被害者に過失があると慰謝料が減額される?交通事故における自賠責の過失割合について解説

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執筆者 実成 圭司 弁護士

所属 第二東京弁護士会

皆さまのご相談内容を丁寧にお聞きすることが、より的確な法的サポートにつながります。会話を重ねながら、問題解決に向けて前進しましょう。

「被害者の過失割合が高い場合、賠償金が減額されるって本当?」
「自賠責と任意保険の過失割合の決まり方にはどのような違いがあるの?」

交通事故に遭うと、賠償金額を決定する上でも加害者と被害者との間でそれぞれにどのくらい過失があるのかが重要となります。

なぜなら、当事者間で被害者の過失割合が高い場合、加害者から受け取れる賠償金が減額されてしまうからです。

自賠責保険では、被害者に重大な過失がある場合、つまり被害者の過失割合が7割以上を超えると損害賠償額が減額される仕組みです。

本記事では、自賠責保険の過失割合の概要として、自賠責保険以外との違いや過失割合と賠償金減額の関係などについてご紹介します。

1.自賠責保険の過失割合

自賠責保険の過失割合について、賠償金減額の仕組みや過失割合・損害調査の流れなどについて順にご説明します。

(1)過失割合とは

過失割合とは、交通事故が発生した場合に加害者と被害者のどちらにどれくらいの責任があるかを割合で表したものです。

交通事故では、追突や赤信号無視等、加害者側に一方的な過失が認められる場合が多いですが、被害者側にも、一定程度の過失割合が生じてしまう場合も少なくありません。

特に、自動車同士の事故だと、被害者側の自動車も周囲の動静を注意すべき義務があると考えられているため、一部の事故態様を除いては、過失割合が生じてしまうことになるのです。

交通事故の過失割合を決める際、該当する交通事故の態様と類似した過去の裁判例が基準とし、実際の事故状況に合わせて割合を検討します。

多くの場合は、「別冊判例タイムズ38号」という裁判所の過失割合に対する考え方がまとまっている本が参考にされます。

基本的に交通事故の過失割合の決定は、当事者間の契約する保険会社側が行いますが、保険会社の主張する過失割合が適切とは限りません。

特に相手側の加害者側の保険会社は、適正よりも加害者側・保険会社自体に都合の良い過失割合を提案してくる可能性が高いです。

ですので、専門家である弁護士に過失割合の見直しや交渉をサポートしてもらうことを推奨します。

(2)過失があると賠償金が減額されるのか

自賠責保険においては被害者保護を目的としているため、被害者に重大な過失がある場合についてのみ、賠償金が減額される制度となります。

被害者に重大な過失がある場合は、次の表の通りに保険金額から減額が行われます。

 

減額適用上の

被害者の過失割合

 

 

後遺障害又は死亡に係るもの

 

傷害に係るもの
7割未満 減額なし 減額なし
7割以上8割未満 2割減額 2割減額
8割以上9割未満 3割減額 2割減額
9割以上10割未満 5割減額 2割減額

自賠責保険での被害者の重過失は、被害者の過失が7割以上の場合を指し、過失割合が7割以上となると保険金が減額されます。

上記の表のように、積算した損害額が保険金額に満たない場合には積算した損害額から、保険金額以上となる場合には保険金額から減額を行います。

ただし、傷害による損害額が20万円未満の場合はその額とし、減額により20万円以下となる場合には20万円となります。

(3)自賠責保険の過失割合・損害調査

自賠責保険の過失割合や損害調査では、損害保険料率算出機構の自賠責損害調査事務所が事故内容の調査を行います。

自賠責保険において過失割合が決定される段階でも、裁判や保険会社同士の交渉と同様に、別冊判例タイムズ38号を参考に過失割合が検討されています。

2.自賠責と任意保険の違い

自賠責保険に請求する方法

自賠責保険と任意保険では、過失割合による賠償金減額の方法が異なります。

自賠責と自賠責以外の過失割合の違いを順にご説明します。

(1)自賠責保険以外の場合

自賠責保険以外の場合、加害者と被害者間の過失割合が決まると、被害者の過失割合に応じて賠償金の減額が行われます。

例えば交通事故における被害者の過失割合が2割の場合は20%減、6割であれば賠償金のうち60%が減額されることになります。

ですので、被害者に過失割合が認められると、実質的に加害者から受け取れる金額が少なくなるのです。

自賠責保険以外の過失割合は、保険会社との交渉や、訴訟となった場合に重要な役割を果たすことになります。

交通事故における過失割合の交渉を行う場合は、交通事故の対応に精通している弁護士にご相談することを推奨します。

(2)自賠責保険の場合

前述の通り、自賠責保険の場合には被害者の過失割合が7割以上の場合に限り賠償金減額が行われます。

これを、重過失減額と呼びます。

つまり、被害者の過失割合が6割や3割であれば、一切減額が行われることがありません。

また、傷害事故であればたとえ被害者に9割の過失割合があったとしても2割しか減額がされないなど、特別な取扱いがされています。

もし加害者側に後遺障害が残った場合や死亡事故を起こしてしまった場合でも、最大5割のみが減額対象となります。

任意保険会社では100万円の慰謝料が発生していて被害者の過失割合が4割の場合、40%が減額され60万円の慰謝料のみが受け取れます。

自賠責保険の場合、同じ状況でも自賠責保険から100万円全額を受け取れる点も特徴と言えます。

3.自賠責保険の過失割合に関して知っておきたいこと

被害者請求の三つの注意点

被害者の過失割合が極端に高い場合、任意保険からの治療費支払いを断られる可能性があります。

過失割合が、4割から5割を超える場合は、断られることが少なくないと思われます。

また、過失割合が2割から3割程度の場合は、健康保険を利用するように案内される場合も多いでしょう。

まとめ

交通事故に遭い被害者側に大きな過失が生じる場合、任意保険よりも自賠責保険を利用する方が被害者にとって有利になる可能性があります。

自賠責保険においては、被害者に7割以上の重過失が発生していない限り過失相殺が行われることがありません。

大きな過失割合が発生しそうで、示談交渉に不安がある場合などは、専門家である弁護士に一度ご相談ください。

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執筆者 実成 圭司 弁護士

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