交通事故の示談が長引く場合は?交通事故の示談の流れと対処法を解説

執筆者 中越 琢人 弁護士

所属 第二東京弁護士会

弁護士は、スーパーマンではありませんが、他人が抱える紛争の解決のため、お手伝いをすることができます。私は、一件一件丁寧で誠実な対応を心がけ、問題解決のためにできることはやり尽くすという姿勢でおります。皆様の不安が解消され、平穏な生活を送ることができるようになるまで、紛争解決のお手伝いを致します。

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交通事故に遭い、示談が開始したもののなかなか示談が成立せずにこのような疑問を抱いている方もいるのではないでしょうか。

本記事では、交通事故における示談が長引く原因と対処法、示談の流れと期間、弁護士に相談することのメリットをご紹介します。

1.交通事故における示談が長引く原因と対処法

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交通事故に遭うと、当事者間で怪我の治療費などを含む慰謝料や過失割合を決定するために示談交渉を行う必要があります。

示談交渉が長引くと、治療費の受け取りが遅れたり心身的なストレスがかかったりなどのデメリットがあります。

交通事故における示談を少しでも早く成立させるために、示談が長引く原因と対処法を順にご紹介します。

(1)過失割合に争いがある

交通事故において、示談金の金額を左右させる要素である過失割合に当事者間で争いがあると、示談交渉が長引く傾向にあります。

交通事故の賠償金額は、被害者と加害者間の過失割合によって具体的な金額が決まるため、加害者側の保険会社は被害者にとって不利な条件を提示してくるケースがあります。

また、過失割合は実際の事故の状況などから算定を行うため、ドライブレコーダーなどの証拠がないと争いが起こりやすくなります。

このような場合は、客観的に被害者の主張を裏付ける証拠を収集・準備することが大事です。

また、刑事記録などの資料を入手しやすい弁護士に示談を任せる手段もあります。

交通事故の示談交渉に精通している弁護士に対応を任せることで、示談が長引きやすい過失割合の算定や交渉が有利になります。

(2)怪我の治療が長引いている

交通事故が原因の怪我の治療が長引いていると、示談交渉を開始するタイミングが遅れて示談成立まで時間がかかってしまうことがあります。

示談交渉は、交通事故によって被った損害の賠償額を決めることをいうため、事故による損害の全額が確定するまで開始することができません。

このような場合は、示談交渉が始まる前に弁護士に事前相談をしておいたり物損だけを先に示談したりする方法があります。

車など物の損害については、争いが起こりにくいため先に示談をしておくことも可能です。

また、治療が完了する前に弁護士に相談しておくことで、治療終了後迅速に示談交渉を進めることができます。

怪我の治療が長引いていることが原因で示談の開始が遅れている場合も、焦って治療をやめず、必ず主治医と相談した上で治療の進捗や症状固定を決めることが重要です。

焦って治療を途中でやめてしまうと、後の示談交渉で治療中断が不利にはたらいてしまうことがあります。

(3)後遺障害等級認定に時間がかかっている

交通事故が原因で後遺症が残った場合、後遺障害等級認定に時間がかかっていると、示談交渉が長引いてしまうケースがあります。

後遺障害等級認定では、等級に応じて慰謝料の金額も変動するため、ご自身の後遺症に応じた等級認定を目指すことが鍵となります。

しかし、後遺障害診断書の準備や症状を証明するための資料を収集するために時間がかかる場合もあります。

後遺障害等級認定の手続を少しでもスムーズに進めるために、普段から主治医とコミュニケーションをとっておくことを推奨します。

後遺障害診断書は医師が作成しますので、普段から医師に自覚症状を伝えたり症状の証明に必要な検査を受けたりしましょう。

後遺障害の症状が認定手続において複雑である場合は、専門家である弁護士にご相談ください。

(4)加害者が保険に入っていない

交通事故における加害者が任意保険に入っていなかったり自賠責保険の期限が切れていたりすると、示談交渉が長引いてしまうことがあります。

交通事故の示談は通常、相手側の加入する保険会社の担当者と交渉を進めることになります。

ですので、相手が無保険である場合は加害者本人と示談交渉をしなければならず、手続が通常よりも遅くなったり書類に不備が多くなったりする可能性があるのです。

また加害者が無保険である場合、相手が慰謝料の支払いに消極的であったり連絡のやりとりが乱雑であったりするケースもあります。

交通事故の相手が保険に入っていない場合は、弁護士から連絡をとってもらったり内容証明郵便で請求書を送ったりなどの対処法があります。

弁護士から連絡をとることで、相手側が示談交渉に消極的である場合でも、コミュニケーションを円滑にとるように促すことができます。

また、相手に経済的な余裕がなくて損害賠償金の支払いを躊躇している場合でも、分割払いなどの条件を提案することができます。

加害者が保険に加入していないことで示談がなかなか進まない場合は、専門家である弁護士へ相談することをおすすめします。

2.交通事故の示談の流れと期間

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交通事故の示談の期間は事故態様によって異なります。

それぞれの事故態様別の示談の流れと期間を順にご説明します。

(1)物損事故

物損事故の場合、物損の修理費用の見積書を算出するために1か月程度、示談交渉に1、2か月程度の期間がかかることが通常です。

物損事故では損害額を算出するために車の修理費用などの見積もりを出す必要があるため、修理費用の見積書が入手できてから示談交渉が開始されます。

損傷部分が明らかであれば当日に、細かい精査が必要な場合は数週間から1か月程度の期間がかかるケースもあります。

物損事故の示談交渉は一般的にスムーズに進むため、1か月以内に示談が成立するケースが多いですが、意見の争いが生じると時間がかかってしまうこともあります。

