交通事故の慰謝料を計算する方法や相場は?

交通事故の慰謝料を計算する方法や相場は?むちうちでも請求できるの?

執筆者 野沢 大樹 弁護士

所属 栃木県弁護士会

私は、法律とは、人と人との間の紛争、個人に生じた問題を解決するために作られたツールの一つだと考えます。法律を使って紛争や問題を解決するお手伝いをさせていただければと思いますので、ぜひご相談ください。

「交通事故の慰謝料っていくらもらったら妥当なの?」
「むちうちや打撲でも慰謝料はもらえるの?」

交通事故に遭った際、治療費とは別に慰謝料を加害者に請求できます。

交通事故の慰謝料の算定基準は、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準の3つがあり、金額が最も高くなる傾向にあるのは弁護士基準です。

本記事では、交通事故における慰謝料の種類や計算方法、相場、弁護士基準で計算した慰謝料を請求するための方法などについて解説します。

1.交通事故における3種類の慰謝料

1.交通事故における3種類の慰謝料

被害者は、交通事故によって受けた精神的苦痛に対する損害賠償金として、慰謝料を加害者に請求できます。

交通事故の場合に発生する可能性のある慰謝料は「傷害慰謝料」、「後遺障害慰謝料」、「死亡慰謝料」の3種類です。

ここではその概要についてご説明します。

(1)傷害慰謝料の概要

傷害慰謝料は、交通事故によって怪我をしたことによる精神的苦痛に対して支払われるものです。

「入通院慰謝料」と呼ばれることもあります。

傷害慰謝料は、入通院期間の長さ、実際の通院日数に基づいて算定されます。

(2)後遺障害慰謝料の概要

後遺障害慰謝料とは、後遺障害が残ったことによって受けた精神的苦痛に対する補償のことをいいます。

後遺障害慰謝料を請求するためには、事故によって後遺症が残ったこと、その後遺症が自賠責法上の後遺障害等級に該当する旨の認定を受けることが必要になります。

認定される後遺障害の等級によって慰謝料の額は異なります。

また、後遺症の程度によってはいずれの等級にも該当しないとされ、後遺障害慰謝料を受け取ることができない可能性もあります。

後遺障害等級の認定を受けるためには、自賠責保険に対し、認定申請の手続をとる必要があります。

ご自身が後遺障害慰謝料を受け取れるケースに該当するかどうかが気になる方は、弁護士に相談してみましょう。

(3)死亡慰謝料の概要

死亡慰謝料には2種類あります。

1つ目は、被害者本人が交通事故によって死亡に至らされた精神的苦痛に対する補償です。

2つ目は、家族を交通事故によって死亡させられた被害者の遺族の精神的苦痛に対する補償です。

前者は本来被害者本人に慰謝料の請求権が生じるものですが、被害者は死亡しているため、その相続人が請求していくことになります。

つまり、いずれの慰謝料も、遺族が請求するものとなります。

2.交通事故の慰謝料を計算する方法や相場は?

2.交通事故の慰謝料を計算する方法や相場は?

交通事故の慰謝料の算定に使用する基準は、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準の3つあります。

交通事故の慰謝料をいくらもらえるかは、計算する基準によって大きく異なります。

慰謝料の金額については、相手方や相手方の保険会社とご自身で交渉することもできます。

しかし、弁護士に依頼して交渉したほうが、ご自身で交渉した場合より高額になる可能性がありますので、弁護士への依頼をおすすめします。

ここでは、慰謝料を計算する際の基準と計算方法についてご紹介します。

(1)慰謝料を計算する際の3つの基準

繰り返しになりますが、交通事故の慰謝料の計算方法には自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準という3つの基準があります。

自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準の順で金額が大きくなる傾向があります。

最も高額となる可能性のある弁護士基準で慰謝料を請求したい場合、弁護士からの請求でないと、加害者側の保険会社は交渉に応じてくれません。

したがって、慰謝料をできるだけ高額にしたい場合は、相手方との交渉を弁護士に依頼するのがおすすめ、ということになります。

#1:自賠責基準で計算する

自賠責基準とは、自賠責保険で採用されている計算基準です。

自賠責保険は、自動車損害賠償保障法に基づいて、交通事故の被害者を救済することを目的として設けられ、すべての自動車および二輪車に加入が義務付けられている保険です。

自賠責保険は交通事故の被害者の迅速な救済という目的に沿って、事故後に必要な最低限の補償を行うものとなっています。

そのため、自賠責基準で計算される慰謝料は3つの基準のなかでは最も低額となる傾向があります。

自賠責保険から受けられる慰謝料に関する詳しい内容は、下記でまとめていますのでご参照ください。

自賠責保険の慰謝料はどのように計算する?交通事故の適切な慰謝料は?

