5年で返済は可能?弁護士が個人再生に関する疑問を解消!

執筆者 大塚 慎也 弁護士

所属 第二東京弁護士会

弁護士相談は敷居が高い、そういう風に思われている方も多いかと思います。
しかし、相談を躊躇されて皆様の不安を解消できないことは私にとっては残念でなりません。
私は、柔和に皆様との会話を重ね、解決への道筋を示させていただきます。
是非とも皆様の不安を解消するお手伝いをさせてください。

「個人再生の返済期間には3年と5年があるけど、違いはなに?」

「5年の方が楽そうだけど、自由に返済期間を選べるの?」

債務整理で個人再生手続を利用しようとするときに、このようなお悩みをお持ちの方もいらっしゃると思います。

本記事では、個人再生手続における返済期間の概要や5年の返済期間が認められるための要件、返済途中での期間延長の可否とその要件、対応などについてご説明します。

1.個人再生手続と返済期間

事故情報の掲載期間

以下では、個人再生手続の概要と返済期間が5年となりうる事情を具体例に基づきながら見ていきましょう。

(1)個人再生手続の概要

個人再生は、裁判所に申立てをして借金の返済が困難であることを裁判所に認めてもらった上で、借金をその金額に応じた割合で減額し、原則3年間で返済する再生計画案について裁判所の認可を受けたら、その計画どおりに返済していく手続です。

任意整理よりも大きく債務額を減らすことができる手続であり、一般的には、ギャンブル等の浪費で借金を作ってしまい破産が難しい場合や、住宅ローンの残った自宅を手元に残したい場合に検討することが多い傾向があります。

(2)返済期間と特別の事情

個人再生手続における返済期間は、原則として再生計画認可の決定の確定から3年です。

しかし、「特別の事情」がある場合には、5年を限度として、3年を超える返済期間を定めることが認められています。

この「特別の事情」の典型例は、将来に向けて債務者に継続的な収入の見込みはあるものの、そこから債務者の生活費や子どもの教育費、家庭の医療費などを差し引くと、3年間では返済予定額の全額を支払うことが困難である場合です。

以下では、この特別の事情にあたるような具体例とともに、裁判所への説明に必要な視点についてご紹介します。

#1:具体例

上記「特別な事情」の具体例としては、住宅資金特別条項を定めて住宅ローンの支払を継続するケースや、弁済期間中に子の教育費の増加が見込まれ、予想される支出額が多額となるケースが考えられるでしょう。

例えば、返済総額が360万円の場合を考えてみましょう。

これを3年間(36か月)で返済すると考えると、360万円÷36か月で月々の支払額は10万円となります。
債務者の収入と支出の状況から、月に8万円しか返済できない場合には、3年間での完済は困難といえます。

他方、5年間(60か月)で返済すると考えると、360万円÷60か月で月々の支払額は6万円となり、毎月8万円を返済に充てられる状況であれば5年での完済が可能な状態となっています。

#2:特別の事情が認められるためには

上記のように5年の返済期間で再生計画案を作成する場合には、裁判所に対して、「特別な事情」が存在することを示さなければなりません。

具体的には、3年の返済期間では完済することが困難であること、5年であれば再生計画の遂行が可能であることを裁判所に対して説明を行うことが必要となります。

そのため、「3年よりも5年の方が返済が楽」という抽象的な事情では足りないので注意が必要です。

2.返済途中での期間延長

再生計画が認可された後、計画に従って返済を行っていきます。

しかし、中には様々な事情で当初の計画に従った返済の履行が困難になることもあるでしょう。

個人再生手続では、再生計画認可の決定があった後、やむを得ない事由で再生計画を遂行することが著しく困難となった場合には、再生債務者の申立てにより、再生計画で定められた債務の最終期限から2年以内の範囲で債務の期限を延長することができます。

具体的に、どのような事情が当てはまるのか、以下で見ていきましょう。

(1)「やむを得ない事由」

「やむを得ない事由」とは、再生計画を作成した当初に予測できず、かつ、予測できたならば毎月の返済額を少なくした再生計画を作成しただろうと考えられる事情をいうものと解されています。

基本的には、再生債務者のコントロールが及ばない事由を想定しており、少なくとも事前に予測できた場合や再生債務者が故意に招いた場合は該当しません。

具体的には、再生計画の作成時に想定していた収入がその後大きく落ち込んだ場合(勤務先の業績不振やリストラによる失業、再就職による給与額の減少など)、再生債務者やその家族の病気等に伴う医療費の増大といった事情が考えられます。

(2)「再生計画を遂行することが著しく困難となった」こと

再生計画の遂行がそれほど容易でないことは、もともと想定されているため、このような要件が設けられています。

具体的には、返済の資金が不足しているため生活費を切り詰めても毎月の返済を連続して維持することが困難になったが期限を延長すれば何とかやり繰りできそうな場合に、この要件をみたすものと考えられています。

3.自己破産の検討

認可決定後に浪費をしたらどうなるか

やむを得ない事由が認められず、個人再生手続での返済が困難となった場合には、自己破産手続の利用を検討することが考えられます。

自己破産手続を利用すれば、残債務すべてについて返済が免除されるというメリットがありますが、資産価値の高い財産については処分しなければならない等といったデメリットもあります。

自己破産手続の詳細や、そもそも自己破産手続を利用すべきか否かは弁護士に相談・確認することが望ましいでしょう。

まとめ

本記事では個人再生手続における返済期間について、5年の返済期間が認められる事情や手続途中での期間延長の可否、その際の要件などについてご説明しました。

5年の返済期間を求める場合や個人再生手続の途中での期間延長などについては、複雑な手続となりますので、まずは弁護士へ相談してみることをおすすめします。

弁護士法人みずきでは、これまでに数多くの個人再生の問題に対応してきました。

経験豊富な弁護士が丁寧にお話を伺いますので、個人再生手続の利用をご検討の方はお気軽にご相談ください。

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執筆者 大塚 慎也 弁護士

所属 第二東京弁護士会

弁護士相談は敷居が高い、そういう風に思われている方も多いかと思います。
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