後遺障害等級14級が認められる症状は?認定基準や申請方法も解説

バイク事故直後に通院しないリスク

執筆者 野沢 大樹 弁護士

所属 栃木県弁護士会

私は、法律とは、人と人との間の紛争、個人に生じた問題を解決するために作られたツールの一つだと考えます。法律を使って紛争や問題を解決するお手伝いをさせていただければと思いますので、ぜひご相談ください。

「むちうちで後遺障害等級14級を獲りたい」
「14級の認定をもらったけど、これはいったい何だろう?」
「14級の認定を受けたので適切な賠償を受けたい」

交通事故に遭って治療を続けたものの後遺症が残ってしまった場合、その後遺症について自賠法上の後遺障害の認定を受けられる可能性があります。

後遺障害の認定を受けると、等級に応じた後遺障害慰謝料と逸失利益の支払いを受けられるようになります。

後遺障害等級14級とは、重症から比較的軽傷までの14段階に分かれている後遺障害等級のうち14番目に当たる後遺障害の等級になります。

本記事ではこの14級の症状9項目(後遺障害等級14級)や後遺障害等級が認められるための条件、申請の方法、慰謝料等の算定方法についてご説明します。

14級はむちうちの場合等、多くの交通事故で認められる可能性のある等級です。

本記事が、14級の後遺障害についての理解を深める参考となれば幸いです。

1.後遺障害等級14級の各症状と診断方法

後遺障害等級14級に該当する症状は、次の1号から9号までが定められています(自動車損害賠償保障法施行令別表第2)。

後遺障害等級14級に該当する症状

1号:1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
2号:3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
3号:1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
4号:上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
5号:下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
6号:1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
7号:1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの
8号:1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの
9号:局部に神経症状を残すもの

それぞれが具体的にどのような症状を指しているか、ご説明します。

(1)1号「1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの」

まぶたを閉じた時に角膜を完全に覆うことができるものの球結膜(しろめ)が露出してしまうもの、または、まつげ縁(まつげの生えている周縁)の2分の1以上にわたってまつげのはげを残すもののいずれかを指します。

(2)2号「3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの」

現実に3本以上の歯を喪失または著しく欠損した場合の補綴をいい、喪失した場合に差し歯や架橋義歯を補綴したり、欠損部分を人工物で補強したりすることを指します。

喪失した歯が大きかったり歯に隙間があったりしたために、喪失した歯の数と義歯の数が異なる場合には、喪失した歯の数が基準になります。

(3)3号「1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの」

片方の耳の平均純音聴力レベルが40dB(デシベル)以上70dB未満となった場合が該当します。

70dBの音の例としては、高速走行中の自動車内、騒々しい事務所の中、直近のセミの声などが挙げられます。

(4)4号「上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの」

肩の関節から指先までの部分にてのひら(指の部分は含まない。)大の傷跡が残ったものを指します。

傷跡には受傷によって直接生じたものだけでなく、手術痕も含まれます。

(5)5号「下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの」

太もも(股関節以下)から足の甲までの部分にてのひら大の傷跡が残ったものを指します。

てのひらに指の部分を含まないこと、傷跡に手術痕を含むことについては14級4号と同じです。

(6)6号「1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの」

片手のおや指以外の指の骨が一部なくなってしまったり、くっつかずに遊離してしまったりしたものを指します。

(7)7号「1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの」

片手のおや指以外の指の第1関節が完全に硬直してしまったり、筋肉の損傷などの明らかな原因により自分で曲げ伸ばしができなくなってしまったりしたものを指します。

(8)8号「1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの」

片足の中指、薬指、小指の内、1~2本が以下のいずれかの状態になったものを指します。

・中節骨(第1関節から第2関節の間の骨)または基節骨(第2関節から第3関節の間の骨)が切断された
・第1関節または第2関節で切り離された
・第2関節または第3関節の可動域が、健康な側の可動域と比較して2分の1以下に制限された

(9)9号「局部に神経症状を残すもの」

体の一部に痛みやしびれなどの神経症状が残ってしまったものを指します。

痛みやしびれの症状については、運動後や長時間同じ姿勢だった時など、特定の場合に出現するものではなく、常に症状が出ていること(「常時性」といいます。)が14級9号の認定を受けるために必要になります。

交通事故によってむちうち症となったあとの症状により後遺障害の認定を受ける場合は、この等級に該当するかどうかの判断を受けることになります。

むちうち症と14級9号については以下の記事で詳しく説明していますので、こちらをご覧ください。

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2.後遺障害等級14級が認定される条件

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交通事故賠償における「後遺障害」とは、後遺症のうち以下の要件を満たしているもののことをいいます。

