債務整理のデメリットとは?よくある質問について解説!

執筆者 花吉 直幸 弁護士

所属 第二東京弁護士会

社会に支持される法律事務所であることを目指し、各弁護士一人ひとりが、そしてチームワークで良質な法的支援の提供に努めています。

「債務整理をすることでどのようなデメリットがあるのか」
「債務整理で注意すべき点は何があるのか」

借金の返済で困っている方の中には、債務整理を検討している方もいるのではないでしょうか。

本記事では、債務整理の種類やそのデメリット、よくある質問についてご紹介します。

1.債務整理の種類

債務整理の種類

債務整理は借金の返済の負担を軽減するための手続ですが、大きく分けて3つの方法があります。

手段 内容
任意整理 ・裁判所を介さずに、弁護士が債権者と借金の返済をしやすくするために和解交渉を行い、借金の減額を図る方法
・利息のカットや毎月支払金額の減額の交渉をして、毎月無理なく返済できるようにする
個人再生 ・裁判所に申立てをして借金の返済が困難であることを裁判所に認めてもらい、借金額を5分の1などに大幅に減額してもらう手続き
・減額された借金を原則3年、裁判所が認めれば最長5年の分割払いにできる
自己破産 ・裁判所に申立てをして今後借金の返済が不可能であることを裁判所に認めてもらい、借金の支払い義務を免除してもらう手続き
・借金の額がゼロになるため、借金返済に回していたお金を自由に使えるようになる

どの手段を取るのか選ぶことはできますが、それぞれの方の収支の状況、所有している財産によって適した手続があるため、弁護士と相談の上で決めることになります。

2.債務整理のデメリット

債務整理のデメリット

債務整理をすることで、返済の負担が軽減できるメリットがある一方で、把握しておくべきデメリットもいくつかあります。

3つの方法ごとにデメリットをご紹介するので、どのようなことが生じるのか想定した上で債務整理を行いましょう。

なお、共通のデメリットとして、信用情報機関に一定期間が経過するまで事故情報が登録され、クレジットカードやローンの利用ができなくなるという点があります。

この債務整理手続のすべてに共通のデメリットの他に各手続にどのようなデメリットがあるのか確認していきましょう。

(1)任意整理

任意整理とは、毎月の支払額の減額や利息の減免によって返済をしやすくでき、事情に応じて任意整理を行う債権者を選択することができるなど他の手続にはないメリットもある手続ですが、以下のようなデメリットもあります。

  • 原則として最長5年以内の分割で完済しなければならない
  • 元本の減額はできない
  • 任意整理に応じてくれない債権者もいる

まず、元金を5年以内の分割で返済できる収入がなければ任意整理をすることができません。

また、利息のカットや返済スケジュールの変更が任意整理手続においてできることになるため、元金部分の減額はできず、全て返済することになります。

また、任意整理によって毎月の支払金額の減額や利息のカットは債権者との交渉によって決まります。

多くはありませんが、中にはそういった交渉に一切応じないという債権者もいるという点はデメリットとしてあげられるでしょう。

債権者との交渉に関しても手続を弁護士に依頼することで任せることできます。

(2)個人再生

個人再生は借金の大幅な減額ができる手続であるため、借金の完済がしやすくなる一方で、その分任意整理と比較して要件が厳しく、デメリットがあると言えます。

  • 減額した借金を返済できる安定した収入がある人しか利用できない
  • 借金の総額が5000万円を超える場合は利用できない
  • 官報に個人情報が掲載される

個人再生は借金が5000万円を超える場合は利用することができません。

また、借金をする際に連帯保証人を設定している場合は、本人の代わりに連帯保証人が残債を一括請求されるため、連帯保証人になっている親族などに返済の負担をかけることになります。

