示談金は保険会社が払うのか?主な示談金の項目や示談の流れについても解説

「示談金は保険会社が払うものなのか」
「示談金とはそもそもどういうもの?」
「保険会社と示談交渉を進める際の注意点について知りたい」
交通事故に遭った方の中には、示談金についてこのような疑問や不安をお持ちの方もいると思います。
実は、交通事故の示談金とは、損害賠償金のことをさしています。
多くの場合、交通事故の被害者は、加害者側から示談金の支払を受けることになります。
そして、示談金の支払を受けるにあたっては、いくつか気を付けておいた方がよいことがあります。
本記事では、交通事故の示談金の請求先や示談金に含まれる損害項目などについて解説します。
また、保険会社と示談交渉を進める際に注意すべき点についても合わせて解説しています。
交通事故の被害者の方が適正な示談金を受け取るための参考となれば幸いです。
1.示談金の請求先
交通事故によって発生した損害については、訴訟を提起して請求することもありますが、多くの場合は加害者側との話し合いで金額等を決めて賠償を受けることになります。
このように、話し合いで損害賠償額を決めることを「示談」といい、示談によって支払われる損害賠償金を「示談金」といいます。
この示談金、つまり損害賠償金は、大きく分けると、交通事故による怪我の治療に関する費用や慰謝料などの人的損害、車両の修理費用などの物的損害の2つに分かれます。
また、示談金の請求先は、加害者が任意保険に加入しているか否かによって変わります。
以下、まずは、示談金を誰に請求するのかについて解説します。
なお、交通事故の被害者が利用できる保険については、以下の記事で解説していますので、合わせてご覧ください。
(1)加害者が任意保険に加入している場合
加害者が任意保険に加入している場合には、その任意保険会社から示談金の支払を受けることになります。
そのため、示談交渉を行う際にも、加害者本人ではなく任意保険会社が交渉相手となります。
加害者が任意保険に加入している場合、怪我の治療費については治療中から任意保険会社が直接病院に支払う、「一括対応」が行われるのが一般的です。
治療費も賠償の対象となる損害の一部ですが、一括対応が行われた場合、治療費は既払金となり、示談金からは差し引かれることになります。
この一括対応は任意保険会社が任意で行うものであり、支払を強制することはできません。
治療が長引くと注意で一括対応を打ち切られることがありますし、被害者側の過失が高い場合などには最初から一括対応を拒否されてしまうこともあります。
そのような場合には、健康保険を利用することによって自己負担額を減らした上で被害者本人がいったん治療費を支払い、示談交渉の場面で任意保険会社に請求することになります。
加害者側の保険会社への対応の流れについては、以下の記事でも解説していますので、合わせてご参照ください。
(2)加害者が任意保険に加入していない場合
加害者が任意保険に加入していない場合には、まず、加害者側の自賠責保険に対して保険金の請求を行うことになります。
自賠責保険は、交通事故被害者の救済のために設けられたものであり、自動車やバイクなどの運転者に加入が義務付けられている保険です。
また、加害者が自賠責保険にすら加入していないという場合は、政府保障事業という制度を利用して、自賠責保険と同様に保険金の請求をすることができます。
もっとも、これらの制度によって支払を受けられるのは人的損害だけであるため、物的損害については補償を受けることができません。
また、これらの制度によって支払われる保険金には怪我による損害(後で触れる「傷害部分の損害」)に120万円の上限が設けられているなど、金額は比較的低額になっています。
そのため、物的損害や120万円の上限を超えた部分の人的損害については、加害者本人に対して請求を行うことになります。
加害者が請求に応じてくれば、加害者から示談金の支払を受けることになります。
十分な資力がない、支払う気がないなどの理由により、加害者が請求に応じない場合には、訴訟を提起して勝訴判決をもらい、さらに預金や給与の差押えといった強制執行によって損害賠償金の回収を目指すことになります。
訴訟提起となると被害者本人が進めるのは難しい面もありますし、どのような方法で賠償金の回収を図るか、回収の見込みがあるかなどについても検討する必要があります。
そのため、加害者が任意保険に加入していない場合にどういうことができるかについては、弁護士に相談するのが望ましいです。
加害者が任意保険に加入していない場合の対処法などについては、以下の記事で解説しています。
また、自賠責保険への請求の流れやポイントについては、以下の記事も合わせてご参照ください。
2.加害者側の保険会社が支払う主な示談金の項目
加害者が任意保険に加入している場合には、加害者側の保険会社から示談金の支払を受けることが可能です。
示談金は、先に触れたように、大きく人的損害と物的損害の2つの損害項目に分かれています。
そして、人的損害の中でも以下のように3つに分類されます。
- 傷害による損害
- 後遺障害による損害
- 死亡による損害
