警察への交通事故の報告を後日に行うリスクとは?初期対応の注意点も解説
執筆者 野沢 大樹 弁護士
所属 栃木県弁護士会
私は、法律とは、人と人との間の紛争、個人に生じた問題を解決するために作られたツールの一つだと考えます。法律を使って紛争や問題を解決するお手伝いをさせていただければと思いますので、ぜひご相談ください。
「交通事故の報告は後日行っても問題はないか」
「警察への報告が遅れることによるデメリットや注意点は?」
交通事故に遭ったものの、被害が軽微であったり目立った怪我がなかったりした場合、このような疑問が生じることがあると思います。
交通事故が発生した場合については、警察へ報告しなければならない義務が道路交通法に定められています。
したがって、交通事故の当事者は、交通事故が発生したら、速やかに事故が発生したこと、その場所、死傷者の有無などについて警察へ連絡しなければなりません。
事故の被害が軽微であるように見える場合、加害者側から警察への連絡を行わないように求められることがあります。
しかし、この求めに応じて警察へ報告をしないと、賠償上不利益を受けたり、刑事処分を受けたりする可能性があります。
本記事では、交通事故後に警察に報告しないことによるデメリットや交通事故の初期対応の注意点などについて解説します。
- 交通事故が発生した直後に警察に連絡しなかった場合、報告義務違反として処罰されたり、保険金の請求ができなくなったりするなどのリスクがある
- 事故直後は損害が確定していないため、その場で示談の提案をされても応じず、医療機関を受診して怪我の有無などについて検査を受けることが大切
- 交通事故の対応に不安や悩みがある場合には、なるべく早期に弁護士に相談することで、今後の対応のポイントや見通しについてアドバイスを受けることができる
1.交通事故が発生した直後に警察に連絡しないリスク

交通事故が発生した場合、法律上、事故の当事者には警察への報告が義務付けられています(道路交通法72条1項)。
交通事故は当事者に生じた損害の内容によって物件(物損)事故と人身事故に分類されますが、どちらの場合であっても警察への報告が必要です。
そのため、警察への連絡が遅れることによって、以下のような不利益が生じる可能性が高まります。
- 報告義務違反として処罰される可能性がある
- 交通事故証明書が作成されない
- 保険金(賠償金)の請求ができない可能性がある
なお、物件事故と人身事故の違いについては、以下の記事もご覧ください。
(1)報告義務違反として処罰される可能性がある
すでに触れたように、交通事故が発生した場合、その当事者には警察への報告義務が課されています。
この義務を怠った場合には、3か月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金に処される可能性があります(同法119条1項17号)。
報告義務は事故の加害者だけでなく被害者にも課されています。
加害者から警察に連絡しないように求められて応じてしまった場合、被害者も処罰されるリスクがあるため、注意が必要です。
(2)交通事故証明書が作成されない
警察によって交通事故の処理が行われると、交通事故証明書の発行を受けられるようになります。
交通事故証明書は、警察が事故の報告を受けたこととその内容を証明するものであり、以下のような項目が記載されています。
- 事故の発生日時・場所
- 事故の当事者の情報(氏名、生年月日、住所等)
- 事故に関与した車両の情報
- 事故の類型(人対車両、車両相互、など)
警察への事故報告がされず、事故処理がされないままだと交通事故証明書が発行されないことになります。
そうなると、交通事故が発生したことを証明する書類がないこととなり、加害者に事故の発生自体を否定されると、事故による損害の賠償を一切受けられなくなる可能性があります。
警察への報告の期限は定められていないため、後日報告をすることも可能です。
しかし、事故から時間が経過して事故状況がわからなくなった状態で、加害者側に事故を否定されると、警察も事故があったかどうかの判断がつかず、事故処理を行えなくなることもあります。
そのため、事故後はできるだけ早く警察に報告する必要があります。
交通事故証明書の詳細や取得方法などについては、以下の記事で解説しています。
(3)保険金(賠償金)の請求ができない可能性がある
交通事故証明書は、保険会社に保険金(賠償金)を請求する場合にも必要となります。
保険金を請求する先は、加害者が任意保険に加入している場合はその任意保険会社、加害者が任意保険に加入していない場合は加害者の自賠責保険会社になります。
この場合、交通事故証明書の発行を受けられる状態になっていないと、保険金の支払を受けられない可能性が生じます。