  • 将来においても回復が見込めない状態となっている(症状固定)
  • 交通事故と症状の間に因果関係がある(相当因果関係)
  • 症状が医学的に認められる
  • 労働能力の喪失(低下)を伴う
  • その程度が自賠法施行令の等級に該当するもの

14級各号に該当する症状があったとしても、そのほかの要件を満たさなければ後遺障害とは認められません。

それでは各要件についてみていきましょう。

(1)将来においても回復が見込めない状態(症状固定)

症状固定とは、治療を継続してもそれ以上症状の改善が見込めない状態のことをいいます。

たとえば、事故によって生じた傷跡は治療によって縮小する可能性がありますし、むちうち症によって生じた痛みやしびれの症状もリハビリによって軽快することがあります。

治療による改善が見込まれるのであれば、症状固定に至っているとはいえません。

そのため、症状固定というためには、一定の期間治療を継続した上で、治療による改善が見込めなくなったことを確認する必要があります。

症状固定までの治療の期間は症状によって異なってきます。

たとえば、むちうちによる神経症状の場合は6か月が目安となります。

(2)交通事故とその症状との間に因果関係がある(相当因果関係)

交通事故と残った症状とが、原因と結果の関係にあることが必要です。

さらに、単に原因と結果の関係にあればただちに因果関係があるといえるわけではなく、後遺症が、社会通念上、交通事故によって生じることが相当といえるものであることが必要になります。

この、交通事故と症状との間に社会通念上原因と結果の関係があると認められることを、「相当因果関係がある」といいます。

たとえば、駐車場内での事故のように低速での事故で、物的な損害も数万円と軽微である場合、事故による衝撃も軽微だったと考えられます。

そのような衝撃で後遺障害となるような重い症状が残ったというには疑問の余地があります。

このように、事故によってその症状が生じたかどうか判断しがたい場合、相当因果関係が否定されることがあります。

(3)症状が医学的に認められる

後遺障害であるためには、症状の存在が医学的に認められるものであることが必要です。

歯の補綴や、指骨の欠損などの症状の存在は、レントゲン画像等の他覚的所見によって認められます。

しかし、むちうち後の神経症状については、他覚的所見がないことも珍しくありません。

このような場合は、ジャクソンテスト、スパーリングテスト等の神経学的検査や治療の経過(受傷直後から継続して通院しているか、症状と訴えているか)などによって症状の存在が認められるか判断されることになります。

神経学検査が陽性である、受傷直後から一貫して症状の訴えがある等の事情から、医師が症状の存在を推認することになります。

逆に、事故後に症状があることをずっと医師に伝えていなかった場合などは、最後に訴えたとしても医師がその症状の存在を専門家として認めることができません。

そのため、きちんと自覚症状はそのつど伝えて、必要に応じて検査を受けることが大切になります。

(4)労働能力の喪失(低下)を伴う

その症状が労働能力の喪失(低下)を伴うものであることも必要です。

その症状があることによって、交通事故に遭う前と同じような働き方ができなくなる、または、同じような成果を挙げるために本人の努力が必要となるものであることが求められます。

たとえば、痛みが残っていたとしても、常時でない場合には、労働への影響がほとんどないことから後遺障害と認められないということになります。

(5)その程度が自賠法施行令の等級に該当するもの

(1)から(4)までの要件をみたす症状が、14級各号のいずれかに該当するものであれば、自賠責の後遺障害14級と認定されることになります。

3.後遺障害等級認定の申請方法、流れ

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後遺障害等級認定を申請する際の流れは、次のようになります。

後遺障害等級認定を申請する際の流れ

・症状固定まで治療を継続する

・後遺障害診断書を作成してもらう

・後遺障害等級の認定申請を行う

・審査・結果通知

順にご説明します。

(1)症状固定まで治療を継続する

すでにご説明したとおり、後遺障害等級の認定を受けるためには、症状固定の状態となっていることが必要になります。

そのため、症状固定の判断がされるまでは、治療を継続することになります。

一定期間治療を継続し、症状が変わらなくなってきたら、医師の見解を元に症状固定に至っているかどうかを判断していきます。

症状固定に関して、加害者側の保険会社が、数か月の通院期間だけを基準にして症状固定に至っているのではないかと言ってくることがあります。

しかし、この場合も医師の見解を聞きながら、症状固定と判断できるまでは治療を継続するべきです。

不安があれば、治療を打ち切る前に、交通事故に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。

(2)後遺障害診断書を作成してもらう

症状固定の診断を受けたら、医師に後遺障害診断書を作成してもらいます。

すでにご説明したとおり、後遺障害と認められるためにはその症状が医学的に認められるものである必要があります。

後遺障害診断書は、症状の存在の根拠を示す重要な書類です。

適切に後遺障害等級の認定を受けるためには、自覚症状や検査の結果の記載がもれなく行われていることが必要になります。

自覚症状については、たとえば、神経症状が残っている場合、「天気が悪い時に痛む」、「運動後にしびれが出る」というような記載をされてしまうと症状の常時性が認められなくなってしまいますので、注意が必要です。

