消費者金融を相手に債務整理できる?メリットと方法を解説

執筆者 大塚 慎也 弁護士

所属 第二東京弁護士会

弁護士相談は敷居が高い、そういう風に思われている方も多いかと思います。
しかし、相談を躊躇されて皆様の不安を解消できないことは私にとっては残念でなりません。
私は、柔和に皆様との会話を重ね、解決への道筋を示させていただきます。
是非とも皆様の不安を解消するお手伝いをさせてください。

「消費者金融の借金は債務整理できるのか」
「消費者金融の借金を解決する方法はあるのか」

消費者金融から借金をした方で、返済や債権者からの連絡に困っている方もいるのではないでしょうか。

本記事では、消費者金融からの借金問題を解決する方法についてご紹介します。

1.消費者金融に対する債務整理はできる

結論から述べると、消費者金融に対する債務整理は可能です。

消費者金融からの借入れであることを理由に債務整理を断られることはないので、ご安心ください。

ただし、債務整理は状況によっては難しい手続であることもあります。

次に述べるような債務整理の整理ごとの特徴をよく把握しておくのがよいでしょう。

2.債務整理の主な手段

債務整理には、主に任意整理、個人再生、自己破産の3つの手段があります。

借金の総額が少なければ、まずは任意整理を検討することになりますが、債務額が大きくなればなるほど、個人再生や自己破産を検討する必要があります。

順に各手段の特徴についてご紹介します。

(1)任意整理

任意整理とは、弁護士が債権者との間で借金返済方法(将来利息の免除や返済スケジュールの再設定など)を交渉し、借金の返済をしやすくする手続です。

将来利息の一部または全部の免除を受けた上で5年程度をかけて完済することになります。

任意整理のメリットとデメリットは以下のとおりです。

メリット デメリット
・将来利息のカット等により返済金額を減らせる

・無理のない返済スケジュールが組める

・家族や知人に知られるリスクが低い

・任意整理の対象先を自由に選べる

・生活環境を変える必要がない

・長期分割、利息カットに応じてくれない債権者もいる

・任意整理自体に応じてくれない債権者もいる

・信用情報機関(ブラックリスト)に事故情報が載る

裁判所を介さないため、手続も簡易で、比較的素早く借金トラブルを解消することができます。

借金が低額で、現在の債務額を5年以内(60回の分割)に完済できる可能性がある方は、まずは任意整理を検討してみましょう。

(2)個人再生

個人再生は、裁判所に申立てをして借金の返済が困難であることを裁判所に認めてもらった上で、借金をその金額に応じた割合で減額し、原則3年間で返済する再生計画案について裁判所の認可を受け、その計画どおりに返済していく手続です。

任意整理よりも大きく借金額を減らすことができる手続であり、一般的には、ギャンブル等の浪費で借金を作ってしまい破産が難しい場合や、住宅ローンの残った自宅を手元に残したい場合に検討することが多い傾向があります。

