交通事故における示談金の相場は?相場観や増額のコツを解説

執筆者 大塚 慎也 弁護士

所属 第二東京弁護士会

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しかし、相談を躊躇されて皆様の不安を解消できないことは私にとっては残念でなりません。
私は、柔和に皆様との会話を重ね、解決への道筋を示させていただきます。
是非とも皆様の不安を解消するお手伝いをさせてください。

「交通事故の示談金にはどのような内容が含まれているのかを知りたい」
「示談交渉時のコツや示談金の相場は?」

交通事故に遭ってしまった場合、事故の被害者が被った損害を具体的な金額に換算して示談金の請求を行います。

交通事故の示談金は、被害者の損害や事故の態様別に請求できる内訳がそれぞれ異なります。

本記事では、交通事故における示談金について示談金の内訳と相場、示談金を算出する3つの基準、示談金を増額するためのコツをご紹介します。

1.交通事故における示談金とは

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交通事故の被害者が被った損害を補填するために支払われる金額について被害者と加害者双方が合意した金額を示談金と言います。

示談金の詳細として、内訳や慰謝料との違いについて順にご説明します。

(1)示談金とは

示談金とは、交通事故に遭った際に被害者が受けた損害を具体的な金額に換算して、交通事故の当事者が交渉した上で被害者へ支払われる賠償金を指します。

交通事故において示談金と慰謝料はよく混合されますが、慰謝料は被害者に支払われる示談金の項目の一部です。

交通事故に遭うと被害者は、加害者側の保険会社と示談交渉を行って損害の程度や具体的な示談金額を話し合います。

示談とは裁判を行わずに交通事故の当事者同士で話し合うことで民事上の争いを解決することです。

ですので、加害者側との示談交渉は被害者が被った損害分をお金として受け取る際に重要な役割を果たすのです。

加害者側の保険会社は加害者にとって有利な条件で交渉を進めようとしますので、交通事故や示談交渉に関する専門的な知識がなければ被害者にとって不利な示談金を提示される可能性もあります。

弁護士は、交通事故の対応や示談交渉の専門家ですので、事故後の示談は一度弁護士に相談することをおすすめします。

(2)交通事故の示談金の内訳

交通事故における示談金にはどのような項目が含まれているのかを順にご紹介します。

【示談金に含まれる損害費目】
慰謝料
・入通院慰謝料
・後遺障害慰謝料
・死亡慰謝料

積極損害
・治療費
・通院交通費
・入院雑費
・付添看護費
・介護費
・診断書等の文書料
・自宅改造費
・葬儀費用

消極損害
・休業損害
・後遺障害逸失利益
・死亡逸失利益

交通事故に遭った場合、事故の怪我によって入通院しなければならなくなったり、怪我が完治せず後遺症が残ったり、事故の被害者が亡くなってしまったりした際の賠償金があります。

そのほかにも、交通事故に遭ったことが原因で実際の支出として生じた損害である積極損害を請求することができます。

積極損害では、交通事故による怪我の治療のためにかかった支出の他に、後遺症が残ったことで自宅を改造する必要が生じた場合の改造費なども請求できる可能性があります。

このような場合は、怪我や後遺障害と事故の因果関係や必要性を加害者側に主張しなければなりません。

また、交通事故に遭っていなければ本来得られていたはずの利益として、休業損害や逸失利益も請求することができます。

休業損害とは、事故が原因で休業したことで収入が減ってしまった場合の補填を指します。

逸失利益とは、交通事故による後遺症で労働能力が低下したり、交通事故によって被害者がお亡くなりになってしまわなければ本来得られていたはずの将来収入分です。

以上の項目は、具体的な金額として算出したり事故との関係性を証明することが難しい場合もありますので、専門家である弁護士に示談金算出や交渉を任せることも一つの方法です。

