後遺障害14級に認定されるメリットとは?認定されないケースや弁護士に相談するメリットについても解説
執筆者 実成 圭司 弁護士
所属 埼玉弁護士会
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・Indemnizaciones(Accidentes de tráfico, responsabilidad civil),
・Derecho de Familia(Divorcios, herencias…),
・Derecho Civil(Reclamaciones e Impagos, Consolidación de deudas, bancarrota) y etc.
「後遺障害14級に認定されるメリットは?」
「認定されないケースや対処法について知りたい」
交通事故による怪我の治療を行っている方の中には、後遺障害等級についてこのような疑問や不安をお持ちの方もいると思います。
後遺障害等級とは、交通事故によって生じた怪我の治療を一定期間続けても何らかの症状が残り、その症状が将来にわたって継続することとなった(後遺症となった)場合に、その症状を内容や程度ごとに分類したものです。
後遺障害等級は、重い方から軽い方まで1から14までの等級が定められていますので、後遺障害14級は最も症状が軽い等級ということになります。
後遺障害等級が認められると、後遺障害慰謝料および後遺障害逸失利益という後遺障害に関する損害の請求が認められるようになります。
もっとも、後遺障害等級は、治療後に後遺症が残っただけで自動的に認められるわけではなく、必要な資料を添付して申請手続を行い、審査を経た上で認定を受ける必要があります。
本記事では、後遺障害14級(特に14級9号)に認定されるメリットや、認定を受けるまでの基本的な流れなどについて解説します。
また、後遺障害14級の認定を目指す上で、後遺障害があると認められない(非該当)と判断されてしまうケースについても解説します。
ご自身の症状を把握し、後遺障害等級認定を受けるために必要なことを考える参考となれば幸いです。
- 後遺障害14級に認定されることで、後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益についても請求が認められる
- 症状固定に至るまでの治療期間が短い場合や通院日数が少ない場合などには、後遺障害14級の認定を受けられない場合がある
- 早い段階で弁護士に相談することで、治療の段階から後遺障害等級の認定手続を視野に入れたアドバイスやサポートを受けられる
1.後遺障害14級の認定を受けるメリット

先ほども述べたように、交通事故による怪我の治療を一定期間続けても何らかの症状が残り、その症状が将来にわたって継続することとなってしまった場合、その症状について後遺障害等級の認定を受けることで、後遺障害に関する損害項目について、追加の賠償金を受け取ることが可能になります。
後遺障害等級の認定は、申請書類を準備して加害者の自賠責保険会社に対して提出したあと、その書類の送付を受けた調査事務所という第三者機関が審査することによって行われます。
後遺障害等級の認定を受けた場合、次の2つの後遺障害に関する損害について、請求が認められる可能性があります。
- 後遺障害慰謝料
- 後遺障害逸失利益
なお、後遺障害14級は、後遺障害等級の中で最も低い等級です。
そのため、上位の等級が認定された場合と比較すると、上記の損害の金額も低くなります。
後遺障害14級として認定される可能性がある症状や認定基準については、以下の記事で詳しく解説しています。
(1)後遺障害慰謝料
後遺障害等級の認定を受けると、後遺障害慰謝料を受け取ることができます。
後遺障害慰謝料とは、後遺障害が残ったことによる精神的苦痛に対して支払われる賠償金です。
後遺障害慰謝料は、認定された等級に応じて目安となる金額が決まっています。
後遺障害14級が認定された場合、目安となる金額は以下のとおりです。
| 算定基準 | 金額 |
| 自賠責基準 | 32万円 |
| 裁判所基準 | 110万円 |
このように、算定基準を用いるかによって、受け取ることができる金額は異なっており、後遺障害慰謝料以外の損害項目についても同様に金額が変わるものがあります。
算定基準には、以下の3つがあります。
- 自賠責基準
- 任意保険基準
- 裁判所基準
自賠責基準は、被害者に対する最低限の補償を目的とした自賠責保険からの支払の際に用いられる基準であり、金額は最も低くなる傾向にあります。
また、任意保険基準は、加害者側の保険会社が用いる基準で、詳細は非公開となっているものの、自賠責基準と同程度の水準の金額となることが一般的です。
これに対し、裁判所基準は、裁判所で用いられている基準であり、最も算出される金額が高額となりやすい基準です。
ただし、高額になりやすいからといって、被害者自身が示談交渉を行う場合に裁判所基準にもとづく金額を請求しても、保険会社がそのまま応じることはほとんどありません。
一方、弁護士に示談交渉を依頼することで、裁判所基準に近い金額での解決が期待できます。
そのため、後遺障害に関する補償を十分に受けるためには、早い段階で弁護士に相談することが重要です。
(2)後遺障害逸失利益
