自己破産の手続の主な流れと期間とは?手続中に注意すべきこと

執筆者 中越 琢人 弁護士

所属 第二東京弁護士会

弁護士は、スーパーマンではありませんが、他人が抱える紛争の解決のため、お手伝いをすることができます。私は、一件一件丁寧で誠実な対応を心がけ、問題解決のためにできることはやり尽くすという姿勢でおります。皆様の不安が解消され、平穏な生活を送ることができるようになるまで、紛争解決のお手伝いを致します。

「自己破産はどんな流れで行われるのか」
「自己破産の手続で注意することは何なのか」

これから自己破産をしようと思われている方の中には、どんな流れで手続が行われるのか気になっている方もいるのではないでしょうか。

本記事では、自己破産の手続の主な流れや手続中に注意すべきことについてご紹介します。

1.自己破産の手続の主な流れ

自己破産の手続の主な流れ

自己破産の手続の主な流れについてご紹介します。

基本的には、以下の流れで進むことが多いです。

  1. 専門家に相談
  2. 自己破産の申立て
  3. 破産手続開始決定
  4. 破産管財人と面談
  5. 債権者集会
  6. 裁判所による免責許可の決定

どのような流れで手続が行われるのかチェックしておきましょう。

(1)専門家に相談

自己破産をすることを決めたら、まずは弁護士に相談します。

基本的には、債務額や債権者に関する情報を弁護士からヒアリングを行います。

ちなみに、自己破産の手続の大部分は弁護士が担当するため、手続が開始されたら自己破産者は特に何もする必要はありません。

手続内容によっては、弁護士から特定の書類の提出を求めることがありますので、その都度弁護士がご案内します。

(2)自己破産の申立て

必要な書類を揃えたら、自己破産の申立てを行います。

必要な書類を弁護士が案内しますので、その案内に従って必要書類を集めるようにしましょう。

申立てを行うと、裁判所で裁判官と弁護士が面談を行う形となります。

(3)破産手続開始決定

裁判所が面談や提出書類で問題がないと判断したら、破産手続開始が決定されます。

債務者に財産や配当がある場合は管財事件として、特に財産等がない場合や、免責不許可事由の調査が必要無い場合は、同時廃止事件として手続が行われるので、事前に弁護士にどの段取りになるのか確認しておくことをおすすめします。

同時廃止事件の場合は、このタイミングで免責許可決定が出ることになります。

一方、管財事件の場合は、以下の流れで手続が進むので、該当者は確認しておきましょう。

(4)破産管財人と面談

管財事件の手続を行う場合は、破産手続開始決定後、破産管財人と面談をします。

面談では、借金をした原因や内訳、財産事情について聞かれるので、誠実に対応しましょう。

なお、面談場所は、破産管財人が指定した弁護士事務所になります。

破産手続開始決定前に行われることが多いです。

(5)債権者集会

破産管財人との面談後は、債権者集会が行われます。

自己破産者の債務状況や財産調査の結果をまとめて債権者に報告する場です。

目安ですが、面談後3か月程度で行われます。

個人の自己破産の場合は、債権者が集会に出席することはまれです。

(6)裁判所による免責許可の決定

最後に裁判所により免責許可が決定されます。

破産管財人の報告に問題がなければ、免責許可決定が下りる可能性が高いです。

免責許可の決定が下されると、全ての借金が免除されます。

2.自己破産の手続にかかる期間

自己破産の手続にかかる期間

自己破産の手続にかかる期間の目安についてご紹介します。

管財事件と同時廃止事件では、手続にかかる期間が異なるので、どちらの手続を取るのか弁護士に確認しておきましょう。

(1)管財事件

管財事件の場合の手続の期間は以下のとおりです。

手続の工程 目安期間
専門家への相談~債権者への受任通知送付 1か月
借入・所有財産の調査、申立書類の作成 2~4か月
自己破産の申立て 2~3週間
破産手続の進行 3~6か月

管財事件の場合は、申立てから免責許可決定まで半年ほどかかります。

弁護士への相談から数えると、1年以上はかかる可能性があることを想定しておきましょう。

(2)同時廃止事件

同時廃止事件の場合の手続の期間は以下のとおりです。

手続の工程 目安期間
専門家への相談~債権者への受任通知送付 1か月
借入・所有財産の調査、申立書類の作成 2~4か月
自己破産の申立て 2~3週間
破産手続の進行 1~2か月

弁護士への相談から申立てまでの期間は、管財事件と同じですが、破産管財人との面談や債権者集会の段取りが省略される分、早く免責許可が下ります。

それでも、半年以上はかかることを想定して、スケジュールを組んでおきましょう。

3.自己破産手続中に注意すべきこと

自己破産手続中に注意すべきこと

自己破産手続中に注意すべきことがいくつかあります。

特に以下の行動をしてしまうと、免責許可が下りない可能性が高いです。

  • 財産隠し
  • 新たな借金
  • クレジットカードによる現金化
  • 離婚
  • 引っ越し
  • 無駄遣い
  • 偏頗弁済
  • 破産管財人への非協力的な対応

たとえば、自己破産によって借金が免除されるからといって、手続直前に無駄な借金をすると免責不許可事由に該当するとして、裁判所から免責許可が下りない場合があります。

上記に該当することを手続直前、もしくは手続中に行うと裁判所の評価を下げてしまい、自己破産が成立しなくなるため、絶対に避けましょう。

具体的には、以下の記事で紹介しているので、あわせてそちらもご確認ください。

自己破産の手続中にしてはいけないこととは?制限されることも解説

まとめ

自己破産の手続には、さまざまな工程があります。

申立てをする前にしっかり準備する必要があり、管財事件の場合は、手続に半年近くかかることも多いです。

全ての借金が免除になるというメリットが大きい分、手続に多くの時間と手間がかかるので、もし自己破産を検討している方は、早めに弁護士に相談することをおすすめします。

債務整理でこんなお悩みはありませんか?

もう何年も返済しかしていないけど、
過払金は発生していないのかな・・・
ちょっと調べてみたい

弁護士に頼むと近所や家族に
借金のことを知られてしまわないか
心配・・・

  • ✓ 過払金の無料診断サービスを行っています。手元に借入先の資料がなくても調査可能です。
  • ✓ 秘密厳守で対応していますので、ご家族や近所に知られる心配はありません。安心してご相談ください。

執筆者 中越 琢人 弁護士

所属 第二東京弁護士会

弁護士は、スーパーマンではありませんが、他人が抱える紛争の解決のため、お手伝いをすることができます。私は、一件一件丁寧で誠実な対応を心がけ、問題解決のためにできることはやり尽くすという姿勢でおります。皆様の不安が解消され、平穏な生活を送ることができるようになるまで、紛争解決のお手伝いを致します。