害者が自転車で走行中に曲がろうとした相手方車両に巻き込まれ、頚椎捻挫、腰部打撲等の怪我を負いました。

被害者には、本人も自覚していない椎間板ヘルニアの兆候が頚椎にありました。

被害者は、この事故によりヘルニアが発症し、左手に強い痺れを感じるようになりました。

約半年間治療を継続した時点で相手方保険会社から治療費支払いの打ち切りの連絡がありましたが、痛みや痺れが全く改善されなかったため、治療費の支払い対応期間の延長交渉と、後遺障害の認定申請の手続を依頼したいと当事務所にご相談にみえました。

当事務所の弁護士は、ご本人の症状と治療の必要性を相手方保険会社に対して説明し、治療費の支払い対応期間の延長を求め、2か月間の延長する協議がまとまりました。

その間に当事務所では、後遺障害認定申請のために必要な資料収集を行い、事故から8か月目を症状固定として、自賠責保険に後遺障害認定申請を行いました。

結果、後遺障害等級14級9号が認定されました。

認定された結果を元に丁寧に交渉を続けた結果、160万円の支払いを受けて解決に至りました。

解決のポイント

事故態様にもよりますが、ヘルニアの兆候のない方が交通事故によってヘルニアになる可能性はあまり高くないと言われています。

交通事故でヘルニアになったというご相談をよく受けますが、その多くは交通事故に遭う前から年齢性のヘルニアの兆候があり、交通事故にあったために発症したというケースです。

こういったケースで後遺障害認定申請を行う際に注意しなければいけないのは、治療を終えても残っている症状の全てが交通事故以前から生じていた既往症であると判断されてしまうことです。

本件で担当の弁護士は、残存する症状が全て既往症によるものだと判断されてしまうことを避け、受傷状況や残存する症状が交通事故により生じた症状であると適切に評価されるために、延長した治療期間の間を含め症状固定に至るまで、被害者に強い痛みや痺れが交通事故を契機に生じ、そこから継続していることを説明できる資料を収集して後遺障害認定申請を行いました。

自賠責保険からの認定結果は、ヘルニアについては経年性のものであるとの判断でしたが、事故後の治療状況や症状の推移から、生じている症状は事故に起因するものであり、将来においても回復が困難であると認められ、後遺障害等級14級9号が認定されました。

事故前からヘルニアの兆候があった方は、後遺障害認定申請の際に十分に注意を払っておく必要があります。

後遺障害認定申請の際は、是非一度、当事務所の弁護士までご相談ください。

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