後遺障害が残った場合、後遺障害逸失利益を請求できる可能性があります。
後遺障害逸失利益とは、後遺障害により労働能力が制限されることにより、減少するであろう将来の収入を補償するものです。
後遺障害逸失利益は、以下の計算式によって算出されます。
- 基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
労働能力喪失率は、認定された等級に応じて目安の割合が定められており、後遺障害14級では5%とされています。
次に、労働能力喪失期間は、原則として症状固定時の年齢から67歳までの期間と、平均余命の2分の1のどちらか長い方とされます。
もっとも、後遺障害14級の場合には、それよりも短い期間しか認められないケースがあります。
たとえば、むちうちによる痛みやしびれなどが残存した場合には、14級9号の認定を受けられる可能性があります。
しかし、これらの症状は時間の経過とともに慣れてしまい、労働能力の制限がなくなっていくと考えられることから、労働能力喪失期間が5年程度とされることが一般的です。
また、たとえ後遺障害14級が認定された場合であっても、必ず逸失利益が認められるわけではありません。
たとえば、傷跡が残ったことにより後遺障害14級に認定された場合、職業や仕事内容によっては、収入への影響がないと判断されることがあります。
このような場合には、後遺障害逸失利益が認められない可能性があるため、個別の事情を踏まえた検討が必要です。
2.後遺障害等級の認定を受ける流れ

後遺障害等級は、後遺症が残っただけで自動的に認められるものではありません。
認定を受けるためには、申請手続を行う必要があります。
後遺障害等級の認定を受けるまでの基本的な流れは、次のとおりです。
- 症状固定の診断を受けるまで治療を続ける
- 後遺障害診断書を作成してもらう
- 後遺障害等級の認定申請を行う
以下、順にご説明します。
(1)症状固定の診断を受けるまで治療を継続する
後遺障害等級の認定を受けるためには、まず症状固定の診断を受けることが必要です。
症状固定とは、一定期間治療を続けた結果、症状が一進一退となり、これ以上治療を続けても医学的に大きな改善が見込めない状態をいいます。
この時点で残存している症状が後遺症となり、その内容や程度に応じて、認定される可能性のある後遺障害等級が判断されます。
そのため、治療の結果怪我が完治した場合には、後遺症が残らないことになりますから、申請をしても後遺障害等級の認定は受けられません。
なお、症状固定の診断を行うことができるのは医師のみです。
法的には、治療の経過や検査結果なども総合的に考慮したうえで、症状固定の時期が判断されます。
医師が治療を継続する必要性・相当性があると判断している場合には、治療を続けることが大切です。
症状固定となるまでの期間は、怪我の種類や程度によって異なります。
交通事故で多くみられる怪我について、症状固定となるまでの目安の期間は、以下の記事もご参照ください。
(2)後遺障害診断書を作成してもらう
症状固定の診断を受けたら、医師に後遺障害診断書の作成を依頼しましょう。
後遺障害診断書は、症状固定後に残っている症状の内容や状態などについて記載してもらう書類で、後遺障害等級の認定申請に必要となります。
また、症状によっては、レントゲン検査やMRI検査、神経学的検査などの実施が必要となることもあるため、作成には時間がかかることもあります。
そのため、症状固定と診断されたら、できるだけ早く作成を依頼するとよいでしょう。
後遺障害診断書は、後遺障害等級の認定がされるかどうかを左右する重要な書類です。
そのため、医師に作成してもらった後は、ご自身でも内容を確認し、症状が正しく記載されているかをチェックすることが重要です。
後遺障害診断書の主な記載項目や作成を依頼する際のポイントについては、以下の記事で詳しく解説しています。
(3)後遺障害等級の認定申請を行う
後遺障害等級の認定申請には、事前認定と被害者請求の2つの方法があります。
事前認定は、加害者側の任意保険会社に対して後遺障害診断書を提出し、その保険会社が後遺障害診断書以外の必要書類を収集して申請をする方法です。
被害者側で準備すべき書類が少なく、手続の負担が軽い点がメリットです。
しかし、保険会社がどのような書類を提出しているのかを確認することができず、内容の訂正などを求めることもできません。
そのため、手続に必要最低限の書類しか提出されず、審査機関に症状が十分に伝わらなくなる結果、等級非該当となる可能性があることに注意しましょう。
被害者請求は、後遺障害診断書などの申請に必要なすべての書類を被害者側で準備し、加害者側の自賠責保険会社に対して直接提出する方法です。
事前認定と比較すると、書類作成や資料収集の手間がかかる点がデメリットといえます。
しかし、提出する書類やその記載内容などをよく吟味することによって、審査機関に対して症状を具体的に伝えることが可能です。
特に後遺障害14級9号に該当する可能性のある症状は痛みやしびれなどの自覚症状が中心となるケースが多いため、症状を客観的に示すことが重要になります。
そのため、後遺障害14級9号の認定を目指す場合には、被害者請求によって申請を行うことをおすすめします。
事前認定と被害者請求の違いや、手続の流れ、必要書類などについては、以下の記事もあわせてご覧ください。