2.示談金を算出する3つの基準

交通事故において、示談金を算出する方法として自賠責保険基準、任意保険基準、弁護士(裁判)基準の3つの基準があります。

自賠責保険基準とは自動車運転手の加入が強制されている自賠責保険が示談金算出に用いる基準で、交通事故の被害者に対して法令で定められた最低限の補償を目的としたものです。

被害者の被った損害を最低限補償することが目的ですので、通常3つの基準では最も低い金額となることが多いです。

任意保険基準とは事故の加害者が加入する任意保険が用いる基準で、各保険会社によって独自の金額が異なります。

相手側の保険会社の担当者は、加害者にとって有利な条件で示談金を算出しますので、被害者が本来もらうべき金額としては低いことが多いです。

弁護士基準は裁判基準とも呼ばれ、過去の判例をもとに弁護士が被害者の損害額を算出する際に用いられます。

基本的には3つの基準の中で最も高い損害賠償を請求することができます。

また、弁護士基準で算出した金額の他に、被害者の怪我・後遺障害の程度や事故状況などの要素が勘案され、より適正な価格が提示されやすい傾向にあります。

弁護士基準は、事故対応や示談交渉を弁護士に依頼することで適用できる基準です。

当事務所では、弁護士基準を適用した場合の示談金を無料で査定いたしますので、お気軽にご相談ください。

3.交通事故の示談金相場

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交通事故における各示談金の相場を順にご紹介します。

(1)入通院慰謝料

入通院慰謝料とは交通事故の被害者が請求できる慰謝料の一つで、事故が原因で入通院しなければならなくなった場合に補償を受けることができるものです。

(2)休業損害

休業損害とは、交通事故による傷害が原因で仕事を休まざるを得なくなった場合に失った収入を補償するものです。

交通事故における休業損害の金額は、以下のように計算されます。

休業損害 = 一日あたりの基礎収入 × 休業日数

基礎収入について弁護士基準では、勤務先が作成した休業損害証明書に基づいて計算され、一般的に事故直近三ヶ月の給与総額を稼働日数又は90日で割ることで一日単価を算出します。

被害者側にとって裁判所基準が最も有利であるため、休業損害の請求をする際は裁判所基準を基に計算することを推奨します。

任意保険基準の場合は、任意保険会社が内部的に定める賠償水準であり裁判所基準より低いケースが多いです。

自賠責基準は、一日の金額下限が6,100円、上限が19,000円と決まっており、任意保険基準よりもさらに下回ります。

4.後遺障害等級が認められた時

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交通事故が原因で後遺症が残ってしまった場合、後遺障害等級認定を受けることで後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益を請求することができます。

それぞれの損害賠償における相場を順にご紹介します。

(1)後遺障害慰謝料

後遺障害等級には14段階の等級があり、慰謝料の相場額も等級に準じて変動します。

以下が、後遺障害等級ごとの慰謝料相場額です。

後遺障害等級 自賠責基準* 弁護士基準
1級 1150万円

(1100万円)

2800万円
2級 998万円

(958万円)

2370万円
3級 861万円

(829万円)

1990万円
4級 737万円

(712万円)

1670万円
5級 618万円

(599万円)

1400万円
6級 512万円

(498万円)

1180万円
7級 419万円

(409万円)

1000万円
8級 331万円

(324万円)

830万円
9級 249万円

(245万円)

690万円
10級 190万円

(187万円)

550万円
11級 136万円

(135万円)

420万円
12級 94万円

(93万円)

290万円
13級 57万円

(57万円)

180万円
14級 32万円

(32万円)

110万円

*2020年3月31日までに発生した事故は()内

以上のように、後遺障害慰謝料は等級ごとに費用が異なりますので、ご自身の症状に合った等級認定を目指すことが重要です。

しかし、後遺障害等級認定においては後遺障害と事故の因果関係を証明する材料として資料や検査などの要素があります。

ご自身の後遺症の症状にはどのような準備が必要なのかなど、後遺障害等級認定申請に関するお悩みはお気軽に当事務所にご相談ください。

(2)後遺障害逸失利益

後遺障害逸失利益とは、交通事故によって後遺障害が残った場合に後遺症が原因で労働能力が低下したり労働ができなくなったりした場合に、将来得られるはずで合った収入を指します。