これらの損害の種類によって、さらに細かく賠償の対象となる損害項目が異なります。
そのため、ご自身が大きく分けてどの損害項目について賠償を受けることができるのか、不安や疑問がある場合には、まずは弁護士に相談することがおすすめです。
なお、示談金の詳細については、以下の記事でも詳しく解説しています。
(1)傷害による損害
交通事故を原因とする怪我自体によって生じる損害です。
具体的には、以下のような損害項目が挙げられます。
- 治療費
- 傷害(入通院)慰謝料
- 入院雑費
- 通院交通費
- 休業損害 など
なお、先に触れたように、治療費について一括対応による支払を受けていた場合、損害額全体を算定した上で、そこから治療費の金額が差し引かれた金額を示談金とする扱いがされます。
治療費以外にも休業損害や一部の交通費についても前払いを受けられることがありますが、これも同じように損害額全体から差し引かれることになります。
算定方法や適正な金額を受け取るためのポイントについては、以下の記事も合わせてご参照ください。
(2)後遺障害による損害
一定期間怪我の治療を継続したものの、何らかの症状が残存してしまった場合は、それが自賠法に定められた後遺障害等級に認定されるかどうか、申請をすることができます。
この申請により後遺障害等級が認定されれば、その等級に応じて以下の損害項目について賠償を受けることができます。
- 後遺障害慰謝料
- 後遺障害逸失利益
認定を受けられなければほぼ賠償を受けることはできませんし、慰謝料、逸失利益ともに認定される等級が1つ異なるだけで、受け取ることができる金額に大きな差が生じるようになっています。
そのため、申請手続を行うにあたっては、適切な等級認定を受けられるようによく準備することが重要です。
後遺障害に関する賠償金の金額や算定方法などについては、以下の記事も参考になります。
(3)死亡による損害
交通事故によって、被害者が亡くなってしまった場合には、以下のような損害の賠償を受けることができます。
- 死亡慰謝料
- 死亡逸失利益
- 葬儀費用
被害者が亡くなってしまった場合、被害者の損害賠償請求権は、相続人に相続されます。
そのため、この場合、相続人が示談交渉を行うことになります。
被害者の死亡による損害は賠償額が高額になりやすく、加害者側保険会社との示談交渉でも争いになることが多いです。
そのため、まずは弁護士に相談し、どのような点が争いになりそうか、争いになりそうな点について自身で交渉できそうかなどを検討するのがよいでしょう。
相談の上、自身で交渉するのが困難だと思ったら、そのまま弁護士に示談交渉を依頼する方が早期解決につながることも多いです。
死亡事故の場合の損害の算定方法や示談交渉を進める上での注意点などについては、以下の記事も合わせてご参照ください。
(4)物的損害
交通事故によって、車両、積載物や着衣などの損傷が発生した場合には、その損害について賠償を受けることができます。
賠償の対象となるものとしては、以下のような損害項目が挙げられます。
- 車両、積載物などの修理費用または時価額+買替諸費用
- 評価損
- 代車使用料
- 休車損 など
物的損害についての請求権は、事故の翌日から3年を経過すると時効によって消滅してしまいます。
もっとも、物的損害と人的損害は別々に示談交渉をすることができますので、ほとんどの場合は物的損害について先に示談金を受け取ることができ、時効が問題になることはあまりありません。
物的損害の詳細や示談を行う際の注意点などについては、以下の記事で解説しています。
3.示談金を受領するまでの流れ
人的損害についての示談交渉は、すべての損害が確定し、その金額を計算できる状態になってから行います。
特に、傷害による損害、後遺障害に関する損害については、後述のように治療が終了してから示談交渉を行うことになります。
物的損害については、修理の見積りの取得など、損害額を確認できる資料がそろえばすぐに示談交渉を行うことができます。
傷害による損害および後遺障害に関する損害について、示談金を受領するまでの具体的な流れは、以下のとおりです。
- 完治または症状固定まで治療を継続する
- 後遺症があれば後遺障害等級の認定申請を行う
- 示談交渉を行う
- 示談書の取り交わし・示談金の受領
このように、治療が終了する段階まで至っていないと損害額は確定しません。
したがって、交通事故発生の直後に加害者側から示談を提案されても、示談金の金額が適正かどうかも判断できませんから、安易にこれに応じてはいけません。
このような示談に応じてしまうと、本来受けられるべき金額の損害賠償を受けられなくなってしまいかねません。
なお、交通事故発生直後の初期対応の流れについては、以下の記事が参考になります。
(1)完治または症状固定まで治療を継続する
交通事故によって怪我をした場合には、すぐに治療を受け、その後も治療を継続することが必要です。
具体的には、事故後1週間以内には治療を開始し、その後は完治または症状固定と判断されるまで治療を継続しましょう。
症状固定とは、症状が一進一退となり、治療を継続しても症状がそれ以上改善しなくなった状態をいいます。
