任意整理で保証人に迷惑をかけない方法|家族への影響について

執筆者 野沢 大樹 弁護士

所属 栃木県弁護士会

私は、法律とは、人と人との間の紛争、個人に生じた問題を解決するために作られたツールの一つだと考えます。法律を使って紛争や問題を解決するお手伝いをさせていただければと思いますので、ぜひご相談ください。

借金の負担が大きく債務整理を検討しているけれど、保証人がいてどのような影響がでるのかわからない、という方もいらっしゃると思います。

任意整理であれば、保証人のいない債務のみを対象にすることで、保証人に迷惑をかけずに債務の負担を軽減できる可能性があります。

この記事では、任意整理する際に保証人が関係している場合の影響についてご説明します。

また、保証人と連帯保証人の違いや、保証人自らが任意整理するケースについてもあわせてご説明します。

1.任意整理とは

任意整理で保証人に迷惑をかけない方法|家族への影響について

多額の債務を抱えてしまい、自力での返済が難しくなった場合には、債務整理による解決が考えられます。

債務整理とは、債務の一部または全部について支払義務の免除を受け、債務の負担を軽減する手段の総称です。

任意整理は債務整理の手段の一つであり、債権者と直接交渉して、利息部分の一部または全部の免除と返済期間の再設定により、月々の返済額を減額する手続です。

任意整理を行うにあたって、保証人がついた債務がある場合はどうなるでしょうか。

保証人がついている場合について、以下ご説明します。

(1)任意整理後の保証人への請求

保証人がついている債務を任意整理の対象にした場合、保証人が保証債務の支払請求を受けてしまいます。

保証人は、債務者が債務を支払えなくなった時に備えるものです(保証人の機能を「人的担保」といいます。)。

債権者は、債務者が支払できなくなったら保証人に請求できるようにしておき、貸倒れを防ぐのです。

任意整理を行うときには、弁護士から債権者に受任通知を送付します。

任意整理を行うということは、債務者がそのままでは支払を続けられない状態にあることを表明することになります。

したがって、債権者は保証人に請求し、債務者から回収できない部分を回収しようとすることになります。

保証人が請求を受けてしまうのにはこのような理由があります。

(2)保証人への請求を回避するには

保証人が請求を受けないようにするにはどうしたらよいでしょうか。

任意整理以外の、裁判所を通して行う自己破産や個人再生といった債務整理においては、全ての債権者を平等に扱わなければいけないという、「債権者平等の原則」というものがあります。

そのため、これらの手続の申立てをする際には全ての債権者の債権を申告しなければならず、一部の債権者を手続から除外することはできません。

一方、任意整理は裁判所を通さず、直接債権者と交渉する手続であり、自己破産などのように「債権者平等の原則」に従う必要がありません。

そのため、任意整理においては対象とする債権者を選ぶことができます。

したがって、保証人がついている債務については、任意整理の対象から外して従前どおりに返済を行っていくことにより、保証人が請求を受けないようにすることができます。

任意整理の対象から外した債務については減額も返済期間の再設定も行われませんので、この方法を用いるには、任意整理によって減額した債務ともともとのままの債務を合わせた金額を返済していけるだけの原資が必要となってしまいます。

そのため、原資を確保できない場合には保証人に迷惑をかけることを承知でその債務についても任意整理の対象とせざるを得なくなります。

(3)保証人が請求を受けてしまう場合

保証人がついた債務についても任意整理の対象にせざるを得ないのであれば、保証人が請求を受けることは避けられません。

この場合、保証人は、債務の残額について一括で支払うよう請求を受けることになります。

保証人が、債権者からの請求に対して応じられる資力があれば、債務者に代わって支払を行い、債務者に対する求償権を取得することになります。

一方、保証人も支払を行えない場合は、保証人も任意整理するという選択肢があります。

この場合、債務者が任意整理をする場合と同じように、保証人もデメリットを負うことになります。

たとえば、任意整理の手続が始まれば信用情報機関に事故情報が登録されます。

このことは通称「ブラックリスト入り」と言われ、一定期間新たにクレジットカードを作ったり、ローンを組んだりすることができなくなります。

このように、保証人のついている債務を任意整理する場合には、保証人に負担をかけることになりますので、事前に保証人に伝え、保証人がその後どのような手段をとるか考えられるようにしておくべきでしょう。

(4)任意整理による家族への影響

任意整理をしても、家族がその返済義務を負う必要はありません。また、任意整理をしたからといって家族に別途連絡がいくわけでもありません。ただし、家族が保証人であれば、前記のとおり、保証人としての負担を負うことには変わりありません。

任意整理によって家族が直接的な影響を受けることはありませんが、保証人になる際にも信用情報機関への照会がされるため、借入れと同様、一定期間家族の保証人になることができないことについては注意が必要です。

たとえば、子どもが奨学金を利用する場合、その保証人になることはできなくなってしまいます。

家族名義で何らかのローンを組む際にも保証人になることはできません。

2.保証人と連帯保証人の違い

任意整理で保証人に迷惑をかけない方法|家族への影響について

単に保証人という場合と連帯保証人という場合がありますが、これらにははっきりとした違いがあります。

保証人には債権者に対して主張できる権利がいくつかありますが、連帯保証人にはそれらの権利がありません。

連帯保証人になると、保証人よりも重い負担を背負わされることになっているのです。


保証人と連帯保証人の違いについてご説明します。

(1)保証人の権利

保証人には、催告の抗弁権、検索の抗弁権、求償権が認められています。

それぞれどういった権利なのか見てみましょう。

#1:催告の抗弁権

債権者から保証債務の支払を請求された際に、先に債務者に対して請求するよう、債権者に対して主張できる権利です。

#2:検索の抗弁権

催告の抗弁権に従って債権者が債務者に対して支払を請求した後、再度保証債務の支払を請求された際に、債務者に財産があることを証明し、その財産から差し押えるよう債権者に主張できる権利です。

催告の抗弁権と検索の抗弁権があることにより、保証人は、債務者に資力がある限り保証債務の支払を拒むことができるようになっています。

#3:求償権

保証人が保証債務の支払を行った場合、債務者に対し、自身が支払った金額分の支払を請求できる権利です。

(2)連帯保証人の権利・責任

連帯保証人には催告の抗弁権および検索の抗弁権がありません。したがって、債権者は、債務者に請求することなく、いきなり連帯保証人に対して保証債務の支払を請求することができます。

連帯保証人は、債務の履行の場面では、債権者に対し、債務者と同じ立場に立たされるということです。

求償権は認められていますが、上記のとおり、債権者に対する義務の重さが保証人と異なっているのが連帯保証人なのです。

まとめ

保証人がついている債務について任意整理をすると、保証人が請求を受けてしまいます。任意整理をした場合の保証人への影響について把握したうえで、どのような選択をすべきか検討する必要があります。

任意整理は自己破産や個人再生とは異なり、その対象とする債務を選択することができます。

保証人が請求を受けないようにするために、保証人がついている債務を任意整理の対象から除外することも考えられます。

一部の債務を除外すると任意整理が困難である場合には、保証人が請求を受ける事態を避けることはできなくなってしまいます。

保証人がついている債務がある場合には、任意整理の相談の際、弁護士にそのことを話すようにし、どのような手段を取るべきか検討するようにしましょう。

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執筆者 野沢 大樹 弁護士

所属 栃木県弁護士会

私は、法律とは、人と人との間の紛争、個人に生じた問題を解決するために作られたツールの一つだと考えます。法律を使って紛争や問題を解決するお手伝いをさせていただければと思いますので、ぜひご相談ください。