被害者は必要に応じて加害者側に請求することができます。

後遺障害逸失利益の計算式は、以下のとおりです。

 後遺障害逸失利益 = 基礎収入 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数

基礎収入は、基本的に交通事故に遭う前の1年間の収入が適用されますので、職業によって異なります。

労働能力喪失率は、後遺障害によってどのくらい労働能力が低下したのかを数値化したものです。

後遺障害等級によって労働能力喪失率は変動し、通常等級が重くなるほど喪失率と逸失利益は高くなります。

以下が、後遺障害等級ごとの労働能力喪失率となります。

後遺障害等級 労働能力喪失率
1級 100%
2級 100%
3級 100%
4級 92%
5級 79%
6級 67%
7級 56%
8級 45%
9級 35%
10級 27%
11級 20%
12級 14%
13級 9%
14級 5%

労働能力喪失期間とは、後遺障害によって労働能力が制限された期間を指し、具体的には症状固定時から67歳になるまでの年数が適用されます。

ライプニッツ係数は中間利息控除と呼ばれる考え方に基づく計算をするための数字で、受け取りすぎることになる利息をあらかじめ控除して支払う考えです。

現在は、年利3%として中間利息控除がなされます。

中間利息控除の計算は複雑ですので、国土交通省が出すライプニッツ係数表等を基に確認することもできます。

5.死亡事故の時

交通事故によって残念ながら被害者様がお亡くなりになってしまった場合は、死亡慰謝料や死亡逸失利益を賠償金として請求することができます。

死亡慰謝料には、被害者本人に対するものとご遺族など家族を失った近親者に対するものが含まれます。

自賠責保険基準と弁護士基準によって算出された死亡慰謝料の相場は以下のとおりです。

交通事故の被害者 自賠責保険基準 弁護士基準
一家の支柱 400万円(350万円) 2800万円
母親・配偶者 400万円(350万円) 2500万円
独身の男女 400万円(350万円) 2000万円〜2500万円
子ども 400万円(350万円) 2000万円〜2500万円
幼児 400万円(350万円) 2000万円〜2500万円

※()内の金額は2020年3月31日以前に発生した交通事故に適用

死亡逸失利益は、以下の計算式によって算出されます。

死亡逸失利益 = 基礎収入 × (1 – 生活費控除率) × 労働能力喪失期間のライプニッツ係数

基礎収入はは後遺障害逸失利益の場合と同様、基本的に交通事故に遭う前の1年間の収入が適用されます。

生活費控除率は被害者の立場によって異なります。

被害者の立場 生活費控除率
一家の支柱(被扶養者1人) 40%
一家の支柱(被扶養者2人以上) 30%
女性(主婦、独身、幼児) 30%
男性(独身、幼児) 50%

逸失利益の計算方法は決まっていますが、労働能力喪失期間をどの程度にするかなどは加害者側の保険会社と交渉する必要があります。

被害者にとって有利な条件で適正な金額を請求するためにも、弁護士に相談することをおすすめします。

まとめ

交通事故において示談金は、被害者に対する事故による損害を補償してもらう役割を果たします。

事故の状況や被害者が被った損害の程度などによっても示談金額は変動しますので、一度専門家に示談金の査定をしてもらうことをおすすめします。

弁護士法人みずきでは、交通事故に関するご相談や示談金査定を無料でお受けしています。

交通事故でお困りの場合は、一度当事務所へご連絡ください。

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執筆者 大塚 慎也 弁護士

所属 第二東京弁護士会

弁護士相談は敷居が高い、そういう風に思われている方も多いかと思います。
しかし、相談を躊躇されて皆様の不安を解消できないことは私にとっては残念でなりません。
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