#2:任意保険基準で計算する

任意保険基準とは、各任意保険会社が独自に設定している基準のことです。

基準は非公開で、自賠責基準と同程度かそれよりやや高いといわれています。

交通事故後の示談交渉において、ご自身で交渉されている場合、加害者側の任意保険会社が提示してくる慰謝料は、基本的にこの任意保険基準で計算されています。

#3:弁護士基準で計算する

弁護士基準は過去の裁判例等をもとに設定された基準で、自賠責基準や任意保険基準より高額になる傾向があります。

被害者の方が直接任意保険会社に弁護士基準で計算した慰謝料を請求しても、任意保険会社はほとんど応じてくれません。

弁護士基準で請求する場合は、弁護士に交渉を依頼する必要があるのです。

交通事故の慰謝料を弁護士基準で請求する際のポイントについては、以下をご参照ください。

交通事故の慰謝料における弁護士基準とは?請求方法も解説

(2)3つの基準で慰謝料を計算する

慰謝料を計算する際には自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準のどれかが用いられます。

相手方が任意保険に加入していれば、慰謝料については任意保険会社と交渉を行うことになります。

そのため、基本的には任意保険基準、弁護士の交渉次第では弁護士基準が適用されます。

相手方が任意保険に加入していない場合、原則として慰謝料は自賠責保険に対して請求することになるため、自賠責基準が適用されます。

繰り返しになりますが、自賠責基準は3つの基準のなかでは最も低額となり、弁護士基準が最も高額になる傾向があります。

#1:傷害慰謝料を計算する方法

交通事故の傷害慰謝料は基本的に以下のとおり計算されます。

自賠責基準 1日4,300円(旧基準4,200円)×治療日数

限度額は治療費・休業損害等も含めて被害者1名につき120万円

任意保険基準 自賠責基準と同程度かやや高め
弁護士基準 怪我の重症度や入院通院日数に沿った基準表に従う

たとえば、むちうちや打撲といった軽傷で30日間通院した場合は19万円

自賠責基準における治療日数は、「実際に入院または通院した日数×2」と「総入通院期間」のいずれか少ない方になります。

旧基準は2020年3月31日以前に起きた事故に適用されます。

#2:後遺障害慰謝料を計算する方法

交通事故による後遺障害の等級によって後遺障害慰謝料は大きく異なります。

そのため、どの等級が認定されるかが重要です。

以下は後遺障害慰謝料の目安です。

基本的に、後遺障害の等級によって受け取れる額が変動します。

自賠責基準 32万円(14級)~1650万円(1級)
任意保険基準 自賠責基準と同程度かやや高め
弁護士基準 110万円(14級)~2800万円(1級)

#3:死亡慰謝料を計算する方法

交通事故により被害者本人が死亡した場合、死亡慰謝料の目安は以下のとおりです。

自賠責基準 死亡した本人に対して400万円(旧基準350万円)

遺族に対する慰謝料は請求者(被害者の父母、配偶者及び子)1名のとき550万円、2名のとき650万円、3名以上のとき750万円(被害者に被扶養者がいる場合はさらに200万円が加算)

任意保険基準 自賠責基準と同程度かやや高め
弁護士基準 概ね2000万円~3100万円の範囲内

3.慰謝料が増額・減額されるケースとは?

3.慰謝料が増額・減額されるケースとは?

交通事故の慰謝料は一律ではなく、各事情によって増額されたり減額されたりします。

慰謝料の増額や減額は相手方との交渉次第です。

増額を希望されたり、減額を少しでも抑えたいとお考えであったりする場合は、弁護士に相談しましょう。

ここでは、慰謝料が増額・減額の理由となりうる事情をご説明します。

(1)増額される可能性のある事情

交通事故の慰謝料が増額される可能性がある具体的な事情としては、主に以下のようなものが挙げられます。

  • 加害者の事故態様が悪質だった
  • 交通事故により結婚が破談になったり、離婚になったりした
  • 交通事故により休業・失業・転職した
  • 交通事故により留年したり、入学が遅れたりした
  • 交通事故により内定が取り消されたり、就職が遅れたりした
  • 複数の個所の後遺症について、後遺障害等級に該当すると認定された

上記の事情があっても、必ずしも慰謝料が増額されないことがあります。

(2)減額の可能性がある事情

交通事故の慰謝料は増額されるばかりではありません。

慰謝料が減額される可能性がある具体的な事情としては、主に以下のようなものが挙げられます。

  • 心因的要因(被害者の精神疾患、性格、受けていたストレスなど)
  • 身体的素因(被害者の持病、既往症、身体的特徴など)
  • 被害者側にも過失割合が認められてしまった

交通事故に遭う前から被害者にあった疾患や性格、身体的特徴によっては慰謝料が減額されてしまうことがあります。

また、ご自身に過失割合が認められてしまうと過失相殺がされ、慰謝料を含む損害額が減額されることになります。

過失相殺を除けば、減額事由も、増額事由と同様に、上記の事情にあてはまったから必ず減額されるというものではありません。

また、過失相殺についても、加害者側の任意保険会社が提示する過失割合が適正なものとは限りませんので、適正な過失割合で合意することにより、減額の幅を小さくすることができます。

ご自身に慰謝料を減額される事情があるか不安に思われたら、弁護士に相談してみましょう。

まとめ

交通事故の慰謝料は計算の際に用いる基準だけでなく、事故当事者の事情によっても異なってきます。

「交通事故の慰謝料をいくらもらったら妥当なのか」と、心配な方もいらっしゃるかもしれません。

ご自身だけでの交渉では任意保険基準で話が進められ、慰謝料が弁護士基準で算定した場合より低額となる可能性もあります。

慰謝料を計算する基準により金額も変わってくるため、まずは弁護士に相談しましょう。

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執筆者 野沢 大樹 弁護士

所属 栃木県弁護士会

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