交通事故における治療費の請求の流れや注意点を徹底解説!

執筆者 実成 圭司 弁護士

所属 第二東京弁護士会

皆さまのご相談内容を丁寧にお聞きすることが、より的確な法的サポートにつながります。会話を重ねながら、問題解決に向けて前進しましょう。

「交通事故に遭い通院が必要だけど、治療費はいったい誰が支払うの?」
「交通事故での怪我は、治療費を加害者に請求することはできるの?」

突然の交通事故被害に遭い、入通院といった病院での治療が必要になった場合、誰が治療費を支払うのか不安に思う方もいるでしょう。

交通事故による怪我の治療費は、相手の任意保険会社や加害者本人が賠償責任を負うことになるため、必要かつ相当な治療費であれば、最終的に加害者側から回収することができます。

本記事では、交通事故による治療費の請求の流れ、注意点、保険会社から治療費対応の打切りを迫られた際の対処法を順にご紹介します。

この記事を読んで、交通事故による怪我の治療を安心して行える様になっていただけたらと存じます。

1.交通事故における治療費の請求

交通事故に遭い、怪我の治療のために入院や通院をしなければならない場合、一般的には加害者側の保険会社が通院先の医療機関に対して治療費を支払います。

この対応のことを一括対応といい、被害者は交通事故の治療費の支払いについて立て替えたりせずに、治療に集中することができます。

この場合、病院が加害者側の保険会社に治療費を請求し、加害者側の保険会社が病院に治療費を支払うという流れとなります。

しかし、病院によっては、保険会社に治療費を直接請求する手続をとってくれないこともあります。

また、そもそも、加害者側の保険会社が治療費対応を拒み、一括対応をしてくれない場合は、交通事故の被害者が自分の治療費を支払うこととなります。

この場合は、後日立て替えた治療費を加害者側に請求することになります。

順に詳しくご説明します。

(1)交通事故の治療費は請求できる

交通事故で怪我をした場合、必要かつ相当な治療費の範囲内でのみ、治療のためにかかった費用を加害者側の保険会社に請求できます。

そのため、できるだけ医師の指示に従って治療をしましょう。

交通事故による怪我の治療費が損害として認定される範囲は、原則として、事故日から怪我が完治をした時又は症状固定日(交通事故において治療を尽くしても症状の改善が見込めない状態に至った時点)までの期間です。

また、交通事故での怪我のための通院頻度は被害者の怪我の状況によって様々であるため、医師と相談した上で判断することが重要です。

例えば、医師の判断を仰がずに温泉治療等の治療を受けても、かかった費用について、事故による損害として認めてもらえないことが多いため、注意して下さい。

交通事故による怪我などの治療は、医師の指示に従って行いましょう。

(2)治療関係費として損害賠償請求できるもの

事故による損害として認められる治療関係費には、以下のものがあります。

・治療費(応急手当費、診察費、手術料など)
・通院交通費
・入院雑費(入院のための諸費用)
・付添看護費
・診断書などの文書料
・装具/器具購入費

交通事故の治療費は、被った傷害に交通事故との因果関係があると認められた場合に請求できます。

交通事故での被害が重度であり、医師が家族等の付添の必要性を判断した場合は、付添看護費を請求できるケースがあります。

原則として12歳以下の子どもが入院して近親者が付添をした場合は、一日あたり日額4,200円(自賠責保険)、通院して近親者が付添をした場合は一日あたり2,100円(自賠責保険)が認められ、個別の事情に応じて増額されることもあります。

また、自家用車で通院をしたり、公共交通機関を利用して通院した場合は原則として交通費を請求することができ、入院した場合の日用品などの購入費も入院雑費として請求することができます。

ただし、入院雑費は金額の目安が定められており入院一日あたり1,100円(自賠責保険)が認められます。

そのほかにも、診断書を発行するための文書費や治療に必要な装具・器具の購入費も請求できるケースもあります。

2.交通事故の治療費請求の方法

一般的に、交通事故に遭い加害者側保険会社が一括対応をしてくれる場合は、一括対応に関する同意書に署名し、加害者側の保険会社が被害者の通院先と連絡を取ることで治療費の支払手続をしてくれます。

