任意整理をするとブラックリスト入りする?ブラックリスト入りを確認する手段と合わせて説明

執筆者 野沢 大樹 弁護士

所属 栃木県弁護士会

私は、法律とは、人と人との間の紛争、個人に生じた問題を解決するために作られたツールの一つだと考えます。法律を使って紛争や問題を解決するお手伝いをさせていただければと思いますので、ぜひご相談ください。

「任意整理をするとブラックリスト入りしてしまうの?」
「ブラックリスト入りの影響が出る期間ってどのくらい?」

任意整理を検討している方の中には、ブラックリスト入りをするのかどうか、ブラックリスト入りによって受ける影響について気になっている方もいるのではないでしょうか。

任意整理を行うとブラックリスト入りしてしまい、借入れができないなどの影響を受けてしまいます。

本記事では、任意整理をした後のブラックリスト入りによって受ける影響やブラックリスト入りの期間、ブラックリスト入りしているかどうかを確認する手段についてご紹介します。

1.任意整理をするとブラックリスト入りしてしまう

任意整理をするとブラックリスト入りしてしまう

冒頭に述べたとおり、任意整理をすると、ブラックリスト入りします。

ここでは、ブラックリスト入りとは具体的にどのような状態なのか、またどのくらいの期間にわたって影響が出るのかについてご紹介します。

(1)ブラックリスト入りとは

ブラックリスト入りとは、信用情報機関に債務整理の事実(事故情報)が登録されている状態のことをいいます。

信用情報機関とは、加盟している金融機関等から、借入れやクレジットカードの利用状況や申込時の情報といった 契約者の個人情報の提供を受け、管理している機関のことです。

日本国内の信用情報機関は以下の3つです。

  1. 株式会社シー・アイ・シー(CIC)
  2. 株式会社日本信用情報機構(JICC)
  3. 全国銀行個人信用情報センター(KSC)

これらの機関が管理する信用情報は、借入れ、クレジットカード利用等の申込みを受けた金融機関やクレジットカード会社など照会により、その会社に提供されます。

このとき、申込者の信用情報に事故情報があると、金融機関やクレジットカード会社はその人が返済などを続ける能力が低いと判断し、審査を否決してしまいます。

これにより、任意整理を行い、ブラックリスト入りしている間は、一定期間ローンの申込みやクレジットカードの利用ができなくなるという影響を受けます。

(2)信用情報機関別のブラックリスト入りの期間

事故情報は信用情報機関ごとに定められた期間が経過すると削除されます。

生涯にわたってブラックリスト入りによって影響を受けるわけではないのです。

そのため、任意整理をしたから永久に借入れやクレジットカードの利用ができなくなる、ということはありません。

任意整理後に事故情報が削除されるまでの期間は、以下のとおりです。

株式会社シー・アイ・シー(CIC) 株式会社日本信用情報機構(JICC) 全国銀行個人信用情報センター(KSC)
完済から5年 完済から5年
(ただし2019年9月30日以前の契約は受任通知の送付日から5年)
完済から5年

事故情報が削除されるまでは、完済から5年かかることを覚えておきましょう。

2.任意整理後にブラックリスト入りした後の影響とは

任意整理後にブラックリスト入りした後の影響とは

任意整理後にブラックリスト入りした後の影響についてご紹介します。

先にご説明したとおり、ブラックリスト入りすると、借入れやクレジットカード利用の際の審査に通らなくなってしまいます。

これにより具体的に受ける影響は以下のようなものが挙げられます。

  1. クレジットカードを利用・作成することができない
  2. 住宅ローンや車のローンが組めない
  3. 保証人になれない
  4. 賃貸物件の契約ができない場合がある

具体的に見ていきましょう。

(1)クレジットカードを利用することができない

ブラックリスト入りにより、クレジットカードを利用ができなくなります。

クレジットカード会社を対象に任意整理を行った場合は、任意整理の手続が開始されると同時に使用できなくなってしまいます。

また、任意整理の対象でない場合もクレジットカード会社が一定期間ごとに行う審査(途上与信)に通らず、カードが停止されてしまいます。

公共料金や家賃などをクレジットカード払いにしている場合は、支払が延滞することになりかねませんので、支払方法を変更しておくことが必要です。

当然ながら、新規に利用を開始する場合も審査が行われますので、審査に通らない、ということになります。

(2)住宅ローンや車のローンが組めない

事故情報が登録されている間は、ローン契約を結ぶことができません。

なお、任意整理をしても、それまでに組んでいたローン契約が解除されることはありません。

たとえば自動車ローンの場合、ローンが残っている状態でローン会社相手に任意整理を行おうとすると自動車を引き上げられてしまいます。

しかし、任意整理の場合は対象にする債権者を選ぶことができます。

したがって、自動車ローンの会社を対象にしなければ、自動車を引き上げられず、ローンの支払を継続することができます。

(3)保証人になれない

ブラックリスト入りの期間は、保証人になることができません。

保証人は、債務者が債務を履行できない場合に、債権を回収するために設定されるものですから、返済能力が低い人が保証人になるのでは意味がありません。

そのため、保証人になる際にも、信用情報の照会、審査が行われるので、事故情報が残っていると保証人になれないのです。

(4)賃貸物件の契約ができない場合がある

任意整理をすることによって、賃貸物件の契約ができないケースがあります。

信販系の賃貸保証会社との契約が必要な場合、入居の際に信用情報の照会が行われます。

ここで事故情報が登録されていることがわかると、賃貸保証会社との契約ができなくなります。

指定された保証会社を使うことができなければ賃貸契約をすることもできない、ということになります。

そのため、任意整理後に賃貸物件を探す場合は、信販系の賃貸保証会社が関わっていない物件を選ぶことになるでしょう。

物件に住んでいる場合は、いずれ契約を破棄される可能性が高いので、引っ越しすることを想定しておきましょう。

3.ブラックリスト入りの状態が解消されたか確認する方法

ブラックリスト入りの状態が解消されたか確認する方法

ブラックリスト入りの状態が解消されたか確認する方法についてご紹介します。

信用情報機関は、登録されている信用情報の開示請求を受け付けています。

信用情報の開示請求をする際は、手数料が発生します。

信用情報機関ごとの開示請求方法と手数料を以下の表にまとめているので、参考にしてみてください。

信用情報機関 情報開示請求の方法 開示請求手数料
CIC インターネット、郵送、窓口で受付 インターネット、郵送:¥1,000
窓口:¥500
JICC インターネット、郵送、窓口で受付 インターネット、郵送:¥1,000
窓口:¥500
KSC 郵送のみ受付 ¥1,000

まとめ

任意整理によってブラックリスト入りすると、さまざまな影響を受けるので注意が必要です。

ただし、完済から5年経過すれば事故情報が削除されるので、その後はブラックリスト入りによる影響は解消されます。

ブラックリスト入りの状態が気になる場合は、信用情報機関に開示請求をするとよいでしょう。

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執筆者 野沢 大樹 弁護士

所属 栃木県弁護士会

私は、法律とは、人と人との間の紛争、個人に生じた問題を解決するために作られたツールの一つだと考えます。法律を使って紛争や問題を解決するお手伝いをさせていただければと思いますので、ぜひご相談ください。