交通事故の損害賠償請求には時効があるの?交通事故被害者が知っておくべき注意点もご紹介

執筆者 野沢 大樹 弁護士

所属 栃木県弁護士会

私は、法律とは、人と人との間の紛争、個人に生じた問題を解決するために作られたツールの一つだと考えます。法律を使って紛争や問題を解決するお手伝いをさせていただければと思いますので、ぜひご相談ください。

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「交通事故において加害者へ損害賠償請求できる権利に時効があるって本当?」
「交通事故の損害賠償請求権の時効を延長させるにはどうしたらいいの?」

交通事故に遭ってしまい、まだ治療が必要そうなのに損害賠償権には時効があるということを聞いて、不安に思われてしまう方もいるのではないでしょうか。

交通事故により怪我をしてしまった場合は、治療をしなければならずすぐに損害賠償等の手続を進めることは負担になってしまいます。

本記事では、時効の起算日、事故の種類ごとの時効の詳細、時効を延長させる方法を順にご説明します。

1.交通事故における時効

損害賠償請求権の消滅時効が成立し、加害者がそれを援用すると、もはや損害賠償を請求することはできなくなります。

交通事故による損害賠償請求権の時効は、基本的に3年または5年とされていますが、轢き逃げなどにより加害者が不明なままの場合は不法行為時から20年と、事故の状況によって異なります。

また、後遺障害の有無によってもどの時点から時効のカウントが始まるのかが異なるため、それぞれ把握しておく必要があります。

どのような場合にどれくらいの時効が適用されるのか、それぞれの時効起算日を順にご説明します。

(1)人身事故の場合

交通事故における人身事故には、傷害のみの場合と後遺障害が残っている場合がありいずれも時効期間は5年とされています(2020年4月1日以降に発生の交通事故の場合)。

時効の起算日は後遺障害の有無によって異なり、傷害のみの人身事故は事故日の翌日から、後遺障害のある人身事故は症状固定日の翌日から時効のカウントが始まります。

症状固定日は、一般的に医師が診断するもので、それ以上治療しても効果が見込めないと判断された日が定められます。

また、死亡事故の場合、時効期間は人身事故同様5年とされており、起算日は死亡日の翌日となります。

以上は2020年4月改正後の民法の規定に従った時効であり、2020年3月31日以前に発生した人身事故・死亡事故で、同日までに時効の起算日から3年が経過している場合は旧法の規定により、消滅時効が成立することになっています。

(2)物損事故の場合

交通事故による怪我がなく物損事故となった場合は、時効期間は3年、起算日は事故日の翌日となります。

物損事故は、交通事故の中でも死傷者がいない場合の事故であり、物が損傷した場合の修理費用、修理期間中の代車費用などが損害賠償請求の対象となります。

例えば、ご自身の車に擦り傷がついてしまったり横転したことで原型がわからないくらい損傷してしまったりと様々なケースがあります。

このような物損事故の場合は、事故日の翌日を起算日として3年の経過により消滅時効が成立します。

物損事故に関しては民法改正前後で期間の変更はありません。

(3)加害者が不明な場合

轢き逃げ事故など加害者が不明な場合の交通事故は、事故の翌日から20年が時効期間となります。

ただし、途中で加害者が判明した場合は事故日の翌日から20年または加害者および損害の判明時から(1)および(2)で説明した分類に従った期間のどちらか早い方が時効期間となります。

これにより、2020年3月31日以前に発生した人身損害については、被害者が交通事故の加害者及び損害を知った時の翌日から3年か事故の翌日から20年の早い方、2020年4月1日以降の人身事故及び2020年3月31日以前の事故で2020年4月1日までに3年の時効期間が完成していない人身事故については、加害者及び損害を知ったときの翌日から5年か事故の翌日から20年の早い方、物損については加害者及び損害を知った時の翌日から3年か事故の翌日から20年の早い方がそれぞれ時効期間となります。

