自賠責保険への被害者請求の流れとは?請求期限や三つの注意点を紹介!

執筆者 花吉 直幸 弁護士

所属 第二東京弁護士会

社会に支持される法律事務所であることを目指し、各弁護士一人ひとりが、そしてチームワークで良質な法的支援の提供に努めています。

「被害者請求をするには何から始めたらいいのか」
「被害者請求をするときに何に気を付けるべきなのか」

交通事故の被害者の中には、被害者請求を検討しており、どのような流れで行うのか調べている方もいるのではないでしょうか。

本記事では、自賠責保険の被害者請求の流れや請求期限、注意点をご紹介します。

1.自賠責保険の被害者請求の流れ

自賠責保険の被害者請求の流れ

交通事故被害に遭い、加害者が任意保険に未加入だった場合は、加害者の加入している自賠責保険会社に損害賠償金を請求(被害者請求)して、保険金を受け取ることができます。

また、加害者が任意保険に加入している場合でも、後遺障害等級認定を受ける場面で、任意保険に任せる方法(「事前認定」といいます。)よりも、有利な結果を得られる可能性があるため、被害者請求を用いることが考えられます。

そのほか、被害者の過失が大きい場合には過失による減額の幅が小さい被害者請求を用いる方が有利になることがありますし、示談成立前に一定の金額を受け取りたい場合などにも、被害者請求を行うことが多いといえます。

被害者請求をすると、以下のような流れで保険金が支払われることになります。

  1. 自賠責保険会社に対する請求書及び必要書類の提出
  2. 自賠責損害調査事務所における損害調査
  3. 調査結果の報告
  4. 保険金の支払

追加の資料提出等の必要がない場合、一連の流れの中で被害者が行わなければならないのは、相手側の自賠責保険会社に対する請求書及び必要書類の提出のみになります。

順にご説明するので、被害者請求を検討している方は、手続の参考にしてみてください。

(1)請求書及び必要書類の提出

被害者は手続に必要な書類を揃えて、加害者の自賠責保険会社に損害賠償金の請求をします。

手続に必要となる主な書類は以下のとおりです。

なお、自賠責保険への請求では、傷害、後遺障害、死亡の3つの請求区分(請求の種類)があり、どの区分で請求するかによって必要書類が異なる部分があります。

手続に必要となる主な書類

  • 保険金(共済金)・損害賠償額・仮渡金支払請求書
  • 交通事故証明書(人身事故)
  • 事故発生状況報告書
  • 医師の診断書または死体検案書(死亡診断書)
  • 診療報酬明細書
  • 通院交通費明細書
  • 付添看護自認書または看護料領収書
  • 休業損害証明書
  • 損害賠償額の受領者が請求者本人であることの証明(印鑑証明書)
  • 委任状および(委任者の)印鑑証明
  • 戸籍謄本
  • 後遺障害診断書
  • レントゲン写真等

上記以外にも書類が必要となる場合もあり、多くの種類の書類を揃えなければならないため、かなり手間がかかります。

そのため、被害者請求を行う場合には弁護士に依頼するのがおすすめです。

弁護士は手続に何の書類が必要なのか、どのように書類を入手できるのかなどを把握しているため、速やかに手続を行えます。

また、交通事故に精通した弁護士であれば、必要な場合には事故と怪我の因果関係を証明するための書類等を別途作成してくれるので、最大限の補償を受けられる可能性が高くなるでしょう。

ただでさえ事故の被害に遭って大変な思いをされている中で、時間と手間のかかる手続を行うのは負担が大きいため、弁護士への相談を検討してみてください。

なお、加害者の自賠責保険会社は、交通事故証明書に記載されています。

交通事故証明書は、自動車安全運転センターに、窓口、インターネット、ゆうちょ銀行・郵便局から申請することにより入手できます。

手続については自動車安全運転センターのウェブページをご覧ください。
リンク:自動車安全運転センター (jsdc.or.jp)

(2)損害調査

自賠責保険会社は、受け取った請求書等を確認し、損害保険料率算出機構の自賠責損害調査事務所に送付します。

損害保険料率算出機構とは、損害保険料率算出団体に関する法律に基づいて設立された団体です。

自賠責保険の基準料率の算出や、全国に設置した自賠責損害調査事務所で自賠責保険の損害調査を行っています。

自賠責損害調査事務所は、提出された書類に基づき、事故発生の状況、支払の的確性(自賠責保険の対象事故なのか、事故と怪我に因果関係があるのかなど)、発生した損害の額などにつき、中立的な立場で調査を行います。

