交通事故の示談交渉とは?内容と金額算定の方法を解説

執筆者 花吉 直幸 弁護士

所属 第二東京弁護士会

社会に支持される法律事務所であることを目指し、各弁護士一人ひとりが、そしてチームワークで良質な法的支援の提供に努めています。

「交通事故に遭い加害者側から示談の内容が提示されたけど、どうすればいいかわからない」
「加害者側から提示された賠償額が妥当かどうか知りたい」

交通事故に遭われた方の中には、このような悩みや不安をお持ちの方もいるかと思います。

この記事では交通事故における示談交渉で話し合われる内容について説明します。

示談交渉で話し合われる内容を知り、加害者側に有利な内容になっていないかどうか、検討する材料にしていただければと思います。

1.交通事故の示談とは

交通事故において、加害者側と被害者側が裁判所を介さずに損害賠償額等に関する話し合いをすることを示談交渉と言います。

訴訟といった法的手段ではなく、任意の話し合いで示談をまとめる方法としては、紛争処理センターや民事調停の申立てを行ってその手続の中で話し合う方法もあります。

しかし、当事者間での示談交渉はそれらの手続と比較すると簡易・迅速というメリットがあります。

交通事故における賠償内容を決めるのにもっとも多く行われるポピュラーな解決方法が示談交渉による解決と言えるでしょう。

2.示談交渉で話し合われる内容

一般的な交通事故の示談においては下記の内容を決める必要があります。

順にご説明します。

(1)損害の種類(損害項目)

交通事故で生じる損害の項目としては、物の損害(物的損害)と身体に関する損害(人身損害)の二つに分かれます。

それぞれの損害ごとに種類別で細かくわけた分類を損害項目と言います。

交通事故に遭われた場合、主に下記のような損害について相手方に請求していきます。

【物の損害(物的損害)】

  • 車両修理費
  • 事故現場から修理工場へ車両を移動した際のレッカー代
  • 代車代
  • 評価損

【身体に関する損害(人身損害)】

  • 治療関係費
  • 通院交通費
  • 休業損害
  • 障害慰謝料(入通院慰謝料)
  • 後遺障害慰謝料
  • 後遺障害逸失利益
  • 死亡慰謝料

示談交渉の場面で、何を損害として相手方に主張していくのかは、事案によって異なってきます。

当然、損害が発生していなければ相手方に主張はできません。

また、損害が発生していたとしてもそれを証明することができなければ相手方にその損害についての賠償金の支払いをさせることは難しいでしょう。

(2)各損害額とその計算方法

次に、項目ごとに損害額をどのように計算するかについても様々な方法があります。

任意保険会社は各社独自の算定基準がありますので、加害者側に保険会社がついた場合、その保険会社の基準で計算した金額が賠償額として提示されます。

一方、交渉を弁護士に任せた場合、各損害項目を「裁判所基準」で計算した賠償額で交渉を行うことができます。

#1:裁判所基準とは

裁判所基準とは、交通事故による損害賠償請求事件訴訟において裁判所が損害額を計算する場合に使用する基準です。

一般的な損害賠償請求の場において、損害額の算定は各個別事案ごとに判断することが裁判所の原則です。

しかし、交通事故による損害賠償請求事件においては、裁判所はあらかじめ決められた算定基準を用いて、損害額を決めていきます。

裁判所がこのような方法をとるのは、交通事故による賠償請求事件の件数が多く、それぞれの事例で公平性を保つためや、被害者救済といった理由があります。

弁護士を入れて交渉を行った場合、訴訟に至らなくても、交渉段階からこの裁判所基準による賠償額で加害者側の任意保険会社と交渉することができます。

#2:裁判所基準で計算すると示談金額が増額する可能性も

一般的に、任意保険会社が用いる基準より裁判所基準で計算した方が金額は大きくなるケースが多いです。

したがって、特に交通事故によるお怪我によって長期ご通院をされていらっしゃるような場合は、相手方保険会社からの提示金額よりも高い金額で和解できる可能性があります。

(3)賠償金の金額はどう決まるか

示談金の額は、上記損害項目ごとに計算された金額の合計で決定します。

したがって、各損害項目の損害額をどのように計算するのかはとても重要なことと言えます。

 (4)差し引かれる金額

上記の計算で損害額が算定されます。

しかし、下記に該当する場合には、その金額が差し引かれる場合があります。

具体的な項目については、以下のとおりです。

#1:過失割合

交通事故が発生したことについて、被害者側にも責任があるとされる場合には、損害賠償額からその責任とされる分が差し引かれます。

このそれぞれの責任のことを過失割合と言います。

事故の状況や過失の割合について加害者側と被害者側双方の意見が食い違う場合、ドライブレコーダーや警察官が作成する事件記録など客観的な資料から、事故状況を整理する必要があります。

整理した事故状況から、過去の事例を参考にして、過失割合を検討していきます。

一般の方にとって、刑事記録などの証拠を手に入れることは手続上難しい場合が多いため、加害者側の保険会社が主張する過失割合にご納得ができない場合は、弁護士にご相談された方が得策と言えるでしょう。