警察への報告を怠ると、交通事故証明書が発行されなくなってしまい、損害が補填されなくなるリスクがあるのです。
交通事故によって生じる損害の項目については、以下の記事で詳しく解説しています。
また、加害者側の任意保険会社や自賠責保険に対して保険金を請求する流れや注意点については、以下の記事もあわせてご参照ください。
2.事故直後の対応に関する注意点

交通事故が発生した場合には、加害者だけではなく被害者にも警察へ報告を行う義務があります。
この報告が遅れると、さまざまな不利益を生じるリスクがあります。
さらに、事故直後には、警察への報告のほかにも以下のような点に注意を払うべきです。
- その場で示談に応じない
- 自身が加入している保険会社にも連絡する
- 症状に気付いたら速やかに医療機関を受診する
順にご説明します。
(1)その場で示談に応じない
交通事故の直後、加害者が問題を早く終わらせようとして、その場で示談の提案がなされることがあります。
しかし、事故直後では損害の内容を確定させることはできません。
例えば、車両の損害については修理の見積もりを取らなければいくらになるかわかりませんし、怪我による損害についても治療が終了しなければ金額を算定することができません。
一度示談に応じてしまうと、後から損害がもっと大きかったことが判明したとしても、原則として追加で請求することができなくなってしまいます。
そのため、その場で示談に応じるべきではありません。
(2)自身が加入している保険会社にも連絡する
交通事故に遭った場合には、警察への報告とあわせて、被害者自身が加入している保険会社へも連絡しておきましょう。
付帯している特約によっては、車両の損壊や怪我の治療費などについて、自身の保険会社からも補償を受けられる場合があります。
自身の保険を利用する場合にも、事故が発生したことが明確になっていることが必要です。
保険会社への連絡が遅れ、保険会社が事故の発生を確認することができず、保険金の請求が認められなくなる可能性が出てきてしまいますので、事故後すぐにその場で連絡を入れるようにしましょう。
なお、交通事故の被害者が利用できる可能性がある自身の保険については、以下の記事で詳しく解説しています。
(3)症状に気付いたら速やかに医療機関を受診する
事故が生じた直後に自覚症状がない場合でも、症状を感じるようになったら速やかに整形外科などで専門医の診察を受けるようにしましょう。
事故直後は興奮状態にあり、痛みなどを感じにくくなっていることがあります。
特に、追突事故などによって強い衝撃や首や肩などに加わることで生じるむちうちの場合には、痛みや痺れ、頭痛などの症状を、事故後少ししてから徐々に感じるようになることがあります。
このとき、事故から医療機関の受診までの時間が大きく空いてしまうと、事故と怪我との間に因果関係があることが認められなくなるリスクがあります。
事故と怪我との因果関係が認められなければ怪我による損害の請求も認められなくなってしまいますから、怪我をした場合には時間を空けずに医療機関を受診することがとても重要なのです。
事故から時間が空いた後に医療機関を受診した場合、怪我の発生の立証のために医師に診断書を作成してもらわなければならないこともあります。
交通事故の怪我の治療で診断書を作成してもらう重要性や注意点などについては、以下の記事で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
3.警察への報告後の対応の流れ

警察への報告などの必要な対応を行った後、なんらかの症状が生じている場合には医療機関を受診しましょう。
交通事故によって怪我をした場合、加害者が任意保険に加入しているときには、怪我による損害について、その保険会社に対して請求することになります。
損害賠償を受けるまでの一般的な流れは、以下のとおりです。
- 完治または症状固定となるまで治療を受ける
- 症状固定の場合は後遺障害等級の認定申請を検討する
- 示談案の提示を受ける
- 示談交渉を行う
- 示談の成立・示談金の入金
順にご説明します。
(1)完治または症状固定となるまで治療を受ける
事故によって怪我を負った場合には、医師から完治または症状固定の診断を受けるまで治療に専念することが大切です。
交通事故によって発生する損害には、以下のようなものがあります。
| 損害の種類 | 具体的な損害項目 |
| 物的損害 | ・修理費 ・時価額と買替諸費用(全損の場合) ・評価損 ・休車損害 ・代車料 など |
| 傷害に関する損害 | ・治療費 ・傷害(入通院)慰謝料 ・入院雑費 ・休業損害 ・通院交通費 など |
| 後遺障害に関する損害 | ・後遺障害慰謝料 ・後遺障害逸失利益 ・将来介護費 など |
| 死亡に関する損害 | ・死亡慰謝料 ・死亡逸失利益 ・葬儀費用 など |
