轢き逃げをされた場合の示談金の相場とは?示談金が増額されるポイントも解説

執筆者 実成 圭司 弁護士

所属 第二東京弁護士会

皆さまのご相談内容を丁寧にお聞きすることが、より的確な法的サポートにつながります。会話を重ねながら、問題解決に向けて前進しましょう。

「交通事故で轢き逃げをされた場合の示談金の相場を知りたい。」
「示談金が増額できる可能性はあるのか知りたい。」

交通事故にあったものの相手が逃げてしまった場合を考えると、どうなってしまうのか不安になると思います。

本記事では交通事故で轢き逃げをされた場合の示談金の相場、示談金の増額の可能性について、また適切な示談金を受け取る方法について説明します。

この記事を読んで、轢き逃げにあった場合でも冷静に落ち着いて行動できる準備ができるようになれば幸いです。

1.交通事故の轢き逃げについて

まずは、轢き逃げとは何か、過失がなくても轢き逃げになるのかについてご説明します。

(1)轢き逃げとは何か

轢き逃げとは、人身事故を起こした後、けが人の救護も警察への連絡もせずに、事故現場から逃走する行為をいいます。

車、バイク、自転車の等の車両の運転手は、交通事故を起こした場合、負傷者を救護するなどの措置を行い(救護義務)、警察へ通報し事故の内容を報告(報告義務)しなければなりません(道路交通法72条1項)。

これらの義務を怠って、現場を離れてしまう行為を一般的に轢き逃げと呼んでいるのです。

轢き逃げに該当する行為には、以下のような刑事罰が定められています。

・救護義務違反(道交法72条1項前段および同法117条1項)
5年以下の懲役または50万円以下の罰金・報告義務違反(道交法72条1項後段および同法119条1項17号)
3月以下の懲役または5万円以下の罰金

 

轢き逃げに遭ってしまった被害者は、加害者の特定ができず、十分な賠償を受けられない可能性があります。

また、轢き逃げの加害者の中には、任意保険に入っていないため賠償ができないと考えて現場から逃げてしまう者もいます。

そのような加害者は十分な賠償をすることはできませんので、加害者が見つかったとしても安心できないことがあります。

轢き逃げに遭ってしまった場合、加害者の特定や、可能な限りの賠償を受けるために、適切な手段を取ることが必要になります。

(2)過失がなくても轢き逃げになるのか

(1)の義務は、過失の有無にかかわらず負っているものです。

したがって、まったく過失がない、例えば追突事故の被害者であっても、警察への通報を行わなかった場合は、轢き逃げに該当するということになってしまいます。

被害者の方が通報しない場合に刑事罰が科されるかというと、その可能性は低いでしょうが、警察に通報しておかないと、加害者の特定が困難になるといった不利益がありますので、通報は怠らないようにしましょう。

2.轢き逃げで受け取れる示談金とその相場

轢き逃げの被害者となった場合、加害者が見つかれば、加害者に対して示談金(損害賠償金)を請求することが可能です。

一方で、加害者が見つからなかった場合でも、加害者以外から、一定の範囲で賠償を受けることができます。

以下、怪我をした場合とそうでない場合に分けてご説明します。

(1)怪我をした場合に受け取れる示談金

#1:示談金の種類と相場について

交通事故により怪我をした場合、被害者は、加害者に対し、次のような損害の賠償を請求することができます。

・治療費
・入通院交通費
・休業損害
・入通院慰謝料 等

交通事故の損害については、次のような算定基準があります。

・自賠責基準
・任意保険基準
・弁護士基準

どの基準を用いるかによって金額がかわります。

ここでは、入通院慰謝料を例に説明します。

自賠責基準での入通院慰謝料は、症状の重さにかかわりなく4300円×対象日数で算出されます。

対象日数は、「入通院期間の日数」または「実際の入通院日数の2倍」のうち少ない方となります。

任意保険基準は、各保険会社によって異なり、公開されていません。

弁護士基準での入通院慰謝料は、裁判所が用いている慰謝料の算定表から算出されます。

よく用いられているのは東京地方裁判所が用いている算定表です。

弁護士基準の場合は、他覚所見のないむちうち、打撲などの軽傷か、それ以外の骨折等の重傷かによっても金額が変わります。

以上の例として、通院期間が3か月、実通院日数が20日の被害者について、①自賠責基準、②弁護士基準(軽傷)、③弁護士基準(重傷)のそれぞれの金額を挙げると以下のようになります。

 

