交通事故で受け取れる保険の種類は?内容や注意点を解説

執筆者 大塚 慎也 弁護士

所属 埼玉弁護士会

弁護士相談は敷居が高い、そういう風に思われている方も多いかと思います。
しかし、相談を躊躇されて皆様の不安を解消できないことは私にとっては残念でなりません。
私は、柔和に皆様との会話を重ね、解決への道筋を示させていただきます。
是非とも皆様の不安を解消するお手伝いをさせてください。

「交通事故ではどのような保険を利用できる?」
「交通事故でスムーズに補償を受けるにはどうすれば良い?」

交通事故で損害を受けた場合に利用できる保険を把握しておくと、スムーズに補償を受けられます。

ただし、状況により適した保険が異なるので、内容を把握しておくことが大切です。

また、交通事故で保険を利用する際は、押さえておくべき注意点があります。

本記事では、交通事故関連の保険について解説します。

1.交通事故で利用できる被害者側の保険

交通事故では、利用できる被害者側の保険を把握しておくと、スムーズに補償を受けられます。

交通事故で利用できる被害者側の保険について詳しく解説します。

(1)自動車保険

交通事故では、自らが加入している自動車保険を利用できる場合があります。

相手との交渉がうまくいかない場合や被害者側に過失がある場合、保険金の支払いに時間がかかったり、一部持ち出しが発生してしまうことがあるため、保険の利用を検討してみましょう。

自動車保険と一口に言っても、以下のように様々な種類の保険・プランがあるので、最適なものを利用する必要があります。

  • 人身傷害補償保険
  • 搭乗者傷害保険
  • 車両保険

#1:人身傷害補償保険

人身傷害補償保険は、交通事故で怪我をした場合に利用できます。

特に、加害者が任意保険に未加入の場合や、被害者側の過失が大きく、加害者側の任意保険会社が治療費の一括対応をしてくれない場合に効果を発揮します。

被害者側に過失がある場合も、減額されずに利用できます。

ただし、相手から賠償金の支払いを受けた場合、その分の金額は差し引かれます。

#2:搭乗者傷害保険

搭乗者傷害保険は、同乗者を含む被害者が怪我した場合に補償される保険です。

搭乗者傷害保険で受け取る額は、実際の損害額は問われず、保険加入時の設定金額となっています。

入通院1日当たり●●円など、定額の保険金がお見舞金として支払われます。

そして、搭乗者傷害保険で支払われるお見舞金は、これまでの保険料支払いの対価と考えられますので、相手方から損害賠償金として支払われる保険金から差し引かれないのが大きなメリットです。

受け取ることができる保険金の金額は保険会社や契約内容により異なるので、あらかじめ確認しておきましょう。

#3:車両保険

車両保険では、被害者の車の損害が補償されます。

被害者の過失割合による減額はありません。

ただし、保険会社やプランにより、補償範囲は異なります。

例えば、保険料を抑えるために、「免責金額」というものを定めていた場合は、その金額分は負担しなければなりません。

なお、車両保険を利用すると、事故としてカウントがされてしまい、等級が3等級ダウンすることとなります。

これにより増額した保険料は、加害者に対して請求できないという理解が一般的ですので、注意が必要です。

(2)健康保険

健康保険は、交通事故による怪我で整形外科をはじめとする病院の診察を受けた場合に利用します。

示談交渉時に病院の通院費用や通院慰謝料を請求することになるため、一時的に被害者側で通院費用を立て替える必要があります。

また、病院によっては交通事故による通院は健康保険の対象外としていることもあるため、病院側に確認が必要となります。

ただし、労災保険の対象となる事故に関しては、健康保険が適用外です。

(3)労災保険

通勤中もしくは仕事中に交通事故で怪我をした場合は、労災保険の対象となる可能性があります。

2.交通事故で加害者側に請求できる保険の内容

交通事故では、被害者側のみならず、加害者側の保険も利用可能です。

交通事故で加害者側に請求できる保険の種類、内容について解説します。

(1)自賠責保険

交通事故では、加害者側の自賠責保険を利用できます。

自賠責保険は、車・バイクを所有する場合、必ず加入する保険です。

車を運転している場合、自賠責保険に加入しているので、加害者側に支払能力がなくても、自賠責保険の範囲内であれば補償を受けられます。

自賠責保険には以下のような特徴があります。

  • 対人賠償のみ対応(対物賠償は補償対象外)
  • 被害者側に100%過失がある場合は利用できない

補償内容は最小限であり、対人のみとなります。

怪我の場合だと120万円までしか保険金が下りません。

また、対物賠償は補償対象外なので、車の修理費などの補償はありません。

加害者側の自賠責保険は、加害者が任意保険に加入していない場合や交渉が進まない場合に利用するケースが多いです。

(2)任意保険

任意保険は相手方が任意で加入している保険会社のことです。

保険の内容によりますが、対人賠償保険や対物賠償保険等に加入していることが一般的です。

対人賠償保険や対物賠償保険により、交通事故で怪我を負った際に病院を受診する通院費用や交通事故に伴う慰謝料、物的損害を請求することができます。

ただし、相手方の保険会社から保険金が支払われるのは示談交渉がまとまった後になることが多いです。

すぐに保険会社から支払いがあるわけではなく、相手方との保険会社との交渉が発生することがポイントです。

3.交通事故で保険を利用する際の注意点

交通事故で保険を利用する際の注意点について解説します。

(1)過失割合により保険金が変動する

交通事故で保険を利用する場合、過失割合により保険金が変動する可能性があるので注意が必要です。

交通事故の原因が、加害者と被害者いずれにあるかの割合が、過失割合です。

被害者にも過失があると判断された場合、相手の保険で補償を受け取る際、減額されるケースがあります。

そのため、保険会社は被害者側の過失割合を高く認められるように交渉してくることがあります。

(2)保険金の請求に時効がある

交通事故では、保険金の請求に時効があります。

時効を迎えると、保険金を受け取る権利があっても、受け取れなくなるので注意が必要です。

交通事故で相手や保険会社に保険金の請求をする場合は、早めに手続しましょう。

(3)対等に交渉できない可能性がある

交通事故関連で交渉する際は、保険会社とのやり取りを行うケースが多いです。

交渉する際は、提示される保険金額が妥当かを見極める必要があります。

ただし、保険会社は交渉に慣れているので、保険金額を低めに提示したり、増額交渉に対応してもらえない可能性があります。

保険会社は損失を抑えるため、可能な限り保険金額を低めにしようとするのです。

保険会社との専門性や知識の違いでうまく交渉できないことも多いです。

保険会社と対等に交渉するには、 交渉を弁護士に依頼することをおすすめします。

弁護士に依頼することで、以下のような点が期待できます。

  • 専門知識が要求される交渉を一任できる
  • 慰謝料の算定に弁護士基準を適用することができるため示談金が増額する可能性が高まる

交通事故で保険金を受け取るには、交渉が重要であることを把握しておきましょう。

まとめ

交通事故で利用できる保険について把握しておくと、万一の場合に安心です。

また、交渉次第で受け取れる保険金が変動するケースもあります。

交通事故関連の保険の注意点を把握し、最大限保険金を受け取れるようにしましょう。

特に、相手方の保険会社との交渉は弁護士に一任することをおすすめします。

弁護士法人みずきでは交通事故対応に強い弁護士が交渉にあたりますので、お気軽にご相談ください。

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執筆者 大塚 慎也 弁護士

所属 埼玉弁護士会

弁護士相談は敷居が高い、そういう風に思われている方も多いかと思います。
しかし、相談を躊躇されて皆様の不安を解消できないことは私にとっては残念でなりません。
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