交通事故の示談が成立するまでの期間は?長引く理由や対処法についても解説

執筆者 金子 周平 弁護士
所属 栃木県弁護士会
法律は堅苦しいという印象はあるかと思います。しかし、そんなイメージに阻まれて、皆さんの問題や不安が解決されないのは残念でなりません。
私は、そんな法律の世界と皆さんを、柔和に橋渡ししたいと思っています。問題解決の第一歩は、相談から始まります。
皆様が勇気を振り絞ってご相談をしていただければ、後は私どもが皆様の緊張や不安を解消できるよう対応し、法的側面からのサポートができればと思います。敷居はバリアフリーです。あなたの不安を解消するために全力でサポート致します。

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「交通事故の示談が成立するまでどのくらいかかるのか」
「交通事故の示談が長引く理由は何なのか」
交通事故の被害に遭われた方の中には、示談が成立するまでの期間について、このような不安や疑問をお持ちの方もいると思います。
交通事故による損害の賠償については、当事者どうしで話し合う「示談交渉」によって解決されることが多いです。
交通事故が発生してから示談交渉がまとまって解決に至るまでは、概ね数か月~1年程度を要することが一般的といえます。
もっとも、発生した損害の内容などによって示談が成立するまでの期間は異なります。
また、交渉が難航する場合には、示談の期間が長引くこともあるため、注意が必要です。
本記事では、示談が成立するまでの目安期間や長引く理由、長引いたときのリスク等について解説します。
- 交通事故の示談が成立するまでの期間は、発生した損害の内容によって変動し、数か月~1年程度を要することが一般的
- 怪我の治療が長引いていたり、過失割合や損害の内容・金額などに争いがある場合には、目安期間を超えて示談が長引くことがある
- 示談が長引くことで、示談金を受け取るまでに時間がかかるなどのリスクがあるため、交渉に不安などがある場合には弁護士に相談することが大切
1.事例別|交通事故の示談が成立するまでの目安期間
交通事故の示談が成立するまでの期間は、交通事故によって生じた損害の内容によって変動します。
具体的には、以下のような事例によって、示談が成立するまでの目安の期間は異なるため、注意が必要です。
- 物損のみの場合
- 後遺障害が生じなかった場合
- 後遺障害が生じた場合
- 死亡事故の場合
なお、示談交渉の概要や具体的な流れなどについては、以下の記事も参考になります。
(1)物損のみの場合
車両などの物のみが損壊し、当事者双方が怪我を負わなかった場合には、事故発生日から2~3か月程度で示談が成立することが一般的です。
このケースは、後で述べる交通事故の類型の中でも最も早期に示談が成立して解決が図られる傾向があります。
物損(物件)事故の場合の示談の流れは、以下のとおりです。
- 事故の発生
- 車両などの修理費用の見積もりをとる
- 加害者側と示談交渉
- 示談の成立
車両などの損壊の程度が軽微である場合や、当事者間に損害について特に争いがない場合には、1か月程度で示談が終了することもあります。
反対に、修理費用や損壊した車両の時価、損害の程度などについて争いとなった場合には、示談交渉が長引くこともあるため注意が必要です。
物損事故の示談交渉において、加害者側に請求を行うことができる損害については、以下の記事で詳しく解説しています。
また、物損事故の示談の流れや注意点などについては、以下の記事もあわせてご参照ください。
(2)後遺障害が生じなかった場合
交通事故を原因として怪我を負った場合には、一定の期間、怪我の治療が必要となりますが、示談は通常治療が終了してから行うため、物損事故の場合と比較すると示談が成立するまでに時間がかかります。
怪我の治療によって後遺障害を残すことなく完治した場合、怪我の完治から2~3か月程度が示談交渉の期間の目安です。
後遺障害が生じなかった場合には、以下の流れで示談が進行します。
- 事故の発生
- 怪我の治療
- 完治
- 加害者側と示談交渉
- 示談の成立