基準 金額
➀自賠責基準 172,000円
計算式:4300円×40日(20日×2(実通院日数の2倍)<90日(通院期間))
②弁護士基準(軽傷) 530,000円
③弁護士基準(重傷) 730,000円

慰謝料がどのように変わるかについてや、算定表の詳細については、以下の記事をご覧ください。

交通事故における慰謝料の種類と相場は?適正な慰謝料を受け取るためのポイント

 

#2:轢き逃げの場合はどの基準となるか

轢き逃げをした加害者が見つかり、しかも任意保険に加入している、または加害者自身に資力があるという場合には、弁護士に依頼して、弁護士基準での示談を目指すことができます。

しかし、先にふれたとおり、お金もなく、任意保険にも加入していないので、賠償ができないと考えて轢き逃げをしてしまう加害者もいます。

見つかった加害者がそのような者でも、法律上義務付けられている自賠責保険への加入をしていれば、被害者は自賠責保険から保険金の支払を受けることができます。

自賠責基準での支払とはなりますが、治療費や慰謝料など、最低限の補償を受けることは可能です。

では、見つかった加害者が自賠責保険にも加入していない、または加害者が見つからないという場合はどうでしょうか。

このような場合にも、被害者に対して補償を行うために、政府保障事業という制度が用意されています。

警察が捜査をしても加害者が特定できないような場合は、政府保障事業へ請求を行うことにより、自賠責保険と同等の基準で、損害の補填を受けることができます。

轢き逃げに遭って怪我をしてしまい、加害者が見つからない場合でも、何の支払も受けられないということはないのです。

(2)無傷だった場合に受け取れる示談金

事故後に加害者が逃走してしまった場合でも、被害者が怪我をしておらず、車やバイク、あるいは携行品が損傷し、修理費用がかかるということがあります。

このように物損のみが生じている事故で加害者が逃走してしまうケースを一般に「当て逃げ」と呼んでいます。

当て逃げの場合の修理費用等も、加害者の行為によって生じた損害ですから、被害者は、加害者に対して請求することができます。

加害者を特定することができていて、任意保険へ加入している、または加害者自身に十分な資力がある場合は、加害者から賠償を受けられる可能性があります。

しかし、加害者が任意保険に加入しておらず、かつ資力もない場合、または加害者が見つからない場合は、賠償を受けるのが困難になってしまいます。

(1)の自賠責保険、政府保障事業は、物損に対する補償を行わないものであるためです。

少なくとも加害者が見つからなければ物損については泣き寝入りになってしまいますし、怪我の損害についても賠償の範囲が狭くなってしまいます。

そのため、轢き逃げ、当て逃げに遭った場合は警察への通報を欠かさないなど、初動が重要になってきます。

3.轢き逃げに遭った場合の示談金の増額の可能性

加害者から賠償を受けられるとなった場合、轢き逃げの被害に遭ったことを理由として、示談金の増額が認められることがあります。

その理由などについて、以下、説明します

(1)示談金は増額する可能性はあるのか

事故当時に轢き逃げをされたということを理由として、示談金が増額することはあります。

裁判所は、加害者に①故意もしくは重過失があった場合、または②加害者に著しく不誠実な態度等がある場合は、裁判所の基準よりも慰謝料を増額させる事由があるというスタンスをとっています。

轢き逃げは、この中の①の「重過失」に該当します。

慰謝料というのは交通事故によって被害者が被った精神的苦痛に対する賠償ですので、加害者の事故時や事故後の行動によって精神的苦痛がより大きかったという考えによるものです。

轢き逃げ以外だと、無免許、酒酔い、著しいスピード違反、ことさらに信号無視、薬物等の影響により正常な運転ができない状態で運転などが重過失に該当します。

(2)轢き逃げに遭った場合、慰謝料はどれくらい増額するのか

轢き逃げで慰謝料が裁判基準よりどのくらい増額するかは、事案によって異なります。

例えば、加害者が通報しなかったことにより、被害者が長時間放置されたために死亡や重度の後遺障害といった重大な結果が生じた場合は、被害者の精神的苦痛や加害者の行為の悪質性は極めて強いものと考えられますし、加害者側に轢き逃げ以外の問題行為があれば、増額が認められやすくなり、かつ、増額の幅も大きくなります。

一方で、轢き逃げ自体はあったものの、そもそも軽微な怪我であったり、目撃者の通報により被害の拡大が防げたりした場合には、被害者の精神的苦痛が大きく増したとはいえず、増額幅が小さくなったり、そもそも増額が認められないこともあります。