一方、休日などで事故後加害者側の保険会社とすぐに連絡が取れず、通院を先にしなければならなくなったため被害者が治療費を立替え、その回収のために事後的に保険会社に請求をせざるを得ない場合もあります。

交通事故における治療費の請求は、加害者側の保険会社との交渉や連絡を要する場合もありますので、請求に関する対応は弁護士にご相談ください。

以下では、一括対応を拒まれた場合等の治療費の請求の流れをご説明します。

(1)被害者請求

被害者が自身の治療費を立替えた場合、被害者が資料を集めて、加害者側の自賠責保険に立替えた治療費等を請求することができ、この手続を被害者請求といいます。

被害者請求で得られる自賠責保険からの金額には、傷害部分について、治療費の他、休業損害や入通院慰謝料 等合わせて120万円までの上限があります。

そのため、無制限に治療費を回収できるわけではありません。

(2)自賠責保険の仮渡請求

自賠責保険に対する請求手続には、仮渡請求と呼ばれる手続もあり、治療が終了する前でも請求することが可能です。

仮渡金の請求は、被害者請求の一場面ですが、お怪我の内容によって、金額があらかじめ政令で定められています。

例えば、14日以上病院に入院することを要する傷害は20万円、11日以上の加療を要する傷害は5万円等と定められています。

3.交通事故の治療費についての注意点

交通事故による怪我のための治療費は、あくまで怪我と交通事故に因果関係があると認められる場合に、加害者から回収できるものです。

そのため、医師の指示を無視して自身の判断で治療を進めてしまうと、全額の治療費を回収できないおそれが出てきます。

以下で、更に交通事故の治療費についての注意点をご説明します。

(1)適切な頻度で通院

交通事故で怪我を負った際は、医師の指示を仰いで適切な頻度で通院するようにしましょう。

一方、不必要に長期間通院したり毎日病院に通ったりすると、通院の必要性を否定されて治療費を自己負担しなければならないこともあります。

通院頻度は、極端に多すぎても少なすぎても怪我の治療目的とは離れているのではないかと思われる可能性があるため、医師と相談して決めましょう。

(2)医師の指示を厳守

交通事故における治療費を適切に請求するためには、医師の指示を厳守して治療を行うことが重要です。

医師は、通院頻度や実際の治療方法などを医療的観点から被害者に指示するため、医師の指示のもとで生じた治療費は基本的に加害者側が支払います。

例えば、個人の判断でマッサージや温泉療法などを行った場合は賠償の対象とされないものも、医師の指示のもとで行われた治療であれば正当な治療費として請求できることがあります。

(3)治療費を打ち切られてしまった場合の対処法

交通事故の治療費は、一般的に加害者側の保険会社が支払いますが、通院頻度が極端に低いなど何らかの理由で治療費を打ち切ってくることもあります。

仮に、交通事故による怪我の治療の継続が必要にもかかわらず治療費の打ち切りを打診された場合は、まず主治医に相談しましょう。

医師から保険会社に連絡し、治療継続の必要性を説明してもらうことで打ち切り撤回となる可能性もあります。

また、医師に相談をしたうえで、弁護士にご相談ください。

法的観点から今後の方針を決め、ご依頼者様をサポートさせていただくことができます。

まとめ

交通事故の治療費は、一般的に加害者側の保険会社が病院に直接支払ってくれることが多いのですが、被害者が一旦実費で支払った後に立替分を加害者側の保険会社に請求するケースもあります。

加害者側の保険会社は、治療費が膨らむほど負担が大きくなるため、被害者に対して治療の打切りを打診する可能性があります。

そのような際も、治療継続の必要性を医師から説明してもらえば今まで通り治療費を支払ってくれるケースもあります。

仮に、医師から説明をしても打切りを打診される場合は、一度弁護士にご相談ください。

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