3.後遺障害14級に認定されない主なケース

後遺障害14級は、交通事故による後遺症の中でも、比較的軽度な症状について認定される可能性がある等級です。
もっとも、認定を受けるためには一定の認定基準を満たす必要があり、後遺症が残った場合であっても、必ず認定を受けることができるとは限りません。
特に次のような事情がある場合には、後遺障害14級に認定されないことがあります。
- 事故から初診までに時間が空いている
- 通院日数や通院頻度が少ない
- 症状の内容に一貫性や連続性がない
- 後遺障害診断書や資料に不備がある
これらについては、治療の初期段階から意識しておくことで、後遺障害等級の認定を受ける確率を高めることにつながります。
(1)事故から初診までに時間が空いている
事故から初めて医療機関を受診するまでに時間が空いていると、たとえ怪我の治療を続けて症状固定に至ったとしても、後遺障害等級が認定されにくくなる傾向があります。
これは、交通事故と症状との間の因果関係を証明することが難しくなるためです。
特に交通事故でよく見られるむちうちは、事故から時間が経過してから痛みやしびれなどの症状が現れることもあります。
症状が軽い場合には、整骨院などで施術を受けるケースもありますが、整骨院は医療機関ではないため、診断や画像検査を行うことができません。
そのため、事故の後に痛みやしびれなどの症状が現れた場合には、事故と症状との因果関係を明確にするためにも、まずは整形外科などの医療機関を受診することが大切です。
また、事故から初診までの時間が空くことで生じるデメリットについては、以下の記事もご参照ください。
(2)通院日数や通院頻度が少ない
通院日数や通院頻度が少ない場合にも、後遺障害14級9号の認定において不利に評価されることがあります。
後遺障害14級9号の認定を受けるためには、一定期間(目安として6か月程度)治療を継続し、症状固定に至っていることが求められます。
治療期間が極端に短い場合には、後遺症が残るほどの怪我ではなかったと判断される可能性があります。
また、通院回数が少ない場合にも、症状の程度が軽いと評価され、等級非該当となることがあるため注意が必要です。
通院頻度については、怪我の内容や症状に応じて、医師が医学的な判断に基づいて決定します。
そのため、自己判断で通院を控えるのではなく、主治医の指示に従って治療を継続することが大切です。
なお、むちうちの場合の通院頻度の目安については、以下の記事もご参照ください。
(3)症状に一貫性や連続性がない
症状に一貫性や連続性が認められない場合にも、後遺障害等級が認定されにくくなります。
後遺障害として認定されるためには、事故直後から症状固定に至るまで、症状が継続して現れていることが重要とされています。
たとえば、痛みやしびれなどの症状が現れる部位が治療の経過で大きく変わったり、症状が断続的にしか現れていないといった場合には、症状の一貫性や連続性が否定されることがあります。
また、実際には症状が継続している場合であっても、後遺障害診断書の記載内容が不十分であると、等級非該当と判断されることがあります。
そのため、後遺障害診断書を作成してもらう際には、自覚症状を具体的に伝え、記載してもらうことが大切です。
また、作成してもらった後は、症状の内容や経過が適切に記載されているかを確認することも重要です。
自覚症状の伝え方については、以下の記事で詳しく解説しています。
(4)後遺障害診断書や資料に不備がある
治療経過に問題がない場合であっても、後遺障害診断書や提出資料に不備があると、後遺障害等級が認定されないことがあります。
特に以下のような書き方になっている場合には、症状の一貫性が否定され、等級非該当となる可能性があります。
- 症状が一定せず変動しているように記載されている
- 天候など特定の条件下でのみ症状がでるように記載されている
また、後遺障害14級の中でも、求められる検査項目があります。
たとえば、14級9号では、神経学的検査の結果や自覚症状を踏まえて、医学的に説明可能な神経症状があることが認定基準とされています。
そのため、レントゲン検査やMRI検査だけでなく、必要に応じて神経学的検査を受けることも重要です。
後遺障害診断書の記載内容や検査項目に不備があると、等級非該当となる可能性が高まるため、注意しましょう。
4.交通事故の対応について弁護士に相談するメリット

交通事故による怪我は、時間の経過とともに快復することもありますが、後遺症となってしまう場合もあります。
後遺症が残った場合には、後遺障害等級の認定を受けることで、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益といった損害項目を請求できる可能性があります。
もっとも、後遺障害等級の認定を受けるためには、治療の段階から押さえておくべきポイントが多くあります。
また、交通事故に関する対応には、さまざまな専門知識や経験が必要となるため、被害者の方が一人で対応を行うことは大きな負担となりがちです。
そのため、交通事故に関する法的対応については、早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に相談することで、次のようなメリットがあります。