裁判例をみていると、増額事由があるとされた場合は、だいたい1.1~1.5倍の範囲で増額されているケースが多いです。

以下に、裁判例をご紹介します。

<加害者の対応から慰謝料の増額事由が認められた裁判例>

1. 東京地方裁判所八王子支部平成15年4月24日判決・交民36巻2号563頁
事故によって生じた捻挫・打撲の治療のために6か月間通院した被害者について、加害者が飲酒運転の上一方的な過失により事故を起こしたこと、事故後に被害者を救護せずに逃走したことなどを考慮して、相場の約1.5倍にあたる通院慰謝料140万円を認めた。
2. 名古屋地方裁判所令和3年7月21日判決・自保ジャーナル2108号130頁
事故によって7か月間通院した被害者について、事故後に加害者が被害者に対して繰り返し「当たり屋だ」などと言ったこと、事故後に現場から立ち去ったことなどを考慮して、相場の約1.1倍にあたる通院慰謝料105万円を認めた。

このように、轢き逃げという事実によって機械的に一定割合の増額が認められるのではないため、ご自身の場合が増額事由にあたるかどうかは、一度弁護士にご相談いただくことをお勧めします。

4.適切な示談金を受け取るためには

轢き逃げの被害に遭った場合、加害者を特定できなければ、その後に十分な示談金を受け取れるかどうかもわかりません。

また、特定した加害者が任意保険に加入していたとしても、事故後の行動次第で、損害賠償金を受け取れなくなってしまうことも考えられます。

ここでは、轢き逃げにあった後やっておくべきことについてご説明します。

(1)警察へ通報して加害者の情報を報告する

まずは、加害者の特定のために、警察へ通報することが必要です。

被害に遭った状態では難しいかもしれませんが、その際には、可能であれば加害車両のナンバー、難しければ、加害車両の車種、色、形状などの特徴を控えておき、警察へ報告するようにしましょう。

また、ドライブレコーダーがあればそれを提出することはかなり有効です。

報告義務があること以上に、警察への通報は加害者の特定のために重要な行為ですので、必ず行うようにしましょう。

(2)怪我をしたら病院を受診する

轢き逃げに遭って怪我をしてしまった場合、必ず病院を受診して、必要な検査や治療を受けましょう。

先にご説明したとおり、治療にかかる費用は、損害として加害者が支払う義務を負うものです。

しかし、治療の開始が遅れてしまうと、交通事故と怪我との間の因果関係に疑いが生じてしまい、加害者の賠償責任が否定される、という事態になりかねません。

そうすると、本来、加害者を特定すれば、加害者側に全額請求することができるはずの治療費を被害者自身が負担することになってしまいます。

仮に、加害者を特定できなかった場合でも、政府保障事業への請求によって回収することもできます。

治療費の一切が自己負担になってしまうという事態になることを避けるためにも、轢き逃げによる怪我については、時間をおかずに、病院で診察を受ける、後日の請求に備えて領収書等を必ず保管しておきましょう。

(3)早めに弁護士に相談する

加害者の特定ができていない段階では、何をしてよいのかわからないということも多いと思います。

また、加害者が特定でき、請求を行うという段階でも、慰謝料の増額など、どのように交渉したらよいかわかりにくい事項もあります。

轢き逃げ被害に遭った場合は、通常の交通事故よりも考慮すべき事項が多く、被害者自身で解決に至るのが難しいものです。

そのため、轢き逃げ事故に遭った場合は、早い段階で弁護士へ相談することを想定しておくことも重要です。

相談が早ければ、その後に取るべき手段に備えて、準備も早く行うことができますので、轢き逃げ被害に遭った際は、まず、弁護士へ相談してアドバイスを受けておく、ということも必要でしょう。

まとめ

本記事では交通事故における轢き逃げとは何か、轢き逃げに遭った場合にどのような補償を受けることができるかなどついてご紹介しました。

轢き逃げ被害に遭った場合は、考慮することも多く、事故直後から被害者にかかる負担は大きくなってしまいます。

適切に対処できるよう、わからないことがあって困ってしまったという場合には、交通事件によく慣れた弁護士に相談することをおすすめします。

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執筆者 実成 圭司 弁護士

所属 第二東京弁護士会

皆さまのご相談内容を丁寧にお聞きすることが、より的確な法的サポートにつながります。会話を重ねながら、問題解決に向けて前進しましょう。