個人再生に失敗しないために手続の流れやメリット・デメリットを知ろう

個人再生に失敗しないために手続の流れやメリット・デメリットを知ろう

執筆者 野沢 大樹 弁護士

所属 栃木県弁護士会

私は、法律とは、人と人との間の紛争、個人に生じた問題を解決するために作られたツールの一つだと考えます。法律を使って紛争や問題を解決するお手伝いをさせていただければと思いますので、ぜひご相談ください。

債務整理をしようと思ってもその手段を調べるといろいろなものがあり、どの手続を選べばよいか悩みますよね。

債務整理のうち個人再生は、債務額を最大10分の1まで減らせるほか、所有する住宅や車などについても一定の条件はありますが手放さずにすむ可能性があり、人によっては大きなメリットのある手続です。

一方で、申立て書類や多くの必要書類の準備が必要なほか、手続も複数の段階を経て行われるため時間がかかる手続であり、失敗を防ぐために、多くの場合は債務者から依頼を受けた弁護士が代理人となって申立てを行っています。

この記事では、個人再生の手続の流れやメリット・デメリット、自己破産や任意整理との違いについてご説明します。

1.個人再生とは

個人再生とは

個人再生とは債務整理の手段の一つです。

そのままでは債務を返済することが困難であることを裁判所に申し立てた上で、債務を一定の割合で減額しその金額を3年間(例外的に5年間)で返済する内容の再生計画案を提出して裁判所に認可してもらい、再生計画案どおりに返済を行うことと引き換えに残債務の免除を得る手続です。

減額の割合は、債務額によって変わりますが、これが大きいときには最大で元の債務の10分の1まで圧縮される可能性があります。

債務の減額割合が大きいことは大きなメリットですが、一方で手続が複雑であり提出書類も多岐にわたるため、裁判所のウェブサイトにおける説明でも、申立てを行う際には弁護士に依頼することが推奨されています。

以下、個人再生の概要についてご説明しますが、失敗せずに進めるためにも実際に申立てを行う際には弁護士に相談することをおすすめします。

(1)個人再生の種類

個人再生には、2種類の手続があります。

住宅ローンを除いた債務の総額が5000万円以下であること、将来にわたり継続的に収入を得る見込みがあることの2点が共通の要件となっています。

  • 小規模個人再生手続

    本来は個人商店などを営んでいる個人事業主を対象とした手続です。

    小規模個人再生手続においては、再生計画の認可を得る際に債権者から過半数の同意を得ること(書面決議の場合は債権者の過半数の反対がないこと)が必要になります。
  • 給与所得者等再生手続

    本来は主に会社員を対象とした手続です。

    共通の要件に加え、収入が給与等でありその金額が安定していることも要件となります。

    給与所得者等再生の場合、再生計画の認可にあたり債権者からの同意等の必要がなくなります。

    一方で、最低弁済額(再生計画内で定める返済予定の債務の金額)が、総債務額を一定の割合で圧縮した金額と、可処分所得(給与から税金および最低生活費を差し引いた金額)の2年分のどちらか多い方の金額となります。

    可処分所得による最低弁済額は通常総債務額を圧縮した金額より大きくなるため、小規模個人再生と比較して返済額が大きくなることになります。

両者を比較すると、給与所得者等再生手続の方が返済額が高額になるため、会社員であっても小規模個人再生手続が選択されることの方が多いです。

給与所得者等再生手続を選択する理由としては、会社員であることよりも、個人再生に反対している債権者がいる場合に債権者の同意が不要となることの方が重要視されています。

(2)個人再生の流れ

個人再生を弁護士に依頼して行う場合の手順は、以下のようになります。

  1. 弁護士への相談・依頼
  2. 債権者に対する受任通知書の送付・取引履歴の開示請求
  3. 債務額・所有財産の調査、申立書類の作成
  4. 個人再生の申立て
  5. 個人再生委員の選任(選任されない場合もある。)
  6. 再生手続の開始決定
  7. 履行テストの開始(裁判所によって開始時期等は異なる。)
  8. 債権届出、債権調査等
  9. 再生計画案の作成・提出
  10. 再生計画の認可・不許可の決定
  11. 認可決定確定により手続終了、返済開始