(4)自賠責保険への請求の場合

交通事故によって人的損害が発生した場合は、自動車損害賠償保障法に基づいて加害者の自賠責保険に保険金を請求することもできます。

この保険金請求権の時効は3年間であり、後遺障害が残った場合は症状固定日の翌日から、後遺障害のない場合は事故の翌日から、死亡事故の場合は死亡日の翌日から、それぞれ時効が起算されることになります。

2.交通事故の時効についての注意点

交通事故における損害賠償権の消滅時効の成立までには一定の期間があり、事故の種類や状況によって時効の起算日は異なります。

また、請求先ごとに時効の進行の起算日や期間が異なる場合があります。

加害者の任意保険会社に請求を行う場合は、加害者本人に対しても請求をしたものと認められます。

これは、加害者の保険会社が加害者本人の代理人であるため、保険会社への請求の効果が加害者本人に帰属するためです。

これに対し、加害者の自賠責保険に対する請求は、加害者本人への請求と認められません。

これは、自賠責保険への保険金請求権は加害者への損害賠償請求権と根拠が異なり、別の権利とされているためです。

自賠責保険へ請求し、保険金が支払われたからといって、加害者への請求を放置していると損害賠償請求権が消滅することになりかねません。

これは、労災を利用した場合も同様ですので注意が必要です。

3.時効の更新・完成猶予について

交通事故による損害賠償請求権に時効があり、時効が成立した場合には加害者がそれを援用することにより、請求権が消滅してしまいます。

したがって、交通事故の被害者は消滅時効が完成しないように注意する必要があります。

しかし、交通事故の場合、時効の完成が問題となることはあまり多くありません。

なぜならば、時効の更新事由として「債務の承認」があり、加害者の任意保険会社による治療費等の支払いはこれに当たるとされているからです。

加害者の任意保険会社が治療費や休業損害の支払いをした場合、その支払いは、被害者に対する損害賠償に当たり、また、加害者の任意保険会社は加害者の代理人ですからその支払いは加害者がしたものと評価されます。

加害者の任意保険会社が治療費などの支払いを行った場合には、加害者による支払いがあったものとして、債務を承認したことになり、時効が更新されることになるのです。

時効が更新されるとその翌日から新たに時効期間がスタートします。

加害者の任意保険会社と交渉を進めており、治療費等の支払がされている間は時効の完成の心配はなく、その後、示談をするにあたり、損害賠償額の交渉が多少長引いたとしても、多くの場合は時効完成までに交渉がまとまります。

したがって、時効の完成が問題になる場面は多くありません。

ただし、加害者側が怪我の程度や事故の発生を争っており、一切の支払いをしてこなかったり、加害者が無保険だったりする場合には、上記のような債務の承認は行われません。

また、先に述べたとおり、自賠責保険や労災による支払いと加害者からの損害賠償は別々に時効が進行しますので、このような場合には時効完成の猶予を求める必要があります。

典型的に考えられるのは、催告、訴訟の提起です。

催告を行うと、時効の完成を6か月遅らせることができます。

ただし、その6か月の間に訴訟提起や債務の承認などの他の完成猶予事由がなければ、6か月後に時効が完成してしまいます。

そこで、通常は催告の後に訴訟提起をすることになります。

これは、加害者側が交通事故や損害の発生について争っているときによく用いられます。

自賠責保険や労災への請求を行っており、加害者の任意保険会社との交渉が後回しになっているような場合は、加害者の任意保険会社に依頼して、加害者に債務承認を求めるという手段も用いられます。

逆に加害者の任意保険会社と交渉しているが、念のため自賠責保険への請求について時効を完成させないようにする場合は、時効中断申請書を提出することにより、翌日から新たな時効期間を進行させることができます。

まとめ

交通事故における時効は、2020年4月1日の法改正により損害賠償金請求権の権利行使期間が変更されました。

また、事故状況や内容によっては時効の起算日が異なるため、ご自身が関わった交通事故がどの類に該当するのかを把握しておくことが重要です。

交通事故の時効は、債務の承認により更新されることが多いですが、そうならない場合は催告や訴訟の提起をする必要があります。

事故から時間が経過しており、時効の完成が気になるという場合は、専門家である弁護士にご相談することをおすすめします。

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