無保険の車と事故に遭った場合は、泣き寝入りになるの?未加入の場合の対処法とリスク

執筆者 実成 圭司 弁護士

所属 第二東京弁護士会

皆さまのご相談内容を丁寧にお聞きすることが、より的確な法的サポートにつながります。会話を重ねながら、問題解決に向けて前進しましょう。

「加害者が無保険なら損害賠償を請求できないのか」
「無保険の場合はどう対応すればいいのか」

交通事故の被害に遭われた方の中には、加害者が無保険であることを知り、不安に感じている方もいるのではないでしょうか。

本記事では、加害者が無保険だった場合はどうなるのか、また加害者が任意保険に未加入の場合のリスクや対処法をご紹介します。

1.加害者が無保険の場合に被害者は泣き寝入りしなければならないのか

加害者が無保険の場合に被害者は泣き寝入りしなければならないのか

結論から言うと、加害者が無保険でも被害者は泣き寝入りをする必要はありません。

加害者の無保険のパターンは、主に任意保険に未加入と自賠責保険に未加入の二つです。

任意保険は、7割近い人が加入していますが、必ずしも全ての方が加入しているとは限りません。

一方、自賠責保険は強制加入なので、基本的に加害者が無保険になるケースは、任意保険未加入で自賠責保険加入のパターンといえます。

そのため、最低限の金額ではありますが、自賠責保険の範囲内の補償は受けられる可能性が高いといえます。

ただし、ごくまれに車検切れの車をそのまま運転しており、自賠責保険・任意保険の両方に未加入というケースもありえます。

しかし、加害者が自賠責保険にも加入していなかったとしても、それによって損害賠償請求をすることができなくなるわけではありません。

加害者が自賠責保険に未加入の場合や、ひき逃げ等の場合には、政府保障事業に対し、損害賠償請求をすることが可能だからです。

以上のことから、加害者が無保険でも補償を受けられるため泣き寝入りしなければならないことにはならないといえます。

2.加害者が任意保険に未加入の場合のリスク

加害者が任意保険に未加入の場合のリスク

加害者が任意保険に未加入でも補償を受けることはできますが、いくつかのリスクがあります。

主なデメリットは、以下の三つです。

  1. 加害者本人と直接交渉しなければならない
  2. 物損補償を受け取れない可能性が高い
  3. 後遺障害認定を受けるのに手間がかかる

加害者が任意保険に未加入だった場合にどのような事態が起こり得るのか想定しておきましょう。

(1)加害者本人と直接交渉しなければならない

加害者が任意保険に未加入の場合は、加害者本人と直接交渉しなければなりません。

任意保険に加入していれば、相手側の保険会社を介して示談交渉を行いますが、未加入であれば間に入ってくれる人がいないので、当事者同士で交渉を行う必要があります。

当事者同士で交渉を行う場合は、自賠責基準・任意保険基準・裁判所(弁護士)基準といった基準を前提とせずに話し合いが進みかねないため、話がこじれる可能性が高く、なかなか賠償金の交渉が進みません。

そうなれば、解決まで時間がかかり、事故による損失の賠償をいつまで経っても受けられないという結果に陥りかねません。

そこで、加害者が任意保険に未加入であることを知った場合は、弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士は法律の専門家であり、交渉のプロでもあるため、加害者との交渉を納得のいく形で成立させることが可能です。

加害者と直接交渉するとなると精神的なストレスは大きなものになります。

一人で悩まずに、まずは弁護士に相談しましょう。

(2)物損補償を受け取れない可能性が高い

自賠責保険は、人的損害の補償は受けられますが、物損の補償を受けることはできません。

加害者に支払能力がなければ、被害者が加害者に直接物損被害の請求をしても、そもそも支払うことができず応じてもらえない可能性があります。

(3)後遺障害認定を受けるのに手間がかかる

仮に事故によって後遺症が残った場合は、後遺障害認定申請をすることが可能ですが、任意保険に未加入であれば、被害者自らが資料を収集して手続をする必要があります。

加害者が任意保険に加入していれば、後遺障害認定を相手側の保険会社に求めることもできるので、手間がかかりません。

しかし、任意保険に未加入だった場合は、必要な書類を一式を自分で揃えて、被害者自ら相手の自賠責保険会社に後遺障害認定の請求をしなければなりません。

このように手続を自ら行わなければならない点は、大きなデメリットといえます。

3.加害者が無保険の場合の2つの対処法

加害者が無保険の場合の対処法

加害者が無保険だった場合の対処法についてご紹介します。

先ほど紹介したように、加害者の無保険のパターンは以下の二つです。

  1. 任意保険に未加入の場合
  2. 任意保険・自賠責保険に未加入の場合

それぞれ説明するので、加害者の状況に応じて適切に対処しましょう。

(1)任意保険に未加入の場合

加害者が任意保険に未加入で自賠責保険に加入している場合は、自賠責保険に被害者請求をするのが一般的です。

被害者請求とは、被害者が加害者の加入している自賠責保険会社に補償を直接請求することで、必要な書類を揃えなければならないので手間がかかります。

手続は面倒ですが、被害者の行動力次第で速やかに損害賠償金を受け取ることが可能です。

提出書類に不備等があれば手続に時間がかかるため、被害者請求をするときは一度弁護士に相談して、手続のサポートをしてもらうことをおすすめします。

(2)任意保険・自賠責保険に未加入の場合

加害者が自賠責保険に未加入だった場合は、直接加害者に対して損害賠償を請求することになります。

ただし、先ほど述べたように加害者と直接交渉することは話がまとまらないことも多いため、弁護士に代行してもらいましょう。

また、上記のとおり、政府保障事業に請求することで、自賠責保険の基準で補償を受けることも可能です。

ただし、自賠責保険と異なる点もございますので、政府保障事業に損害賠償請求をしなければならないことにはならない場合は、事前に弁護士に確認することをおすすめします。

自賠責保険への加入は強制ですが、相手事故車が車検切れの車だった場合など、自賠責保険に未加入の状況に遭遇する可能性はあります。

加害者との交渉は弁護士に一任して、弁護士から政府保障事業への請求を提案されたら、その内容を検討してみてください。

まとめ

加害者が無保険のケースは実際に起こり得る状況です。

たとえ、自賠責保険に加入していなくても、直ちに補償が受けられないことにはならないので安心してください。

交通事故の被害に遭われたら、まずは弁護士に相談して、適切な対応を心がけましょう。

弁護士法人みずきでは、交通事故に関する相談は無料で受け付けております。

加害者が無保険であることを知り、困惑されている方はお気軽にご相談ください。

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執筆者 実成 圭司 弁護士

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