個人再生手続

個人再生とは

個人再生とは、裁判所が借金の返済が不可能であることを認定し、債務の一部を減額した金額を3~5年で債権者に分割して返済するよう、再生計画をたてる制度です。住宅等の財産価値の高いものはすべて処分しなければならない自己破産手続と異なり、住宅ローンを支払い続けることができ、マイホームを維持することができるというのが個人再生の一番の特徴です。
個人再生の最大のメリットは、住宅ローンを支払い続けることで、マイホームを手元に残しておける点です。自己破産のように借金がゼロになるというわけではないですが、借金を5分の1程度に圧縮することができます。浪費やギャンブルが原因で生じた債務は免責の対象とならない自己破産手続と異なり、借入の原因を問わず圧縮の対象とすることができます。

個人再生のメリット

  • マイホームを残すことができる
  • 債務を圧縮することができる
  • ギャンブルや浪費が理由で生じた債務でも圧縮ができる

個人再生のデメリット

  • 借金がゼロになるわけではない
  • 住宅ローンは返済し続けなければならない
  • 安定した収入が見込める必要がある
  • 5~10年間は新たな借入やカードローンを契約することができない

個人再生の流れ

■Step1 弁護士に相談

弁護士が、あなたの債務や家計の状況、借入に至った経緯等をお伺いし、最も適した手続を提案します。

■Step2 債権者に通知

弁護士が各債権者に債務整理手続を行うことを通知します。以降、債権者からの連絡は全て弁護士が窓口となり、あなたへの督促はストップします。

■Step3 個人再生申立の準備調査

弁護士が、各債権者から提出された取引履歴をもとに、債務額を調査します。 個人再生は裁判所を介して行う手続です。個人再生を行うためには、裁判所に対して申し立てを行う必要があります。

■Step4 個人再生申立・再生手続の開始

弁護士が、管轄の地方裁判所に個人再生の申し立て書類を提出します。
裁判所は書類を受理すると、個人再生の開始決定を出します。各債権者は開始決定後、裁判所に債権届出書を提出する必要があります。また、再生手続を行うことに対して異議がある場合は、異議申述を行うことができます。

■Step5 再生計画案の提出

再生計画案とは、圧縮した債務の返済スケジュールのことです。異議申述期間が終了した後、弁護士が再生計画案を裁判所に提出します。

■Step6 認可決定

提出された再生計画案は、書面決議又は意見聴取の期間が経過し、裁判所が認可することが相当だと判断した場合、認可決定が出されます。認可決定が出された後、1ヶ月で認可決定が確定します。
借金を整理する方法は様々です。各借入の原因や現在にいたるまでの状況、これから先返済することができるのか等、皆様のご状況にあわせた解決方法を当事務所の弁護士が提案します。 お気軽にご相談ください。

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