また、傷跡の場所、大きさ(14級4号、5号の醜いあと)、画像所見(14級6号の骨の欠損等)、神経学的検査の陽性所見(14級9号の神経症状等)など、症状に応じて必要な事項が記載されているか確認しなければなりません。

後遺障害診断書を書きなれていない医師も多いですし、適切な記載がされているかどうかを判断するのにも知識が必要です。

後遺障害診断書を作成してもらう前に、その症状を取り扱った経験のある弁護士へ相談することをおすすめします。

(3)後遺障害等級の認定申請を行う

後遺障害診断書を作成してもらったら、後遺障害等級の認定申請を行います。

申請の方法には、「事前認定」と「被害者請求」の二つの方法があります。

それぞれご説明します。

#1:事前認定

加害者側の任意保険会社が加害者側の自賠責保険に対して申請を行う方法です。

この場合、被害者が用意するのは、後遺障害診断書だけとなります。

したがって、被害者本人の負担は小さく済みます。

しかしながら、そのほかの書類の作成、収集については加害者側の任意保険会社に任せることになってしまいます。

任意保険会社が十分に書類を収集していなかったり、被害者に不利になるような資料をあえて添付していたりしても、被害者自身はこれに関与することができません。

被害者が後遺障害診断書の記載内容以外に関わることができないのが、事前認定のデメリットです。

#2:被害者請求

被害者自身が直接加害者側の自賠責保険に対して申請を行う方法です。

被害者請求の場合、被害者自身ですべての書類を作成、収集することになりますので、事前認定のデメリットは解消されます。

そのため、後遺障害等級認定を受ける可能性を大きくしたい場合には、被害者請求で行うことがおすすめです。

一方で、被害者請求では、後遺障害診断書だけでなく、診断書、診療報酬明細書、事故証明書といった申請に必要な書類をすべて被害者側で作成、収集することになります。

そのため、被害者自身の負担はどうしても大きくなってしまいます。

そのため、被害者請求を行う場合には、弁護士に依頼し、書類の作成、収集を任せることがおすすめです。

後遺障害等級の認定申請を行う場合には、まず、弁護士に相談するのがよいでしょう。

(4)審査・結果通知

加害者側の自賠責保険に対して提出された申請書類は、損害保険料率算出機構という中立機関に送付され、そこで審査が行われます。

審査が完了すると、損害保険料率算出機構から自賠責保険へ審査結果が報告されます。

この審査結果は、事前認定の場合は加害者側の任意保険会社から、被害者請求の場合は自賠責保険から、それぞれ被害者に通知されます。

なお、被害者請求と事前認定では、後遺障害等級の認定を受けた後、後遺障害部分の保険金、賠償金の支払の時期に違いがあります。

被害者請求の場合は、結果通知と同時に等級に応じた自賠責の保険金が支払われます。

一方、事前認定の場合後遺障害部分の賠償金も示談後にまとめて支払われることになります。

そのため、被害者請求の方が、早期に賠償の一部を確保することができるというメリットがあります。

4.後遺障害等級14級の損害額と算定方法

1.遅延損害金の基本と計算方法

後遺障害等級14級が認められると、後遺障害慰謝料および逸失利益を請求することができます。

後遺障害慰謝料は、後遺障害が残ってしまったことによる精神的苦痛を賠償するため慰謝料です。

また、逸失利益は、後遺障害がなければ得られたはずの将来の収入のことをいいます。

以下で、後遺障害慰謝料及び逸失利益についてご説明します。

(1)後遺障害慰謝料の算定基準

怪我に対する慰謝料と同様に、後遺障害慰謝料についても算定基準が分かれています。

#1:自賠責基準

自賠責基準は、加害者側の自賠責保険会社から支払われるときの基準であり、被害者が交通事故により被った最低限の損害を補償するものであるため、三つの基準の中では最も低額になります。

#2:任意保険基準

任意保険基準とは、加害者側の任意保険会社が示談交渉の際に用いる基準です。

金額は保険会社によって異なり、算定方法や額は非公開となっていますが、経験上、自賠責基準と遜色ないことが多いと思われます。

#3:弁護士基準(裁判所基準)

