交通事故示談書が届くまでの期間とは?遅延の原因と対処法

遅延損害金の起算日はいつ?支払ができない場合の影響や対処法も解説

執筆者 大塚 慎也 弁護士

所属 第二東京弁護士会

弁護士相談は敷居が高い、そういう風に思われている方も多いかと思います。
しかし、相談を躊躇されて皆様の不安を解消できないことは私にとっては残念でなりません。
私は、柔和に皆様との会話を重ね、解決への道筋を示させていただきます。
是非とも皆様の不安を解消するお手伝いをさせてください。

「交通事故の示談書が届くまでにどのくらいの期間がかかるの?」
「示談書の到着が遅い場合の対処法を知りたい」

交通事故に遭うと、怪我の治療費や慰謝料などの支払に関して加害者側と示談交渉を行い、交渉の結果をまとめた示談書が作成されます。

交通事故における示談書は、交渉が合意した結果を証明するための大切な文書であり、加害者と示談書を取り交わした時点で合意を取り消すことができません。

交通事故の被害者と加害者の双方にとって重要な役割を果たすことから、示談書を受け取るまでの期間が気になる方もいるかと思います。

本記事では、交通事故の示談書が届くまでの期間、到着が遅れる場合の原因と対処法、交通事故における示談書について知っておくべき注意点をご説明します。

交通事故の示談交渉や対応についてご不安点等がございましたら、専門家である弁護士にご相談ください。

1.交通事故の示談書が届くまでの期間は?

交通事故における示談書は、怪我の治療終了を加害者側に報告してから1か月程度から示談を開始するため、示談成立から数日後に届くケースが多いです。

示談を始めるためには、被害者から加害者側の保険会社に対して治療が完了した旨を報告する必要があります。

治療完了とは、交通事故での怪我が完治した場合もしくは症状固定になった場合のことを指します。

通常、被害者が加害者側に治療終了の旨を報告してからおよそ1か月程度で示談交渉を開始します。内容に問題がなければ合意することを伝えます。その後1、2週間で示談書が届きます。

ただし、後遺障害等級認定の申請をしている場合は、結果通知が来てから保険会社が示談案を作成するため、1か月以上期間がかかる可能性もあります。

また、加害者側からの示談案に納得がいかず再交渉をする場合は、示談成立から数日後に示談書が送付されます。

一般的に、加害者の保険会社から示談案が送られる前に、示談交渉を開始するケースもあります。

示談が成立する前の期間は、事故の被害状況や態様によっても異なりますが、示談が成立すると数日から1週間程度で示談書が届きます。

示談書は、交通事故の当事者同士で事故の損害賠償の内容や金額を話し合った上で合意した結果を書面にまとめ、記載内容が将来的に保障される役割があります。

交通事故の示談書の到着が遅れている場合は、相手側の保険会社担当者に連絡をするか弁護士に連絡をとってもらうことを推奨します。

2.交通事故示談書が遅れる主な原因とその対策

交通事故の示談書は、基本的に加害者側の保険会社が作成を担当しますが、示談書が送られてくるまでに遅れが生じる場合もあります。

交通事故における示談書の到着が遅れる原因と対処法を順にご説明します。

(1)加害者が示談書の内容に納得していない

加害者が示談案や示談書の内容に納得していない場合、示談書の到着が遅れるケースがあります。

通常交通事故の示談書は、相手側の保険会社の担当者や無保険の場合も弁護士が作成することが多いです。

加害者が示談書の内容に納得していないと、示談書を加害者側の保険会社に返送していない可能性があり、示談書が被害者の手元に届くまでに時間がかかってしまいます。

もし加害者側に何かしらの理由があって示談書の到着が遅れている場合は、弁護士に相談して示談書が遅れている理由を聞いてもらいましょう。

弁護士にヒアリングをしてもらうことで、必要に応じて再度示談交渉を行うなどの対策を取ることができます。

(2)病院から資料を取り寄せるのに時間がかかっている

保険会社が治療費などに関する資料を病院から取り寄せるのに時間がかかっていると、示談書の到着が遅れる可能性があります。

加害者側の保険会社が示談書を作成する際、被害者の治療費にどのくらいの費用がかかったのかを確認するため病院から資料を取り寄せます。

通常病院からの資料取り寄せは2、3週間ほどかかりますが、病院側の事情などで医師の資料作成に時間がかかることも考えられます。

医師の資料作成が遅れている場合は、病院側に相談の連絡を入れたり弁護士から加害者側の保険会社へ連絡を入れてもらったりする対策をとりましょう。

(3)示談書作成自体が遅れている

加害者側が担当する示談書作成自体が遅れていると、被害者の手元に届く期間も長引いてしまいます。

示談書を作成するためには、病院からの資料取り寄せの他に示談書を作成するに至った事実内容や怪我の程度・状況、当事者の情報などを記載します。

例えば加害者側の保険会社が同時に複数の案件を抱えていると、示談書を作成するのに時間がかかってしまいます。

示談書の作成が必要以上に遅い場合は、弁護士を通して保険会社に遅れの事情を聞いてもらいましょう。

弁護士からの連絡があれば、優先的に示談書の作成に着手してもらえる可能性もあります。

3.交通事故示談書について知っておくべき注意点

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交通事故における示談書について、以下の3点にご注意ください。