これらの手続の途中で提出書類等に不備があると、手続が途中で打ち切られてしまうことになりかねません。そのため、裁判所も弁護士に依頼して進めることを推奨しています。

また、手続終了後、再生計画どおりの返済ができなくなると、債権者の申立てにより再生計画が取り消され、当初の債務全額を支払わなければならなくなる可能性があります。

個人再生の申立て段階でも、終了後でも、困ったことがあったら弁護士に相談すべきでしょう。

2.個人再生のメリット・デメリット

個人再生のデメリット

個人再生は他の債務整理の方法と比べた場合、メリットとなりうる特徴を有しています。一方で、デメリットとなりうる点もあります。

個人再生がどのような特徴を持つ手続なのか理解した上で手続を選択するようにしましょう。

(1)個人再生のメリット

個人再生と他の債務整理の手段を比較した場合にメリットとなるのは以下の点です。

#1:債務額を最大10分の1まで減額

個人再生手続の大きなメリットは、債務額を最大10分の1まで減額できることです(小規模個人再生手続の場合。)以下のとおり、債権額によって最低弁済額が定められています。

債務額 最低弁済額
100万円未満 債務額全部
100万円以上500万円未満 100万円
500万円以上1,500万円未満 債務額の5分の1
1,500万円以上3,000万円未満 300万円
3,000万円以上5,000万円未満 債務額の10分の1

債務整理の手段のうち、個人再生と同様に債務を減額する手続としては任意整理がありますが、任意整理においては債務のうち、元本の減額までを行うことは困難です。

個人再生は、元本・利息の区別なく最低弁済額まで債務を圧縮することが認められています。

給与所得者等再生手続においては以上の最低弁済額よりも返済額が大きくなる傾向にありますが、それでも元本まで圧縮できることには変わりありません。

任意整理との比較において、債務を元本部分まで圧縮できる点は個人再生のメリットといえます。

#2:家や車を保持できる

個人再生を申し立てる場合において、自動車や宅地・住宅を所有しているとき、ローンを完済していれば債権者から差押え等を受けることなく、そのまま所有しつづけることができます。

また、住宅ローンが残っている宅地・住宅は「住宅資金特別条項」を定めることにより、個人再生の手続中であってもそれまでどおりにローンの支払を続け、宅地・住宅の所有を継続することができます(住宅資金貸付債権に関する特則、いわゆる住宅ローン特則の利用)。

個人再生の手続においては、「債権者平等の原則」に従ってすべての債権者を平等に扱わなければなりません。特定の債権者の債務(ここで言う住宅ローン)だけを返済していくことは本来禁止されているのです。

しかし、生活の基盤である住居を失うと、債務者による返済自体が不可能になってしまいますから、住宅ローンを個人再生手続の対象から除外することを認め、債務者の生活に影響を与えないようにするのがこの特則の趣旨です。

一方、自動車についても債権者と別除権協定を締結することにより、ローンが残った自動車を残すことができる可能性があります。

しかし、自動車を利用することが業務に不可欠であることを裁判所に認めてもらう必要があり、こちらのハードルはかなり高いと言わざるを得ません。

個人再生と同じく裁判所を介した債務整理の手段である自己破産においては、一定以上の価値のある資産を所有している場合、それらを手続の中で売却し、債権者への配当にあてる必要があります。