交通事故による怪我と一口に言っても、打撲・捻挫といった比較的軽いものから、骨折・脱臼といった重いもの、脳挫傷・脊髄損傷といった重篤な症状を生じるものまで様々なものがあります。
そのため、怪我の程度に応じて、医師の指導の下、適切な期間、適切な治療を受けることが重要です。
なお、むちうちや打撲などの場合には、治療を開始してから3か月程度で加害者側の任意保険会社が治療費の一括対応を打ち切る旨の提案をしてくることがあります。
この提案に応じて治療をやめてしまうと、その時点で症状固定となってしまいます。
このような場合も、任意保険会社との交渉によって一括対応の延長が認められることがありますし、延長が認められなくても自費での通院を継続してその治療費を加害者側に請求できる可能性もあります。
特に、後遺障害等級認定の可能性がある場合には、自費での通院継続を選択した方がよいケースがあります。
なお、一括対応を打ち切られないための注意点や打ち切られた場合の対処法については、以下の記事も参考になります。
(2)後遺症があれば後遺障害等級の認定申請を行う
症状固定となった場合は、残存している症状の内容や程度によっては、後遺障害等級の認定申請を検討することになります
後遺障害等級の認定を受けることで、後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益の請求が認められます。
等級認定の申請には、事前認定と被害者請求の2つの方法があります。
それぞれの手続の特徴について、以下でご説明します。
なお、後遺障害等級の意義や手続に必要な書類などについては、以下の記事も合わせてご覧ください。
#1:事前認定
事前認定は、加害者側の任意保険会社が主導して行う申請方法です。
被害者自身が準備する書類は後遺障害診断書のみであり、そのほかの書類はすべて加害者側の任意保険会社が収集することになるため、被害者側の負担が小さいのが特徴です。
もっとも、任意保険会社が収集する書類の内容を確認できず、不利になるような記載があってもその確認もできず、そのまま手続が進められてしまうため、本来認定を受けられるはずの等級の認定を受けられなかったり、非該当となったりする可能性があります。
この点で、適正な等級認定を受けるために十分な方法といえるかどうかには疑問が残るものといえるでしょう。
事前認定の手続の流れなどについては、以下の記事で詳しく解説しています。
#2:被害者請求
被害者請求は、加害者側の自賠責保険に対して、後遺障害診断書を含めた必要な書類すべてを被害者側で準備し、提出する形で申請を行う方法です。
書類作成や資料収集などをすべて被害者側で行う必要があるため、被害者本人が申請しようとすると、負担が大きい点がデメリットといえます。
ただし、申請前に十分書類の内容を吟味できますし、必要があれば医師など書類の作成者に訂正をお願いするなどして、充実した書類を準備することで適切な等級に認定される可能性を高めることができます。
また、交通事故の対応に慣れた弁護士であれば、書類の訂正すべき点などもよく把握しているはずですから、そのような弁護士に依頼すれば、より充実した内容の書類を準備できますし、被害者本人の負担も相当軽減できます。
したがって、後遺障害等級認定の申請については、まず、弁護士に相談してみるのがよいでしょう。
手続の流れについては、以下の記事でも詳しく解説しているので、合わせてご参照ください。
(3)示談交渉を行う
治療が終了していれば、損害を計算できますから、示談交渉を行うことができます。
後遺障害等級認定の申請手続を行った場合は、その結果が出てから示談交渉を行うのが一般的です。
この時、被害者側に弁護士がついていないと、加害者側の任意保険会社は、最も低い金額が算出されやすい自賠責基準での金額提示をすることが多く、被害者本人が交渉してもほとんど増額に応じないということが多いです。
また、後述のように、被害者側に過失がある場合、うまく理由をつけて、加害者側に有利となるように過失割合を主張してくるということも考えられます。
このように示談交渉の場面では、過失割合の主張・立証や裁判所の用いている算定基準を用いての交渉などが必要となるため、専門家の助けが必要になることも多いです。
そのため、加害者側の任意保険会社の提示が適正かどうかについて、弁護士へ相談し、見通しなどを聞いてみるのをおすすめします。
示談交渉において決められる事項や流れについては、以下の記事で詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
(4)示談書の取り交わし・示談金の受領
示談金などについて合意した後には、示談の内容を書面にまとめた示談書(承諾証書など、別の名称となっていることもあります。)を取り交わします。
示談書は、示談合意の証明をするためのものです。
そのため、示談書取り交わしの際には、署名押印する前に、必ず記載内容を確認するようにしましょう。
示談書の記載事項や作成の際の注意点などについては、以下の記事をご参照ください。
4.保険会社と示談交渉を行う際の注意点