見られることはあまりありませんが、官報に氏名や住所等の個人情報が掲載されることから、個人再生をした事実が知られるリスクはないとはいえないでしょう。

個人再生では、借金が5分の1など大幅に減額される手続であるため、要件を満たし、個人再生が適した状況の方は弁護士と相談のうえ個人再生を検討してみましょう。

(3)自己破産

自己破産は全ての借金の支払義務が免除される効果の大きな手続であるため、デメリットもあります。

  • 家や自動車など資産の価値が高いものは手放さなければならない
  • 資格制限があり、該当する資格で仕事をしている場合には一時的に就けなくなる職業がある
  • 官報に個人情報が掲載される

一定の価値がある資産は手放す必要があるため、例えば自宅を所有している場合などには引っ越しを行うなど生活環境の変更が必要になる場合があります。

また、破産手続中は資格制限があるため、一時的に以下のような特定の職業に就けなくなります。

  • 各種の士業
  • 警備員
  • 保険外交員
  • 賃金業者
  • 旅行業務取扱主任者など

自己破産の手続が終了すれば、これまでどおりに働くことができます。

また、連帯保証人に請求がいってしまうことや、官報に載ってしまうというデメリットは個人再生と同様です。

自己破産のデメリットは一定あるものの、借金が全て免除になるという効果の大きい手続のため、経済的な再起を図るために大変有用な手続になります。

任意整理や個人再生でも返済できないような借金を負っている方は、今後の生活のために自己破産を検討することをおすすめします。

3.債務整理でよくある質問

債務整理でよくある質問

債務整理について、よくある質問とその回答をご紹介します。

特に寄せられることが多い質問は以下の4つです。

  1. 家族にバレる可能性があるのか
  2. 家族に影響があるのか
  3. 債務整理後に借金はできるのか
  4. 生活保護を受けていても債務整理をできるのか

順にご説明します。

(1)家族にバレる可能性があるのか

任意整理であれば、裁判所を介さずに、弁護士が債権者と直接交渉するだけなので家族にバレるリスクは低いです。

しかし、個人再生や自己破産は、裁判所に家族全員の家計収支を報告しなければならず、家族の給与を確認する必要などがあるため、任意整理と比較して家族にバレる可能性は高まります。

(2)家族に影響があるのか

債務整理をした場合、信用情報期間に事故情報が登録され、クレジットカードやローンの審査に通らなくなります。

またクレジットカードの利用が停止されると家族カードが使えなくなる点に注意しましょう。

もっとも、債務整理をした本人以外のクレジットカードは当然利用できますので、配偶者名義でクレジットカードを契約し、家族カードを発行すれば、債務整理をした本人もクレジットカードが使用できます。

債務整理をしても家族の信用情報に事故情報は登録されないため、債務整理の影響が家族にはない点を押さえておきましょう。

(3)債務整理後に借金はできるのか

債務整理後、信用情報機関に事故情報が登録されている間は、原則として借入れをすることはできません。

信用情報機関を確認していない闇金に手を出してしまえば、高い利子を請求される可能性が高いです。

そのため、信用情報機関に事故情報が登録されている間は、新たに借入れをすることはおすすめしません。

もし債務整理をしても返済が苦しい場合は、弁護士に相談して、返済計画の見直しを行い、再度交渉をするなどの対応をしてもらいましょう。

(4)生活保護を受けていても債務整理をできるのか

生活保護を受けている場合、生活保護費を返済に回すことはできないため、債務整理後も返済が必要な任意整理や個人再生をすることはできません。

そのため、生活保護を受けている方で債務整理をする場合は、自己破産を検討することになります。

弁護士と相談して自己破産の手続を進めることを検討しましょう。

まとめ

債務整理をすることで、返済の負担を軽減することはできますが、デメリットもあることを把握しておく必要があります。

債務整理に共通するデメリットとして信用情報機関に事故情報が登録されることに加えて、各手続ごとのデメリットをチェックしておくことが大切です。

また、法的知識のない人がご自身で債務整理をするのはハードルが高いため、債務整理を行う場合は弁護士に相談してみましょう。

弁護士法人みずきでは、債務整理に関する相談を無料で受け付けておりますので、返済の負担を軽減したい方はお気軽にご相談ください。

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執筆者 花吉 直幸 弁護士

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