示談所の注意点

・示談書の内容に納得がいかない場合は弁護士に相談する
・示談書が届いたら必ず内容確認を行う
・示談書を公正証書化する

それぞれの詳細を順にご説明します。

(1)示談書の内容に納得がいかない場合は弁護士に相談する

交通事故の示談書の内容に納得がいかない場合は、弁護士に相談して対策を練ることをおすすめします。

加害者側の保険会社は、今までに数々の示談交渉を重ねてきたプロであるため、加害者側に有利な示談交渉を進めてくるでしょう。

示談交渉や示談書の内容に納得がいかないにも関わらず示談書に署名・押印してしまうと、再度交渉を行うことはほとんど不可能です。

ですので、示談書の内容に疑問や不満を感じられた時点で弁護士にご相談いただくことで、被害者にとって有利な交渉を進めることが期待できます。

弁護士は交通事故に関する示談交渉に実績を持つだけでなく、医学的根拠を基に被害者に寄り添った対応を講じられます。

示談書の内容や示談交渉に納得がいかない場合は、一度専門家である弁護士にご相談ください。

(2)示談書が届いたら必ず内容確認を行う

交通事故に関する示談書が届いた場合は、必ず内容確認を行ってから署名・押印しましょう。

示談書が届いた際に確認すべき項目について順にご説明します。

#1. 示談金額

交通事故の示談書が届いたら、まず示談金の金額が妥当かどうかをご確認ください。

交通事故における慰謝料の金額を算出するための基準には、
自賠責保険基準
任意保険基準
弁護士(裁判所)基準

の3つがあり、金額の大きい順に 弁護士基準>任意保険基準>自賠責保険基準 となることが多いです。

弁護士基準は、過去の判例をもとに慰謝料を算出するものですので、被害者にとって最も正当な額であると言えます。

被害者の代わりに弁護士が示談交渉を行う場合は、弁護士基準を用いることができます。

示談書に記載される示談金額が妥当な金額かどうかを確認するためにも、一度弁護士に相談することをおすすめします。

#2. 支払期日・支払方法

交通事故の示談書について、示談金額の確認が完了したら支払期日・支払方法をご確認ください。

通常、加害者側の保険会社から示談金が振り込まれるまでの期間は、示談の合意から1、2週間です。

示談金の支払期日は、交通事故の被害者にとって重要な要素とも言えますので、しっかり確認しておく必要があります。

記載されている日時が必要以上に遅い場合は、弁護士を通して理由を尋ねましょう。場合によっては再度交渉を行って期日を早めてもらうこともできます。

示談金の支払方法に関しても同様、ご自身が受け取りやすい方法で示談金を受け取れるか確認しましょう。

#3. 支払遅延時の違約金

示談金額や支払期日・支払方法の確認が完了したら、支払遅延時の違約金についての記載があるかを確認しましょう。

示談金が支払期日までに加害者側から支払われなかった場合の違約金を、違約条項と言います。

加害者側の保険会社から示談金の支払を受ける場合、一般的に支払が遅れることはありませんが、加害者側が個人の場合は違約条項が重要な役割を果たします。

交通事故の示談書に違約条項の記載を追加するかなどを含めて、一度弁護士にご相談ください。

(3)示談書を公正証書化する

交通事故の加害者が示談書通りに支払を行うことを確実にするためにも、示談書の内容を公正証書化することをおすすめします。

示談書を公正証書化すると、示談書の記載内容の損害賠償支払が履行されない場合、裁判を起こすなどの手続を行わずとも強制執行を行うことができます。

ですので、より確実に加害者側の示談金支払を保証してくれる手段とも言えます。

また、公正証書は法律の専門家が内容を確認した上で作成するものですので、内容に誤りがないことの確実性が増します。

交通事故の示談書を受け取った場合は、公正証書化することもご検討ください。

まとめ

交通事故における示談書は、被害者が示談金を確実に受け取るためにも重要な役割を果たします。

交通事故における示談書は、交渉が合意した結果を証明するための大切な文書であり、加害者と示談書を取り交わした時点で合意を取り消すことができません。

本記事では、被害者の手元に示談書が届くまでに期間を要する原因と対処法、交通事故の示談書が届くまでの期間、交通事故における示談書について知っておくべき注意点をご説明しました。

交通事故の示談書に関するお悩みは、弁護士法人みずきへご相談ください。

 

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執筆者 大塚 慎也 弁護士

所属 第二東京弁護士会

弁護士相談は敷居が高い、そういう風に思われている方も多いかと思います。
しかし、相談を躊躇されて皆様の不安を解消できないことは私にとっては残念でなりません。
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