交通事故によって怪我を負った場合、車両などの物的損害のほかに、怪我の治療に関する費用を、示談金として受け取ることが可能です。
具体的には、以下のような損害について賠償を受けることができます。
- 怪我の治療費
- 傷害(入通院)慰謝料
- 入院雑費
- 通院交通費
- 休業損害 など
なお、交通事故によって怪我を負っている場合には、物損について先に示談交渉を行い、怪我の治療が終了してから治療に関する項目について改めて示談交渉を行う流れが一般的です。
後遺障害が生じなかった場合には、等級認定を待たずに示談交渉に進むことができ、また後遺障害がある場合と比べれば賠償額も低めであることが多いため、比較的短期間で交渉が成立するケースもあります。
ただし、怪我の内容や程度によっては治療自体が長期間に及ぶケースもあり、そのような場合には治療費や傷害(入通院)慰謝料の金額を巡って争いとなることもあるため、6か月以上を要する場合もあります。
なお、加害者が任意保険に加入している場合には、怪我の治療費については加害者側の保険会社が支払う「一括対応」が行われることが一般的です。
また、そのような場合には、示談交渉の相手は加害者側の保険会社の担当者となる点にも注意しましょう。
加害者側の保険会社の担当者と示談交渉を進める際の注意点などについては、以下の記事もあわせてご覧ください。
(3)後遺障害が生じた場合
怪我の治療を行ったものの、完治せずに症状固定となった場合、その時点で残存する症状が後遺症となります。
症状固定とは、一定期間にわたって怪我の治療を行ったものの、症状が一進一退となり、これ以上治療を続けても医学的に改善しない状態のことです。
後遺症の内容や程度によっては、後遺障害等級の認定申請を行うことを検討することになり、そのような場合には症状固定となってから6か月~1年程度かかる場合もあります。
後遺障害が生じた場合の、示談の具体的な進行は、以下のような流れです。
- 事故の発生
- 怪我の治療
- 症状固定
- 後遺障害等級の認定手続
- 認定結果をもとに加害者側と示談交渉
- 示談の成立
後遺障害等級の認定を受けることで、怪我の治療に関する費用のほか、以下のような損害項目についても請求が認められます。
- 後遺障害慰謝料
- 後遺障害逸失利益
これらの金額は、認定される等級に応じて変動し、等級が1つ違うだけで数百万円の差が生じることもあります。
そのため、残存している症状に応じた適切な等級に認定されることが、適正な示談金を受け取るためにも重要です。
なお、後遺障害等級の認定を受けるためには、6か月以上にわたって適切な頻度で治療を継続し、症状固定に至っていることが求められます。
治療期間が長期にわたるような重篤な怪我を負った場合には、後遺障害に関する金額も高額化することがあるため、示談交渉が難航する可能性があることに注意しましょう。
損害賠償における後遺障害の意義や手続の流れについては、以下の記事で詳しく解説しています。
また、適切な等級に認定されるための注意点などについては、以下の記事も参考になります。
(4)死亡事故の場合
交通事故によって被害者の方がお亡くなりになった場合には、四十九日などの法要が終了した時点で示談交渉が始まるのが一般的です。
被害者がお亡くなりになった死亡事故の場合には、法要を終えてから6か月~1年程度が目安となります。
主な示談の流れは以下のとおりです。
- 事故の発生
- 四十九日などの法要
- 加害者側と示談交渉
- 示談の成立
死亡事故の場合には、被害者の代わりにその相続人が示談交渉を行うことになります。
また、示談交渉では、以下のような損害項目について請求を行い、受け取ることが可能です。
- 死亡慰謝料
- 死亡逸失利益
- 葬儀費用 など
このうち、死亡逸失利益は被害者の年齢によっては高額になりやすく、すべての損害を合わせると1億円以上になるケースもあります。
そのため、金額を巡って交渉が難航しやすく、場合によっては1年以上を要することもあるため注意が必要です。
また、そもそも誰が相続人となるのかなどについても押さえておくべきポイントがあるため、慎重に示談交渉を進めていくことが求められます。
