自己破産手続

自己破産手続は、多重債務に陥った方のための救済制度です

破産したことを周囲に公表されるのではないか、職場をクビになってしまうのではないか、親族にも負担が及んでしまうのではないかと心配される方は多いですが、実際はそうではありません。 自己破産は、法律によって認められている人生の再スタートのための適切な手続です。
この先ずっと毎月の返済・督促がなくなるということが、自己破産手続の最大のメリットです。自己破産手続をすると、身ぐるみ財産を没収されてしまうというイメージがありますが、実際は99万円以下の現金や財産価値が20万円以下のものについては、手元に残すことができます。 一方、自己破産手続のデメリットはというと、信用情報機関に自己破産手続をしたことが登録される点と、自己破産手続が終了するまで、一定の職業に就くことが制限される点です。 自己破産をした場合、自己破産手続をしたという情報が、信用情報(いわゆるブラックリスト)に掲載されるため、自己破産手続後5~7年の間は新たな借入やローンを組むことが難しくなります。しかし、生涯ローンが組めなくなるというわけではありません。5~7年経過した後は、再び契約可能になります。また、信用情報機関に掲載されるのは、破産者自身のみです。家族までローンが組めなくなるといった影響が及ぶことはありません。

自己破産のメリット

  • 借金をゼロにできる
  • 貸金業者からの取り立てが止まる
  • ある程度の財産は残すことができる
  • 破産手続開始後の収入を生活費や貯金に充てることができる

自己破産のデメリット

  • 財産価値の高い物は処分される
  • 5~10年の間、新たな借入ができなくなる
  • 手続が終了するまで一部の職業に就くことが制限される(警備員、保険の外交員等)

自己破産手続の流れ

■Step1 弁護士に相談

弁護士が、あなたの債務や家計の状況、借入に至った経緯等をお伺いし、最も適した手続を提案します。

■Step2 債権者に通知

弁護士が各債権者に債務整理手続を行うことを通知します。以降、債権者からの連絡は全て弁護士が窓口となり、あなたへの督促はストップします。

■Step3 破産申立の準備

弁護士が、各債権者から提出された取引履歴をもとに、債務額を調査します。 自己破産は裁判所を介して行う手続です。自己破産手続を行うためには、裁判所に対して「破産手続」と「免責手続」という2つの申し立てを行う必要があります。

■Step4 破産申立・破産手続開始決定

弁護士が、管轄の地方裁判所に破産の申し立て書類を提出します。 破産手続の方法は、「同時廃止型」と「管財型」という2種類の手続があり、通常は、裁判所が破産管財人を選任し、破産者の財産を調査し、財産を換価・処分し、債権者に債権額に応じて配当するという「管財型」の手続になります。しかし、換価・処分する財産がないことが明らかな場合は、破産者の負担を軽くするために「同時廃止型」が選択されます。
裁判所は受理した申立書類を元に、同時廃止型と管財型のどちらに相当するかを判断し、破産手続開始決定を出します。

■Step5 免責審尋・免責決定

裁判官との面接があります。破産者は弁護士と一緒に裁判所に行く必要があります。 免責審尋が終わると、一週間程度で裁判所が免責決定を出します。免責決定が出てから1ヶ月後、免責決定が確定すると自己破産手続は全て終了となります。
ご相談の方が自己破産を選択する理由は様々です。「子供の進学のためにお金が必要」、「結婚を前に一からやり直したい」。いいイメージのない自己破産手続ですが、自己破産手続を行った以降の収入は、貯金や将来への投資に使うことができます。自己破産は、借金で身動きがとれなくなってしまった方が次のステップに進むために不可欠な制度です。大事なのは、また同じ状況に陥らないことです。 ひとりで悩まずに、一度当事務所までご相談ください。弁護士があなたの人生の再スタートを誠心誠意サポートします。

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