主なメリットとデメリットは以下のとおりです。

メリット デメリット
・借金が大幅に減額される

・手続中の資格制限がなく仕事への影響がない

・借金の理由に関係なく利用できる

・自宅や自動車を手元に残せる

・安定した収入がないと手続の利用は難しい

・借金の総額が5000万円を超える場合は利用できない

・官報に個人情報(住所、氏名)が掲載される

・信用情報機関(ブラックリスト)に事故情報が載る

借金の総額によっては、最大10分の1まで減少してもらうことが可能です。

次に説明する自己破産とは異なり、資産価値の高い財産(自宅や自動車等)を手放す必要がありません。

また、資格制限がなく、仕事への影響を気にしなくて済むため、比較的低リスクで借金の完済を目指せます。

ただし、安定した収入が必要な点や借金5000万円以下の必要があるなど、いくつかの条件を満たす必要がある点に注意が必要です。

また、住宅ローンの支払いを続けたままほかの借金を減額することができますが、それ以外のローンについて支払いを続けることはできません。

そのため、ローンの残った自動車がある場合は引き上げられてしまうことがほとんどです。

(3)自己破産

自己破産とは、裁判所に申立てをして借金の返済が不可能であることを裁判所に認めてもらい、借金の支払義務を免除(免責)してもらう手続です。

自己破産をすることで、返済の義務がなくなります。

一方で、以下のようなデメリットもある点は押さえておく必要があるでしょう。

メリット デメリット
・借金が全額免除される ・家や自動車など資産の価値が高いものは手放さなければならない

・資格制限があり、該当する資格で仕事をしている場合には一時的に就けなくなる職業がある

・官報に個人情報(住所、氏名)が掲載される

・信用情報機関(ブラックリスト)に事故情報が載る

特に家や自動車を所有している方は、これらを手放す必要が生じるため、生活環境が変わる可能性が高いです。

自己破産をする場合は、自己破産後の生活を考えた上で申立てをすることになります。

3.消費者金融に対して任意整理するメリット

借金の額が少額で、5年以内に完済できる目途がたつ方は、任意整理を検討してみましょう。

消費者金融に対する任意整理について弁護士に依頼することで、以下のようなメリットが期待できます。

  1. 督促が来なくなる
  2. 負担なく手続が行える
  3. 早期解決を目指せる
  4. 周囲に知られずに済む

順にご紹介します。

(1)督促が来なくなる

任意整理を弁護士に依頼すると、担当弁護士から債権者に対して受任通知が送付され、通知が相手方に届くと債務者へ督促や取立てが来なくなります。

督促が止まれば、和解交渉終了後、支払いを開始するまでの間、返済の必要がありません。

今まで返済に充てていた金銭を生活費等に回すことができるので、毎月の生活にある程度のゆとりが生まれます。

支払いが再び始まる頃には、支払金額の調整が行われた後なので、負担が軽減された状態で支払いをスタートすることが可能です。

(2)負担なく手続を行える

任意整理は裁判所を介す必要がないため、裁判所への申立てが不要となります。

他方で、個人再生や自己破産は裁判所を介するため、債務者本人が申立てに必要な書類を収集しなければなりません。

そのため、任意整理は、両者に比べると負担が少なくなります。

弁護士に依頼すれば、担当弁護士が全ての手続を行うため、債務者本人の負担はほとんどなく借金問題を解決できるでしょう。

任意整理は個人で行うこともできますが、自身で交渉を行う必要がある等の負担を考慮して弁護士に相談することをおすすめします。

(3)早期解決を目指せる

任意整理の場合、手続の工程がシンプルなので、早期解決を目指せます。

あくまで目安ですが、任意整理の手続が完了するまでの期間は3~6か月程度です。

債権者との交渉次第では、長引く可能性はありますが、個人再生や自己破産に比べれば、短期間で借金問題を解消することができます。

(4)周囲に知られずに済む

個人再生や自己破産の場合も、弁護士に依頼すれば債権者、裁判所からの連絡はすべて弁護士あてに送られてきますので、通知によって家族等に知られることはほとんどありません。

しかし、家計に関する書類や、退職金に関する書類など、家族や職場の協力が必要な書類提出の必要があるため、これを用意する際に怪しまれてしまう可能性もあります。

また、官報に住所氏名が載せられるため、官報に目を通しているような人がいるとその人に知られてしまう可能性もあります。

一方で、任意整理では申立書類などは必要ありませんし、官報に載ることもありませんので、個人再生や自己破産に比べても周囲に知られる可能性が低い手続です。

まとめ

消費者金融から借金をして、返済に困っている方は債務整理をおすすめします。

特に任意整理は、裁判所を介さない分、手軽に借金問題を解消することが可能です。

利息をカットできるだけでも、月々の支払いの負担は軽減されるので、まずは弁護士に相談して任意整理ができないか尋ねてみましょう。

弁護士法人みずきでは、債務整理に関する相談を無料で受け付けておりますので、消費者金融から借金をして返済に困っている方はお気軽にご相談ください。

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執筆者 大塚 慎也 弁護士

所属 第二東京弁護士会

弁護士相談は敷居が高い、そういう風に思われている方も多いかと思います。
しかし、相談を躊躇されて皆様の不安を解消できないことは私にとっては残念でなりません。
私は、柔和に皆様との会話を重ね、解決への道筋を示させていただきます。
是非とも皆様の不安を解消するお手伝いをさせてください。