浮気慰謝料では時効に要注意!時効直前の場合や対処法を弁護士が説明

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執筆者 花吉 直幸 弁護士

所属 第二東京弁護士会

社会に支持される法律事務所であることを目指し、各弁護士一人ひとりが、そしてチームワークで良質な法的支援の提供に努めています。

妻(夫)の浮気で慰謝料を請求したいけれども、どこから手を付けていいかわからなくてそのままにしているという方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そのような方に気をつけていただきたいのが「時効」です。

浮気・不倫をされたときに慰謝料を請求する権利は、特定の期間が過ぎて時効が成立すると消えてしまいます。

そのため、いつまでも請求せずにいるのはハイリスクです。

この記事では、不倫慰謝料請求をする場合気を付けるべき時効とその対処法などをご説明します。

時効が成立して慰謝料が請求できなくなってしまい後悔するといったことにならないよう、弁護士への依頼を検討してはいかがでしょうか。

ご相談を検討中の方は、本記事を判断材料にしていただければ幸いです。

1.不倫慰謝料請求の時効は3年もしくは20年

不倫慰謝料請求には「時効」があります。

「時効」とは、特定の状態が一定期間続いた場合に、その状態が続いていることを尊重し権利の取得や消滅の効果をもたせるという民法上の制度です。

特定の権利をもっていたとしても、一定の期間権利行使しない場合、その権利は消滅します。

これを「消滅時効」といいます。

不倫慰謝料の請求権にも消滅時効があります。

消滅時効が完成すると、相手に慰謝料を請求することができなくなってしまうため、注意しなければなりません。

(1) 損害および加害者を知ったときから3年

不倫慰謝料請求の時効は損害および加害者を知ったときから原則3年です。

加害者を知ったときとは、不倫相手の名前や住所(連絡先)を知った時点のことです。

何にもとづく請求なのかによって時効のカウントを始める日(起算点)が異なります。たとえば次のようなケースです。

#1:不倫の事実を知ったことにより受けた精神的苦痛に対する慰謝料

起算点は不倫の事実とその加害者を知ったときです。

#2:不倫が原因で婚姻関係が破綻したことにより生じた精神的苦痛に対する慰謝料

起算点は不倫により婚姻関係が破綻したときです。

「加害者を知ったとき」とは、不倫相手の名前や住所(連絡先)を知った時点のことです。

#3:不倫が原因で離婚したことにより生じた精神的苦痛に対する慰謝料

起算点は不倫の事実により離婚したときからカウントされます。

(2) 不倫関係が始まったときから20年を経過すると時効になる

不倫関係が始まったときを起算点として、20年が経過しても時効は成立します。

不倫で慰謝料を請求する場合は、この3年と20年の2つのルールのうち、いずれか早い方が時効期間となります。

ルールが2つあるのはわかりにくいと思われるかもしれません。

しかし、この20年のルールがないと、不倫に気づかないか、不倫相手を特定できないという方は、永遠に時効がこないことになります。

不倫の事実と相手方を知っていると3年で時効になってしまうけれども、知らなければ永遠に時効にかからないというのは、同じ不倫による被害者の中で不公平が生じてしまいます。