(3)調査結果の報告

調査が完了すると、自賠責損害調査事務所は、調査結果を自賠責保険会社に報告します。

自賠責保険会社は、報告を受けた調査結果に基づき、支払う保険金額を決定します。

(4)保険金の支払い

自賠責保険会社は支払額の決定後、被害者に直接自賠責保険金を支払います。

以上が被害者請求の流れです。

2.被害者請求の期限

被害者請求の期限

被害者請求には期限があります。

ただし、請求区分(請求の種類)によって請求期限の起算日が異なるので要注意です。

請求区分 請求期限
傷害 事故発生日の翌日から3年以内
後遺障害 症状固定日の翌日から3年以内
死亡 死亡の翌日から3年以内

請求区分によって起算日は異なりますが、請求期限はいずれも3年以内です。

3年のゆとりはありますが、怪我の治療がひと段落したら、速やかに手続を進めることをおすすめします。

なお、どうしても期限内に手続を行うことができない場合には、時効中断の手続も用意されています。

手続の申請用紙は各自賠責保険会社から入手することができますので、窓口に連絡するとよいでしょう。

3.すぐにお金が必要な場合は仮渡金制度を利用する

すぐにお金が必要な場合は仮渡金制度を利用する

事故の被害に遭えば、治療費などがかかります。

また、休業することになれば、収入が減少する可能性もあるでしょう。

しかし、被害者請求は損害調査などで時間がかかるため、請求した直後に補償を受けることはできません。

そこで、もしすぐにお金が必要な場合は、仮渡金制度の利用をおすすめします。

仮渡金制度とは、事故被害者の喫緊に必要な出費に対して速やかに補償してくれる制度で、傷害の場合は程度に応じて、5万円、20万円、40万円の補償を受けることが可能です。

補償額 症状(傷害の場合)
40万
  • 脊柱の骨折で脊髄を損傷したと認められる症状を有するもの
  • 上腕又は前腕の骨折で合併症を有するもの
  • 大腿又は下腿の骨折
  • 内臓の破裂で腹膜炎を併発したもの
  • 14日以上病院に入院することを要する傷害で、医師の治療を要する期間が30日以上のもの
20万
  • 脊柱の骨折
  • 上腕又は前腕の骨折
  • 内臓の破裂
  • 病院に入院することを要する傷害で、医師の治療を要する期間が30日以上のもの
  • 14日以上病院に入院することを要する傷害
5万 上記を除いて、11日以上の医師の治療を要する傷害を負った場合

ご本人が交通事故によりお亡くなりになってしまった場合、遺族の方は290万円を仮渡金として受け取ることができます。

仮渡金の請求に必要な書類は以下のとおりです。

仮渡金の請求に必要な書類

  • 仮渡金支払請求書
  • 交通事故証明書
  • 事故発生状況報告書
  • 医師の診断書または死体検案書(死亡診断書)
  • 印鑑証明書
  • 事故発生状況報告書
  • 委任状(被害者本人が請求できないとき)
  • 戸籍謄本(死亡の場合)

金銭的な補償を早急に受けたい方は、仮渡金制度の利用を検討されてみてください。

4.被害者請求の三つの注意点

被害者請求の三つの注意点

被害者請求には注意しなければならない点があります。

主な注意点は以下の三つです。

  1. 補償金額に上限がある
  2. 物損の補償は受けられない
  3. 受け取る賠償金が低くなる可能性がある

順にご説明するので、すべての損失を補えない可能性が高いことを想定しておきましょう。

(1)補償金額に上限がある

被害者請求の補償金額には、事故の被害に応じて上限があります。

補償金額の上限は以下のとおりです。

事故の被害 上限額
死亡 3000万円
後遺障害 75~4000万円(後遺障害の程度に応じて)
傷害 120万円

被害者が怪我をして後遺障害が残らなかった場合は、自賠責保険の補償金額の上限は120万円になります。

治療費や休業損害などを含めて120万円を超えた場合、その超えた部分に対する補償を受けることはできません。

そのため、加害者が任意保険に加入していなければ、加害者本人に対して請求することになるでしょう。

(2)物損の補償は受けられない

自賠責保険は物損の補償を受けられません。

自賠責保険で支払われる保険金は、人的な損害のみなのです。

車両などの所有物の破損に対する補償は受けられないため、その損害は加害者または加害者の任意保険会社に請求する必要があります。

(3)受け取る賠償金が低くなる可能性がある

(1)でご説明した上限金額に達しない場合でも、被害者請求によって受け取れる賠償金は、適正な賠償金(裁判になった場合に認められる金額)よりも低くなる可能性があります。

交通事故の損害賠償金の算定基準には、自賠責保険で使われる自賠責基準、任意保険会社の独自の基準である任意保険基準、過去の裁判例等をもとに設定された裁判所基準の3つがあります。

たとえば、依頼を受けた弁護士が任意保険会社に対して損害賠償請求をする場合は、裁判所基準で交渉することになりますが、被害者請求の場合は自賠責基準に従わざるを得ません。

自賠責保険は、交通事故の被害者に対し、迅速に最低限の保証を行うことを目的としたものです。

そのため、自賠責基準は賠償金の算出基準の中で最も低い金額が算出されるため、被害者請求で受け取れる保険金は、ほとんどの場合、任意保険会社への請求に比べると低い金額になってしまいます。

まとめ

被害者請求をすることで、自賠責保険会社から損害賠償金を受け取ることができます。

しかし、任意保険会社に請求する場合に比べると、受け取れる保険金の金額は小さくなる可能性が高いです。

加害者が任意保険に加入しているのであれば、基本的には被害者請求ではなく、任意保険会社に損害賠償を請求することになるでしょう。

ただし、後遺障害等級認定を受ける場面や、被害者の過失割合が大きい場合など、加害者が任意保険に加入していても、被害者請求を利用した方がよい場面があります。

弁護士法人みずきでは交通事故に関する相談を無料で受け付けております。

被害者請求を利用した方がよいのかお悩みの方はお気軽にご相談ください。

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執筆者 花吉 直幸 弁護士

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