#2:損益相殺

被害者(またはその相続人)が事故に関して何らかの利益を得た場合、その利益分が損害賠償額から差し引かれることを「損益相殺」といいます。

例えば、交通事故による怪我で長く仕事ができない事態が生じます。

その場合、収入の途が途絶えてしまうため、示談を待っていると生活できなくなるでしょう。

こういったケースの時に、加害者側の保険会社が休業損害として、賠償額を前払いしてくれることがあるのです。

ここで支払いを受けた金額は、示談交渉の際に差し引かれます。

そうしなければ、被害者は二重に賠償を得たことになるためです。

こうしたケースは、加害者側の任意保険会社のほかに、自賠責損害賠償保険から先に金額を受け取った場合も生じます。

また、各種社会保険(国民健康保険、労働者災害補償保険等)から給付を受けた場合も控除の対象になる場合があります。

3.弁護士に依頼した場合の交通事故の示談交渉の流れ

弁護士に示談交渉を依頼した場合、どのような流れになるかをご説明します。

(1)受任通知の送付

弁護士に事件の代理人を依頼すると、まずは弁護士が加害者本人もしくは加害者の加入する任意保険会社に対して受任通知を発送します。

これ以降は加害者側からの連絡はすべて弁護士が対応することになります。

(2)事故後の通院・治療

事故によって怪我をされた場合は入院・通院を行い、治療をする必要があります。

この時の治療費は、加害者側の任意保険会社が直接病院等に支払いをし、被害者は治療費を負担しないで済むケースが多いです。

#1:一括対応は保険会社のサービス

上記のような対応は、加害者側の任意保険会社が法律上の義務として行っているわけではなく、一般に「一括対応」と言われる任意保険会社の被害者に対するサービスによるものです。

交通事故による怪我で治療のために通院をしている場合、相手方の任意保険会社が最初から治療費を負担することが当然と思われるかもしれませんが、一般的な賠償の場面では原則が異なります。

本来損害賠償の請求においては、損害額を確定した上で、相手方に請求を行います。

すなわち、治療が終了してから相手方に請求することが原則と言えるのです。

しかし任意保険会社は、損害額が確定したわけではないけれども、いずれ支払いをする必要があるため仮払いとして支払いを行っているのです。

このため、治療途中で任意保険会社から一括対応を打切りされたとしても、それを強制できる法的な根拠はありません。

治療の必要性や、想定しうる治療の期間などを踏まえて任意保険会社との交渉を行っていく必要があります。

#2:打ち切りや一括対応が行われないケース

また最終的な支払い時に争いが生じる事態が予想される場合、相手方保険会社が一括対応を行わない、または治療途中で打ち切りを行うケースがあります。

一括対応の打ち切り後も治療を継続したい場合、原則通り一度被害者がご自身で治療費を負担して、治療終了後に被害者側に請求していきます。

ただし、治療中から加害者側の保険会社が治療の必要性に疑いを抱いている場合が多く、示談交渉の場面では、治療費の自費立替分について相手方の合意を得るのは困難になるため、注意が必要です。

(3)後遺障害等級の申請(発生する場合のみ)

正当な期間治療しても痛みやしびれなどの症状が残ってしまった場合や、事故による怪我によって体に障害が残ってしまった場合は、後遺障害にかかる損害の賠償請求を検討します。

賠償請求を行うためには、申請を行い、障害の程度が法令に定められた基準に該当することを認定される必要があります。

つまり、一定の基準をクリアしなければ、被害者が症状を訴えても、後遺症として相手方に主張することは難しいのです。

障害の程度は1級から14級まで区分があり、数字が小さいほど障害等級が高い、すなわち障害の程度が大きいとされています。

障害等級が高いほど、逸失利益、後遺障害慰謝料の損害額も大きくなり、最終的な賠償額に大きく影響します。

後遺障害等級の申請については、以下でも解説していますので、合わせてご確認ください。

後遺障害等級は誰が決める?等級の決定までの流れや注意点

(4)加害者側との示談交渉

治療が終了したところで相手方との示談交渉に移ります(後遺障害の申請を行う場合は、認定結果がでた後に示談交渉を行います)。

まず被害者側から金額を提示し、お互いの譲歩を引き出しながら金額のすり合わせを行います。

示談交渉はお互いの「合意」が基礎です。

訴訟等の方法だと時間も手間もかかるので、まずは被害者側も加害者側も「合意」によって解決ができるように、お互いが譲歩をしていきます。

したがって、そもそもお互いの意見の違いが大きく、すり合わせができない場合は、示談による解決は望めません。

先述の通り、損害賠償額の一般的な算定基準があり、保険会社もそれを承知していることから、それを基にお互いの主張を繰り返してすり合わせを行います。

まとめ

交通事故の示談交渉で話し合われる内容や、弁護士に依頼した場合の示談交渉の流れについてご説明しました。

事故後は身体的にも精神的にも大変な時で、冷静な判断ができない場合があります。

その上で、加害者本人や、加害者側の保険会社担当者とのやり取りは精神的にも大きな負担となるでしょう。

加害者側の任意保険会社から示談金の提示を受けた場合、それが金額として妥当なのかどうかは気になるところかと思います。

弁護士が加害者側の任意保険会社に提示できる裁判所基準は、相手方の譲歩が引き出せる最大額とも言えるため、納得のいく解決に向けて判断の材料にはなるでしょう。

任意保険会社から金額の提示があったら、一度弁護士にご相談し、裁判基準で計算しなおした場合どれくらいの金額が見込めるか聞いてみるといいかと思います。

交通事故でこんなお悩みはありませんか?

交通事故に遭ってしまったけど、
保険会社・相手方とどんな風に対応
すればいいのかわからない・・・

後遺症があるためきちんと賠償を
受けたいけど、後遺障害認定申請や
示談交渉などさっぱりわからない・・・

  • ✓ 事故発生直後からのご相談・ご依頼に対応しています。どの段階の方でも安心してご相談いただけます。
  • ✓ 治療中のアドバイスから後遺障害認定申請、その後の示談交渉や訴訟対応までサポートいたします。

執筆者 花吉 直幸 弁護士

所属 第二東京弁護士会

社会に支持される法律事務所であることを目指し、各弁護士一人ひとりが、そしてチームワークで良質な法的支援の提供に努めています。