そこで、わが国の民法は20年のルールを定めています。

慰謝料の請求をお考えの方は、このいずれかにかからないように注意しましょう。

2.不倫慰謝料の請求で時効が問題になるケース

では時効が問題になるケースとはどういったものがあるのでしょうか。

(1)離婚後に不倫に気付いた場合、慰謝料は請求できるのか

離婚した後でも3年以内であれば慰謝料は請求できます。

とはいっても、不倫が原因で離婚した場合は、離婚をした日から3年が時効になります。

また、離婚した後に不倫していたことを知った場合は、知った日から3年で時効が成立しますので、注意する必要があります。

(2)不倫相手の名前や住所(連絡先)が特定できない場合

妻(夫)の不倫の事実は気づいているものの、不倫相手の名前や住所(連絡先)が特定できなかったため、何も行動が起こせないというケースも少なくありません。

しかし、不倫相手の名前が分からない場合、時効は進行しません。

もっとも不倫関係がはじまってから20年の時効は進行しますので、不倫の事実を知ったなら、可能な限りで相手特定したほうが望ましいでしょう。

3.不倫慰謝料請求の時効を止めるためにすべきこと

時効は、完成を猶予させたり更新したりすることができます。

「完成を猶予」というのは、時効の進行を一時的に止めることです。

時効の「更新」というのは、時効をリセットさせてゼロからスタートさせることです。

時効を止める方法は主に次の4つがあります。

(1)相手に請求する

相手に請求することは時効の完成を猶予させる効果があります。

猶予させることができる期間は6か月間です。

相手に請求する際は、請求したことがわかるよう「内容証明付郵便」を使うといいです。

気をつけなければならないのは、相手に請求したことにより猶予できる期間は6か月間だけということです。

時効期間が経過する間際に請求し、6か月のうちに相手と示談にいたらない場合は、次の(2)以下のステップに進まなければ、時効にかかってしまいます。

(2)裁判上の請求をする

「時効間際に内容証明付郵便で不倫慰謝料を請求したけれども相手から反応がない。そろそろ6か月がたってしまう。」

そんな方は裁判を起こすことで、時効の完成を猶予することができます。

裁判を起こしたことによって猶予された時効は、確定判決によって権利が確定したときに更新されます。

更新されると、その先10年間は時効が完成しないことになります。

もっとも、もし起こした裁判が、裁判所によって却下される、ご自身で訴えを取下げるなどにより権利の確定にまでいたらなかった場合は、却下や取下げがなされた時点から6か月で時効にかかってしまうため気をつけなければなりません。

(3)仮差押・仮処分・差押

仮差押、仮処分、差押は、時効を更新する効果があります。

これらを行うと、時効期間のカウントが一度リセットされ、手続が終了した時点から進行が開始することになります。

差押は、裁判所が債務者の財産の処分を禁止し、その財産を確保することです。

この手続を行うためには、あらかじめ裁判を起こすなどして、権利を確定させておく必要があります。

仮差押や仮処分は、将来的に強制執行ができるようにその財産の処分を暫定的に禁じる措置をとる手続です。

いずれも裁判所によって行う手続のため、個人の方が行うのは難しいです。

この手続をお考えの方は、弁護士へのご相談をお勧めします。

(4)相手から債務の承認を得る

不倫相手に債務を承認させることは、時効を更新させる効果があります。

債務承認とは、不倫相手に不倫の事実があったことを認めさせ、慰謝料の支払いを承認させることをいいます。

債務の承認は、口頭での約束では証拠に残りませんので、必ず公正証書にしておくことをお勧めします。

4.時効にかかっていても不倫慰謝料を獲得できる可能性がある

時効期間が経過した後であっても、次のような場合、不倫慰謝料は消滅しません。

(1)相手方が時効を「援用」していない場合

時効期間が経過した場合であっても、慰謝料請求権が自動的に消滅するわけではありません。

相手方が時効の援用をしなければ、不倫慰謝料請求権は消滅しません。

時効の援用とは、不倫相手が請求者に対して「消滅時効が成立しているので債務を支払いません」という意思を表示することをいいます。

(2)配偶者に対して離婚慰謝料を請求する

離婚原因を作った妻(夫)に対して不倫慰謝料請求をする場合、配偶者の不倫行為は離婚原因として評価されるため、時効の起算日は離婚した日となります。

そのため、離婚の日から3年で時効にかかることになります

まとめ

この記事では、不倫慰謝料請求の際に気を付けるべき時効について説明しました。

不倫慰謝料は、不倫の事実や不倫相手を知ってから3年以内に相手方に請求をしなければなりません。

慰謝料請求は証拠の準備などもあり3年という期間は決して長いとはいません。

したがって、不倫の事実を知った場合は、早期に行動を起こすことをお勧めいたします。

執筆者 花吉 直幸 弁護士

所属 第二東京弁護士会

社会に支持される法律事務所であることを目指し、各弁護士一人ひとりが、そしてチームワークで良質な法的支援の提供に努めています。