また、ローンが残っている自動車、住宅については、ほとんどの場合、債権者に引き上げられるか、競売にかけられることになります。

自己破産と比較すると、資産があっても一定の条件の下でそれらを手元に残せることは、個人再生のメリットといえます。

ただし、資産がある場合、最低弁済額を定める際に資産の価格をもとにした「清算価値」によって定める必要があります。

この場合、最低弁済額が(1)の基準額よりも高額になることが考えられますので注意が必要です。

(2)個人再生のデメリット

#1:返済できる安定的な収入が必要

個人再生を申し立てる際に、いくつかの要件が求められます。そのうちの一つが、将来にわたり継続的に収入を得る見込みがあることです。

個人再生は、自己破産と異なり、手続後も減額した債務の返済を続ける必要があります。

そのため、返済を続けられる収入がないと判断されてしまうと、再生計画の認可決定は受けられません。

また、収入に比べて明らかに支出が大きく、返済にあてられる原資がない場合も、裁判所に同様の判断をされてしまいます。

このように、誰にでも利用できる手続ではないことは、個人再生のデメリットといえます。

#2:官報に個人情報が掲載される

個人再生の場合、手続の開始や、再生計画の認可決定などのタイミングで官報に氏名や住所などが掲載されてしまいます。

官報とは、法令や条例の公布などを掲載する国の機関紙のことで、紙媒体だけでなくインターネットでも閲覧が可能になっています。

一般の人が官報を購読することはほとんどなく、一部の業種がこれを確認していることがあるくらいなので、官報に載ったことによって周囲の人に手続を行ったことを知られてしまう蓋然性は低いといってよいでしょう。

しかし、個人情報が載ってしまうことに抵抗を感じる人も少なくありません。

#3:信用情報機関に事故情報が登録される

個人再生の手続を行うと、そのことが信用情報機関に事故情報が登録される、いわゆる「ブラックリスト入り」状態になります。

事故情報が信用情報機関に登録されると、手持ちのクレジットカードは使えなくなり、新しく作ることもできません。また、新たにローンを組むこともできません。

しかし、事故情報は一定期間の経過により削除されますので、永久にクレジットカードの利用やローンの申込みができなくなるわけではありません。

(3)個人再生における注意点

個人再生の手続における目標は、再生計画の認可決定を受けることにあります。

認可決定を受けるまで手続を進めるためには気を付けておいた方がいいことがいくつかあります。

#1: 新たな借入れをしてはいけない

個人再生を弁護士に依頼すると決めてからは、新たな借入れをしてはいけません。

まず、弁護士が受任通知を債権者に対して送付した後に借入れをしてしまうと、最悪の場合、個人再生の申立てを棄却されてしまいます。

棄却されなかったとしても、その借入れについて、支払額の減額を受けられなくなってしまう可能性があります。

このような借入れは不利な結果を招くことにしかなりませんので、絶対に避けるようにしてください。

一方、受任通知送付前の借入れの場合、すでに個人再生の申立てを行うことが予定されておりその借入れを返せなくなることがわかっていながら借入れをしたときを除けば、申立てが棄却されるまでに至るケースはほとんどありません。

しかし、借入れ額が大きい場合は、返済額に上乗せされる可能性もありますし、当然有利に働くことはありません。

個人再生を考える状態にありながら借入れをすることは、詐欺罪に該当する可能性もある行為ですし、個人再生の手続上も不利に扱われる蓋然性が高い行為ですので、控えるべきものです。

#2: 浪費は控える

個人再生においては、申立ての際に一定期間分の家計簿(家計収支表)を提出しなければなりません。

これは、裁判所が、再生計画の認可決定をする際、債務者が返済を続けていけるかどうか判断するための資料となるものです。

ここで、食費や交際費、娯楽費といった項目の支出が多額となっていたり、収入と支出の差が少なかったりすると、浪費や収入不足により返済の継続できなくなる可能性があると判断されてしまう場合があります。

そのため、個人再生の申立てを考えて準備を始めるようになったら、浪費を控えるようにして収支の改善を図ることが必要になります。

これにより、再生計画の認可を受けられるだけでなく、その後の返済を行えるように収支を安定させることもできるでしょう。

#3: ローンの申込みはできない

手続中は、ブラックリスト入りすることにより、新たなローンを申し込むことはできなくなります。

もし車などの高額品の購入を考えるのであれば、一括払いによって購入することしかできなくなります。

まとめ

個人再生は債務額を最大10分の1まで減額することができ、自宅や自動車を保有しながら進められるメリットがあります。一方で、手続までの準備期間が長く複雑で、書類の不備等により失敗する可能性もある手続です。

個人再生を無事終了させることをお考えであれば、まずは弁護士へご相談されることをおすすめします。

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執筆者 野沢 大樹 弁護士

所属 栃木県弁護士会

私は、法律とは、人と人との間の紛争、個人に生じた問題を解決するために作られたツールの一つだと考えます。法律を使って紛争や問題を解決するお手伝いをさせていただければと思いますので、ぜひご相談ください。