死亡事故の場合に被害者の家族が注意すべきポイントについては、以下の記事で詳しく解説しています。
また、死亡慰謝料と死亡逸失利益の金額や算定方法については、以下の記事もあわせてご覧ください。
2.示談が成立するまでに時間がかかる主な理由
これまで述べたように、交通事故の示談期間は、発生した損害の内容によって異なります。
もっとも、事故や交渉の状況によっては、上記のような目安期間を超えてしまうことがあり、解決まで時間を要することがあるのです。
具体的には、以下のような場合には示談交渉が長引いてしまうことがあります。
- 怪我の治療期間が長い
- 損害の算定に争いがある
- 過失割合に争いがある
- 後遺障害等級の認定手続に時間がかかっている
- 被害者自身で示談交渉を行っている
順にご説明します。
(1)怪我の治療期間が長い
怪我の治療に時間がかかっている場合、治療が終了するまでは損害が確定しないため、示談交渉が始まるのが遅れてしまうことがあります。
これによって、示談が成立するまでに時間がかかるケースもあるのです。
ただし、適正な賠償金を獲得するためには、怪我の治療をしっかりと行うことが重要であるため、焦らずに治療に専念しましょう。
なお、治療の頻度が低い場合には、加害者側の保険会社に怪我の程度が軽いと判断されて、十分な傷害(入通院)慰謝料を得られない可能性があります。
また、逆に治療の頻度が高い場合には過剰診療を疑われて一括対応を打ち切られるリスクがあるため注意が必要です。
なお、治療期間や日数が少ない場合のリスクについては、以下の記事も参考になります。
(2)損害の算定に争いがある
被害者にどのような損害が発生し、その損害額がいくらになるかについて争いが生じる場合には、示談交渉が難航して長引くことがあります。
特に怪我の治療費は実費の補償を受けることができるものの、交通事故と因果関係がある範囲を限度として支払を受けることが可能です。
そのため、上記のように治療期間が長期にわたった場合などには、治療の必要性などに争いが生じて示談交渉が難航するケースがあります。
また、損害項目が増えるごとに損害の発生や算定について争いが生じやすくなるため注意が必要です。
なお、専門知識や実務経験がなければ、どのような損害項目について請求を行い、受け取ることができるのかについて判断することは難しいことがほとんどといえます。
そのため、損害項目や算定などについて交渉が難航する場合には、弁護士に相談することがおすすめです。
(3)過失割合に争いがある
交通事故の発生についての当事者の責任を割合で示したものを過失割合といい、過失割合を決める際に争いがある場合に示談交渉が長引くことがあります。
示談金の支払額を決めるためには、過失割合を定める必要があります。
過失割合は、衝突の態様や双方の速度などの事情によって決定されるため、事故が生じた際の状況を客観的に証明できる証拠がとても重要となります。
例えばドライブレコーダーや周辺の防犯カメラなどがあれば、双方の主張が水掛け論になりにくく、話し合いが進みやすくなります。
ただしこれらの資料が不足している場合には、事故状況について争いが生じ、過失割合を決めることができないことがある点に注意しましょう。
過失割合を巡って示談交渉が難航する場合の対処法については、以下の記事も参考になります。
(4)後遺障害等級の認定手続に時間がかかっている
後遺症が残った場合には、後遺障害等級の申請をすることとなりますが、この認定手続に時間がかかることがあります。
一般的には2~3か月程度で結果が出てくることが多いですが、怪我の内容が重篤だったり、残存症状が多岐にわたっていたりすると、慎重に審査がなされるためより時間がかかることがあります。
また、出てきた認定結果に不服がある場合には、異議申立てを行うことができますが、この手続にも時間を要します。
後遺障害等級の認定に要する一般的な期間や認定に時間がかかる原因と対処法については、以下の記事もあわせてご覧ください。
(5)被害者自身で示談交渉を行っている
示談交渉は、被害者ご自身で行うことも可能ですが、この場合は交渉が難航し示談がなかなか成立しないケースがあります。