保険会社と示談交渉を進める際には、いくつかの注意点があります。
具体的には、以下のとおりです。
- 適切な過失割合を主張・立証する
- 損害項目を不足なく請求する
- 適切な算定基準で損害額を算出する
示談交渉を有利に進めるためには、加害者側の任意保険会社の担当者と交渉を行う必要があります。
もっとも、保険会社の担当者は被害者本人に比べれば多くの知識を持っていますから、被害者本人が有利に交渉を進めるには困難が伴います。
そのため、示談交渉を行う際には、可能であれば弁護士に依頼してしまった方がよいケースが多いです。
(1)適切な過失割合を主張・立証する
過失割合とは、交通事故の発生についての責任を当事者間で割合によって示したものです。
示談金の算定においては、過失割合に応じて金額が減額される「過失相殺」という処理が行われます。
そのため、被害者側に高い過失割合が認められてしまうと、それだけ受け取ることができる示談金が減額されてしまうため、注意が必要です。
特に加害者側の保険会社と示談交渉を行う際には、支払う金額を低く抑えようと被害者側の過失割合が高くなるように主張してくることがあります。
これに反論していくためには、裁判所の考え方を下敷きに、ドライブレコーダーの記録や刑事記録などをもとにして、適切な立証を行うことが必要になります。
もっとも、裁判所がどのように考えているのかや、どのような事実がその考え方に影響を及ぼしているのかは実務の知識・経験がなければ対応が難しい場合がほとんどです。
保険会社が提示する過失割合に疑問や不安がある場合には、安易に応じずに弁護士に相談することが重要になります。
過失割合が決まる要素や提示された過失割合に納得がいかない場合の対処法については、以下の記事もご参照ください。
(2)損害項目を不足なく請求する
交通事故によって生じた損害については、漏れなく請求を行うことが大切です。
たとえば、後遺障害逸失利益について、後遺障害の内容によっては、定型的に生活や仕事への影響が認められないものであるとして、任意保険会社が支払を拒否するケースがあります。
しかし、後遺障害による生活や仕事への影響は被害者それぞれであり、任意保険会社の主張する一般的なケースに当てはまらず、後遺障害逸失利益の請求が認められる場合もあります。
このように、保険会社の提示する示談案が認められるべき損害項目を除いていることがあるのです。
そのような場合にも、弁護士のサポートを受けながら、適切な損害項目について請求を行い、賠償を受けることが重要といえるでしょう。
(3)適切な算定基準で損害額を算出する
交通事故の示談金に含まれる損害項目の中には、慰謝料や休業損害のように、一定の算定方法を用いて算出するものがあります。
この算定方法には、自賠責基準、任意保険基準、裁判所基準の3つがあります。
このうち、自賠責基準は自賠責保険が用いる基準であり、自賠責保険が交通事故の被害者に対して最低限度の補償を行うことを目的としていることから、この基準によって算定される金額も低額な水準となります。
任意保険基準は、加害者側の任意保険会社が用いる基準で、示談案の提示を行う際の算定基準でもあります。
その詳細は非公開となっているものの、実際に任意保険会社から提示される示談金の金額は、自賠責基準と同程度の水準にとどまることが多いです。
これに対して、訴訟の際に裁判所が用いる基準である裁判所基準(弁護士基準ともいいます。)は、ほかの2つの基準に比べて高額な金額が算定されやすいものとなっています。
そのため、十分な金額の示談金を受け取るのであれば、裁判所基準を用いて損害賠償額を算定することが必要となります。
ただし、被害者自身が裁判所基準を用いて算定した金額を請求しても、任意保険会社がこれに応じてくれることはほとんどありません。
裁判所基準を前提として交渉を行うためには、事実上、弁護士が代理人となって交渉することが必要になっています。
示談金の金額に疑問があるときには、弁護士に依頼した場合にどうなるかを確認するためにも、まずは弁護士に相談するのがおすすめです。
慰謝料などの算定基準の概要や裁判所基準を用いた交渉のためのポイントなどについては、以下の記事で詳しく解説しています。
まとめ
本記事では、示談金の請求先や示談金に含まれる主な損害項目などについて解説しました。
加害者が任意保険に加入している場合には、その保険会社に対して示談金の請求を行うことになりますが、任意保険に加入していない場合には加害者本人と示談交渉を行わなければならないケースもあります。
また、示談金には様々な損害項目が含まれているため、請求できるはずの項目が抜けていることがないかどうかしっかり確認することが重要となります。
示談金の請求や計算に不安や疑問がある場合には、まずは弁護士に相談するのがおすすめです。
弁護士法人みずきでは、これまでに数多くの交通事故の問題や示談交渉に対応してきました。
経験豊富な弁護士が丁寧にお話を伺いますので、示談金の請求や示談交渉にお悩みの方はお気軽にご相談ください。
交通事故でこんなお悩みはありませんか?

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