症状固定と判断された後に作成する診断書とは?書式の入手方法から作成のポイントまで弁護士が解説
「症状固定の際に作成してもらう後遺障害診断書って何?」
「後遺障害診断書の書式や記載項目で重要になるポイントが知りたい」
交通事故による怪我が症状固定となった方の中には後遺障害診断書とは何か、どのようなことを記載すべきなのかが分からず不安に思っている方もいることでしょう。
本記事では、症状固定後に作成される診断書の書式や記載項目の重要なポイントなどについてご説明します。
この記事を読んで、後遺障害診断書の記載項目についての大切なポイントを理解し、適切な対応を進められるようになっていただければ幸いです。
1.症状固定後の診断書とは
症状固定とは、怪我に対して治療を続けても医学的に症状が良くならない状態になったことをいいます。
症状固定に至った場合、治療を継続しても効果が上がらないことになるため、治療の必要性が否定され治療が終了します。
そして、症状固定後に残った症状については、後遺障害と認められれば、賠償の対象となります。
ここでは、後遺障害認定申請をする際に重要となる後遺障害診断書の意義や入手方法についてご説明します。
(1)後遺障害診断書の意義
後遺障害診断書とは、症状固定時に残存している症状の存在を証明する書類です。
ここに記載されている内容から、後遺障害等級の認定をすべきか否かの判断がされます。
後遺障害等級の認定は原則書面審査なので、提出する書類や画像のみから判断されます。
そのため、後遺障害診断書は極めて重要な書類といえます。
(2)後遺障害診断書の書式の入手方法
後遺障害診断書は、医師が普段作成しているような診断書とは異なる専用の書式に記入してもらう必要があります。
この書式は以下のような入手方法があります。
#1:保険会社
相手の自賠責保険会社へ連絡することで、後遺障害申請に必要な書類一式を取り寄せることができます。
相手の自賠責保険会社については、交通事故証明書で確認することができます。
#2:インターネット
インターネット上で「後遺障害診断書 書式」と検索すると、後遺障害診断書の書式が出てきますので、そこからダウンロードすることでも入手することができます。
#3:その他
その他、交通事故を取り扱っている弁護士であれば書式を持っていることがほとんどですので、弁護士に依頼している場合には取り寄せることができます。
また、相手方の任意保険会社も書式を保有していますので、そこから送られてくることもあります。
2.後遺障害診断書の作成に関する注意点
既に説明したとおり、書面審査である後遺障害等級認定において、後遺障害診断書は極めて重要なものといえます。
そして後遺障害診断書には、作成にあたって注意すべき点がいくつかあります。
ここでは、その注意点をご説明します。
(1)作成できるのは医師のみであること
診断することができるのは医師だけです。
そのため、診断結果が記載される後遺障害診断書を作成することができるのも医師のみです。
お怪我によっては、病院のほか整骨院等に通院している方もいらっしゃるかもしれませんが、整骨院の先生は柔道整復師という医師とは異なる資格です。
そのため、整骨院等で後遺障害診断書を作成してもらうことはできません。
症状を一番理解している主治医に作成してもらいましょう。
(2)症状固定のタイミングで速やかに作成してもらうこと
後遺障害診断書は、症状固定時点での状態を記載してもらうものです。
そのため、症状固定後作成までに長期間経ってしまうと、適切な内容にならない可能性があります。
特に、痛みなどの神経症状や可動域制限などの機能障害は、日常生活の中で徐々に馴れていくことがあり得ます。
また、主治医としてもあまりに時間が経ってしまうと、責任を持った診断書が書けないとして作成を断ってくる可能性もあります。
そのため、症状固定となったら速やかに作成してもらうようにしましょう。
(3)後遺障害診断書を作成してもらえないときの対処法
まれに、主治医が後遺障害診断書の作成を拒否することがあります。
これは、どのような理由によるものなのかによって、対処法を考える必要があります。
例えば、主治医としてはまだ症状固定ではないという場合、具体的な症状固定時期について調整し、主治医の考える症状固定時期まで通院を継続する必要がある可能性があります。
また、交通事故の賠償手続き自体に非協力的な医師の場合には、転院の上別の医師に後遺障害診断書の作成をやむなく依頼する必要がある場合もあります。
通院先の医師がどのようなタイプなのかを見極めながら進めていくことが大切になります。
3.後遺障害診断書の記載項目とポイント
後遺障害診断書には書式があり、記載すべき項目は決まっています。