- 治療の進め方についてアドバイスを受けることができる
- 治療費の一括対応の打ち切りに適切に対応できる
- 後遺障害等級の認定申請をサポートしてもらえる
- 示談交渉を一任できる
なお、交通事故に関する相談は、示談が成立する前であればいつでも可能ですが、早期に相談することで、示談までを見据えた対応を進めやすくなります。
弁護士に相談すべきタイミングについては、以下の記事もご参照ください。
(1)治療の進め方についてアドバイスを受けることができる
交通事故による怪我が後遺症となる可能性がある場合、将来的に後遺障害等級の認定申請を行うことを見据えた対応を検討することになります。
後遺障害等級の認定では、治療期間や通院頻度などが判断材料とされるため、治療を開始した段階から注意すべき事柄が多いです。
早期に弁護士に相談することで、後遺障害等級の認定を視野に入れた治療の進め方について、具体的なアドバイスを受けることができます。
これにより、治療期間や通院頻度を理由とした等級非該当のリスクを抑えることが可能です。
また、通院日数や通院頻度は、傷害(入通院)慰謝料の金額にも影響します。
通院日数が著しく少ない場合等には、加害者側の保険会社から怪我の程度が軽いと評価され、傷害(入通院)慰謝料が減額されることもあります。
弁護士からアドバイスを受けることで、適切な頻度で通院し、十分な傷害(入通院)慰謝料を受け取るためのポイントも押さえることができます。
傷害(入通院)慰謝料の算定方法や通院日数が与える影響などについては、以下の記事も参考になります。
(2)治療費の一括対応の打ち切りに適切に対応できる
加害者が任意保険に加入している場合、治療費については、保険会社が医療機関へ直接支払う「一括対応」が行われることがあります。
もっとも、一括対応はあくまで保険会社のサービスの一環であり、無制限に受けることができるものではありません。
打撲やむちうちなどの場合には、治療を開始してから1~3か月程度で一括対応の打ち切りを打診されることがあります。
しかし、医師が治療の継続が必要であると判断している場合には、治療を途中でやめるべきではありません。
治療を中断してしまうと、治療費や慰謝料、後遺障害等級の認定に不利に働く可能性があります。
一括対応の延長を求めて保険会社と交渉するには、専門的な知識や交渉経験が必要となります。
経験豊富な弁護士に相談すれば、医師の意見などに基づきながら、治療の必要性及び相当性を主張し、保険会社との交渉を任せることが可能です。
また、被害者自身の精神的負担を軽減し、治療に専念することもできます。
(3)後遺障害等級の認定申請をサポートしてもらえる
弁護士に相談・依頼することで、後遺障害等級の認定申請についてもサポートを受けることができます。
後遺障害等級の認定では、後遺障害診断書の記載内容や提出する資料の内容が結果を大きく左右します。
ポイントを押さえずに申請してしまうと、等級非該当となり、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益を受け取れなくなる可能性があります。
しかし、専門知識や実務経験がなければ、どのような点に注意すべきか判断することは容易ではありません。
弁護士に相談することで、認定に向けた見通しや注意点について説明を受けることができ、適切な申請手続を進めることができます。
これによって、後遺障害等級に認定される可能性を高めることが期待できます。
(4)示談交渉を一任できる
弁護士に相談・依頼することで、加害者側の保険会社との示談交渉を一任することができます。
保険会社との交渉は、専門知識や経験が求められるだけでなく、精神的な負担も大きくなりがちです。
また、被害者自身で対応すると、保険会社の提示内容が法的に適切かどうかの判断がつかず、不利な条件で示談が成立してしまうおそれもあります。
示談は、一度成立すると原則としてやり直すことができず、後から損害項目を追加して請求することは困難です。
弁護士であれば、保険会社の主張の当否を法的に検討し、適切な反論・交渉を行うことができます。
さらに、弁護士が交渉を行うことで、裁判所基準を用いた交渉を行うことが可能になり、最終的に受け取る示談金の増額が期待できる場合もあります。
まとめ
本記事では、後遺障害14級に認定されるメリットや、認定が否定されやすい主なケースについて解説しました。
後遺障害14級は、後遺障害等級の中では最も軽い等級ですが、認定基準を満たさなければ、認定を受けることはできません。
後遺障害等級の認定は、症状固定時の判断だけでなく、治療内容や通院状況が重要な判断要素となるため、認定されないケースを把握した上で、適切な期間・頻度で怪我の治療を継続することが大切です。
もっとも、どのような点に注意して治療を進めればよいのかや後遺障害等級の認定申請にあたって何が重要視されるのかについては、専門知識や実務経験が必要となります。
交通事故による怪我の治療や、後遺障害等級認定、損害賠償請求について不安や疑問がある場合には、早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。
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