自己破産ができない主な理由とは?自己破産が認められないケースと対処法

執筆者 大塚 慎也 弁護士

所属 第二東京弁護士会

弁護士相談は敷居が高い、そういう風に思われている方も多いかと思います。
しかし、相談を躊躇されて皆様の不安を解消できないことは私にとっては残念でなりません。
私は、柔和に皆様との会話を重ね、解決への道筋を示させていただきます。
是非とも皆様の不安を解消するお手伝いをさせてください。

「自己破産ができない場合の理由って何なの?」
「自己破産が認められるためにはどうしたらいいの?」

自己破産を検討している方の中には、自分の状況で免責許可が下りるか不安に感じている方もいるのではないでしょうか。

本記事では、自己破産ができないケースや認められる条件、自己破産ができないときの対処法についてご紹介します。

1.自己破産ができないケース

自己破産ができないケースはいくつか考えられます。

たとえば、以下のような要件に該当する方は、免責許可を得られない可能性が高いです。

  1. 免責不許可事由に該当する場合
  2. 自己破産の予納金が支払えない場合
  3. 過去7年以内に自己破産や個人再生している場合
  4. 破産手続に協力しないとき

ご自身が該当していないか確認してみましょう。

(1)免責不許可事由に該当する場合

借金の理由が免責不許可事由に該当する場合は、自己破産が認められない可能性があります。

主な例を挙げると、免責不許可事由は以下のとおりです。

 

  • 財産を隠蔽する(破産手続前に他者に譲渡するなど)
  • 特定の債権者にだけ返済する(偏頗弁済)
  • 借金の理由が浪費やギャンブルがほとんど
  • 裁判所・破産管財人の調査に対して虚偽の報告をする
  • 調査に対して非協力的な態度を取る
  • 破産管財人の業務を妨害する
  • 過去7年以内に破産したことがある

上記に該当する方は、裁判所から免責許可を受けることができない可能性があります。

ただし、免責不許可事由に該当していたとしても、裁判所の判断により裁量免責が認められることがあります。

裁量免責が認められる可能性があるかどうかは弁護士に相談されることをおすすめします。

(2)自己破産の予納金が支払えない場合

管財事件の場合、破産手続の申立ての際に裁判所に対して予納金を払わなければなりませんが、この予納金の支払いができなければ、自己破産を行うことはできません。

管財事件として手続を行う場合、最低でも20万円はかかります。

借金の返済に困っている人が予納金を用意することは一見困難のように感じるかもしれませんが、弁護士に自己破産手続の依頼をすると、債権者に対して受任通知を発送し、一時的に返済する必要がなくなります。

その間に、毎月の積立てにより予納金を用意することが可能です。

(3)過去7年以内に自己破産や個人再生している場合

過去7年以内に自己破産や個人再生をしている方は、2回目の自己破産の申立てを行っても免責が認められる可能性は低いでしょう。

2回目の自己破産が認められて免責許可されるには、再び自己破産をするに至ってもやむを得ないと裁判所が納得するような事情が必要となります。

例えば、2回目の負債原因が急なリストラや病気等に該当する場合のように、やむを得ない事情で借金をした場合は、裁量免責が認められることはありますが、それ以外の場合は、ほとんどのケースで認められないでしょう。

(4)破産手続に協力しないとき

免責許可は、破産者の負債をゼロにするものなので、手続は厳格に行われる必要があります。

そして、破産者が、あえて財産の調査で虚偽を述べたり、説明を拒絶する等、破産手続に非協力的な場合には、破産手続を適正に進めることが困難となります。

このような場合、裁判所としては適正・厳格に手続を進めることが困難と判断して免責許可を出さないことは十分にあり得ることです。

免責許可を受けるためには、裁判所や破産管財人に対して借金に対する反省の姿勢を見せることも重要なので、調査等に非協力的な態度は取らないようにしましょう。

とにかく誠実に対応することが大切です。

2.自己破産が認められる条件

続いて自己破産が認められるための条件についてみていきましょう。

自己破産をするために備えておかなければならない条件は以下のとおりです。

  1. 支払不能である
  2. 借金が非免責債権だけではない


上記に該当しているからといって、必ず免責許可が決定されるとは限りませんが、内容を押さえておきましょう。

(1)支払不能である

そもそも借金の返済が不能であることが求められます。

返済能力のある人が、借金をなくしたいという理由だけで自己破産をしても認められません。

支払不能状態とは、債務者が、支払能力を欠くために、その債務の弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態をいいます(破産法2条11項)。

つまり、借金の額に対して財産や収入の状況から完済することが客観的に困難と判断された状態のことです。

借金の金額に対して収入が少なくても、多額の財産を所持していれば、自己破産は認められないことになります。

また、一時的な支払いが困難な状況では認められず、継続的に支払いが不可能であることが重要です。

借金に困っているという理由だけで免責許可を得られるわけではない点を押さえておきましょう。

(2)借金が非免責債権だけではない

借金が非免責債権だけではないこともポイントです。

非免責債権とは、破産手続によって免除されない借金のことで、たとえば、以下のようなものが該当します。

  • 税金
  • 国民健康保険料
  • 養育費
  • 不法行為による損害賠償請求権(一部)
  • 悪意による場合
  • 故意又は重過失により人の生命・身体を傷つけた場合
  • 無申告の借金

債務が上記のような非免責債権のみの場合は、自己破産をしたところで支払義務は消滅しません。

言い換えれば、非免責債権以外の支払義務に関しては、自己破産によって免責されます。

3.自己破産ができないときの対処法

万が一、自己破産ができない状況に陥った場合は、個人再生を検討してみましょう。

個人再生は自己破産のように全ての債務を免除してもらうことはできませんが、大幅に借金を減額することができます。

借金の減額と返済スケジュールの調整によって、借金問題を解決できる場合があるので、弁護士に個人再生について相談してみましょう。

まとめ

自己破産ができない理由はいくつかあります。

免責不許可事由に関しては裁量免責があるので、直接的な原因にはなりませんが、予納金が払えない場合や短期間のうちに破産手続を行っている場合などは、免責許可が認められない可能性が高いです。

借金に困っている方は、一度弁護士に相談して、自己破産ができるのか確認してみましょう。

弁護士法人みずきでは、自己破産に関する相談を無料で受け付けておりますので、自己破産ができるのか分からない方は、ご相談いただければ幸いです。

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執筆者 大塚 慎也 弁護士

所属 第二東京弁護士会

弁護士相談は敷居が高い、そういう風に思われている方も多いかと思います。
しかし、相談を躊躇されて皆様の不安を解消できないことは私にとっては残念でなりません。
私は、柔和に皆様との会話を重ね、解決への道筋を示させていただきます。
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