物損事故における示談交渉の多くは、成立までに2、3か月の期間がかかることが目安です。

(2)後遺障害なしの人身事故

後遺障害が残らなかった場合の交通事故の示談期間は、怪我の治療終了後から半年程度が目安です。

後遺障害がない人身事故は、後遺障害がある場合と比較して示談成立までの期間が短くなる傾向にあります。

ただし、以下の点で双方の意見に争いが生じた場合は示談交渉が難航し、成立までの期間が長引く可能性があります。

  • 治療費が必要あるいは相当な範囲内か
  • 入通院慰謝料の金額が妥当であるか
  • 病院以外の機関で受けた治療についての補償を認めるか

後遺症が残っていない場合の人身事故について以上のような点で争った際は、専門家である弁護士に交渉を任せるのも一つの方法です。

(3)後遺障害ありの人身事故

後遺障害が残ってしまった場合の人身事故の示談期間は、後遺障害等級認定後、2か月から半年程度が目安です。

交通事故が原因で後遺障害が残った場合、症状固定に少なくとも半年、等級認定に2か月程度の期間がかかります。

ですので、後遺障害がない場合の人身事故と比較すると、示談を開始するまでに時間がかかりやすいのです。

また後遺障害等級認定は、症状の客観的な証明や必要書類の収集に時間がかかる複雑な手続とも言えます。

さらに後遺障害等級認定を受けた場合の後遺障害慰謝料などの費目は、高額になりやすい傾向にあるため、示談交渉で意見が対立する場合が多くあります。

後遺障害ありの人身事故の示談交渉においては、以下の要素について争いが起きやすいと言えます。

  • 認定された後遺障害等級は適正か
  • 後遺障害慰謝料は適正な金額か
  • 将来介護費は適正か

後遺障害が残った場合の人身事故における示談交渉を行う場合は、一度弁護士への依頼をご検討することをおすすめします。

*症状固定とは、怪我が完治していないもののこれ以上治療を継続しても治療効果や改善が期待できない状態を指します。

(4)死亡事故

交通事故の被害者が亡くなってしまった場合、示談成立までの期間は四十九日などの法要を終えてから3か月から1年程度が目安です。

死亡事故においては、葬儀を終えた段階で損害が全て確定し、示談交渉を開始することができます。

死亡事故の示談金には死亡慰謝料や死亡逸失利益などが含まれ、これらの費目は高額になりやすいため、被害者と加害者の当事者双方が示談交渉に慎重になります。

また、双方が譲歩しなかったり意見の対立が続いたりすると、裁判に発展することも想定されます。

ですので、示談交渉をふくめる死亡事故後の対応を円滑に進めるためにも、交通事故対応に精通した弁護士に依頼することをおすすめします。

3.交通事故の示談は弁護士に相談

交通事故の示談交渉は、事故態様によって手続の流れや交渉にかかる時間などが異なりますので、できるだけ早い段階で弁護士に相談することを推奨します。

交通事故の示談を弁護士に任せることのメリットを3つご紹介します。

(1)示談を早く進められる

交通事故の示談を弁護士に依頼した場合、ご自身で示談の対応をするよりも示談にかかる期間は短くなると言えます。

交通事故における示談交渉では、相手側の保険会社の担当者と交渉をする際に専門的な知識を必要とします。

交通事故の対応に実績がある弁護士に依頼することで、専門的な示談交渉をスムーズかつ的確に進めることができます。

また、交通事故の当事者との間で意見が対立すると、通常の示談交渉よりも多くの法的証拠を用意する必要性も出てきます。

このような場合に交通事故の対応に精通している弁護士に依頼することで、事前に交渉準備を行うことができるのです。

弁護士法人みずきには、交通事故に関する実績豊富な弁護士が在籍しておりますので、一度ご相談ください。

(2)弁護士基準で示談金を請求できる

交通事故の示談を弁護士に依頼すると、示談金を弁護士基準で請求することができるメリットがあります。

交通事故における示談金の算出基準には、加害者の自賠責保険から支払われる慰謝料の算出基準である自賠責保険基準、加害者側の任意保険会社が用いる任意保険基準、弁護士や裁判所が用いる弁護士基準の3つがあります。

弁護士基準は3つの算定基準の中でも適正かつ高額な慰謝料となることが多く、弁護士に依頼した場合にのみ適用することができます。

交通事故の加害者側の保険会社は、任意保険基準によって算出された金額を主張してきますが、その金額とは適正とは言えません。

弁護士基準は、過去の判例を基準に決められていることもあり、任意保険基準の2、3倍の金額となるケースもあります。

適正な慰謝料を算出・請求するためにも、弁護士基準が適用できる弁護士に相談することをおすすめします。

(3)弁護士特約を利用できる

弁護士に交通事故の示談を依頼すると、弁護士特約を利用できる場合があります。

弁護士特約とは、交通事故に遭った際に弁護士に相談・依頼するための費用や相談料を、自身や親族が加入する自動車保険会社が負担してくれる特約をいいます。

各社の規定によっても異なりますが、通常、法律相談料10万円の上限、弁護士費用300万円を上限を補償してもらえます。

弁護士特約を利用することで、費用の負担を心配せずに弁護士に相談や依頼をすることができます。

交通事故の対応を弁護士に依頼したいものの経済的な不安がある場合は、弁護士特約の利用も一つの方法です。

まとめ

交通事故の示談交渉は、様々なことが原因で必要以上に長引いてしまう可能性があります。

本記事では、交通事故における示談交渉が長引く原因と対処法、事故態様別の示談の流れと期間の目安、弁護士に依頼することのメリットをご紹介しました。

当事務所では、交通事故に関するお悩みを相談料無料でお受けしていますので、お気軽にご相談ください。

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執筆者 中越 琢人 弁護士

所属 第二東京弁護士会

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