加害者が任意保険に加入している場合には、加害者側の保険会社の担当者が示談交渉の相手となり、加害者が任意保険に加入していない場合には、加害者本人と直接交渉を行うことになります。
示談交渉では、被害者側が損害の算定や立証などを行わなければならず、上記のいずれの場合であっても、被害者に専門知識や実務経験がなければ交渉をスムーズに進めることは困難です。
そのため、被害者ご自身で示談交渉を行う場合には、交渉が難航して長期化する傾向があります。
特に、被害者にまったく過失がない場合には、被害者が加入している任意保険会社の示談代行サービスを利用できず、ご自身で交渉を行わなければならないため、交渉が難航しやすいです。
示談交渉がなかなか進まないと感じる場合や示談交渉をご自身で進めることに不安がある場合には、まずは専門家である弁護士に相談することをおすすめします。
被害者ご自身で示談交渉を進めてしまうことによるリスクや注意点については、以下の記事もご参照ください。
また、被害者に過失がまったくないとされた場合の対処法については、以下の記事も参考になります。
3.示談が長引くリスク
示談交渉は、上記のような要因によって長期化する可能性があります。
交渉が難航し、示談が成立しないことで、以下のようなリスクが高まるので注意が必要です。
- 示談金を受け取ることができない
- 賠償に関する請求権が時効によって消滅する可能性がある
順にご説明します。
(1)示談金を受け取ることができない
怪我の治療費などの一部の項目を除いては、示談金は示談が成立しなければ受け取ることができません。
そのため、示談交渉が長引けば長引くほど、示談金を受け取るまでの時間も長期化してしまいます。
そうなれば、被害者が示談金を早く受け取りたい場合に、示談交渉で難航している事項について、加害者側の言い分を受け入れてしまうことがあります。
そうすると、本来は認めなくてもよい点についても認めてしまい、適正な示談金を獲得できなくなってしまうリスクがあるため、注意が必要です。
もっとも、示談交渉が始まる前に賠償金の一部を受け取ることができる手続も用意されています。
具体的には、以下のような手続です。
- 被害者請求
- 仮渡金
- 内払い金
したがって、示談が成立する前に示談金の一部を受け取りたい場合には、これらの制度を利用することも検討しましょう。
なお、手続の流れや注意点などについては、以下の記事も参考になります。
(2)賠償に関する請求権が時効によって消滅する可能性がある
交通事故による損害賠償は、いつまでもできるわけではなく、一定の期間が経過することで、損害賠償に関する権利が時効によって消滅します。
そのため、示談交渉が長引いてしまうと、必要な賠償金を受け取ることができない事態にもなりかねません。
具体的には、損害の内容によって、以下のように時効期間が定められています。
加害者または加害者側の保険会社に対する請求 | 消滅時効の期間 |
怪我を負ったことに対する損害の請求権 | 症状固定又は治癒した日の翌日から5年 |
後遺障害を負ったことに対する損害の請求権 | 症状固定の日の翌日から5年 |
死亡による損害の請求権 | 死亡した日の翌日から5年 |
物の損害の請求権 | 事故発生日の翌日から3年 |
もっとも、加害者側の保険会社が一括対応を行った場合には、債務の承認を行ったものとして、時効の更新の効果が加害者本人にも生じるため、時効の完成が問題となるケースは多くはありません。
しかし、加害者側が一切支払を行わない場合などには消滅時効の期間が進行してしまうことがあるため、適切な対応を行うことが大切です。
なお、交通事故の損害賠償請求権の時効に関する注意点や時効を延長させる方法については、以下の記事で詳しく解説しています。
4.示談交渉について弁護士に相談・依頼するメリット
上記のように、示談が長引いてしまうことにはさまざまな原因があり、示談が成立しない状況が続くことでリスクもあります。
もっとも、示談は早期に成立すればよいというわけではなく、一度示談が成立してしまうと、これを撤回することは原則としてできません。
そのため、すべての損害が確定してしまう前に示談を行ってしまうと、適正な賠償を受けることができないリスクが高まります。
