自己破産は2回目もできるのか?2回目の免責を受ける方法について

執筆者 大塚 慎也 弁護士

所属 第二東京弁護士会

弁護士相談は敷居が高い、そういう風に思われている方も多いかと思います。
しかし、相談を躊躇されて皆様の不安を解消できないことは私にとっては残念でなりません。
私は、柔和に皆様との会話を重ね、解決への道筋を示させていただきます。
是非とも皆様の不安を解消するお手伝いをさせてください。

「自己破産は何回でもできるのか」
「1回目と同様に2回目の自己破産でも同じように免責を受けられるのか」

過去に自己破産の経験があり、現在再び借金に困っている方の中には、2回目の自己破産を検討している方もいるのではないでしょうか。

本記事では、2回目の自己破産が可能かどうかについてご紹介していきます。

1.2回目の自己破産はできるのか

2回目の自己破産はできるのか

結論から述べると、2回目の自己破産は可能です。

自己破産に回数制限はなく、3回でも4回でも免責許可を得ることができます。

ただし、一般的に回数を重ねるごとに免責許可が下りるための審査が厳しくなるので、1回目の手続で免責されたからといって2回目も通るとは限りません。

過去に自己破産をされ、2回目の自己破産を検討している方は、1回目のように免責を得られるとは限らないことを想定しておきましょう。

2.2回目の免責を受けるためには

2回目の免責を受けるためには

裁判所から免責許可を受けるには、原則として1回目の免責許可が確定してから7年が経過していなければなりません。

前回の免責から7年以内に再度自己破産を申し立てた場合、免責不許可事由に該当するため、原則として免責されることはありません。

ただし、やむを得ない事情により多額の借金を背負うことになった場合は、1回目の免責から7年経過していなくても、裁判所の判断により2回目の免責が認められることがあります(裁量免責)。

たとえば、病気やリストラにより返済が困難になった場合など、やむを得ない事情があると裁判所が判断したときは、債務が免除される可能性があるでしょう。

3.2回目の自己破産の2つの注意点

2回目の自己破産の注意点

2回目の自己破産において、知識として知っておくべき点があります。

主な注意点は以下の2つです。

  1. 手続に多額の費用がかかる
  2. 1回目よりもハードルが高い

順にご説明します。

(1)手続に多額の費用がかかる

1回目の自己破産が同時廃止事件であっても、2回目の自己破産は、管財事件として扱われる可能性が高いので、1回目の同時廃止事件のときより多額の費用がかかります。

(2)1回目よりも調査が厳しい

裁判所は何度も簡単に自己破産を認めるわけにはいかないため、当然ながら1回目より2回目の方が調査は厳しくなります。

2回目は破産管財人が徹底した調査を行うため、1回目のようにスムーズに手続が進みません。

しっかりと弁護士と打合せを行って、2回目でも免責を受けられるように対策しましょう。

4.2回目の自己破産で免責が下りないときの2つの対処法

2回目の自己破産で免責が下りないときの対処法

2回目の自己破産で免責が下りないときの対処法をご紹介します。

基本的には、以下のどちらかを検討することになるでしょう。

  1. 即時抗告をする
  2. 個人再生をする

万が一、2回目の手続で失敗したときは、弁護士と相談して今後の方針を決めましょう。

(1)即時抗告をする

まずは、即時抗告を検討しましょう。

即時抗告とは、裁判所の決定に対して改めて判断を検討してもらう制度です。

基本的には、手続を申請した地方裁判所を管轄する高等裁判所に申し立てます。

判断する裁判所が変われば調査結果が覆る可能性もあるので、2回目の自己破産が認められなくても諦めるには早いです。

ただし、即時抗告が可能な期間は、免責不許可の決定から1週間以内とされているため、速やかに担当弁護士に相談しましょう。

(2)個人再生をする

自己破産による全額免除は受けられなくても、個人再生によって借金を減額してもらうことができます。

個人再生は債務整理の一つで、借金の減額を裁判所に認めてもらう方法です。

資産価値の高い財産を手放すことなく借金を減額できるので、現在の生活環境を維持することができます。

まとめ

自己破産には制限がないため、2回目の免責を受けることはできます。

ただし、1回目よりは要件が厳しく、手続にかかる費用も増加する可能性が高い点は要注意です。

過去に自己破産を経験している方で、現在も借金に困っている方は、2回目の自己破産が可能か弁護士に相談してみましょう。

弁護士法人みずきでは、自己破産に関する相談を無料で受け付けております。

借金でお困りの方は、お気軽にご連絡ください。

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執筆者 大塚 慎也 弁護士

所属 第二東京弁護士会

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私は、柔和に皆様との会話を重ね、解決への道筋を示させていただきます。
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