清算価値保障原則とは?弁護士が伝えたい個人再生の留意点

執筆者 大塚 慎也 弁護士

所属 第二東京弁護士会

弁護士相談は敷居が高い、そういう風に思われている方も多いかと思います。
しかし、相談を躊躇されて皆様の不安を解消できないことは私にとっては残念でなりません。
私は、柔和に皆様との会話を重ね、解決への道筋を示させていただきます。
是非とも皆様の不安を解消するお手伝いをさせてください。

「個人再生手続を利用すれば、借金の返済額は無条件で減るの?」
「借金が減額される際に考慮される事情や要素はあるの?」

債務整理で個人再生手続を利用しようとするときに、このようなお悩みをお持ちの方もいらっしゃると思います。

個人再生手続には清算価値保障原則という考え方があり、この考え方に基づいて最終的な返済金額が定められます。

本記事では、清算価値保障原則の概要や個人再生手続との関係、清算価値の算定方法や清算価値が高額になった際に検討すべき対応などについてご説明します。

1.個人再生手続で清算価値保障原則がもつ意義

まず、清算価値保障原則の考え方や個人再生手続との関係ではどのような意味をもつのかについて、以下で見ていきましょう。

(1)清算価値保障原則の概要

清算価値保障原則とは、個人再生手続の再生計画案で定める最終的な返済金額は、債務者が破産を選択した場合に債権者へ配当される金額を下回ってはならないという原則です。

つまり、清算価値保障原則の意味は、破産手続により債権者が受ける満足を保障するということにあります。

(2)個人再生との関係

個人再生手続では自己破産手続とは異なり、債務者の財産は処分されずに借金の大幅な減額がなされます。

他方、破産手続においては自己名義の財産を全て処分した場合にのみ借金をゼロにすることが認められているにもかかわらず、個人再生手続を選択した場合に、自己名義の財産の総額を下回る額の返済しかしないでよいということになれば、破産手続と個人再生手続との公平が保てなくなります。

そこで、個人再生手続における清算価値保障原則は、債務者が債権者に返済すべき最低限度の基準を定めています。

このような考え方を採用することで、債務者と債権者の利益調整を図る機能を持っています。

2.個人再生の清算価値の算定方法

次に、清算価値が算定される時期と具体的な算定方法について見ていきましょう。

財産ごとの算定方法については、保有する財産によって細かい運用がなされますので、順にご説明します。

(1)算定の基準時

清算価値保障原則に従っていることは再生計画認可の要件となっています。

したがって、個人再生手続における清算価値の算定基準時は、再生計画の認可時です。

清算価値が再生計画で予定される返済額を上回る場合、再生計画が取り消される可能性があります。

(2)財産ごとの算定方法

清算価値の算定方法については、財産の種類によって異なります。

一般的には、申立ての時に提出する財産目録を使って、下記の財産の価額をひとつひとつ計算し、清算価値を計算していくことになります。

また、裁判所によっても算定方法が異なるなど複雑な運用がなされていますので、詳細は弁護士に相談するとよいでしょう。

#1:預貯金

銀行などの口座にある預貯金のうち20万円を超えるか否かが基準となります。

総額が20万円以下の場合は清算価値に計上されません。

20万円を超える場合には、20万円を超えた部分が清算価値に計上されます。

例えば、預金の総額が50万円の場合、30万円が清算価値となります。

#2:保険の解約返戻金

解約返戻金の額が20万円を超えるか否かが基準となります。

算定基準時に解約したと仮定した場合に支払われる解約返戻金が対象です。

なお、複数の保険に加入している場合には、その総額が清算価値となります。

#3:退職金見込額

退職予定の有無によって算定方法が異なります。

計画認可の時点で実際に退職していない場合には、退職金が支払われるか否か不確実であるため、退職金の見込額の8分の1に相当する額が清算価値として計上されます。

他方で、計画認可の時点で、退職したか、退職することが確定していて近々退職金受領が見込まれる場合、前述の不確実性は失われるため、退職金の見込額の4分の1に相当する額を清算価値として計上することが求められます。

なお、すでに退職金を受け取っている場合には、現金または預貯金として扱われます。

#4:不動産

不動産の価値を基準として、住宅ローンが残っているか否かによって算定方法が異なります。

まず、住宅ローンを完済している場合には、不動産評価額の全額が清算価値として計上されます。

他方で、住宅ローンが残っている場合には、評価額からローン残額を差し引いた額が清算価値として計上されます(例えば、不動産評価額が1000万円で、ローン残額が400万円の場合、600万円が清算価値として計上されます)。

なお、ローン残額が評価額を上回る場合には、財産としての価値はなく、清算価値に計上されません(例えば、不動産評価額が400万円で、ローン残額が1000万円の場合です)。

また、住宅資金貸付債権に関する特則(いわゆる「住宅ローン特則」)によって住宅を手元に残した場合であっても、住宅の価値(評価額)がローン残額を上回ったときは差額が清算価値として計上されます(例えば、不動産の評価額が1000万円で、ローン残額が400万円の場合、上回っている600万円が清算価値として計上されることになります)。

住宅ローンが残っている場合には、合わせて弁護士に相談・確認することが望ましいでしょう。

#5:自動車・バイク

自動車やバイクは、中古自動車販売店等が作成した査定書や「オートガイド自動車価格月報」(通称「レッドブック」)、日本自動車査定協会の査定書などにより適正額を評価し、評価額(時価)が20万円を超えるか否かが基準となりますが、初度登録から6年以上が経過した国産車については一律に清算価値を0と扱う裁判所も多く見られます。

20万円を超える場合には、その価額の全額が清算価値に計上されます。

ローンが残っている場合には、自動車やバイクの所有権が再生債務者本人にあるのか、それとも信販会社や自動車ローン債権者にあるのかによって取り扱いが異なります。

所有権の帰属については売買契約に定められている場合が多いので、契約内容も含めて、弁護士に相談・確認することをおすすめします。

3.清算価値が高額となった場合

このような算定を経て、清算価値が高額となった場合は、個人再生をするメリットがなくなってしまうので、方針を変更することが考えられます。

  • 任意整理手続に方針変更する
  • 自己破産手続に方針変更する

順にご説明します。

(1)任意整理手続に方針変更する

不動産や自動車などの資産を手元に残したい場合、自己破産手続を行うと財産を全て換価しなければならないので、方法としては任意整理を行うほかありません。

しかし、任意整理を行うには安定した収入があり、現在の債務額を5年以内(60回の分割)に完済できる必要があります。

任意整理手続を行える状態であるか否かの判断は、弁護士に確認することをおすすめします。

(2)自己破産手続に方針変更する

返済額が高額化して返済できる見込みがなく、再生計画案が認可されないのであれば、自己破産手続を検討しなければなりません。

高額の清算価値がある以上、自己破産をすればある程度の財産は処分されます。

しかし、その反面、借金の返済が免除される大きなメリットを得ることができます。

まとめ

本記事では個人再生手続における清算価値保障原則の考え方や算定方法、清算価値が高額になった場合の対応についてご説明しました。

清算価値の算定方法は財産の種類によって異なり、裁判所によっても運用に違いがあります。

複雑な考慮要素を含みますので、まずは弁護士へ相談してみることをおすすめします。

弁護士法人みずきでは、これまでに数多くの個人再生の問題に対応してきました。

経験豊富な弁護士が丁寧にお話を伺いますので、個人再生手続の利用をご検討の方はお気軽にご相談ください。

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執筆者 大塚 慎也 弁護士

所属 第二東京弁護士会

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