交通事故における保険会社が嫌がること、弁護士に相談するメリット

執筆者 花吉 直幸 弁護士

所属 第二東京弁護士会

社会に支持される法律事務所であることを目指し、各弁護士一人ひとりが、そしてチームワークで良質な法的支援の提供に努めています。

この記事の内容を動画で解説しております。あわせてご視聴いただければと思います。

「交通事故で加害者側の保険会社から提示された慰謝料に納得がいかない」
「交通事故のあとで、通院中にも関わらず治療費を打ち切られた」

交通事故被害者の方の中には相手方保険会社の担当者の対応に心を痛めている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

交通事故被害者と加害者側の保険会社は、賠償面では支払う側と支払われる側という対立当事者となってはいるものの、交通事故の示談交渉を成立させるという意味では利害が一致しています。

中には、加害者側の保険会社に対して「この思いを行動に表したい」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、保険会社が嫌がることの中には、被害者にとってもデメリットになってしまうことがあります。

この記事では、交通事故で加害者側の保険会社が嫌がることとは何なのか、なぜ避けた方がいいのかについてご説明します。

1.交通事故に遭った被害者がデメリットになる保険会社の嫌がること

 

1.交通事故で被害者にとってデメリットになる保険会社が嫌がること

交通事故で被害者がとる行為のうち、被害者にとってもデメリットになってしまうことがあります。

場合によっては不利な解決を迎えてしまうこともあるため注意しなければなりません。

(1)被害者が加害者に直接連絡する

加害者が示談代行サービスのある任意保険に加入している場合、その保険会社が被害者との対応窓口となることがほとんどです。

時折、保険会社が窓口となった後も被害者の方が加害者本人へ直接連絡をいれるというケースがあります。

こういったケースは、加害者側の保険会社からすると、契約者へサービスを提供できていないともいえる避けたい事態です。

被害者による加害者への直接の連絡が度々続いてしまうと、保険会社は自社での対応は難しいと判断し、顧問先の弁護士へと窓口を変更してしまう場合があります。

そうすると、その弁護士は加害者側保険会社の代理人として加害者側保険会社の利益のために活動することになります。

たとえば治療費や休業損害の内払いの判断など、かなりシビアな対応をされるケースが少なくありません。

交通事故に対する強い憤りを感じるお気持ちは分かりますが、加害者に対して直接連絡するのは避けた方がいい行為といえます。

(2)法的に通らない過大な請求に固執する

交通事故被害者は加害者に対して損害賠償を請求する権利をもっています。

この法的根拠は、民法と自賠法の2つによるものです。

裏を返すと、これらの法律によって保護されている範囲を超えた賠償を被害者が加害者に対して求めても、加害者側にとっては応じる義務がない、ということになります。

そのため、被害者が加害者にとって法律上賠償義務のない請求に拘ってしまうと、示談交渉は膠着状態に陥ります。

もし、加害者側の保険会社が示談交渉を自社で対応することが難しいと判断した場合、保険会社は顧問先の弁護士に対応窓口を変更することがあります。

(1)と同様ではありますが、顧問先弁護士は加害者側の保険会社の利益のために活動しますので、結果的に被害者にとっては示談交渉のハードルが上がることになってしまいます。

加害者が法律上で損害賠償義務を負担しているのは、発生した損害のうち、加害者の行為と損害との間に社会通念からみて妥当だと考えられる因果関係があるものに限られます。

そのため、被害者が加害者側の保険会社へ賠償を求める場合は、その請求内容が社会通念からみて妥当な範囲であるかを考える必要があります。

しかし、交通事故被害者は、事故前と事故後とで生活が一変することもあり、加害者側に対して請求したい内容は多種多様なものであることが多いです。

その中で、被害者の方ご本人が相当因果関係の成否を判断するのは難しいことです。

たとえば、事故によって行けなくなった旅行のキャンセル料など、どうなのかとたずねられる被害者の方がいらっしゃいます。

ご自身の請求したい内容が法的に根拠がある範囲なのかそうではないかがご不明な方は、弁護士に相談することをおすすめします。

(3)長期間音信不通になる

被害者が加害者側の保険会社と長期間音信不通になることは、被害者にとってデメリットとなります。

相手方保険会社は、示談成立に向けて行動しています。

相手から提示された条件に対して納得がいかないからといって保険会社からの連絡を無視したり音信不通になってしまうと、加害者側は無理やり解決へと進めようと調停や訴訟を起こしてくるケースが散見されます。

時効にかかる心配も生じてくることになるため、納得のいく示談成立を目指すのであればこういった行動は避けることをおすすめします。

2.被害者にとって実際に利益をもたらす要因

2.交通事故で被害者にとって本当にメリットになること

次に、もしかしたら保険会社は嫌がるかもしれないけれども被害者にとって本当にメリットになることについてご説明します。

保険会社が嫌がることとは少し異なってはくるのですが、加害者側の保険会社は交通事故の賠償という意味では被害者と対立した関係にあるといえます。そのため、賠償金が高くなる程、加害者側保険会社の負担は大きくなります。

もっとも、交通事故被害者にとって適切な賠償を受けることは一番重要なことです。

以下では、どうすれば適切な賠償を受けることができるかについてご説明します。

(1)医師の指示のもと通院すること

交通事故の慰謝料は通院期間によって決まります。そのため、医師が必要だと判断するうちは通院を継続することが大切になります。

(2)適切な後遺障害等級を獲得する

交通事故による後遺症が起こり、医師から症状固定(これ以上通院を続けても症状が回復しないこと)の診断を受けることがあります。

その場合は、自賠責保険に対して後遺障害等級を申請し、後遺障害等級の認定を受けることで、後遺障害慰謝料や逸失利益を追加で相手方に請求することができるようになります。

(3)弁護士に依頼すること

加害者側の任意保険会社が提示してくる示談金の金額は、その保険会社の基準に基づいて計算されたものです。

被害者側の弁護士が加害者側の保険会社に対して請求する金額は、裁判を行った場合にどのくらいの金額が認められ得るかに基づいています。

これは通称で「弁護士基準」「裁判基準」などと呼ばれています。

この弁護士基準は、慰謝料の算定基準の中で最も高い金額になることが多いです。

弁護士に依頼することは、保険会社との交渉を一任できるだけでなく、慰謝料の増額にもつながります。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

本記事では、交通事故被害者の方が避けた方がいい行為についてご説明しました。

加害者側の保険会社の担当者の対応に心を痛める交通事故被害者の方は少なくありません。

一瞬でそれまでの日常が一変してしまった被害者にとって、この気持ちを行動に表したいという思いにかられるのはむしろ当たり前のことといえます。

しかし、それを行動にうつすことによって被害者の方ご自身がよりマイナスを被ってしまうことになっては意味がありません。

交通事故被害者の方には、適切な賠償を受け、少しでも事故前の生活を取り戻していただく必要があります。

お辛い状況の方ほど、適切な解決をはかるために弁護士を頼っていただきたいと考えております。是非一度、弁護士法人みずきへご相談ください。

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執筆者 花吉 直幸 弁護士

所属 第二東京弁護士会

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