このうち、傷害に関する損害は、完治または症状固定となり治療が終了するまでは損害が確定しません。
治療の期間や通院頻度については、怪我の内容や程度、治療の経過などから決まることになります。
最終的に治療期間について争いになった場合には、裁判所が適切な治療期間を判断することになりますが、その際には医師の見解も参考となります。
治療を受ける際には医師の意見も聞きながら、適切な期間・頻度で通院するのがよいでしょう。
(2)症状固定の場合は後遺障害等級の認定手続を検討する
怪我の治療を続けたものの、治りきらずに症状固定(それ以上治療を続けても症状の改善が見込まれず、症状が一進一退となった状態)となることがあります。
症状固定となった時点で残存している症状がいわゆる後遺症であり、その症状が自賠法に定められている後遺障害等級に認定されると、後遺障害に関する損害の請求が認められるようになります。
後遺障害等級の認定申請は、加害者の自賠責保険会社に対して必要書類を提出することによって行われ、審査は中立的な第三者機関である調査事務所が行います。
この申請の際の提出書類として、医師が作成する「後遺障害診断書」が必ず必要になります。
そのため、症状固定となった場合には、医師に後遺障害診断書の作成を依頼しましょう。
後遺障害診断書の記載内容や作成してもらう際のポイントについては、以下の記事で詳しく解説しています。
また、後遺障害等級の認定申請には事前認定と被害者請求という2つの方法があります。
それぞれのメリットやデメリット、手続の流れについては、以下の記事もあわせてご覧ください。
(3)示談案の提示を受ける
怪我が完治した場合には、そこから1~2か月程度で加害者側の保険会社から示談案が提示されることが多いです。
後遺障害等級の認定申請を行った場合には、認定結果が出てから示談案が提示されることになります。
保険会社から提示される示談金の額が十分な金額であるとは限りません。
交通事故の示談金に含まれる損害項目は、いくつかの算定基準に基づいて算出されます。
この算定基準には、以下の3つがあります。
- 自賠責基準
- 任意保険基準
- 裁判所基準
自賠責基準は被害者に生じた損害について最低限の補償を行うことを目的としている自賠責保険が支払う保険金の算定に用いられるものであり、算出される損害額は、3つの算定基準の中では最も低額なものとなる傾向にあります。
任意保険基準は任意保険会社が用いる基準で、詳細は非公開とされており、算出される金額は自賠責基準の場合と同程度か少し上回るくらいの金額となることが多いです。
裁判所基準は裁判所が用いる基準であり、算出される金額が他の基準よりも高額となりやすいものとなっています。
保険会社が提示する示談案は任意保険基準によっていることが多いため、裁判所基準での算定をすることでさらに高額な示談金を受け取れる可能性があります。
示談案の提示を受けた場合には、必ず内容を確認し、疑問や不安があるならば弁護士に確認を依頼することをおすすめします。
(4)示談交渉を行う
示談案の内容に疑問や納得ができない場合には、保険会社との間でその内容について交渉を行うことになります。
しかし、この交渉においては、知識、経験がなければ、どのような主張をすればよいかもわからないことがほとんどです。
そのため、示談交渉に不安や悩みがある場合には、弁護士に相談の上で交渉を依頼するようにしましょう。
また、示談交渉を有利に進めるためには、事前準備も欠かせません。
示談交渉で話し合われる内容や交渉を有利に進めるためのポイントについては、以下の記事が参考になります。
(5)示談の成立・示談金の入金
交渉後、示談が成立した場合にはその内容を証明するための書面を作成することになります。
多くの場合は、保険会社が作成する示談書(免責証書)に被害者が署名押印することになります。
署名押印した示談書を保険会社に送付した後、1~2週間程度で示談によって取り決めた金額が被害者に支払われます。
示談書が被害者の手元に届くまでの目安期間や署名・捺印の前に確認すべきポイントについては、以下の記事もあわせてご覧ください。
4.交通事故の対応について弁護士に相談・依頼するメリット

交通事故によって発生した損害について適切に賠償を受けるためには、実は事故直後からさまざまなことに気を付ける必要があります。
対応を誤ってしまうと、示談交渉などで不利になってしまうこともあり、十分な賠償金を受け取ることができなくなる可能性もあります。
そのため、少しでも不安や疑問がある場合には、まずは弁護士に相談することがおすすめです。
弁護士に相談することで、以下のようなメリットがあります。
- 治療に関するアドバイスを受けることができる
- 後遺障害等級の認定申請を依頼できる
- 示談金の増額交渉を一任できる