そこで、示談の進め方に不安や疑問がある場合には、まずは専門家である弁護士に相談することがおすすめです。
弁護士に相談・依頼することで、以下のようなメリットがあります。
- 示談交渉の見通しについて説明を受けることができる
- 保険会社への対応を一任できる
- 後遺障害等級の認定申請を依頼できる
- 示談金の増額が期待できる
順に見ていきましょう。
(1)示談交渉の見通しについて説明を受けることができる
弁護士に相談することで、示談交渉の見通しについて説明を受けることができる点が大きなメリットです。
示談交渉の流れや期間については、発生した損害の内容などによって異なります。
弁護士であれば、示談交渉に必要な知識や経験を持っているので、弁護士から的確なアドバイスを受けることで、ご自身の示談交渉がどのような流れで進むのかについて説明を受けることが可能です。
また、どのような損害項目について受け取ることができる可能性があるのかについても知ることができます。
怪我を負っている場合には、適切な賠償を受けるために必要な治療の期間や頻度、後遺障害等級の認定を視野に入れたアドバイスを受けることも可能です。
(2)保険会社への対応を一任できる
相談の結果、弁護士に依頼することになった場合、保険会社への対応を一任することができます。
特に怪我の治療と並行して加害者側の保険会社の担当者への対応を行うことは、精神的にも肉体的にも負担になることが多いです。
早期に弁護士に相談を行い、示談交渉などの対応について依頼することで、怪我の治療の段階から保険会社への対応を弁護士に任せることができます。
被害者は示談交渉に労力を割く必要がなくなるため、安心して治療に専念することが可能です。
(3)後遺障害等級の認定申請を依頼できる
適切に治療をしたにもかかわらず症状が残存し、医師から症状固定の診断を受けた場合、後遺障害等級の認定申請を行うことを検討することになります。
後遺障害等級の認定申請には、必要な書類等が多く、自力で揃えるのは時間も労力もかかるため、被害者ご自身で行うのは困難な場合が多いです。
また、適切な等級認定を受けるためには、書類の内容や書き方のポイントを押さえる必要があり、専門知識や実務経験がなければ正確な判断ができないことがほとんどといえます。
弁護士に依頼することで、これらの問題をクリアすることができ、スムーズに認定申請を行うことができます。
なお、手続の流れやメリット・デメリットに関しては、以下の記事で詳しく解説しているのであわせてご参照ください。
(4)示談金の増額が期待できる
弁護士が示談交渉を行うことで、示談金の増額が期待できます。
示談金の算定基準にはいくつかありますが、弁護士が交渉することで採用できる裁判所基準は、最も高額な賠償金が算出されやすいです。
自賠責基準や任意保険基準に比べると請求できる金額に大きな差が生まれることも珍しくないため、少しでも受け取ることができる示談金を増額したい方は、弁護士に依頼することをおすすめします。
まとめ
交通事故の示談が成立するまでの期間は、発生した損害の内容などによって変動します。
示談の期間が長引くと、その分だけ示談金を受け取るまでの期間も長期化してしまうリスクがあるため、注意が必要です。
示談が成立するまでの期間が長引く原因は、本記事で紹介したようにいくつも考えられます。
しかし、どのような対応を行うことが適切であるかは知識や経験がなければ判断が難しいことも多いです。
そのような場合には、専門家である弁護士に相談し、解決へ向けたアドバイスやサポートを受けることが大切です。
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執筆者 金子 周平 弁護士
所属 栃木県弁護士会
法律は堅苦しいという印象はあるかと思います。しかし、そんなイメージに阻まれて、皆さんの問題や不安が解決されないのは残念でなりません。
私は、そんな法律の世界と皆さんを、柔和に橋渡ししたいと思っています。問題解決の第一歩は、相談から始まります。
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