弁護士基準とは、被害者側弁護士が示談交渉する時に提示する基準です。

過去の裁判例をもとに基準が作成されており、訴訟となった場合に裁判所が採用することとなるため、「裁判所基準」とも呼ばれ、三つの基準の中では最も高額になります。

(2)後遺障害等級14級の慰謝料

後遺障害等級14級の場合の自賠責基準、弁護士基準の慰謝料の金額は、次のとおりです。

自賠責基準 弁護士基準(裁判所基準)
32万円 110万円

比較すると金額に大きな差があることがわかります。

(3)逸失利益

逸失利益は、後遺障害によって労働能力が制限されてしまうために、将来減ってしまうと考えられる利益のことです。

そのため、計算方法は以下のようになります。

基礎収入 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

それぞれについてご説明します。

#1:基礎収入

基礎収入は、原則として、被害者の事故前年の収入額をベースとします。

職業 収入の基準
サラリーマン(給与所得者) 源泉徴収票の「支払金額」に書かれた金額が基準
自営業・個人事業主 確定申告書・課税証明書の「所得金額」が基準
(ただし、青色申告特別控除・専従者給与額等、加算するものもある。)
主婦・主夫 賃金コンセンサスの学歴計女性全年齢平均賃金が基準

パートタイマーなどで働いている場合、実収入と賃金センサス学歴計女性全年齢平均賃金のいずれか高い方が採用される

#2:労働能力喪失率

後遺障害等級14級の場合、基本的には労働能力喪失率は5%が基準とされています。

ただし、これはあくまでも基準であり、職業と後遺障害の関連性を考慮して、増減されることもあります。

たとえば、一般のデスクワークを行う職業の方に、14級2号の「歯科補綴」、4号および5号の「醜いあと」といった後遺障害が残った場合、業務への影響が大きいとは言えません。

そのため、このような場合には労働能力の喪失がそもそもないと判断されることもあります。

逆に、仕事でモデルをしている人の場合、「醜いあと」が及ぼす影響は5%ではすまない事もあり得ます。

このように、5%を基準としながら、具体的事案に基づいて修正されることがあります。

#3:労働能力喪失期間とライプニッツ係数

①労働能力喪失期間

労働能力喪失期間とは、労働能力喪失による減収が生じると考えられる期間のことをいいます。

労働能力喪失期間は、以下のいずれかとなります。

  • 67歳までの期間
  • 症状固定時67歳を超えている場合は平均余命の2分の1
  • 症状固定時から67歳までの年数が平均余命の2分の1より短くなる場合は平均余命の2分の1

ただし、むちうち症による14級9号の場合は、5年程度に制限されることが多いです。

むちうち症による神経症状は、骨や神経に原因となる損傷がない場合がほとんどです。

このような場合、自然治癒力などによっていずれは症状が改善したり、症状に慣れたりすることが予想されます。

症状が改善したり、または、慣れたりして、生活、業務に支障がなくなるのであれば、労働能力の制限があるとは言えなくなります。

このような傾向があることから、14級9号の場合の労働能力喪失期間は制限されることが多いのです。

②ライプニッツ係数

ライプニッツ係数とは、中間利息を控除するために用いられる数値のことです。

お金の価値は、現在に近いほど高いとされています。

たとえば今もらえる100万円と、5年後にもらえる100万円では、当然前者の方が価値は高くなります。

これは、今もらった100万円を仮に年利3%で5年運用した場合、単利でも115万円になっていることからも分かると思います。

そのため、逸失利益が5年間発生するとしても、単純に5を乗じてしまうと本来よりも高い金額になってしまうことになります。

この不都合を回避するために使うのがライプニッツ係数であり、1年刻みで数値が決められています。

たとえば、5年のライプニッツ係数は、4.5797です。

#4:一例と自賠責保険の場合

一例として、基礎収入が500万円の人が、14級9号の認定を受けた場合の逸失利益を計算してみましょう。

この場合の逸失利益の金額は、以下のようになります。

500万円 × 5% × 4.5797(5年のライプニッツ係数) = 114万4925円

一方、自賠責保険の場合は、後遺障害の等級に応じて、慰謝料と逸失利益を合わせた保険金額の上限が定められています。

14級の場合の保険金額の上限は75万円となっています。

このうち、32万円は上記で説明した後遺障害慰謝料の金額となりますから、逸失利益として支払われる金額の上限は43万円ということになります。

まとめ

本記事では、交通事故における後遺障害等級14級というものについて、該当する症状、認定を受けるための要件、後遺障害等級の認定申請の方法、損害の計算方法等についてご説明しました。

交通事故の後遺症について、後遺障害等級14級の認定を受けると、等級に応じた損害賠償を受けることができます。

交通事故による怪我が後遺症となってしまった場合は、医師に相談の上、後遺障害等級の認定申請を検討するべきでしょう。

申請についてわからないことがある、書類の作成が大変、などという場合は、まず、弁護士へ相談してみることをおすすめします。

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執筆者 野沢 大樹 弁護士

所属 栃木県弁護士会

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