ここでは、それぞれの項目の意味や記載すべき内容についてご説明します。
(1)後遺障害等級認定を受けようとする人の基本情報
氏名、住所、生年月日、職業です。
(2)受傷日時
交通事故に遭った日のことです。
(3)症状固定日
これ以上治療を続けても症状の改善が見込めない状態となった日です。
多くの場合、最終通院日が記入されます。
(4)入通院期間
病院に入院した期間と通院した期間が記載されます。
通院については、期間だけでなく実際に通院した日数も記載してもらうべきです。
(5)傷病名
事故によって負った怪我の内容が記載されます。
交通事故ではむち打ちになる方が多いですが、むち打ちは傷病名ではないので、ここではむち打ちではなく、頸椎捻挫や外傷性頸部症候群と記載されることになります。
(6)既往症
今回の事故より前にすでに持っていた障害について記載されます。
(7)自覚症状
症状固定となった時点の自覚症状が記載されます。
後遺障害診断書を作成してもらう際に、自覚症状をしっかりと具体的に伝えることが大切です。
(8)他覚症状及び検査結果
他覚症状とは医師が客観的に認識することができる症状のことです。
ここには、神経学的所見や知能テスト・心理テストなど精神機能検査の結果、レントゲンやMRI、CT等の画像の診断結果など様々な検査の結果が記載されます。
(9)障害内容の増悪・緩解の見通し
増悪とは、症状が悪化することをいいます。
緩解とは、完治はしていないが、一時的または永続的に症状が軽減またはほとんどなくなって、症状が治まっていることをいいます。
この欄に、今後症状が緩解していく見込みがあると記載されてしまうと、後遺障害に該当しないことになってしまいます。
症状が固定していることをしっかりと記載してもらう必要があります。
4.後遺障害診断書について弁護士に相談するメリット
後遺障害診断書は相手方から適切な賠償を受けるために重要な書類です。
そこで、後遺障害診断書の作成の際に弁護士に相談するメリットについてご説明します。
(1)診断書の内容が適切かチェックを受けられる
後遺障害診断書は、後遺障害等級が認定されるかという点でとても重要な書類です。
しかし、ではどのような内容が好ましいのかということを知っている被害者はほとんどいないでしょう。
医師も、日常的に作成している診断書と大きく勝手が違うので、記載方法に悩まれていることが珍しくありません。
そのため、後遺障害に詳しい弁護士において、どのような検査が行われているのか、どのような記載方法が好ましいのかといった点を精査し、過不足のない後遺障害診断書を作成することが大切です。
(2)修正が必要な場合に医師に説明ができる
医師が作成してくれた後遺障害診断書の内容によっては、一部修正や加筆が必要となる場合もあります。
このような場合、一度医師が作成した診断書について、どこをどのような理由で修正して欲しいのかを分かりやすく医師へ伝えることは簡単ではありません。
弁護士であれば、経験豊富なので修正すべき理由や修正すべき点を医師に説明することができ、適切な内容の後遺障害診断書を作成してもらうことができます。
(3)後遺障害等級の認定申請手続きを依頼できる
後遺障害等級の認定申請には、後遺障害診断書以外にも様々な書類が必要であり、準備をするだけでも大変です。
弁護士に依頼すれば、後遺障害診断書以外の書類についても準備をサポートしてもらえます。
(4)示談交渉までを一任できる
後遺障害等級の認定申請の結果が出た後は、相手と示談交渉をすることになります。
交渉相手は相手本人ではなく保険会社であることが多いです。
保険会社は示談交渉に慣れていますから、相手に有利な条件で示談をされてしまう可能性があります。
また、慰謝料算定の基準は、自賠責基準、任意保険基準、裁判所基準の3つがあります。
基本的には自賠責が最も低額で、裁判所基準が最も高額です。
保険会社は3つの基準のうち、自賠責基準か任意保険基準で算定します。
弁護士に依頼すれば、裁判所基準を使うことで慰謝料の増額ができ、より良い条件で示談できます。
まとめ
本記事では、症状固定の後に医師に作成してもらう後遺障害診断書の書式や記載項目の大切なポイントなどについて説明しました。
後遺障害診断書は後遺障害等級の認定申請のために重要な書類であるため、記載項目についてはしっかりと確認することが大切です。
しかし、後遺障害診断書の記載が後遺障害等級の認定を受けるにあたって効果的か否かを判断するのは困難です。
そのため、症状固定後の後遺障害診断書の作成について心配を感じている方は、専門家である弁護士に一度相談することをおすすめします。
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