なお、弁護士への相談は示談が成立する前であればいつでも行うことができますが、なるべく早期に相談することで今後の見通しも立てやすくなります。
特に自動車保険など、被害者が加入している保険に弁護士費用特約が付帯されている場合には、弁護士費用などの負担を気にせずに依頼することが可能です。
弁護士費用特約の内容や利用する際のポイントについては、以下の記事で解説していますので、あわせてご覧ください。
(1)治療に関するアドバイスを受けることができる
治療が始まった段階で弁護士に相談することで、のちに不利にならないように治療を進めることができます。
加害者が任意保険に加入している場合には、怪我の治療費については一括対応を受けることができますが、無制限に治療費の支払を受けることができるわけではありません。
通院頻度が低い場合には、傷害(入通院)慰謝料を減額される可能性があります。
また、反対に通院頻度があまりにも高い場合には、過剰診療であるとして途中で一括対応を打ち切られる可能性があります。
このようなリスクがあるため、適切な通院頻度での治療は重要です。
早期に弁護士に相談することで、適切な通院頻度がどのようなものかや、一括対応の打ち切りへの対応などリスクを減らすための注意点についてアドバイスを受けることができます。
(2)後遺障害等級の認定申請を依頼できる
怪我の治療が終了した段階で弁護士に相談することで、後遺障害等級の認定申請の手続や認定の見通しについて説明を受けられます。
症状固定となった場合には、後遺障害等級の認定申請を行うことを検討することになりますが、残存している症状が認定基準を満たしていなければ認定を受けることができません。
弁護士に相談することで、認定を受けられる可能性があるのかについて説明を受けることが可能です。
また、弁護士に依頼すれば、認定申請手続を任せることもできます。
すでに触れたとおり、後遺障害等級の認定申請を行う場合には、医師に後遺障害診断書を作成してもらう必要があります。
そして、等級の認定は後遺障害診断書の記載内容に基づいて行われるため、医師に作成してもらう際には記載内容に注意しなければなりません。
もっとも、どのような書き方をされていればよいかは、専門知識や経験がなければ判断が難しいものです。
交通事故の対応の経験がある弁護士であれば、後遺障害診断書の記載内容についても適切なチェックができるでしょう。
そのほか、必要書類の収集についても弁護士に任せることにより、負担を軽減することができます。
(3)示談金の増額交渉を一任できる
加害者側の保険会社から示談案の提示を受けた段階で弁護士に相談することで、示談案の内容のチェックを受けることができます。
先ほども述べたように、保険会社から提示される示談案の内容は、被害者にとって十分な金額となっているとは限りません。
しかし、損害項目や金額については、事故ごとの個別の事情によっても変動するため、その金額が妥当であるかどうかを被害者自身で判断することは困難なことが多いです。
弁護士であれば、一人ひとりの状況に応じて、示談案の金額が妥当であるかどうかの判断ができます。
また、保険会社との示談交渉を任せることもでき、裁判所基準を用いた示談金の増額交渉を行うことも可能です。
被害者自身で裁判所基準によって示談金を算出し、請求を行うこと自体は可能ですが、そのような場合に保険会社が支払に応じることはほとんどありません。
代理人となった弁護士が示談交渉を行うことで、保険会社も裁判所基準での交渉に応じるようになるため、最終的な示談金の増額が期待できます。
まとめ
本記事では、交通事故が発生した事実を警察にすぐに報告しない不利益や事故初期の対応の注意点などについて解説しました。
警察への報告が遅れることで、刑事処分を受けたり、交通事故によって発生した損害について十分な賠償を受けられない可能性が高まったりすることになります。
警察への報告だけでなく、事故後に症状が生じたときは、すぐに医療機関で医師の診察を受けるようにするなど、事故後に気を付けるべきことはいくつもあります。
交通事故の対応には押さえるべきポイントが多く、被害者一人では対応が難しい場面もあるため、なるべく早期に弁護士に相談することが重要です。
弁護士法人みずきでは、交通事故に関する相談を無料で受け付けておりますので、事故直後からの対応に関してお悩みの方はお気軽にご相談ください。
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執筆者 野沢 大樹 弁護士
所属 栃木県弁護士会
私は、法律とは、人と人との間の紛争、個人に生じた問題を解決するために作られたツールの一つだと考えます。法律を使って紛争や問題を解決するお手伝いをさせていただければと思いますので、ぜひご相談ください。













